東秩父村親元同居近居住宅支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
若年世代の定住やUターン転入を促進し、子育てや介護の共助を推進するため、親世帯と子世帯が東秩父村内で同居または近居するための新築住宅取得費用を補助します。45歳以下の若者や子育て世帯を対象に、住宅の新築工事費や土地を含む購入費の一部を支援することで、家族が互いに支え合いながら安心して暮らせる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
-
交付申請前(随時)
補助金の交付申請を予定されている方は、事前に「東秩父村親元同居近居住宅支援補助金事前相談書(様式第1号)」を提出することが推奨されています。
- 親子関係を証明する書類(戸籍謄本等)
- 住民票、位置図、平面図、見積書の写しなど
村が内容を審査し、補助対象となる見込みがあるか通知します。
- 交付申請兼実績報告
-
- 公募開始:2025年01月01日
- 申請締切:登記受付日の翌日から6ヶ月以内
「交付申請書兼実績報告書(様式第2号)」に以下の必要書類を添付して提出します。
- 調査同意書兼誓約書(様式第3号)
- 世帯全員の住民票、登記事項証明書の写し
- 建築確認検査済証の写し
- 住宅の全景写真、契約書・領収書の写し
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査および必要に応じた現地調査後に通知
提出された書類の審査および、必要に応じて現地調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定兼確定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助金の請求
-
- 請求期限:確定通知から30日以内
交付決定を受けた後、30日以内に「東秩父村親元同居近居住宅支援補助金請求書(様式第6号)」を提出してください。
- 補助金の交付
-
請求書受理後速やか
請求書の受理後、村から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金受領後、5年未満に同居・近居を解消した場合は返還義務が生じる場合がありますのでご注意ください。
対象となる事業
東秩父村が若年世代の定住促進とUターン転入を促し、さらには子育てや介護といった世代間の「共助」を推進することを目的として、村内に居住している親世帯と子世帯が、同居または近居をするために新築住宅を取得する際に、その費用の一部を予算の範囲内で補助する事業です。
■東秩父村親元同居近居住宅支援補助金
令和7年1月1日より受付開始予定の、親世帯と近居・同居するための新築住宅取得支援制度です。
<補助対象者の要件>
- 子世帯の代表者であり、申請日において補助対象者または配偶者が45歳以下、もしくは子育て世帯(高校生以下の者、または妊婦を含む)であること
- 親世帯および子世帯の全員に村税等(介護保険料、後期高齢者医療保険料を含む)の滞納がないこと
- 東秩父村暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと
- 過去に当該補助金の交付決定を受けたことがないこと(特定の例外を除く)
- 交付決定日から起算して5年以上、同居または近居を継続すること
- 補助金の交付申請日において、東秩父村の住民基本台帳に記録されていること
<補助対象となる住宅の要件>
- 補助対象者が自ら居住する新築住宅であること
- 建築基準法の規定に適合する建築物であること
- 申請日前6ヶ月以内に所有権の保存の登記がなされた住宅であること
- 自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 賃貸や販売その他の営利目的に供するものでないこと
<補助対象経費>
- 住宅の新築に係る工事費用(建物本体工事費に限る)
- 新築住宅の購入費用(土地と建物を一括購入する場合に限り、当該土地の購入に係る費用も含む)
<補助金の額(基本額)>
- 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:180万円
<申請手続き>
- 事前相談書の提出:交付申請前に親子関係証明書類、住民票、図面、見積書等を添えて提出
- 交付申請及び実績報告:住宅登記の受付年月日の翌日から6ヶ月以内に必要書類を添えて提出
- 審査と決定:書類審査および現地調査を経て、交付または却下を通知
加算額
●子育て 子育て世帯加算
子育て世帯(高校生以下の者、または妊婦を含む世帯)の場合、10万円を加算。
●村内業者 村内業者施工加算
村内に住所を有する個人事業者、または村内に本店・支店・営業所を有する法人による施工の場合、10万円を加算。
▼補助対象外となる事業
補助対象外経費として、以下の費用は補助の対象となりません。
- 土地の購入に係る費用(ただし、土地と建物を一括購入する場合を除く)。
- 造成工事、門、塀その他の外構工事に係る費用。
- 物置、車庫等の居住の用に供しない建築物の設置に係る費用。
- 他の公的補助制度による補助金等の対象となっている費用。
- 経費が明確に区分できない場合は全て対象外となります。
- その他、村長が不適当と認める費用。
補助内容
■東秩父村親元同居近居住宅支援補助金
<補助対象経費>
- 住宅の新築に係る工事費用(建物本体の工事費)
- 新築住宅の購入費用(土地と建物を一括で購入する場合の土地代を含む)
<補助対象外経費>
- 土地の購入に係る費用(一括購入の場合を除く)
- 造成工事及び外構工事に係る費用
- 居住の用に供しない建築物(物置、車庫等)の設置に係る費用
- 他の公的補助制度と重複する費用
- その他村長が不適当と認める費用
<補助額(基本額)>
- 補助対象経費の2分の1
- 上限額:180万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の要件>
- 子世帯の代表者が申請日において45歳以下、または子育て世帯であること
- 親世帯及び子世帯の全員に村税等の滞納がないこと
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
- 交付決定後、5年以上同居または近居を継続すること
<補助対象住宅の要件>
- 建築基準法に適合していること
- 申請日前6ヶ月以内に所有権の保存登記がなされていること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 営利目的(賃貸・販売等)でないこと
<補助金の返還割合(例)>
| 同居・近居を解消した期間(交付決定日から) | 返還対象額 |
|---|---|
| 1年未満 | 交付額の100% |
| 4年以上5年未満 | 交付額の20% |
■特例措置
●加算1 子育て世帯加算
<内容>
世帯員に高校生以下の者または妊婦が含まれる子世帯に対して10万円を加算
●加算2 村内業者施工加算
<内容>
村内に住所を有する個人事業者、または村内に本店・支店・営業所を有する法人が施工した場合に10万円を加算
対象者の詳細
補助金の申請者(補助対象者)
補助金の交付を受けることができる「補助対象者」は、以下の条件を満たす「子世帯の代表者」です。
-
年齢要件
申請日において、補助対象者本人またはその配偶者の年齢が<strong>45歳以下</strong>であること。 -
子育て世帯要件
年齢要件を満たさない場合でも、その世帯が「子育て世帯」であること。
補助対象世帯員の共通要件
親世帯と子世帯を構成する全ての世帯員(補助対象世帯員)は、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
-
村税等の滞納がないこと
申請日において、補助対象世帯員のいずれもが、東秩父村に納付すべき村税等(介護保険料や後期高齢者医療保険料を含む)を滞納していないこと。 -
暴力団排除の遵守
東秩父村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。 -
過去に同様の補助金を受けていないこと
補助対象世帯員のいずれもが、過去にこの要綱に基づく補助金の交付決定を受けたことがないこと(親世帯が別の子世帯と構成した場合は例外)。 -
居住継続義務
補助金の交付決定の日から起算して<strong>5年以上</strong>、東秩父村内で同居または近居を継続すること。 -
住民登録の状況
補助金の交付申請日において、補助対象世帯員のいずれもが東秩父村の住民基本台帳に記録されていること。
用語の定義
本制度における用語の定義は以下の通りです。
-
子世帯
親の1親等の直系卑属(子や孫)またはその配偶者を含む世帯員。単身世帯は除外。 -
親世帯
子世帯の代表者等の1親等の直系尊属(親や祖父母)を含む世帯員で、東秩父村内に居住している世帯。 -
子育て世帯
世帯員の中に高校生以下の者、または妊婦を含む子世帯。 -
同居・近居
同居:同一の住宅に居住すること(別棟は除く)。、近居:村内の別の住宅に居住すること。
※本補助金は、若年世代の定住やUターン転入の促進、子育てや介護における共助の推進を目的としています。
※詳細は東秩父村の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/00/doukyokinnkyoyouko.html
- 東秩父村役場公式サイト
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/
- 東秩父村観光公式サイト
- http://www.higashichichibu.jp
- お問い合わせフォーム(企画財政課)
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/form/detail.php?sec_sec1=16&lif_id=8154
本補助金の申請は書類の直接提出が想定されており、電子申請システムやオンライン申請フォームは用意されていません。申請にあたっては事前に役場窓口へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。