公募中 掲載日:2026/09/18

伊奈町 自転車用ヘルメット購入費補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月31日
埼玉県|伊奈町 埼玉県伊奈町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

伊奈町に住所を有する成年の方を対象に、自転車乗車時のヘルメット着用を促進し、事故による被害を軽減するため、購入費用の一部を補助します。SGマーク等の安全基準を満たす新品のヘルメット購入に対し、価格の2分の1(上限2,000円)を支給することで、町民の経済的負担を軽減し、安全な自転車利用と交通安全意識の向上を図ります。

申請スケジュール

申請は郵送、窓口提出のほか、電子申請も可能です。予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがありますので、早めの申請を推奨します。
補助対象の確認と購入
令和6年4月1日以降の購入が対象

補助対象となる条件を確認し、ヘルメットを購入してください。

  • 対象ヘルメット:令和6年4月1日以降に購入した新品の自転車用ヘルメットで、SGマーク、JCFマーク、CEマーク(EN1078表記)等の安全基準を満たすもの。
  • 補助額:購入価格(税込)の2分の1(100円未満切り捨て)、上限2,000円。
  • 注意:ポイントやクーポン利用分は補助対象外です。
必要書類の準備
申請前に準備

以下の書類を揃えてください。

  1. 補助金交付申請書兼請求書(町HPより取得可)
  2. 領収書等の写し(購入日・価格がわかるもの、氏名を記入)
  3. 安全基準を確認できる書類の写し(保証書、写真等)
  4. 振込先口座の確認書類の写し
  5. 本人確認書類の写し
申請手続き
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

伊奈町役場へ書類を提出してください。

  • 提出先:伊奈町役場2階 危機管理課 交通防犯係
  • 窓口受付時間:平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
  • 提出方法:窓口、郵送、または電子申請フォーム。
審査・補助金の交付
審査後随時

町にて申請内容の審査(住民基本台帳の確認等)を行います。審査の結果、適正と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

伊奈町が実施する「自転車用ヘルメット購入費の一部補助制度」です。自転車乗車時のヘルメット着用を促進し、事故による被害軽減を目指して、町民の安全な自転車利用を支援します。

■自転車用ヘルメット購入費補助制度

安全基準を満たす新品の自転車用ヘルメットの購入費用を補助します。

<補助対象となるヘルメット>
  • 令和6年(2024年)4月1日以降に購入されたものであること
  • 自転車乗車用であり、かつ新品であること
  • 申請者1人につき1個限り
  • SGマーク、JCFマーク、CEマーク(EN1078)、GSマーク、CPSCマークのいずれかの安全基準を満たしていること
<補助対象者>
  • 交付申請時点で、伊奈町内に住所を有する個人であること
  • 申請者自身が着用するため、または同一世帯の者に着用させるために購入した者であること
  • 過去5年間において、伊奈町の同補助金の交付を受けていないこと(異なる着用者のために申請する場合を除く)
  • 交付申請時点で成年であること
<補助金額>
  • ヘルメット購入価格(税込)の2分の1に相当する額(100円未満切り捨て)
  • 補助上限額:1個あたり最大2,000円
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで(必着。ただし予算に達した場合は終了)
<必要書類>
  • 伊奈町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書
  • ヘルメット購入に係る領収書等(購入価格・購入日が明記され、着用者全員の氏名を記入したもの)
  • 安全基準を満たしていることを確認できるもの(保証書、取扱説明書、写真など)
  • 振込先(申請者名義)が確認できる通帳やカードの写し
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する購入や申請は、補助の対象外または交付決定の取消・返還対象となります。

  • 転売や譲渡を目的としたヘルメットの購入。
  • クーポンやポイント、金券等による支払い分。
    • クーポン券、ポイント、金券、商品券(プレミアム付き商品券含む)を利用して支払った場合、その利用分は購入費用から差し引かれます。
  • 虚偽や不正な手段による申請。
    • 虚偽や不正が発覚した場合は、交付された補助金を全額返還することになります。
  • 過去5年以内に同一の着用者について本補助金を受けている場合。

補助内容

■伊奈町自転車用ヘルメット購入費補助金

<補助金額の算出基準>
項目内容
補助率購入価格(税込)の1/2
上限額ヘルメット1個あたり2,000円
端数処理100円未満の端数は切り捨て
複数人申請同一世帯の複数人をまとめて申請可能(算出は個別に実施)
<補助対象者(全ての条件を満たす個人)>
  • 申請時点で伊奈町内に住所を有する個人
  • 自身または同一世帯の家族が着用するために購入した方
  • 過去5年度以内に同一の補助金を受給していないこと(着用者が異なる場合を除く)
  • 申請時点で成年であること
  • 転売・譲渡を目的としていないこと
<補助対象ヘルメットの基準>
  • 令和6年4月1日以降に購入された新品の自転車用ヘルメット
  • 対象者1人につき1個限り
  • SGマーク、JCFマーク、CEマーク(EN1078)、GSマーク、CPSCマークのいずれかの安全基準を満たすもの
<申請期間>

令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(必着)。ただし、予算額に達し次第終了となります。

<ポイント・クーポン利用時の注意>

クーポン、ポイント、商品券等での支払分は補助対象外となります。これらを差し引いた実質支払額をベースに補助金を算出します。

対象者の詳細

申請者(補助金を申請・請求する本人)

補助金を申請する本人は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 居住地と身分
    補助金の交付申請時に、伊奈町内に住所を有する個人であること(住民基本台帳により確認)
  • 2 購入目的
    補助対象となるヘルメットを、申請者自身が着用するために購入した者であること、または、同一世帯の者に着用させるために購入した者であること
  • 3 受給歴および年齢
    補助金の交付を受けようとする年度から過去5年間において、伊奈町からの同種の補助金の交付を受けていないこと(着用者が異なる場合を除く)、補助金の交付申請時において、成年であること
  • 4 振込先口座
    補助金の受取口座が、申請者本人名義の口座であること

その他の着用者(同一世帯の者に限る)

申請者本人以外の世帯員の分をまとめて申請する場合、着用者自身も以下の要件を満たす必要があります。

  • 居住地と世帯要件
    交付申請時において、伊奈町内に住所を有する個人であること、申請者と同一世帯の者であること
  • 受給歴
    ヘルメットを着用する本人が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となるケース

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 転売や譲渡を目的とした購入
  • 伊奈町外に住所を有する者
  • 申請者本人の場合、過去5年以内に同種の補助金を受給している場合
  • 着用者が過去に本補助金を受給済みである場合

※同一のヘルメットに対して、複数の者が重複して申請することはできません。

【補助対象ヘルメットの条件】
令和6年4月1日以降に購入した新品の自転車用ヘルメットで、SGマーク、JCFマーク、CEマーク(EN1078表記あり)、GSマーク、CPSCマーク等の安全基準を満たしているものに限ります。申請は対象者1人につき1個限りです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000009469.html
伊奈町公式ホームページ
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/
伊奈町自転車用ヘルメット購入費補助金 電子申請フォーム
https://apply.e-tumo.jp/town-ina-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=114847

公募要領の詳細ページや申請様式(PDF/Word)の直接的なダウンロードURL、および「よくある質問」のURLは提供された情報に含まれていません。申請は電子申請フォームまたは役場窓口にて受け付けています。

お問合せ窓口

伊奈町役場 危機管理課 交通防犯係
TEL:048-721-2111(代表) 内線2283
FAX:048-721-2136
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
伊奈町役場 2階
危機管理課 交通防犯係
電話番号のおかけ間違いには十分ご注意ください。個別のお問い合わせについては、直接担当部署である危機管理課交通防犯係へご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。