吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
吹田市内の指定障がい福祉サービス事業者に対し、精神障がい者の通所型サービスの利用促進と安定利用を図るための補助金を交付します。利用者の半数以上が精神障がい者である事業所を対象に、基準を超える従業員の配置に要する人件費の一部を補助することで、手厚い支援体制の構築と質の高いサービスの提供を後押しし、精神障がい者の地域社会での自立を支援します。
申請スケジュール
- 事業実施の事前届出
-
- 届出締切:2026年07月17日
年度の初めに「事業実施届出書」および「事業計画書」を提出します。令和8年度分は、4月分の申請と併せて提出する必要があります。
- 提出先:吹田市 福祉部 障がい福祉室
- 提出方法:郵送または電子メール
- 月次書類の提出・交付申請
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年04月20日
毎月の実績書類(補助要件確認書、利用者一覧、給与明細の写し等)を翌月20日頃までに提出します。また、四半期ごとに「補助金交付申請書」を併せて提出します。
【提出締切例】- 4月分:2026年5月20日(水)
- 6月分(第1四半期申請):2026年7月17日(金)
- 9月分(第2四半期申請):2026年10月20日(火)
- 12月分(第3四半期申請):2027年1月20日(水)
- 3月分(第4四半期申請):2027年4月20日(火)
- 審査・交付決定通知
-
各四半期申請後
吹田市にて提出書類の審査が行われます。要件を満たしている場合、「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付決定通知書」が事業者に送付されます。
- 補助金の請求・交付
-
交付決定後すみやかに
交付決定を受けた事業者は「補助金交付請求書」を提出します。市が内容を精査した後、補助金が振り込まれます。
- 請求書締切:四半期ごとの申請締切日と同日(7/17, 10/20, 1/20, 4/20)
- 事業実績報告
-
- 実績報告締切:2027年04月20日
年度末(3月分)の申請と併せて、当該年度の「事業実績報告書」を提出します。これにより当該年度の全事業行程が完了となります。
対象となる事業
吹田市が精神障がい者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を目的として、市内の指定障害福祉サービス事業者に対して補助金を交付する制度です。精神障がいを持つ方々が、地域社会で自立した日常生活や社会生活を送るための通所型障害福祉サービスの利用を促進し、その安定的な継続利用を支援することを目的としています。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
吹田市内で指定障害福祉サービスを実施する事業者が、精神障害者に対して適切な支援体制を確保し、質の高いサービスを提供するための事業です。
<対象となる精神障害者>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者支援法に規定される発達障害者を含む。知的障害者は除く)
- 上記の精神障害者のうち18歳以上であること
- 治療方法が確立していない疾病や特殊な疾病により、政令で定められた程度の障害を持つ18歳以上の方
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項)
- 自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項)
- 就労継続支援B型(障害者総合支援法第5条第14項)
<補助対象事業の要件>
- 精神障害者の利用者割合:吹田市が支給決定をした精神障害者の数が、当該事業所の全利用者数の2分の1を超えていること
- 従業員の配置基準:吹田市が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
- 加配従業者の人件費、または月額260,467円に加配従業者の人数を乗じて得た額のいずれか少ない方の額
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算報酬額分を控除
<申請・届出の手順>
- 事業実施の届出(様式第1号、指定書の写し、実施計画書等の提出)
- 補助金交付の申請(様式第2号、人件費支払証拠書類、配置状況書類等の提出)
- 補助金交付の請求(様式第4号の提出)
- 年度末の実績報告(事業実績報告書の提出)
▼補助対象外となる事業
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者を対象とする事業
補助内容
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
<対象となる通所型障害福祉サービス>
- 生活介護:常時介護を必要とする障がい者への日中活動支援
- 自立訓練:身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練
- 就労継続支援B型:就労機会の提供および訓練
<補助を受けるための要件>
- 精神障がい者の利用者割合が全利用者の2分の1を超えていること
- 市長が定める基準を超える加配従業者を配置していること
<補助金額の算定(以下のいずれか少ない額)>
| 算定項目 | 算定内容 |
|---|---|
| 加配従業者の人件費 | 実費分 |
| 定額による算定 | 月額260,467円 × 加配従業者の人数 |
<調整事項>
高次脳機能障害支援体制加算を取得している場合は、当該加算による報酬額分を補助金額から控除する。
対象者の詳細
精神障害者の定義
補助対象となる事業の主たる利用者である「精神障害者」は、吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領第2条に基づき、以下の通り定義されます。
-
法律上の精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者、発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者を含む -
特定の疾病(難病)等がある者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者、18歳以上であること -
年齢要件
18歳以上であること
補助対象事業所および利用者の要件
補助金の交付を受ける指定障害福祉サービス事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
-
利用者の構成割合要件
吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者に該当する利用者の数が、全利用者数に占める割合が2分の1(50%)を超えていること -
対象となる通所型障害福祉サービス
生活介護(法第5条第7項)、自立訓練(法第5条第12項)、就労継続支援B型(法第5条第14項、施行規則第6条の10第2号)
■補助対象外となる利用者
以下の者は、本補助金の対象となる「精神障害者」の定義に含まれません。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※事業所は、受給者番号、障がい区分、障がい支援区分、有効期限、援護市などの情報を記載した「利用者一覧」を管理する必要があります。
※詳細は吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市公式サイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
- 吹田市「よくある質問」ページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/index.html
申請はExcel/Word形式の様式をダウンロードし、窓口、郵送、または電子メールで提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)のURLは提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。