公募中 掲載日:2026/09/19

風間浦村 生ごみ減量化家電購入補助金(令和8年度)

上限金額
2万
申請期限
随時
青森県|風間浦村 青森県風間浦村 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

風間浦村に居住する住民を対象に、生ごみ減量化家電の購入費用の一部を補助することで、各家庭での生ごみの自家処理を推進します。収集ごみの軽量化と減量意識の向上を図り、環境負荷の低減や持続可能な社会の実現を目指します。上限2万円(補助率1/2)の支援を通じて、住民自らが行う環境に配慮した取り組みを支援します。

申請スケジュール

令和8年度風間浦村生ごみ減量化家電購入促進事業補助金は、令和8年7月1日から開始されています。対象家電の購入、設置、および実績報告のすべてを令和9年2月15日までに完了させる必要があります。申請には村税の滞納がないことなどの要件があります。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年07月01日

補助金を希望する方は、家電購入前に「交付申請書(様式第1号)」を提出してください。

  • 提出書類:見積書またはカタログ(品番・型番・価格記載)、本人確認書類の写し
  • 留意事項:最終期限の令和9年2月15日から逆算し、審査期間を考慮した早めの申請が必要です。
審査・交付決定通知
申請後、速やかに審査

村にて申請内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不適当な場合は不交付通知が行われます。

家電の購入・設置および実績報告
  • 申請締切:2027年02月15日

交付決定後に家電を購入・設置し、「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。

  • 期限:令和9年2月15日(厳守)
  • 添付書類:領収書の写し、設置後の写真
補助金額の確定
実績報告書提出後

村が実績報告書を審査し、必要に応じて実地調査を行った後、「交付額確定通知書(様式第5号)」を送付します。

補助金の請求および交付
  • 補助金交付:請求後、速やかに

「補助金請求書(様式第6号)」に口座情報のわかる写し(通帳等)を添えて提出してください。請求に基づき補助金が振り込まれます。

対象となる事業

村内の各家庭から排出される生ごみの自家処理を推進し、結果として収集ごみの軽量化と減量意識の向上を図ることを目的として、特定の「生ごみ減量化家電」の購入費用の一部を助成します。

■生ごみ減量化家電購入促進事業

家庭から排出される生ごみを加熱、またはバクテリアなどによる分解といった方法で処理し、その容積を減少させたり、消滅させたりする電動機器を設置する事業です。

<補助対象者(条件)>
  • 風間浦村の住民基本台帳に記載されており、かつ村内の住宅に居住していること
  • 購入した家電を自己の責任において設置・管理でき、残渣を適正に処理できること
  • 風間浦村の村税などに滞納がないこと
  • 申請者本人および同一世帯員が既に当該年度の補助金交付を受けていないこと
  • 風間浦村暴力団排除条例に規定される者でないこと
  • その他、補助金の趣旨に照らして村長が不適当と認める者でないこと
<補助対象家電の定義>
  • 家庭から排出される生ごみを加熱、またはバクテリアなどによる分解といった方法で処理する電動機器
  • 生ごみの容積を減少させたり、消滅させたりするもの
<補助金額・台数>
  • 補助率:購入費の2分の1に相当する額
  • 上限額:20,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 台数制限:1世帯あたり1台限り
<補助対象期間>
  • 購入・設置期間:令和8年7月1日以降に自ら購入し設置したもの
  • 完了期限:令和9年2月15日までに購入、設置、実績報告が完了すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する家電、または事業は補助の対象となりません。

  • ディスポーザー式の機器。
  • 重複受給に該当する事業。
    • 申請者本人、および本人と同一世帯に属する者が、既に令和8年度の当該補助金の交付決定を受けている場合。
  • 税金滞納がある者による申請。
    • 風間浦村の村税などに滞納がある場合。
  • 暴力団関係者による申請。
    • 風間浦村暴力団排除条例に規定される者である場合。
  • 補助金の趣旨に照らして不適当と認められる事業。
  • 適正な管理がなされない家電の導入。
    • 耐用年数内において、交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供、または廃棄されるもの(村長の承認を得た場合を除く)。

補助内容

■生ごみ減量化家電購入促進事業

<補助対象となる家電(生ごみ減量化家電)>
  • 家庭から排出される生ごみを加熱、バクテリア等による分解で減量・消滅させる電動機器
  • ディスポーザー式のものは対象外
  • 令和8年7月1日から令和9年2月15日までに購入・設置・実績報告が完了するもの
  • 村内の申請者が居住する住宅に設置すること(新規・買い換え問わず)
  • 1世帯あたり1台限り
<補助対象者>
  • 風間浦村の住民基本台帳に記載され、その住所に居住していること
  • 自己の責任において家電を適切に管理し、処理後の生ごみを適正に処理できること
  • 村税等の滞納がないこと
  • 申請者および同一世帯員が、令和8年度の当該補助金の交付決定を受けていないこと
  • 風間浦村暴力団排除条例に規定する者でないこと
<補助金の額>
項目内容
補助率対象家電の購入費の2分の1
上限額20,000円
端数処理1,000円未満切り捨て
<申請から補助金交付までの流れ>
  • 1. 交付申請(見積書、本人確認書類等を提出)
  • 2. 交付決定(村より決定通知書を送付)
  • 3. 実績報告(令和9年2月15日までに領収書、設置後写真等を提出)
  • 4. 補助金の額の確定(村より確定通知書を送付)
  • 5. 補助金の請求及び交付(請求書提出後に振込)
<義務および制限>
  • 法定耐用年数期間内の目的外使用、譲渡、廃棄等の制限(処分には村長の承認が必要)
  • 村による使用状況等の調査(立ち入りを含む)への協力義務

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

風間浦村が村内の各家庭から排出される生ごみの自家処理を推進し、収集ごみの軽量化および減量意識の高揚を図ることを目的としています。
補助金の交付を受けられる対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 居住要件
    風間浦村の住民基本台帳に正式に記載されていること、実際に村内に居住していること
  • 2 家電の設置・管理責任
    生ごみ減量化家電を自己の責任において設置し、適切に管理できること、処理後に残る生ごみを適正に処理できること
  • 3 納税状況
    村税やその他の滞納がないこと(村長による住民基本台帳の閲覧および完納状況の確認に同意が必要)
  • 4 補助金受給履歴の制限
    申請者本人および同一世帯の者が、既に令和8年度の同事業に基づく補助金の交付決定を受けていないこと(1世帯あたり1台限り)
  • 5 反社会的勢力との関係の排除
    風間浦村暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員等、またはそれに準ずる者でないこと

■補助対象外となる者

上記の要件を満たさない場合のほか、以下に該当する者は対象外となります。

  • 村税等の滞納がある者
  • 同一世帯内で既に当該年度の補助金を受給済みの世帯
  • 暴力団員等(風間浦村暴力団排除条例第2条に規定する者)
  • その他、補助金の趣旨や目的に照らして村長が適当でないと認めた者

申請時には同意・誓約事項へのチェックが必要です。

【申請時の必要書類】
・令和8年度風間浦村生ごみ減量化家電購入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
・見積書やカタログ等の写し(品番、型番、本体費用が記載されたもの)
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.kazamaura.jp/2026/07/01/%e7%94%9f%e3%81%94%e3%81%bf%e5%87%a6%e7%90%86%e6%a9%9f%e3%82%92%e3%81%8a%e5%be%97%e3%81%ab%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%9f/
風間浦村公式サイト
https://www.kazamaura.jp/
公式ホームページ トップページ
https://www.kazamaura.jp/home

本補助金の申請手続きは電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。詳細は交付要綱をご確認ください。

お問合せ窓口

風間浦村 建設環境課
TEL:0175-35-2111(代表)
FAX:0175-35-2403
受付時間
午前8時15分から午後5時00分まで
受付窓口
風間浦村役場
建設環境課〒039-4502 青森県下北郡風間浦村大字易国間字古野44番地7
生ごみ減量化家電(電気式生ごみ処理機)の購入費補助金制度についてのご相談や詳細確認
風間浦村役場
TEL:0175-35-2111
FAX:0175-35-2403
受付窓口
風間浦村役場
〒039-4502 青森県下北郡風間浦村大字易国間字古野44番地7
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。