公募中 掲載日:2026/09/19

令和8年度 東京都「年収の壁突破」総合対策促進奨励金

上限金額
50万
申請期限
2027年04月30日
東京都 令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 公募開始:2026/05/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内中小企業事業主に対し、女性従業員が「年収の壁」を意識せず能力を発揮できる環境整備を支援するため、奨励金を交付します。具体的には、配偶者手当の見直しや、新たに社会保険に加入する非正規雇用者向けの手当新設に係る取組を補助します。これにより、女性の就業調整を防ぎ、企業の持続的な人材確保とキャリア自律の促進を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の「年収の壁突破」総合対策促進奨励金は、年間で全10回の申請受付期間が設けられています。申請はJグランツによる電子申請、または郵送で行います。Jグランツの利用には「GビズID」アカウントが必要であり、取得に時間を要するため早めの準備が推奨されます。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2027年02月28日

各回130社の受付枠があり、受付時間は各回とも午前9時から午後5時までとなります。郵送の場合は締切日当日消印有効です。

  • 第1回:R8/5/18〜5/31
  • 第2回:R8/6/1〜6/30
  • 第3回:R8/7/1〜7/31
  • 第4回:R8/8/1〜8/31
  • 第5回:R8/9/1〜9/30
  • 第6回:R8/10/1〜10/31
  • 第7回:R8/11/1〜11/30
  • 第8回:R8/12/1〜12/31
  • 第9回:R9/1/1〜1/31
  • 第10回:R9/2/1〜2/28
交付決定・事業実施
  • 取組期間:交付決定日から3か月以内

以下の(1)〜(5)の順序で取組を完了させる必要があります。

  1. 就業規則改正案の検討・相談
  2. 労使協定の締結
  3. 就業規則の改正
  4. 労働基準監督署への届出
  5. 社内周知・研修の実施

※期間中に個別相談窓口を必ず2回利用する必要があります。

実績報告
  • 報告期限:交付決定日から4か月以内

事業の取組完了後、Jグランツまたは郵送にて実績報告書を提出します。期限厳守であり、遅延した場合は奨励金の対象外となります。

額の確定・奨励金請求
確定通知受領後

実績報告の審査を経て「額の確定通知」が届いた後、「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出します。その後、指定口座へ奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

女性社員のキャリア自律と人材確保を目的として、いわゆる「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取り組む都内の中小企業事業主を支援するものです。働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを目的としています。

■1 配偶者手当見直しコース

就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既にあり、かつ過去5年以内に支給実績がある事業主が対象です。

<具体的な取組内容>
  • 配偶者手当の収入要件を撤廃する(一律支給への変更)
  • 配偶者手当を廃止し、他の手当(子ども手当、介護手当、資格手当等)に振り替える
  • 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる
<実施要件>
  • 労使協定の締結(使用者と労働者代表間)
  • 就業規則の改正および所轄労働基準監督署への届出
  • 全従業員への社内周知および関連する社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(取組期間中に合計2回)

■2 社会保険加入促進コース

新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者がいる事業主が対象です。

<具体的な取組内容>
  • 「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当」の新設
  • 手当の支給対象者や要件(施行日、収入金額等)の明確化
  • 手当の毎月支給(支給金額の明記が必要)
  • 対象者の社会保険加入(原則として取組期間終了日から6か月以内)
<実施要件>
  • 労使協定の締結、就業規則の改正および労働基準監督署への届出
  • 社内周知・社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の2回利用

交付額の特例(複数コース実施)

●両コース実施 2コース同時実施による加算

「配偶者手当見直しコース」と「社会保険加入促進コース」の両方に取り組む場合、交付額が50万円(1コースのみの場合は30万円)となります。

▼補助対象外となる事業・要件

以下に該当する取組や事業主は、本奨励金の対象外となります。

  • 内容が不十分な配偶者手当の見直し
    • 特定の年収以下で支給する形での見直し(完全な収入要件の撤廃ではないもの)。
    • 配偶者手当を単に新設するのみ、または単に廃止するのみのケース。
  • 社会保険加入促進コースの対象外要件
    • 手当を半年おきに支給する、または支給回数の上限を設ける規定。
    • 手当の支給期間を1年間限定などと定めた場合。
  • 手続き・手順の不備
    • 取組ステップ(相談→協定→改正→届出→周知)の順番を遵守していない場合。
    • 取組期間(交付決定日から3か月以内)を厳守していない場合。
  • 不適格な事業者
    • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
    • 過去5年間に重大な法令違反や不正受給がある事業者。
    • 法人都民税・事業税等の未納がある事業者。
    • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、暴力団関係者に関連する事業者。
    • 過去に本奨励金の同一のコースを受給(受給予定を含む)している事業者。

補助内容

■A 配偶者手当見直しコース

<交付条件>
  • 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既に存在すること。
  • 交付申請日から過去5年以内に、当該配偶者手当の支給実績があること。
  • 奨励金受給のために当該手当制度の改廃を行っていないこと。
<実施する具体的な取り組み内容>
  • 配偶者手当の収入要件を撤廃する。
  • 配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える。
  • 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる。
  • 注意点:配偶者手当の新設や、廃止のみを行う場合は対象外
<手続きと実施事項>
  • 労使協定の締結(使用者と労働者代表との間)
  • 就業規則の改正と届出(所轄労働基準監督署、手順厳守)
  • 社内周知・社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(取組期間中に合計2回、1回目は交付決定後1ヶ月以内)

■B 社会保険加入促進コース

<交付条件>

交付申請日以降に、新たに社会保険(健康保険または厚生年金保険)の加入対象となる可能性のある非正規雇用者(6ヶ月以内に加入見込み、または取組期間中の採用内定者)がいること。

<実施する具体的な取り組み内容>

新たに社会保険の対象となる非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等の新設。就業規則に対象者、支給時期、金額等を明記する必要がある(支給期間を1年間限定とした手当は対象外)。

<手続きと実施事項>
  • 就業規則改正案の検討・相談
  • 労使協定の締結
  • 就業規則の改正と労働基準監督署への届出(手順厳守)
  • 社内周知・社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(合計2回)

■C 奨励金の交付額

<交付額(同一年度内1回限り)>
実施内容交付額
配偶者手当見直しコースのみ30万円
社会保険加入促進コースのみ30万円
両方のコースを実施50万円

■D 補助金交付までの大まかな手続きの流れ

<手続きステップ>
  • STEP 1:交付申請(Jグランツまたは郵送)
  • STEP 2:取組の実施(交付決定から3ヶ月以内。順序厳守、個別相談2回)
  • STEP 3:実績報告(交付決定から4ヶ月以内)
  • STEP 4:奨励金請求と振込(額の確定通知書受領後に請求)

対象者の詳細

奨励対象となる事業者(中小企業事業主)

本奨励金の直接的な対象者は、都内で事業を営む以下の業種区分に該当する「中小企業事業主(個人事業主を含む)」です。資本金を持たない事業主は常時雇用する労働者数によって判断されます。

  • 小売業(飲食店を含む)
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が50人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が100人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時雇用する労働者の数が100人以下
  • その他の業種(製造業など)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者の数が300人以下

奨励金交付のための「交付要件」

事業者は、以下のすべての要件を満たしている必要があります(交付申請日から実績報告日まで継続していること)。

  • 1 都内での事業運営
    法人:都内に本店登記があるか、支店等の事業所が都内にあること、個人:事業所地が都内にあること
  • 2 雇用実績
    都内勤務の常時雇用する労働者(雇用保険被保険者)を1名以上雇用していること、申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
  • 3 就業規則の整備
    就業規則を作成し、申請日までに所轄労働基準監督署に届け出ていること(10人未満の事業者も必須)
  • 4 労働関係法令の遵守
    最低賃金額以上の賃金支払、36協定の締結および上限規制の遵守、年5日の年次有給休暇取得義務の遵守、ハラスメント防止措置の実施
  • 5 社会保険・税の遵守
    社会保険関係法令(健康保険・厚生年金等)を遵守していること、法人都民税・事業税(個人の場合は個人住民税・事業税)の未納がないこと

対象となる労働者の定義

本施策により恩恵を受ける層(間接的な対象者)の定義です。

  • 正規雇用者
    所定労働時間が通常の労働者と同じであること、賃金算定、賞与、退職金、昇給等の労働条件において長期雇用を前提とした待遇が適用されていること
  • 非正規雇用者
    正規雇用者以外の者(パート・アルバイト等)

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者は、要件を満たしていても対象外となります。

  • 都内で営業実態がなく都税が免除されている事業者
  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 過去5年間に重大な法令違反(罰則、送検、措置命令等)があった事業者
  • 過去5年間に助成事業において不正受給等による支給決定の取消等を受けた事業者

※法令違反については、状況が解消されてから5年が経過している必要があります。

※「常時雇用する労働者」の定義詳細や、その他要件の詳細は募集要項を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/

募集要項や申請様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システム(jGrants)の直接のURLは提供された情報には含まれていません。詳細は特設WEBサイトをご確認ください。

お問合せ窓口

「年収の壁を知る」問い合わせ窓口(奨励金個別相談の問い合わせ)
TEL:0120-041-052
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
この窓口に電話で問い合わせる際は、「東京しごと財団『年収の壁突破』総合対策促進奨励金の個別相談に関する問い合わせである」旨を必ずお申し出ください。
「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局(奨励金全般の問い合わせ)
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時まで・土日・祝日・年末年始は除く
受付窓口
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。