公募中
ニホンジカ狩猟奨励事業(令和8年度)
上限金額
未設定
申請期限
2026年10月02日
滋賀県
滋賀県
公募開始:2026/09/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
ニホンジカの狩猟捕獲を推進するため、当事業を活用する狩猟者団体を募集します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年09月18日
申請締切:2026年10月02日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
滋賀県が実施する「令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明します。
令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業の申請スケジュール
この事業は、滋賀県におけるニホンジカの狩猟捕獲を推進することを目的としており、狩猟者団体を対象に募集が行われます。
1. 応募期間
「令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業」の応募期間は、令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までです。
郵送で応募書類を提出する場合、令和8年10月2日(金曜日)までの消印が有効とされますので、余裕を持って手続きを進めることが推奨されます。
「令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業」の応募期間は、令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までです。
郵送で応募書類を提出する場合、令和8年10月2日(金曜日)までの消印が有効とされますので、余裕を持って手続きを進めることが推奨されます。
2. 助成対象となる捕獲の期間
本事業で助成の対象となるニホンジカの捕獲期間は、令和8年11月1日(日曜日)から令和9年2月28日(日曜日)までと定められています。この期間内に捕獲された個体が奨励金の対象となります。
本事業で助成の対象となるニホンジカの捕獲期間は、令和8年11月1日(日曜日)から令和9年2月28日(日曜日)までと定められています。この期間内に捕獲された個体が奨励金の対象となります。
3. 応募先
応募書類の提出先は、滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室です。
・所在地: 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
・電話番号: 077-528-3489
応募書類の提出先は、滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室です。
・所在地: 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
・電話番号: 077-528-3489
事業の概要と対象団体
この事業では、狩猟期に県内で3頭以上のニホンジカを捕獲した場合に奨励金が交付されます。
・助成内容: 成獣1頭につき4,000円、幼獣1頭につき3,000円が支給されます。
・また、捕獲計画の作成や捕獲者の事前登録、捕獲実績の集計などの事務手続きにかかる経費として、狩猟奨励推進費が1頭あたり500円交付されます。
・募集対象: 法人格を有する県内の狩猟者団体が対象です。具体的には、県内に本店や主たる事務所、あるいは従たる事務所や営業所などを置く一般社団法人、NPO法人、株式会社などが該当します。また、団体の定款等において「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」が掲げられていることが要件となります。
・注意点: 市町が主体となっている有害鳥獣捕獲による捕獲個体は、この事業の補助対象外となります。
・助成内容: 成獣1頭につき4,000円、幼獣1頭につき3,000円が支給されます。
・また、捕獲計画の作成や捕獲者の事前登録、捕獲実績の集計などの事務手続きにかかる経費として、狩猟奨励推進費が1頭あたり500円交付されます。
・募集対象: 法人格を有する県内の狩猟者団体が対象です。具体的には、県内に本店や主たる事務所、あるいは従たる事務所や営業所などを置く一般社団法人、NPO法人、株式会社などが該当します。また、団体の定款等において「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」が掲げられていることが要件となります。
・注意点: 市町が主体となっている有害鳥獣捕獲による捕獲個体は、この事業の補助対象外となります。
このスケジュールと概要を参考に、応募をご検討ください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
滋賀県が実施する「令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業」における補助金交付までの流れについて、提供されたコンテキスト情報を基に詳しくご説明します。この事業は、滋賀県内におけるニホンジカの狩猟捕獲を推進することを目的としており、特定の条件を満たす狩猟者団体が奨励金の交付対象となります。
コンテキスト情報からは、主に「応募から助成対象となる捕獲の期間」までの詳細が示されており、応募後の審査や実際の交付時期、実績報告などのプロセスについては具体的な記述がありません。そのため、まずは応募準備から捕獲期間までの流れを、その後、不明な点についてご説明します。
令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業における補助金交付までの流れ(応募〜捕獲期間)
1. 補助対象者の確認と事業内容の理解
まず、補助金の交付を受けるためには、応募する団体がこの事業の「補助対象者」であるかを確認し、事業内容を正確に理解することが重要です。
・事業の目的: ニホンジカによる被害を軽減するため、狩猟捕獲の推進を目的としています。
・補助対象者: 法人格を有する県内の狩猟者団体が対象となります。具体的には、県内に本店や主たる事務所のほか、従たる事務所や営業所などを置く一般社団法人、NPO法人、株式会社などが該当します。また、その団体の定款等において「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」を掲げていることが必須要件です。
・助成内容:
・捕獲したニホンジカの「成獣」に対しては1頭あたり4,000円、
・「幼獣」に対しては1頭あたり3,000円が奨励金として支払われます。
・さらに、事業を円滑に推進するための事務手続(捕獲計画作成、捕獲者事前登録、捕獲実績集計など)にかかる経費の補助として、「狩猟奨励推進費」が1頭あたり500円交付されます。
・交付条件: 奨励金の対象となるのは、狩猟期に県内で3頭以上のニホンジカを捕獲した場合です。また、市町が主体となって実施している有害鳥獣捕獲による捕獲個体は補助対象外となりますのでご注意ください。
まず、補助金の交付を受けるためには、応募する団体がこの事業の「補助対象者」であるかを確認し、事業内容を正確に理解することが重要です。
・事業の目的: ニホンジカによる被害を軽減するため、狩猟捕獲の推進を目的としています。
・補助対象者: 法人格を有する県内の狩猟者団体が対象となります。具体的には、県内に本店や主たる事務所のほか、従たる事務所や営業所などを置く一般社団法人、NPO法人、株式会社などが該当します。また、その団体の定款等において「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」を掲げていることが必須要件です。
・助成内容:
・捕獲したニホンジカの「成獣」に対しては1頭あたり4,000円、
・「幼獣」に対しては1頭あたり3,000円が奨励金として支払われます。
・さらに、事業を円滑に推進するための事務手続(捕獲計画作成、捕獲者事前登録、捕獲実績集計など)にかかる経費の補助として、「狩猟奨励推進費」が1頭あたり500円交付されます。
・交付条件: 奨励金の対象となるのは、狩猟期に県内で3頭以上のニホンジカを捕獲した場合です。また、市町が主体となって実施している有害鳥獣捕獲による捕獲個体は補助対象外となりますのでご注意ください。
2. 応募書類の準備
補助金の応募には、指定された書類を提出する必要があります。
・応募申込書: 「令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業の応募申込書」に、団体名、代表者職・氏名、所在地、電話番号、E-mailなどを記入します。
・添付書類: 以下の2種類の書類を応募申込書に添付して提出します。
・(別表1) 団体の概要: 法人格を有することの証明や、定款等で「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」を掲げていることを確認できる書類を添付します。
・(別表2) 令和8年度森林動物対策事業補助金事業計画協議書: この書類には、事業計画と収支予算を詳細に記載する必要があります。収支予算については、別表を用いて算出します。
補助金の応募には、指定された書類を提出する必要があります。
・応募申込書: 「令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業の応募申込書」に、団体名、代表者職・氏名、所在地、電話番号、E-mailなどを記入します。
・添付書類: 以下の2種類の書類を応募申込書に添付して提出します。
・(別表1) 団体の概要: 法人格を有することの証明や、定款等で「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」を掲げていることを確認できる書類を添付します。
・(別表2) 令和8年度森林動物対策事業補助金事業計画協議書: この書類には、事業計画と収支予算を詳細に記載する必要があります。収支予算については、別表を用いて算出します。
3. 応募期間と提出先
準備した応募書類は、指定された期間内に指定の応募先へ提出します。
・応募期間: 令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までです。郵送で提出する場合は、10月2日(金曜日)までの消印が有効となります。
・応募先: 滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室です。
・住所:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
・電話番号:077-528-3489
準備した応募書類は、指定された期間内に指定の応募先へ提出します。
・応募期間: 令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までです。郵送で提出する場合は、10月2日(金曜日)までの消印が有効となります。
・応募先: 滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室です。
・住所:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
・電話番号:077-528-3489
4. 助成対象となる捕獲の期間
応募・申請が完了し、助成対象として認められた場合、指定された期間内に狩猟活動を行い、ニホンジカを捕獲します。
・捕獲期間: 令和8年11月1日(日曜日)から令和8年2月28日(日曜日)までが助成対象となる捕獲期間です。この期間内に、滋賀県内で3頭以上のニホンジカを捕獲し、条件を満たすことで奨励金の対象となります。
応募・申請が完了し、助成対象として認められた場合、指定された期間内に狩猟活動を行い、ニホンジカを捕獲します。
・捕獲期間: 令和8年11月1日(日曜日)から令和8年2月28日(日曜日)までが助成対象となる捕獲期間です。この期間内に、滋賀県内で3頭以上のニホンジカを捕獲し、条件を満たすことで奨励金の対象となります。
応募後の補助金交付に関する情報
提供されたコンテキストには、上記の「応募期間」および「助成対象となる捕獲期間」以降のプロセス、すなわち、応募書類の審査方法、交付決定の通知時期、実績報告の提出時期、実際の補助金交付時期、または交付後の精算手続きに関する詳細な情報は見つかりませんでした。
通常、補助金事業においては、応募(申請)後に審査が行われ、交付決定通知が出された後に事業が実施されます。事業完了後には実績報告書が提出され、その内容が確認された上で補助金の額が確定し、最終的に交付されるという流れが一般的です。しかし、本事業におけるこれらの具体的な段階や時期については、現在の情報からは判断できません。
詳細な情報が必要な場合は、応募先の「滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室」(電話番号:077-528-3489)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」とは、滋賀県が実施する「令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業」のことと理解いたしました。この事業は、県内におけるニホンジカの狩猟捕獲を推進することを目的としたものです。
以下に、本事業の詳細を分かりやすくご説明いたします。
令和8年度「ニホンジカ狩猟奨励事業」の詳細
1. 事業の目的と背景
本事業の主な目的は、滋賀県内でニホンジカの狩猟捕獲を積極的に推進することにあります。ニホンジカの個体数増加は、森林植生への影響や農業被害など、多岐にわたる問題を引き起こす可能性があります。そのため、通常の狩猟活動による捕獲頭数を上積みし、個体数管理を効果的に行うために、狩猟者団体への奨励金交付が行われます。
2. 事業内容(助成対象と奨励金)
この事業では、狩猟期に滋賀県内で捕獲されたニホンジカが助成の対象となります。奨励金の対象となるのは、3頭以上捕獲を行った場合に限られ、通常の狩猟による捕獲頭数の増加を促す狙いがあります。
具体的には、以下の奨励金が交付されます。
・成獣1頭あたり: 4,000円
・幼獣1頭あたり: 3,000円
・成獣1頭あたり: 4,000円
・幼獣1頭あたり: 3,000円
加えて、事業が円滑に進むよう、狩猟者団体が実施する事務手続きにかかる経費として、「狩猟奨励推進費」が交付されます。
・狩猟奨励推進費1頭あたり: 500円
・この推進費は、捕獲計画の作成、捕獲者の事前登録の取りまとめ、捕獲実績の集計といった事務作業に対する補助を目的としています。
・狩猟奨励推進費1頭あたり: 500円
・この推進費は、捕獲計画の作成、捕獲者の事前登録の取りまとめ、捕獲実績の集計といった事務作業に対する補助を目的としています。
なお、市や町が主体となって実施する「有害鳥獣捕獲」によって捕獲された個体は、本事業の補助対象外となりますのでご注意ください。
3. 募集対象者
本事業に応募できるのは、以下の要件を満たす狩猟者団体です。
・法人格を有すること: 一般社団法人、NPO法人、株式会社などが該当します。
・県内の団体であること: 滋賀県内に本店や主たる事務所のほか、従たる事務所や営業所などを置いている団体に限られます。
・活動内容の明記: 定款などにおいて、「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」といった活動を掲げていることが必須条件となります。
・法人格を有すること: 一般社団法人、NPO法人、株式会社などが該当します。
・県内の団体であること: 滋賀県内に本店や主たる事務所のほか、従たる事務所や営業所などを置いている団体に限られます。
・活動内容の明記: 定款などにおいて、「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」といった活動を掲げていることが必須条件となります。
4. 期間と応募方法
・助成対象となる捕獲期間:
令和8年11月1日(日曜日)から令和8年2月28日(日曜日)までと定められています。
・応募期間:
令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までです。
郵送で提出する場合は、10月2日(金曜日)までの消印が有効とされています。
・応募先:
滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室が窓口となります。
・住所: 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
・電話番号: 077-528-3489
・助成対象となる捕獲期間:
令和8年11月1日(日曜日)から令和8年2月28日(日曜日)までと定められています。
・応募期間:
令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までです。
郵送で提出する場合は、10月2日(金曜日)までの消印が有効とされています。
・応募先:
滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室が窓口となります。
・住所: 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
・電話番号: 077-528-3489
この事業は、ニホンジカによる被害を軽減し、地域の生態系保全に寄与することを期待されています。応募を検討される狩猟者団体は、上記の詳細をご確認のうえ、期間内に必要な手続きを行ってください。
▼補助対象外となる事業
令和8年度「ニホンジカ狩猟奨励事業」において、補助対象外となる事業について、コンテキスト情報に基づき詳しくご説明いたします。
この事業では、市町が主体となって実施する有害鳥獣捕獲によるニホンジカの捕獲個体は、補助対象外となります。
補助対象外となる理由と背景:
滋賀県が実施する「ニホンジカ狩猟奨励事業」の主な目的は、「通常の狩猟による捕獲頭数の上積みを促進する」という点にあります。これは、ニホンジカの個体数調整をより効果的に進めるため、一般の狩猟者が積極的に捕獲に取り組むことを奨励するものです。
一方で、市町が主体となって行う有害鳥獣捕獲は、その性質上、地域住民の生活環境や農林業被害の防止を目的として、特定の地域で緊急的または計画的に実施されるものであり、この奨励事業が目指す「通常の狩猟活動による上積み」とは異なる枠組みで行われると判断されています。そのため、市町が主導する捕獲活動によって得られた個体については、この奨励金の対象とはなりません。
本事業の補助対象となる活動について(対比として):
「ニホンジカ狩猟奨励事業」が補助の対象とするのは、主に以下のような捕獲活動です。
1. 対象となる捕獲活動: 狩猟期において、県内で捕獲したニホンジカのうち、通常の狩猟活動によるものです。
2. 捕獲頭数要件: 奨励金の対象となるのは、合計で3頭以上のニホンジカを捕獲した場合に限られます。これにより、単発的な捕獲ではなく、継続的な狩猟活動を奨励する意図があります。
3. 助成内容:
・成獣のニホンジカ1頭につき、4,000円。
・幼獣のニホンジカ1頭につき、3,000円。
・さらに、捕獲計画の作成、捕獲者事前登録の取りまとめ、捕獲実績集計などの事務手続きにかかる経費として、狩猟奨励推進費が1頭あたり500円交付されます。
2. 捕獲頭数要件: 奨励金の対象となるのは、合計で3頭以上のニホンジカを捕獲した場合に限られます。これにより、単発的な捕獲ではなく、継続的な狩猟活動を奨励する意図があります。
3. 助成内容:
・成獣のニホンジカ1頭につき、4,000円。
・幼獣のニホンジカ1頭につき、3,000円。
・さらに、捕獲計画の作成、捕獲者事前登録の取りまとめ、捕獲実績集計などの事務手続きにかかる経費として、狩猟奨励推進費が1頭あたり500円交付されます。
この事業は、法人格を有する県内の狩猟者団体(例:一般社団法人、NPO法人、株式会社など、定款等で「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」を掲げている団体)を募集対象としています。
このように、この奨励事業は、県内の狩猟者団体が通常の狩猟活動を通じてニホンジカの捕獲数を増やすことを支援するものであり、市町が実施する別の目的を持った有害鳥獣捕獲とは区別されている、という背景があります。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
補助内容
滋賀県が実施する「令和8年度ニホンジカ狩猟奨励事業」における補助内容について、詳細をご説明いたします。この事業は、県内におけるニホンジカの狩猟捕獲を推進し、個体数の適切な管理を図ることを目的としています。
1. 事業の目的と概要
本事業は、滋賀県内の森林生態系や農業被害の要因となっているニホンジカの個体数調整のため、狩猟者団体による狩猟捕獲活動を奨励し、捕獲頭数の増加を促進するものです。特に、通常の狩猟活動に加えて、より多くのニホンジカを捕獲することを奨励する観点から設計されています。
本事業は、滋賀県内の森林生態系や農業被害の要因となっているニホンジカの個体数調整のため、狩猟者団体による狩猟捕獲活動を奨励し、捕獲頭数の増加を促進するものです。特に、通常の狩猟活動に加えて、より多くのニホンジカを捕獲することを奨励する観点から設計されています。
2. 補助対象となる団体
補助の対象となるのは、以下の要件を満たす法人格を有する県内の狩猟者団体です。
・法人格の保有: 一般社団法人、NPO法人、株式会社など、法人格を有していることが必要です。
・事務所の所在地: 県内に本店や主たる事務所のほか、従たる事務所や営業所などを置く団体に限られます。
・活動内容の明記: 定款などにおいて、「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」といった活動を掲げていることが要件となります。
補助の対象となるのは、以下の要件を満たす法人格を有する県内の狩猟者団体です。
・法人格の保有: 一般社団法人、NPO法人、株式会社など、法人格を有していることが必要です。
・事務所の所在地: 県内に本店や主たる事務所のほか、従たる事務所や営業所などを置く団体に限られます。
・活動内容の明記: 定款などにおいて、「狩猟」や「有害鳥獣捕獲等の実施」といった活動を掲げていることが要件となります。
3. 具体的な補助内容(奨励金)
この事業では、県内で捕獲したニホンジカの頭数に応じて、以下の奨励金が支払われます。ただし、奨励金の対象となるのは、狩猟期に県内で3頭以上のニホンジカを捕獲した場合に限られます。
・成獣(ニホンジカ): 1頭あたり4,000円
・幼獣(ニホンジカ): 1頭あたり3,000円
・狩猟奨励推進費: 1頭あたり500円
この事業では、県内で捕獲したニホンジカの頭数に応じて、以下の奨励金が支払われます。ただし、奨励金の対象となるのは、狩猟期に県内で3頭以上のニホンジカを捕獲した場合に限られます。
・成獣(ニホンジカ): 1頭あたり4,000円
・幼獣(ニホンジカ): 1頭あたり3,000円
・狩猟奨励推進費: 1頭あたり500円
この「狩猟奨励推進費」は、奨励事業を円滑に運営するために発生する事務手続きに係る経費の補助として交付されます。具体的には、捕獲計画の作成、捕獲者の事前登録の取りまとめ、捕獲実績の集計といった業務にかかる費用を支援するものです。
4. 補助対象外となるケース
市町が主体となって実施する有害鳥獣捕獲事業で捕獲された個体は、この「ニホンジカ狩猟奨励事業」の補助対象外となりますのでご注意ください。本事業は、あくまで「通常の狩猟による捕獲頭数の上積み」を目的としています。
市町が主体となって実施する有害鳥獣捕獲事業で捕獲された個体は、この「ニホンジカ狩猟奨励事業」の補助対象外となりますのでご注意ください。本事業は、あくまで「通常の狩猟による捕獲頭数の上積み」を目的としています。
5. 助成対象となる捕獲の期間
本事業の助成対象となるニホンジカの捕獲期間は、令和8年11月1日(日曜日)から令和8年2月28日(日曜日)までです。
本事業の助成対象となるニホンジカの捕獲期間は、令和8年11月1日(日曜日)から令和8年2月28日(日曜日)までです。
6. 応募期間と応募先
この事業への応募期間は、令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までです。郵送で応募する場合は、10月2日(金曜日)までの消印が有効とされています。
この事業への応募期間は、令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までです。郵送で応募する場合は、10月2日(金曜日)までの消印が有効とされています。
応募先は、滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室です。
・住所: 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
・電話番号: 077-528-3489
・住所: 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
・電話番号: 077-528-3489
この事業は、ニホンジカによる生態系への影響や農林業被害の軽減を目指し、狩猟活動を積極的に支援する滋賀県の取り組みの一環です。