公募中 掲載日:2026/09/18

坂戸市 介護予防・生活支援サービス事業補助金(サービスB:住民主体型)

上限金額
5万
申請期限
随時
埼玉県|坂戸市 埼玉県坂戸市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

坂戸市では、地域の高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、住民が主体となって提供する「介護予防・生活支援サービス事業(サービスB事業)」を実施する登録団体に対し、活動に必要な経費を補助します。訪問型や通所型のサービス提供を通じた地域の助け合い活動を支援することで、高齢者を地域全体で支え合う仕組みの構築を図ります。

申請スケジュール

坂戸市介護予防・生活支援サービス事業補助金の申請は、地域包括支援センターを経由して高齢者福祉課へ提出する二段階のプロセスとなります。申請は四半期ごとに行われ、年4回の機会があります。提出期限が土日祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。
実施団体の登録
随時

補助金の申請に先立ち、まずは「坂戸市介護予防・生活支援サービス事業実施団体」としての登録が必要です。

  • 提出書類:登録届出書(様式第1号)、事業計画書、収支計画書、従事者名簿、会則など
  • 提出先:高齢者福祉課
交付申請・提出
  • 申請締切(第1四半期):07月15日
  • 申請締切(第2四半期):10月15日
  • 申請締切(第3四半期):01月15日
  • 申請締切(第4四半期):03月31日

事業の実績に基づき、四半期ごとに申請書類を提出します。

  1. 団体から地域包括支援センター:具体的な期限はセンターと相談して決定します。
  2. 地域包括支援センターから高齢者福祉課:上記の四半期ごとの期限(7/15, 10/15, 1/15, 3/31)までに提出します。
提出書類:交付申請書(様式第3号)、実施報告書(様式第4号)、交付請求書(様式第7号)
補助金の交付
  • 振込時期:申請受理から概ね3週間程度

申請書類の審査完了後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

※書類に不備がある場合は振り込みが遅れる可能性があるため、提出前の確認が重要です。

決算報告(実績報告)
  • 報告期限:翌年度04月15日(または事業終了時)

補助事業の完了後、収支決算報告が必要です。

  • 必要書類:決算報告書、事業報告書(写真等含む)、収支決算書、支出を証する書類(領収書や通帳の写し等)
  • 精算:実際の支出が交付額を下回った場合は、差額を返金する必要があります。

介護予防・生活支援サービス事業(サービスB事業)

介護予防・日常生活支援総合事業の一つであり、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できるよう、地域全体で支え合う仕組みを構築することを目的とした、住民主体による多様なサービス事業です。対象者は、要支援認定者、事業対象者、または要介護認定後も継続利用する方です。

■訪問型 訪問型サービスB

利用者が単身である、または家族が支援することが困難な場合に提供される生活援助等のサービスです。

<具体的なサービス内容(月額・単価補助の対象)>
  • 買い物、掃除、ゴミ出し、調理などの生活援助
  • 買い物や通院などの付き添い支援(送迎のみの移送サービスは含まず)
  • 傾聴
<補助の仕組み>
  • 月額方式:月額1万円(事業継続のための補助)
  • 単価方式:1回あたり500円(要支援1・事業対象者は月5回、要支援2・要介護継続者は月10回まで)

■通所型 通所型サービスB

地域での交流や活動を通じて、介護予防や認知症予防を目的とするサービスです。

<具体的なサービス内容(月額・単価補助の対象)>
  • 介護予防や認知症予防に資するレクリエーション等を取り入れた「通いの場」の開催
  • 1回あたり90分以上の事業
<単価補助の対象となる追加条件>
  • 概ね週1回程度の開催(それ以上も可)
  • 総合事業の従来型サービスやサービスAを既に利用していない場合
<補助の仕組み>
  • 月額方式:月額1万円(事業継続のための補助)
  • 単価方式(会場賃貸借なし):1回あたり1,000円(上限回数は訪問型と同様)
  • 単価方式(会場賃貸借あり):1回あたり1,800円(上限回数は訪問型と同様)

■補助対象経費 補助対象となる経費

申請年度の4月1日から3月31日までに要した以下の費用が対象です。

<主な対象費目>
  • 消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、通信運搬費
  • 保険料、会場賃借料、研修会等の講師謝金、備品購入費
  • サービスの利用調整を行う者の人件費

事業準備のための補助

●準備用 事業開始準備用補助

事業の開始に必要な物品購入や年度中の費用に対し、上限5万円を1回限り交付します。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目については、単価補助の対象外、または補助対象経費として認められません。

  • 単価補助の対象とならないケース(訪問型サービスB)
    • サービス提供が1回あたり60分未満の場合。
    • 総合事業の従来型サービスやサービスAを既に利用している場合。
    • 同居家族がいる場合のサービス(介護給付の基準に準ずる)。
  • 単価補助の対象とならないケース(通所型サービスB)
    • 総合事業の従来型サービスやサービスAを既に利用している場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 飲食や飲酒に係る費用(会議などの際の弁当も含む)。
    • ボランティアの人件費。
    • 直接サービスに従事した場合の謝金等の人件費。
    • 施設整備の費用(軽微な改修に係るものは除く)。
    • 直接要支援者等に対する支援と関係ない従事者の募集及び雇用に要する費用。
  • その他の留意事項
    • 他の補助金や助成金を受けている場合は、その交付額を差し引いた額が補助対象となります。

補助内容

■1 事業継続のための補助:月額方式

<補助額>

月額1万円

<対象サービスと要件>
  • 訪問型サービスB:1月あたりの利用者が延べ10人以上、かつ利用者の1人以上が要支援認定者等であること
  • 通所型サービスB:1回あたり90分以上の事業を実施。1回あたりの利用者が5人以上かつ1月あたり延べ10人以上、かつ利用者の1人以上が要支援認定者等であること
<補助対象経費>
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 燃料費
  • 光熱水費
  • 通信運搬費
  • 保険料
  • 会場賃借料
  • 研修会等の講師謝金
  • 備品購入費
  • サービス調整を行う人件費(ボランティア人件費は対象外)

■2 事業継続のための補助:単価方式

<補助額(1回あたり)>
サービス区分条件交付額
訪問型サービスB-500円
通所型サービスB会場の賃貸借契約がない場合1,000円
通所型サービスB会場の賃貸借契約がある場合1,800円
<主な要件>
  • 訪問型サービスB:介護予防ケアマネジメント等に基づき、1回あたり概ね60分のサービスを提供すること
  • 通所型サービスB:1回あたり90分以上の事業を実施し、概ね週1回程度の定期的なサービス提供を実施すること

■3 事業準備のための補助:事業開始準備用補助

<補助上限額>

5万円(上限・1回のみ交付)

<要件>
  • サービスBの事業を3か月以上継続できる従事者や場所を確保していること

対象者の詳細

総合事業の主な対象者

坂戸市が実施する「介護予防・生活支援総合事業(総合事業)」では、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を送れるよう支援することを目的とし、主に以下の3つのカテゴリーに該当する方を対象としています。

  • 1 要支援認定者
    介護保険制度に基づき、要支援1または要支援2の認定を受けている方、日常生活において何らかの支援が必要と判断された方
  • 2 事業対象者
    地域包括支援センターが実施する「基本チェックリスト」により、生活機能の低下が見られ、サービスが必要と判断された方、従来の介護申請認定を受けずに、迅速な支援が必要な方
  • 3 要介護認定後もサービスBを継続利用する方
    要介護認定(要介護1~5)を受ける前から、要支援認定者または事業対象者としてサービスBを利用していた方、認定後も以前から利用していた総合事業のサービス(サービスB)を中断することなく継続したい方

ケアマネジメントの区分(サービス利用条件)

補助の対象となるサービスB等を利用するためには、「ケアプラン」にサービスが位置付けられている必要があります。利用するサービス内容や補助方式により、以下のケアマネジメントが適用されます。

  • A 介護予防ケアマネジメントA
    指定事業者や委託事業者が行うサービスを利用する場合
  • B 介護予防ケアマネジメントB
    地域住民やNPOが行う補助団体のサービス(サービスB)を利用する場合、サービスBの単価方式の補助を受ける場合
  • C 介護予防ケアマネジメントC
    指定事業者や委託事業者が行うサービス(従前相当、サービスA・C)を利用する場合、サービスBの月額方式の補助を受ける場合
  • 介護予防支援
    福祉用具の貸与等を利用する場合

【サービス利用にあたっての注意事項】
・サービス利用開始前に、地域包括支援センターへ相談し、ケアプランを作成することが必要です。
・利用申込時には「サービスB事業利用申込書」の提出とともに、氏名・住所・連絡先等の個人情報を地域包括支援センターへ提供することへの同意が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/33/102.html
坂戸市役所 公式ホームページ
https://www.city.sakado.lg.jp/

「介護予防・生活支援サービス実施団体補助金」の具体的な掲載ページ、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。補助金の詳細は、公式ホームページ内の「組織でさがす」>「高齢者福祉課」から確認するか、各圏域の地域包括支援センターへお問い合わせください。申請は書面提出が想定されています。

お問合せ窓口

坂戸市役所 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
TEL:049-283-1331(内線436)
FAX:049-283-1716
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(坂戸市役所の一般的な窓口受付時間)
受付窓口
坂戸市役所
高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
主に「坂戸市介護予防・生活支援サービス実施団体補助金」全般に関するご不明点や、制度に関するお問い合わせは、坂戸市役所の高齢者福祉課 地域包括ケア推進係が窓口となります。補助金の対象経費に関して不明な点がある場合にも、高齢者福祉課へ相談するよう案内されています。また、補助金の申請書類は最終的に地域包括支援センターから高齢者福祉課へ提出される流れとなっています。
坂戸市東部地域包括支援センター
TEL:049-284-7775
FAX:049-284-7776
受付時間
午前9時00分~午後5時30分
担当地域: 紺屋、中小坂、横沼、小沼、青木、東坂戸、石井、島田、赤尾、塚越、戸宮、栄。補助金申請の初期段階での書類提出先。申請書はまず圏域の地域包括支援センターに提出し、内容確認が行われます。
坂戸市西部地域包括支援センター
TEL:049-282-4592
FAX:049-282-4598
受付時間
午前8時30分~午後5時30分
受付窓口
シャローム・ガーデン坂戸内
担当地域: 新堀、堀込、小山、善能寺、竹之内、長岡、北浅羽、今西、金田、沢木、東和田、新ヶ谷、戸口、中里、塚崎、北峰、北大塚、にっさい花みず木、森戸、多和目、西インター、四日市場、厚川、萱方、欠ノ上、成願寺、けやき台、西坂戸、鶴舞。補助金申請の初期段階での書類提出先。申請書はまず圏域の地域包括支援センターに提出し、内容確認が行われます。
坂戸市西部地域包括支援センター 西坂戸支所
TEL:049-299-6286
FAX:049-299-6287
受付時間
午前9時00分~午後5時00分
西部地区内。補助金申請の初期段階での書類提出先。申請書はまず圏域の地域包括支援センターに提出し、内容確認が行われます。
坂戸市中央第一地域包括支援センター
TEL:049-283-3721
FAX:049-283-3722
受付時間
午前9時00分~午後5時30分
受付窓口
坂戸中央クリニック内
担当地域: 鎌倉町、清水町、柳町、山田町、八幡、関間、千代田、坂戸。補助金申請の初期段階での書類提出先。申請書はまず圏域の地域包括支援センターに提出し、内容確認が行われます。
坂戸市中央第二地域包括支援センター
TEL:049-280-3210
FAX:049-280-3211
受付時間
午前9時00分~午後5時30分
受付窓口
三上ビル 1階
担当地域: 日の出町、本町、仲町、元町、花影町、三光町、中富町、泉町、緑町、南町、浅羽、浅羽野、粟生田。補助金申請の初期段階での書類提出先。申請書はまず圏域の地域包括支援センターに提出し、内容確認が行われます。
坂戸市中央第三地域包括支援センター
TEL:049-288-7701
FAX:049-288-7702
受付時間
午前8時30分~午後5時30分
受付窓口
シャンボールビル
102
担当地域: 芦山町、薬師町、溝端町、末広町、伊豆の山町、上吉田、片柳、片柳新田。補助金申請の初期段階での書類提出先。申請書はまず圏域の地域包括支援センターに提出し、内容確認が行われます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。