吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対し、精神障がい者の通所型サービスの利用促進と安定的な運営を図るため、基準を超える加配従業員の配置に係る人件費を補助します。精神障がい者の利用者割合が半数を超える事業所を対象とし、手厚い支援体制の構築を促進することで、障がい者が地域で安心して自立した生活を送れる環境を整備することを目的としています。
申請スケジュール
【提出先】吹田市 障がい福祉室(keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp)
- 事業実施の届出(年度当初)
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年度当初
補助金の交付を希望する事業者は、あらかじめ「事業実施届出書」を提出する必要があります。
- 【提出書類】事業実施届出書、指定書の写し、実施計画書 他
- 【時期】年度当初(4月)
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年04月20日
月ごとの実績書類を翌月に提出し、原則として四半期ごとに交付申請書を提出します。
【四半期ごとの締切目安】- 4月〜6月分:2026年7月17日
- 7月〜9月分:2026年10月20日
- 10月〜12月分:2027年1月20日
- 1月〜3月分:2027年4月20日
※毎月の提出書類(補助要件確認書、利用者一覧、給与明細の写し等)も忘れずに添付してください。
- 審査・交付決定
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申請書提出後、順次審査
市が提出された申請書類を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が事業者に送付されます。
- 補助金交付請求
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交付決定後
交付決定通知を受けた事業者は、指定期日までに「補助金交付請求書」を市長に提出してください。
- 補助金の交付
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請求書審査後、順次
提出された請求書の内容に基づき、速やかに補助金が振り込まれます。年度末(3月分申請時)には「事業実績報告書」の提出が必要です。また、関連帳簿は事業完了後10年間の保管義務があります。
対象となる事業
精神障がい者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を図ることを目的とし、吹田市内で指定障害福祉サービスを実施する事業者に対して予算の範囲内で助成を行うものです。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
吹田市内において障害者総合支援法に規定される通所型障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者の取組を支援します。
<対象となる「精神障害者」の定義>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される18歳以上の精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)
- 18歳以上の難病患者等(政令で定める疾病による障害の程度が主務大臣の定める程度である者)
<対象となる「通所型障害福祉サービス」の種類>
- 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項)
- 自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項)
- 就労継続支援B型(障害者総合支援法第5条第14項のうち施行規則第6条の10第2号に規定されるもの)
<補助対象事業の要件>
- 精神障がい者の利用者割合:吹田市が支給決定をした精神障害者の数が、全利用者数の2分の1を超えていること
- 従業者の配置基準:市長が定める配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の算出方法(いずれか少ない額)>
- 加配従業者の人件費
- 月額260,467円に加配従業者の人数を乗じて得た額
- ※高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算報酬額分を控除する
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業または対象者は、本補助金の対象となりません。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者を対象とする事業(本事業の精神障害者の定義から除外されるため)。
- 補助対象事業の要件を満たさない事業。
- 精神障がい者の利用者割合が、全利用者数の2分の1以下である場合。
- 市長が定める従業者の配置基準を超えた人員配置を行っていない場合。
- 18歳未満の者を対象とする事業。
補助内容
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援B型
<補助要件>
- 精神障がい者の利用者割合:全利用者数に占める精神障がい者の割合が2分の1を超えていること
- 加配従業者の配置:吹田市が定める配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助制度における「精神障害者」の定義>
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される18歳以上の者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)。または、治療方法が確立していない疾病等による18歳以上の障害者。
<補助金額の算出方法(以下のいずれか少ない額)>
| 項目 | 算出内容 |
|---|---|
| 人件費基準 | 加配従業者の人件費 |
| 定額基準 | 月額260,467円 × 加配従業者の人数 |
| 端数処理 | 1円未満の端数は切り上げ |
| 控除項目 | 「高次脳機能障害支援体制加算」を取得できる場合は、当該報酬額分を控除 |
<補助金交付までの主な流れ>
- 1. 事業実施の届出(指定書の写しや実施計画書を添付)
- 2. 補助金交付の申請(給与明細、勤務実績一覧表等の添付)
- 3. 交付決定(通知書の送付)
- 4. 交付の請求(請求書の提出)
対象者の詳細
精神障害者の定義と要件
吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金の対象となる精神障害者は、以下の条件を満たす必要があります。
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対象となる精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含む)、年齢が18歳以上である者、治療方法が確立していない特殊な疾病(指定難病等)による障害の程度が主務大臣の定める程度である18歳以上の者
補助対象となる通所型障害福祉サービス
補助金の対象となる事業所が提供するサービスは、以下の3種類に限定されます。
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1 生活介護
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定 -
2 自立訓練
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定 -
3 就労継続支援B型
法第5条第14項に規定する就労継続支援のうち、施行規則第6条の10第2号に規定されるもの
補助金交付のための利用者割合要件
補助金が交付されるためには、事業所全体の利用者に占める特定の利用者の割合が以下の条件を満たす必要があります。
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吹田市支給決定者の割合
本市(吹田市)が介護給付費等の支給決定をした精神障害者に該当する利用者の数が、全利用者の数の2分の1(50%)を超えていること
利用者の管理項目
「利用者一覧」シートにて管理が必要な主な項目です。
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記録項目一覧
受給者番号、氏名、障がい区分・障がい支援区分、有効期限、高次脳機能障がい診断書類の提出月、援護市、利用開始・終了年月日
■補助対象外となる者
以下の者は、本補助金の対象となる「精神障害者」には含まれません。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※詳細は、吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市ウェブサイト よくある質問
- https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/index.html
- 吹田市公式Twitter
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
本補助金の申請は郵送、電子メール、または窓口提出で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。令和8年度更新版の様式をご利用ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。