酒々井町 公共交通事業者物価高騰対策支援事業補助金
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目的
酒々井町内の路線バスおよびタクシー事業者に対して、燃料価格や物価の高騰に伴う事業継続を支援するため、車両台数に応じた補助金を交付します。本事業は、厳しい経済状況下でも安全な運行を維持する事業者の負担軽減を図ることで、高齢者等を含む町民の日常的な移動手段を安定的に確保することを目的としています。
申請スケジュール
申請期限は令和9年2月26日(金曜日)までとなっています。必要書類を揃え、酒々井町役場へ提出してください。
- 事前準備・要件確認
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- 車両台数確認基準日:2026年04月01日
補助対象者(路線バスまたはタクシー事業者)に該当するか、また町内の運行状況や車両台数を確認します。
- 提出が必要な燃料費データ:2025年(令和7年)1月から2026年(令和8年)6月までの各月分
- 補助上限額:1事業者につき50万円
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2027年02月26日
酒々井町役場 企画財政課 企画・地方創生推進室へ申請書類一式を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 誓約書兼同意書(第2号様式)
- 事業許可証の写し
- 車両数を確認できる書類(令和8年4月1日時点)
- 燃料費が確認できる書類(令和7年1月〜令和8年6月分)
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
町にて申請内容の審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書兼確定通知書(第3号様式)」が申請者に送付され、補助金額が確定します。
- 補助金の請求
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交付決定通知後
確定通知を受けた後、「補助金請求書(第4号様式)」を提出します。振込先の金融機関情報、口座番号などを正確に記載してください。
- 補助金の交付・管理
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請求書受理後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 帳簿の備え付け:補助金の収支状況を明確にした帳簿を他の経理と区別して作成してください。
- 書類の保存:交付を受けた年度の終了後、5年間の保存義務があります。
酒々井町公共交通事業者物価高騰対策支援事業補助金
燃料価格の高騰が続く厳しい経済状況の中で、町民の皆様の重要な移動手段を確保し、安全で安心な公共交通の運行を継続している事業者(路線バス事業者およびタクシー事業者)を支援することを目的としています。酒々井町は、これらの事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
■1 路線バス事業者
道路運送法第3条第1号イに規定される「一般乗合旅客自動車運送事業」を行っている事業者を対象とします。
<対象要件>
- 一般社団法人千葉県バス協会に加盟していること
- 道路運送法第4条の許可を受けていること
- 酒々井町内を継続して運行し、町内で乗車後に降車が可能な路線を有していること
- 高速道路を経由しない路線バスを運行していること
<補助金額>
- 町内を運行する路線バス車両1台につき10万円
- 交付対象者につき、50万円が申請額の上限(各事業者につき1回限り)
<申請期限>
- 令和9年2月26日(金)まで
■2 タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定される「一般乗用旅客自動車運送事業」を行っている事業者を対象とします。
<対象要件>
- 一般社団法人千葉県タクシー協会に加盟していること
- 酒々井町内に本社または営業所を置いていること
<補助金額>
- 町内の営業所等に配置する事業用車両1台につき3万円(旅客を運送している車両に限る)
- 交付対象者につき、50万円が申請額の上限(各事業者につき1回限り)
<申請期限>
- 令和9年2月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業者・事業
以下の条件に該当する事業者、または事業は補助の対象外となります。
- 町の同種事業による補助を受けている、または受ける見込みがある事業者。
- 路線バス事業者のうち以下のもの:
- 高速乗合バス事業者
- コミュニティバス事業者
- タクシー事業者のうち以下のもの:
- 福祉輸送限定事業者
- 特定の事由に該当する車両または事業者:
- 旅客を運送していない車両(タクシー事業者の場合)
- 町税等の未納がある事業者(誓約事項への不適合)
- 暴力団排除条例に適合しない事業者
- 規定違反による取消対象:
- 本要綱の規定に違反した場合
- 町長が返還の必要があると認めた場合
補助内容
■A 路線バス事業者
<交付対象要件>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(高速乗合バス・コミュニティバスは対象外)
- 一般社団法人千葉県バス協会に加盟していること
- 道路運送法第4条の許可を受けていること
- 酒々井町内を継続して定期運行し、町内で乗降可能であること
- 高速道路を経由しない路線バスであること
- 酒々井町の同種の事業から補助を受けていないこと
- 暴力団等に関与していないこと
- 事業継続の意思を有し、税金の未納がないこと
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算方法 | 町内を運行する路線バス車両台数 × 10万円 |
| 上限額 | 1交付対象者あたり50万円 |
| 交付回数 | 1回限り |
<申請期限>
令和9年2月26日(金)まで
■B タクシー事業者
<交付対象要件>
- 一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送限定事業者は対象外)
- 一般社団法人千葉県タクシー協会に加盟していること
- 酒々井町内に本社または営業所を置いていること
- 酒々井町の同種の事業から補助を受けていないこと
- 暴力団等に関与していないこと
- 事業継続の意思を有し、税金の未納がないこと
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算方法 | 町内の営業所等に配置する事業用車両(旅客輸送用)台数 × 3万円 |
| 上限額 | 1交付対象者あたり50万円 |
| 交付回数 | 1回限り |
<申請期限>
令和9年2月26日(金)まで
対象者の詳細
交付対象となる事業者
酒々井町が実施する「酒々井町公共交通事業者物価高騰対策支援事業」の対象は、燃料価格高騰の影響を受けている以下の「公共交通事業者」です。
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1 路線バス事業者
道路運送法第3条第1号イに規定される一般乗合旅客自動車運送事業を行う事業者であること、一般社団法人千葉県バス協会に加盟していること、道路運送法第4条の許可を受けていること、酒々井町内を運行し、かつ町内で乗車後に降車可能な路線を運行していること、高速道路を経由しない路線バス事業者であること -
2 タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定される一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者であること、一般社団法人千葉県タクシー協会に加盟していること、酒々井町内に本社または営業所を置いていること
共通要件
路線バス事業者、タクシー事業者ともに以下の条件をすべて満たす必要があります。
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すべての交付対象者の条件
酒々井町が実施する同種の事業の補助をすでに受けていないこと、または今後受ける見込みがないこと、申請時において、今後も事業を継続する意思があること(誓約書にて確認)、申請者が酒々井町に対して、税金等に未納がないこと(誓約書にて確認)、代表者または役員が、酒々井町暴力団排除条例に定める暴力団員等または暴力団密接関係者ではないこと(誓約書にて確認)
■補助対象外となる事業者
以下の事業を営む事業者は、本補助金の対象外となります。
- 高速乗合バス事業者
- コミュニティバス事業者
- 福祉輸送限定事業者
補助額および上限: 各交付対象者につき「50万円」を上限とし、交付は「1回」を限度とします。
※申請には、事業許可証の写し、運行・車両台数を確認できる書類、燃料費が確認できる書類等の提出が必要です。
※その他詳細は、酒々井町の交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2026071000013/
- 酒々井町役場 公式サイト
- https://www.town.shisui.chiba.jp/
申請期限は令和9年2月26日(金)までです。申請書類は酒々井町役場 企画財政課 企画・地方創生推進室へ提出してください。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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