朝霞市 道路反射鏡(カーブミラー)設置工事補助金
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目的
朝霞市内の私道で見通しが悪く危険な場所に、道路反射鏡(カーブミラー)を新設または修繕しようとする方に対し、その費用の一部を補助します。交通事故の防止と住民の安全な通行を確保することを目的としており、受益戸数が5戸以上であることなどの条件を満たす場合に、設置工事費の3分の2以内(上限10万円)を支援することで、地域全体の交通安全の向上を図ります。
申請スケジュール
- 要件確認・事前準備
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随時
まず、以下の補助対象条件を満たしているか確認してください。
- 対象道路:一般の交通に利用されている私道(公道に接続しているもの)
- 受益者:設置により恩恵を受ける世帯が5戸以上であること
- 土地同意:設置場所の土地所有者から同意を得ていること
- 業者:市の指定業者による施工であること
- 補助金交付申請
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工事着手前
工事を開始する前に、以下の書類を添えて市に申請します。
- 道路反射鏡設置工事補助金交付申請書(様式第1号)
- 設置場所の案内図
- 工事設計図
- 設置場所の土地所有者承諾書
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、市から「交付決定」が通知されます。
- 工事の実施
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交付決定後
市の交付決定通知を受けた後に、指定業者にて反射鏡の設置または修繕工事を実施してください。
- 実績報告
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工事完了後
工事が完了したら、以下の書類を提出してください。
- 道路反射鏡設置工事実績報告書(様式第4号)
- 工事契約書の写し
- 内訳書の写し
- 補助金の交付
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報告書受理後
市が実績報告を確認し、適正に完了したと認められた後、指定の口座に補助金(工事費の3分の2以内、上限10万円)が振り込まれます。
対象となる事業
市内の私道における交通安全の向上を目的として、見通しの悪い危険な場所に道路反射鏡(カーブミラー)を新設または既存の反射鏡を修繕する事業。
■道路反射鏡設置工事補助金制度
交通事故の防止を図ることを最大の目的とし、見通しが悪く車両の出入りが頻繁で危険な私道において、反射鏡の設置や修繕を促進することで、住民の皆様の安全な通行を確保する取組です。
<補助の対象となる私道と適用条件>
- 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているもの
- 公道に接続している私道であること
- 見通しが悪く、車両の出入りが頻繁な場所であること
- 反射鏡の設置によって、その恩恵を受ける戸数が5戸以上であること
- 反射鏡を設置する場所の土地所有者の同意を事前に得ていること
- その他、市が特に必要と認めた場合
<補助対象経費>
- 反射鏡の設置工事にかかる費用
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する私道、費用、または期間については、補助の対象となりません。
- 不適切な設置場所・道路条件
- 公道から別の公道へ接続している私道。
- 国有地、公有地、および社有地内にある私道。
- 現地調査の結果、市が不適当と認めた私道。
- 補助対象外の経費
- 事務費
- 工事雑費
- 修繕に関する制限
- 設置後5年以内の既設の反射鏡の修繕。
補助内容
■道路反射鏡設置工事補助金制度
<対象工事>
- 道路反射鏡の新規設置工事
- 既に設置されている道路反射鏡の修繕工事
<補助の適用条件(交付対象)>
- 公道に接続している私道であること(公道から他の公道へ接続している私道は対象外)
- 見通しが悪く、車両の出入りが頻繁な場所であること
- 反射鏡の設置による受益戸数が5戸以上であること
- 反射鏡を設置する場所の土地所有者から同意を得ていること
- その他、特に必要があると市が認めた場合
<補助金額の詳細>
| 項目 | 基準・内容 |
|---|---|
| 補助率 | 設置工事にかかる費用の3分の2以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 対象費用 | 反射鏡の設置工事そのものにかかる費用(事務費、工事雑費等は対象外) |
| 施工業者 | 市の指定業者 |
<補助の対象外>
- 国有地、公有地、および社有地内の私道
- 現地調査の結果、補助の対象として不適当と認められた私道
<維持管理・注意事項>
- 設置後の維持管理は、補助金の申請者が行うこと
- 既設の反射鏡の修繕については、設置後5年間は補助の対象外
対象者の詳細
補助対象者
市内の私道で見通しが悪く危険な場所に、新たに道路反射鏡を設置しようとする方、または既に設置されている反射鏡の修繕をしようとする方が対象です。交通事故防止を目的としています。
具体的に補助の対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。
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対象となる私道の条件
道路法第3条に規定される道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているもの、公道に接続していること(ただし、公道から別の公道へ接続している私道は除外)、見通しが悪く、車両の出入りが頻繁で、反射鏡設置により交通事故の防止が図れると認められる場所、受益戸数が5戸以上であること、設置場所の土地所有者から事前に同意を得ていること(同意書の提出が必要)、その他、特に必要があると認められた場合
■補助の対象から除外されるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 国有地、公有地、および社有地(会社などが所有する土地)内の私道への設置・修繕
- 現地調査の結果、市が不適当と認めた私道
- 設置から5年以内に行われる既設反射鏡の修繕等
【申請者の責任】
補助金を受けて設置された反射鏡の維持管理は、申請者自身が行う必要があります。
【補助金額】
設置工事費の3分の2以内(上限10万円)。※令和5年4月1日より拡充されました。事務費や工事雑費は含まれません。工事は市の指定業者によって行われます。
【お問い合わせ先】
朝霞市役所 都市建設部 まちづくり推進課 交通政策係(Tel:048-463-1514)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/26/doro-hansyakyou.html
- 埼玉県朝霞市公式ホームページ
- https://www.city.asaka.lg.jp/
- 道路反射鏡設置工事補助金制度 概要ページ
- https://www.city.asaka.lg.jp/life/1/9/48/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.asaka.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=26&inq=05&lif_id=138754
本補助金制度は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、書面での申請が基本となります。詳細は公式サイトの案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。