公募中 掲載日:2026/09/18

南伊豆町 移住・就業支援事業補助金(東京圏からの移住・就業・起業)

上限金額
100万
申請期限
2027年01月31日
静岡県|南伊豆町 静岡県南伊豆町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から南伊豆町へ移住し、県のマッチングサイト登録企業への就職や起業、テレワーク等を行う方に対し支援金を支給します。本事業は、町内への移住・定住を促進するとともに、地域の中小企業における人手不足の解消と地域経済の活性化を図ることを目的としています。新たな生活の拠点を築き、地域に定着する意欲のある移住者の経済的負担を軽減し、持続可能なまちづくりを支援します。

申請スケジュール

南伊豆町の「移住・就業支援金」は、東京圏からの移住者を対象とした支援制度です。申請には居住・就業等の要件確認が必要です。毎年の受付期間は4月1日から1月31日までとなっており、期間外は申請できませんのでご注意ください。
要件の確認
移住前・移住後

以下の要件を満たしているか確認します。

  • 移住元:直近10年で5年以上(かつ直近1年以上)東京23区内に在住、または東京圏から23区内へ通勤していたこと。
  • 移住先:マッチングサイト掲載求人への就業、起業支援金の採択、テレワーク継続、または特定の関係人口要件。
移住・就職後の待機期間
転入・就業後3ヶ月〜

申請を行うには、以下の経過期間が必要です。

  • 南伊豆町へ転入後、3ヶ月以上1年以内であること。
  • 就業の場合、連続して3ヶ月以上在職していること。
  • 起業の場合、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
交付申請
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2025年01月31日

「移住・就業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて町に提出します。

  • 本人確認書類、住民票(移住先および移住元除票)
  • 移住元の市区町村税の完納証明書(最近1年分)
  • 就業証明書(様式第2号)または起業支援金交付決定通知書の写し等
  • 誓約書兼同意書(様式第3号)
審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき、町長が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が申請者に送付されます。

請求・補助金の交付
  • 交付額(世帯):100万円
  • 交付額(単身):60万円

決定通知を受けた申請者は、「補助金交付請求書(様式第5号)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

交付後の継続居住
最長5年間

補助金受領後も以下の義務があります。違反した場合は返還を求められます。

  • 全額返還:3年未満に町から転出した場合、または1年以内に職を辞した場合など。
  • 半額返還:3年以上5年以内に町から転出した場合。

対象となる事業

南伊豆町移住・就業支援事業補助金は、東京圏から南伊豆町へ移住し、町内で就業、起業、または特定の条件でテレワークを行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付することで、地域の経済活動の活性化と中小企業の人材確保を目的としています。

■就業 就業に関する要件

移住等に関する要件を満たした上で、県のマッチングサイト掲載求人への就業や専門人材としての就業が対象となります。

<一般の就業要件>
  • 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人への応募であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に3ヶ月以上在職していること
  • 新規の雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと
  • 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
<専門人材の就業要件>
  • プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に3ヶ月以上在職していること
  • 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

■テレワーク テレワークに関する要件

自己の意思により移住し、移住元での業務を継続する場合が対象となります。

<主な要件>
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと
  • 南伊豆町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

■関係人口 関係人口に関する要件

南伊豆町と特定の関わりを持つ「関係人口」として移住する場合の要件です。

<年齢・仕事・関わり方の要件>
  • 転入時に50歳未満であること
  • 静岡県内での就職(無期雇用)、法人設立、または個人事業の開業をしていること
  • 「お試し移住」「移住現地案内」「移住現地セミナー」を2回以上利用、または5年間でふるさと寄附を3回以上していること

■起業 起業に関する要件

静岡県が実施する起業支援金の交付決定を受けている方が対象となります。

<主な要件>
  • 「起業支援金」の交付決定を受けてから1年以内であること

■共通 移住等に関する共通要件

すべての申請者が満たすべき基本的な要件です。

<移住元・移住先の要件>
  • 移住直前の10年間で通算5年以上、東京特別区内に在住または東京圏から通勤していたこと
  • 移住直前に連続して1年以上、東京特別区内に在住または東京圏から通勤していたこと
  • 平成31年4月1日以降に南伊豆町へ移住し、申請時に移住後3ヶ月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上、南伊豆町に継続して居住する意思があること
<世帯に関する要件(世帯申請の場合)>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯であること
  • 世帯員全員が平成31年4月1日以降に移住し、申請時に移住後3ヶ月以上1年以内であること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 反社会的勢力に関連する場合
    • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者である場合。
  • 公租公課の滞納がある場合
    • 移住直前の在住市区町村において、直近1年間の市町村税を滞納している場合。
  • 不適切な就業形態と判断される場合
    • 3親等以内の親族が経営層(代表者、取締役等)を務める中小企業等への就業。
    • 転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更(新規雇用でないもの)。
    • 目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加など、離職が前提となっている場合。
  • テレワークにおける制限事項
    • 所属先企業等からの命令によって移住する場合。
    • 内閣府の「地方創生テレワーク交付金」を活用した取り組みの中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がなされている場合。
  • その他
    • 町長が補助金の交付対象として不適当と認めた場合。

補助内容

■1 補助金の交付金額

<世帯構成別の交付金額>
世帯構成交付金額
2人以上の世帯での移住100万円
単身での移住60万円

■2 補助対象者の主な要件

<移住元に関する要件(以下のいずれかに該当)>
  • 移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続1年以上、東京23区内に在住していた方
  • 移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続1年以上、東京圏(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
  • 東京圏の条件不利地域以外に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した方の通学期間(令和3年4月1日以降適用)
<移住先に関する要件(以下のいずれかのパターン)>
  • 一般の就業:マッチングサイトに掲載された対象法人への新規就業
  • 起業:静岡県の地域創生起業支援金の交付決定後1年以内
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続
  • 関係人口:50歳未満かつ県内での就業・起業等に加え、お試し移住等の実績がある方
<その他の共通要件>
  • 日本人または特定の在留資格(永住者等)を有する方
  • 直近1年間の市区町村税を滞納していないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力でないこと
  • 平成31年4月1日以降に移住し、申請時に移住後3ヶ月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上、継続して居住する意思があること

■3 申請期間と返還規定

<主な申請タイミング>
  • 就業・専門人材:転入後3ヶ月〜1年以内かつ就業後3ヶ月
  • 起業:転入後3ヶ月〜1年以内かつ起業支援金交付決定から1年以内
  • テレワーク・関係人口:転入後3ヶ月〜1年以内
  • ※受付期間は毎年4月1日から1月31日まで
<補助金の返還規定>
区分条件
全額返還虚偽申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の離職、起業支援金決定の取消など
半額返還申請日から3年以上5年以内に南伊豆町から転出した場合

対象者の詳細

共通要件

移住・就業支援金を受給するためには、以下の1~3の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 移住元に関する要件
    移住直前の10年間で通算5年以上、東京特別区内に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し東京特別区内へ通勤していたこと、移住直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住または通勤していたこと(雇用保険の被保険者に限る)、東京圏内の大学等への通学期間を、移住元としての対象期間に加算できる場合がある
  • 2 移住先に関する要件
    平成31年4月1日以降に移住していること、申請時において、移住後3ヶ月以上1年以内であること、南伊豆町に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 3 その他の共通要件
    日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、移住する直前に在住していた市区町村において、最近1年間、市区町村税を滞納していないこと

カテゴリ別要件(いずれかに該当)

共通要件に加え、以下のカテゴリ(ア~オ)のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • ア 就業(一般の場合)
    都道府県のマッチングサイトに掲載された対象求人に新規就業すること、3親等以内の親族が経営を担う中小企業等への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に3ヶ月以上継続して在職していること、当該企業に5年以上継続して勤務する意思があること
  • イ 就業(専門人材の場合)
    内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業すること、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に3ヶ月以上継続して在職していること、目的達成後の解散を前提としたプロジェクト等、離職が前提でないこと
  • ウ テレワーク
    自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を継続すること、地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みによる所属企業からの資金提供を受けていないこと
  • エ 関係人口
    転入時に50歳未満であること、「お試し移住」「移住現地案内」「移住現地セミナー」を2回以上利用、または過去5年間に3回以上のふるさと納税実績があること、静岡県内での就業(無期雇用)、法人設立、または個人事業の開業を行うこと
  • オ 起業
    静岡県の「地域創生起業支援金」の交付決定を1年以内に受けていること

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
  • 移住直前の1年間において市区町村税を滞納している者
  • その他町長が不適当と認めた者

※外国人の方については、適切な在留資格(永住者等)を有していない場合は対象外となります。

※世帯向けの支援金を申請する場合は、別途「世帯に関する要件」を満たす必要があります。
※令和3年4月1日以降、専門人材、テレワーク、関係人口も対象となり、支援の幅が広がっています。
※その他詳細は、必ず南伊豆町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2019041200032/
南伊豆町ホームページ(公式サイト)
https://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/
静岡県地域創生起業支援金 公式サイト
http://www.ric-shizuoka.or.jp/shienkin/
静岡県移住・就業支援金求人サイト(マッチングサイト)
https://www.koyou.pref.shizuoka.jp/shien/

南伊豆町の移住・就業支援金に関する申請書類は、公式サイトよりWord形式でダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

南伊豆町企画課
TEL:0558-62-6288
FAX:0558-62-1119
Email:kikakuc@town.minamiizu.shizuoka.jp
受付窓口
南伊豆町企画課住所: 静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
2月1日から3月31日までは申請受付不可
静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点
マネージャー: 石渡 和美、サブマネージャー: 笠井 貢(県東部担当)、望月 康史(県中部担当)、大江 尚登(副業・兼業担当)、斎藤 修(大企業連携担当)、山口 祐司(県西部担当)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。