吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内で生活介護や就労継続支援B型等の通所型サービスを提供する指定障害福祉サービス事業者に対し、人員配置基準を超える加配従業者の人件費を補助します。精神障がい者の利用割合が半数を超える事業所を対象に、手厚い人員体制の確保を支援することで、精神障がい者が地域で安定してサービスを利用できる環境の整備と、サービスの質の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は、吹田市福祉部障がい福祉室への郵送または電子メールにて受け付けています。
- 事業実施の届出(年度当初)
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- 実施届出締切:年度当初
補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ「精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)」を提出する必要があります。
- 指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し
- 通所型障害福祉サービスの実施計画書
- 交付申請・実績報告(四半期ごと)
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- 申請締切:2026年07月17日
- 申請締切:2026年10月20日
- 申請締切:2027年01月20日
- 申請締切:2027年04月20日
毎月の実績に基づき書類を提出します。特に3ヶ月ごとの申請月には「補助金交付申請書」の提出が必要です。
【主な提出書類】- 補助要件確認書
- 利用者一覧 / 加配対象職員給与一覧
- 勤務実績一覧表
- 給与等明細書又は給与等台帳の写し
- 市の審査と交付決定
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申請後随時
吹田市にて申請内容を審査します。補助要件の適合や計算(端数処理等)の正確性が確認されます。審査後、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 交付請求
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- 交付請求:交付決定通知後
「交付請求書(様式第4号)」を提出します。通常は、効率化のため交付申請書と同時に提出することが可能です。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
市が請求内容を確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後は、帳簿や証拠書類を10年間保管する義務があります。
対象となる事業
吹田市が精神障害者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を目的として、市内の指定障害福祉サービス事業者に対して助成を行うものです。精神障がいを持つ方々が地域社会で安定した日常生活や社会生活を送るための通所型障害福祉サービスの利用を促し、その継続的な利用を支援することを目的としています。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に規定される通所型障害福祉サービスを実施する事業者が対象となります。
<対象となる精神障害者>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含む)で18歳以上の者(ただし、知的障害者福祉法にいう知的障害者は除外)
- 特定の疾病(難病等)により、主務大臣が定める程度の障害を持つ18歳以上の者
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護:常時介護を必要とする障害者への日中活動支援
- 自立訓練:地域生活に必要な知識・能力向上のための訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労継続支援B型:通常の事業所に雇用されることが困難な者への就労機会と訓練の提供
<補助対象要件>
- 吹田市内で対象サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者であること
- 精神障害者の利用者割合が、事業所の全利用者数の2分の1(50%)を超えていること
- 吹田市が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
- 「加配従業者の人件費」または「月額260,467円×加配従業者の人数」のいずれか少ない額(1円未満切り上げ)
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得している場合は、その加算報酬額分を控除
<申請手続きのフロー>
- 年度当初に事業実施届出書および実施計画書を提出
- 補助金交付申請書と必要書類(人件費支払い証明書、配置状況書類等)を提出
- 交付決定通知の受領
- 補助金交付請求書の提出による支払い
▼補助対象外となる事業
提供されたテキストに基づき、以下の条件に該当する場合は対象外または控除対象となります。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者に対するサービス(精神障害者の定義から除外されるため)。
- 精神障害者の利用者割合が2分の1(50%)以下の事業所による事業。
- 高次脳機能障害支援体制加算を国からの報酬として取得している場合(その加算分は補助額から差し引かれます)。
補助内容
■A 補助の目的と対象サービス
<対象となる通所型障害福祉サービス>
- 生活介護: 日中の介護、創作活動や生産活動の機会提供
- 自立訓練: 身体機能・生活能力の維持向上のための訓練や支援
- 就労継続支援B型: 非雇用型での働く場の提供、知識・能力向上のための訓練
■B 補助の対象となる事業者と事業の要件
<対象事業者>
- 指定障害福祉サービス事業者
<事業の要件(全て満たす必要あり)>
- 精神障がい者の利用者割合: 利用者総数の50%超(18歳以上、発達障がい・特定疾病含む、知的障がい除く)
- 加配従業者の配置: 条例等の配置基準を超える従業者(加配従業者)を配置していること
■C 補助金額の計算方法
<補助金額の算定(いずれか少ない方の額を交付)>
| 項目 | 金額の算定 |
|---|---|
| 加配従業者の人件費 | 実際に支払われた人件費の総額 |
| 月額基準額に基づく金額 | 月額260,467円 × 加配従業者の人数 |
<金額計算の補足事項>
- 1円未満の端数は1円に切り上げ
- 「高次脳機能障害支援体制加算」取得時は、当該報酬額分を補助金額から控除
■D 補助金申請から交付までの主な流れ
<申請フロー>
- 1. 事業実施の届出(実施届出書等の提出)
- 2. 補助金交付の申請(交付申請書、給与明細、利用者一覧等の提出)
- 3. 交付決定通知の受領
- 4. 補助金交付の請求
- 5. 補助金の交付
<証拠書類の保管>
補助対象事業に係る帳簿および証拠書類は、事業完了後10年間保管する義務があります。
対象者の詳細
補助金制度における「精神障害者」の定義
本補助金制度の対象となる精神障害者は、以下の要件を満たす方を指します。
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精神保健福祉法に基づく精神障害者
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される精神障害者、「発達障害者支援法」第2条第2項に規定される発達障害者を含む -
年齢要件
18歳以上であること -
特定の疾病による障害者
治療方法が確立していない疾病等、政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者、18歳以上であること
補助対象者(事業者)
補助金の交付対象となるのは、以下の基準を満たす「指定障害福祉サービス事業者」です。
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指定障害福祉サービス事業者
「障害者総合支援法」第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること -
提供サービスの種類
生活介護(法第5条第7項)、自立訓練(法第5条第12項)、就労継続支援B型(法第5条第14項及び施行規則第6条の10第2号に規定されるもの)
補助対象事業の具体的な要件
吹田市内で実施される通所型障害福祉サービスのうち、以下の二つの要件を全て満たす事業が対象です。
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1 精神障害者の利用割合
吹田市が支給決定を行った精神障害者に該当する利用者の数が、全利用者数の2分の1(50%)を超えていること(他市町村からの利用者も含む全利用者数が分母) -
2 従業者(加配従業者)の配置基準
吹田市の条例等で定められた配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること、加配従業者のうち、市長が適当と認める者を配置していること
■補助対象外
以下の者は本補助金制度における「精神障害者」の定義から除外されます。
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者
※これらの要件を満たすことで、精神障害者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を図るための補助金を受ける資格を得ることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市 公式サイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市 公式Twitter
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市 公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
- 吹田市 オンラインサービス
- https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019105/index.html
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報からは特定できませんでした。申請手続きは主にダウンロードした様式を記入し、郵送または電子メールで行う形式が示されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。