岐阜県 令和8年度 介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業費補助金
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目的
岐阜県内の介護保険事業所を運営する法人に対して、職員が受講した介護職員初任者研修や生活援助従事者研修の費用を補助することで、介護職員の確保と資質の向上を図ります。研修修了後3か月以上継続して就労する職員を雇用する事業者が対象です。受講料やテキスト代等の経費を1人あたり最大8万円まで支援し、地域全体の介護サービスの質の向上と安定的な提供を目指します。
申請スケジュール
申請は、岐阜県指定のオンライン申請フォーム(Logoフォーム)から行う必要があります。予算額の上限に達し次第、受付が終了されるため、要件を満たした時点で速やかに申請を行うことが推奨されます。
- 事前準備・研修の受講
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- 対象研修期間:2026年04月01日〜2027年03月10日
補助対象となる研修の受講および受講料の支払いを行います。以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 研修の受講開始・修了・受講料の支払いが期間内であること
- 県内の事業所で3か月以上継続して就労していること
- 直接雇用契約の職員であること(派遣は対象外)
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年03月10日
研修修了後、以下の書類を揃えて申請フォームより提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 所要額調書(別紙1)
- 就労証明書(別紙2)
- 領収書(写)
- 内訳がわかる書類
- 修了証明書(写)
- 審査・交付決定および額の確定通知
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随時審査
岐阜県による審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金の交付決定および額の確定」が同時に通知されます。実績報告は交付申請書をもって代えるため、別途提出は不要です。
- 補助金の請求
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- 提出方法:メール送付
額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書(第4号様式)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、PDF形式でメール(c11215@pref.gifu.lg.jp)にて送付してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 書類・帳簿等の保存
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5年間
補助事業が完了した年度の翌年度から5年間、関係書類や帳簿を保存する義務があります。後日、調査の対象となる場合があります。
対象となる事業
岐阜県が県内の介護職員の確保と資質向上を目的として実施している事業です。研修を修了し、かつ県内の介護保険事業所で介護職員として3か月以上就労している職員を雇用する事業者が負担した研修受講経費の全額または一部を助成します。
■介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業
介護事業所の職員が「介護職員初任者研修」または「生活援助従事者研修」を受講する際の費用を支援します。
<補助対象となる事業者(法人)>
- 居宅サービス事業(訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除く)
- 地域密着型サービス事業
- 施設サービス事業
- 介護予防サービス事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売を除く)
- 地域密着型介護予防サービス事業
- 地域支援事業(介護保険法第115条の45第1項第1号イおよびロに規定されるもの)
<補助対象となる研修>
- 介護職員初任者研修(介護保険法施行令第3条第1項第1号イに掲げる研修)
- 生活援助従事者研修(介護保険法施行令第3条第1項第1号ロに掲げる研修)
<補助対象となる介護職員(従事者)の要件>
- 補助事業者が直接雇用契約を締結していること
- 知事が別に指定する期間内に研修を修了し、修了証明書の交付を受けていること
- 県内の事業所に介護職員として3か月以上継続して就労し、申請時点でも就労継続していること
- 当該研修費用について、他に補助や助成を受けていないこと
<補助対象経費>
- 事業者が直接支払った受講経費(必須テキスト代および実習費を含む)
- 従事者に支払った支給金(従事者が支払った受講経費に対して事業者が支給した金銭)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年3月10日(水)まで(受講料支払い、研修開始、修了がこの期間内であること)
▼補助対象外となる事業・経費・対象者
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外の事業者
- 個人事業主
- 暴力団関係者など、特定の欠格事由に該当する者
- 補助対象外の従事者
- 派遣職員
- 補助対象外の経費
- 消費税および地方消費税相当分
- 補講料および追加受験料
- 重複受給となる事業
- 本事業の申請に係る研修費用について、既に他の公的な補助や助成を受けている場合
補助内容
■介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業費補助金
<補助上限額>
| 研修の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 介護職員初任者研修 | 従事者1人あたり 80,000円 |
| 生活援助従事者研修 | 従事者1人あたり 40,000円 |
<補助対象となる事業者>
- 県内で介護保険法等に規定するサービスを行う法人(居宅・地域密着型・施設・介護予防・地域支援事業)
- 個人事業者は対象外
- 暴力団関係者など、交付要綱に定められた欠格事由に該当しない法人
<補助対象となる経費>
- 補助事業者が介護員養成研修事業者に直接支払った、従事者に係る受講経費(テキスト代、実習費を含む)
- 従事者が支払った受講経費に対し、補助事業者が当該従事者に支払った支給金(給与等と明確に区別されたもの)
- ※消費税、地方消費税、補講料、追加受験料等は除外
<補助対象となる介護職員(従事者)の条件>
- 補助事業者が直接雇用契約を締結していること(派遣職員は対象外)
- 知事が別に指定する期間内に研修を修了し、修了証明書の交付を受けていること
- 県内の事業所に、介護職員として3か月以上継続して就労していること(申請時点でも就労継続が必要)
- 本事業の申請に係る研修費用について、他に補助や助成を受けていないこと
<令和8年度 申請期間・手続き>
- 補助対象期間:令和8年4月1日~令和9年3月10日まで
- 申請受付期間:令和8年7月1日~令和9年3月10日まで(必着、先着順)
- 申請方法:オンライン申請フォームより提出
- 交付決定後、速やかに請求書をメール(PDF形式)にて提出
対象者の詳細
補助対象となる介護職員の基本的な要件
介護職員の確保と資質向上を目的としており、特定の要件を満たす介護職員が対象となります。
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1 直接雇用であること
介護保険事業所の運営法人から直接雇用されていること(派遣職員は対象外) -
2 雇用形態
常勤・非常勤を問わず対象 -
3 就労場所と期間
申請時点で、補助事業者が運営する県内の介護保険事業所に、介護職員として3か月以上継続して就労していること、県外在住者であっても、就労場所が県内であれば対象 -
4 研修修了の要件
知事が別に指定する期間内(令和8年度:令和8年4月1日から令和9年3月10日まで)に研修を修了し、修了証明書の交付を受けていること、上記期間内に受講料の支払い、研修の受講開始、修了をすべて完了していること
学生(高校生・大学生等)の対象
高校生や大学生も補助対象に含まれます。
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学生の就労要件
他の介護職員と同様に、申請時点で県内の介護保険事業所に介護職員として3か月以上継続して就労していること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 派遣職員(継続的な就労を趣旨としているため)
- 県外の介護保険事業所で勤務している場合
- 本事業の申請に係る研修費用について、他に補助や助成を受けている場合
- 学校での授業として講座を受講した学生
※原則として同一事業所での就労が条件ですが、就労後3か月以内に同一法人内の県内事業所間での異動があった場合は、例外的に対象となる可能性があるため個別相談が必要です。
※受講料の支払い、受講開始、修了、すべての手続きが指定期間内に完了している必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26280.html
- 岐阜県公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/
- 補助金申請フォーム
- https://logoform.jp/form/T8mB/1618267
申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。詳細は公式ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。