魚沼市 小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
魚沼市の小出商店街において、空き店舗を活用して新規出店する事業者や物件所有者を対象に、店舗の改修工事費や設備導入費、賃借料の一部を補助します。空き店舗の利活用を促進することで、シャッター街化の進行に歯止めをかけ、商店街の魅力向上と賑わいの創出を図り、地域経済を活性化させることを目的としています。
申請スケジュール
- 制度の概要と要件の確認
-
随時
制度の目的、補助対象者、対象事業、補助対象経費について詳細を確認します。魚沼市商工会や商店街協同組合等への加入、市税に未納がないこと等の共通要件があります。
- 交付申請書類の作成・提出
-
市長が指定する期日まで
以下の必要書類を魚沼市産業経済部商工課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 事業等説明書
- 見積書、工事図面、賃貸借契約書の写し
- 対象物件の現況写真等
- 審査・交付決定
-
申請書受理後
市による審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
※この通知の前に着手した経費は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
-
交付決定後
交付決定の内容に基づき、店舗改修や出店等の事業を開始します。内容に変更が生じる場合(交付決定額の30%を超える増減等)は、速やかに「変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
-
- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、経費の支払いをすべて済ませた上で、実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業報告書
- 領収書等、支出を証する書類
- 完成後の店舗写真
- 振込先口座の写し
- 補助金額の確定・支払い
-
実績報告審査後
市が実績報告書を審査し、適正と認められた場合に「確定通知書」が送付されます。通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
魚沼市が中心市街地の活性化を推進するために実施する「小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金」です。小出商店街(賑わい創出強化ゾーン)において、事業活動を休止してから6か月以上経過した「空き店舗」の利活用を促進し、商店街の魅力向上と賑わいを創出することを目的としています。
■1 新規出店者
令和7年8月1日以降に、賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を活用して対象事業を行う者。
<追加要件>
- 事業経営の経験、または企業等におけるマネジメント業務もしくは事業リーダー等の経験を生かし、持続可能な事業運営が可能であると認められること。
- 補助金の交付を受けた後、3年以上事業を継続する意思があること。
<対象事業の要件>
- 指定の業種(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業、宿泊業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業)または市長が特に認める業種であること。
- 中心市街地のにぎわいづくりの方針に合致した事業であること。
- 対面によるサービス提供を主たる目的とした事業であること。
- 週に3日以上かつ1日当たりの営業時間が4時間以上であること。
- 午前6時から午後6時までの間に2時間以上の営業時間を含むこと。
<共通要件>
- 大企業でないこと。
- 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して商業活性化に取り組む意思があること。
- 市が実施する事業効果確認等のための調査に協力すること。
- 市税に未納がないこと。
- 暴力団等との関係がないこと。
<補助対象経費>
- 空き店舗の改修工事費(住居部分と明確に区別されている場合に限る)
- 事業の用に供する設備の導入工事費(建物に固着するものに限る)
- 店舗に直接設置する看板等の設置工事費
- 店舗の賃借料
■2 既存新興出店者
令和7年7月31日現在において賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を活用して対象事業を行っており、かつ令和4年9月1日以後に事業を開始した者(市長が特に認める業種は除く)。
<追加要件>
- 補助金の交付を受けた後、3年以上事業を継続する意思があること。
<共通要件・補助対象経費>
- 対象事業の要件(営業頻度・時間・対面提供等)をすべて満たすこと。
- 大企業でないこと、市税の完納、商工会等の団体への加入、調査への協力、暴力団等との無関係など共通要件を満たすこと。
- 補助対象経費は新規出店者に準ずる。
■3 物件所有者
賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を所有する者。
<追加要件>
- 空き店舗を改修した後、速やかに賃貸若しくは売却の手続き、または店舗活用者の募集を行うこと。
<共通要件>
- 市税に未納がないこと。
- 暴力団等との関係がないこと。
- 事業内容が法令や公序良俗に反するおそれがないこと。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業。
- 深夜営業を行う酒類提供飲食店(午前零時から午前6時までの間に営業するもの)。
- その他法令や公序良俗に反するおそれがある事業。
- 補助対象外となる経費
- 備品購入費(建物に固着しないもの)。
- 交付決定前に発生した工事費。
補助内容
■A 店舗活用改修支援事業
<補助対象者>
新規出店者(令和7年8月以降に出店する方)
<補助対象経費>
- 空き店舗の改修工事費(住居等と明確に区別されている場合に限る)
- 事業の用に供する設備の導入工事費(建物に固着するものに限る)
- 店舗に直接設置する看板などの設置工事費
<補助金額>
補助対象経費の3分の2以内の額、上限200万円
■B 物件賃借支援事業
<賃借支援の内容>
| 対象者 | 補助対象経費の期間 | 補助率 | 月額上限 |
|---|---|---|---|
| 新規出店者(令和7年8月以降) | 開店の翌月から起算して3年を経過するまで | 10/10以内 | 5万円 |
| 既存新興出店者(令和4年9月以降) | 令和7年8月1日以降のうち、開店の翌月から起算して3年を経過するまで | 1/2以内 | 2万円 |
■C 所有物件改修支援事業
<補助対象者>
物件所有者
<補助対象経費>
- 空き店舗を賃貸または売却するために必要な改修工事費(住居等と明確に区別される部分に限る)
- 住居等と店舗部分を明確に区別するための工事費(電気、水道、ガスの分離工事を含む)
- 残置物撤去処分費
<補助金額>
補助対象経費の2分の1以内の額、上限50万円
■D 補助対象とならない経費
<共通の除外経費>
- 交付決定前に発生した工事費や撤去費
- 備品購入費など、建物に固着しないものの導入経費
- 親族間または法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料
- 店舗の所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料
- 租税公課(税金や公共料金など)
- 他の補助事業で既に補助対象となっている経費
■E 補助対象者の共通要件
<主な要件>
- 対象エリア(小出商店街のアーケード設置区間)の空き店舗を活用すること
- 市内の商業活性化に取り組む意思があること
- 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入すること
- 市が実施する調査等に協力できること
- 大企業でないこと
- 市税に未納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと
対象者の詳細
すべての補助対象者に共通する要件
補助金の申請にあたっては、以下の3つの区分(新規出店者、既存新興出店者、物件所有者)のいずれかに該当し、かつ共通する以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
共通要件
小出商店街のアーケード設置区間に所在する空き店舗(事業活動を休止してから6か月以上経過)を活用すること、魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入すること、市が実施する事業効果確認等のための調査に協力すること、市税の未納がないこと、暴力団または暴力団員等との関係がないこと
新規出店者(令和7年8月以降の出店者)
令和7年8月以降に小出商店街のアーケード設置区間で新たに事業を開始する方が対象となります。
-
主な要件
指定の業種(小売業、宿泊業、飲食店、サービス業、娯楽業等)または市長が特に認める業種であること、対面によるサービス提供を主たる目的とした事業であること、週に3日以上かつ1日4時間以上(うち午前6時から午後6時の間に2時間以上を含む)営業すること、風俗営業または深夜の酒類提供飲食店営業に該当しないこと、事業経営やマネジメント業務等の経験を有していること、補助金交付後、3年以上事業を継続する意思があること
既存新興出店者(令和4年9月以降の出店者)
令和4年9月以降に小出商店街のアーケード設置区間で出店した方が対象となります。
-
主な要件
指定の業種(小売業、宿泊業、飲食店、サービス業、娯楽業等)に該当すること、対面によるサービス提供を主たる目的とした事業であること、週に3日以上かつ1日4時間以上(うち午前6時から午後6時の間に2時間以上を含む)営業すること、風俗営業または深夜の酒類提供飲食店営業に該当しないこと、補助金交付後、3年以上事業を継続する意思があること
物件所有者
小出商店街のアーケード設置区間に所在する空き店舗を所有し、その物件の改修を行う方が対象となります。
-
主な要件
空き店舗を改修後、速やかに賃貸・売却の手続き、または店舗活用者の募集を行うこと、市が実施する事業効果確認等のための調査に協力すること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 大企業
※詳細な情報や最新の要件については、魚沼市産業経済部商工課へ直接お問い合わせいただくか、公式ウェブサイトの「小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/1033400.html
- 魚沼市ホームページ(総合トップページ)
- https://www.city.uonuma.lg.jp/
- しごとNetうおぬま(魚沼市の就職・企業支援情報ポータル)
- https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/
- 小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金(詳細ページ)(2026年4月1日更新)
- https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/list63-186/0033400.html
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURL情報は提供されたコンテキスト内に見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。