公募中 掲載日:2026/09/19

魚沼市 小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
随時
新潟県|魚沼市 新潟県魚沼市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

魚沼市の小出商店街において、空き店舗を活用して新規出店する事業者や物件所有者を対象に、店舗の改修工事費や設備導入費、賃借料の一部を補助します。空き店舗の利活用を促進することで、シャッター街化の進行に歯止めをかけ、商店街の魅力向上と賑わいの創出を図り、地域経済を活性化させることを目的としています。

申請スケジュール

魚沼市の中心市街地における空き店舗の利活用を促進するための補助金です。交付決定前に発生した経費(工事費・備品購入費等)は補助対象外となるため、必ず交付決定後に事業を開始してください。最新情報や書類様式は、魚沼市ホームページ(商工課「しごとNetうおぬま」内)をご確認ください。
制度の概要と要件の確認
随時

制度の目的、補助対象者、対象事業、補助対象経費について詳細を確認します。魚沼市商工会や商店街協同組合等への加入、市税に未納がないこと等の共通要件があります。

交付申請書類の作成・提出
市長が指定する期日まで

以下の必要書類を魚沼市産業経済部商工課へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 事業等説明書
  • 見積書、工事図面、賃貸借契約書の写し
  • 対象物件の現況写真等
審査・交付決定
申請書受理後

市による審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
※この通知の前に着手した経費は補助対象外となります。

補助事業の実施
交付決定後

交付決定の内容に基づき、店舗改修や出店等の事業を開始します。内容に変更が生じる場合(交付決定額の30%を超える増減等)は、速やかに「変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
  • 申請締切:2027年03月31日

事業完了後、経費の支払いをすべて済ませた上で、実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書(様式第4号)
  • 事業報告書
  • 領収書等、支出を証する書類
  • 完成後の店舗写真
  • 振込先口座の写し
補助金額の確定・支払い
実績報告審査後

市が実績報告書を審査し、適正と認められた場合に「確定通知書」が送付されます。通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

魚沼市が中心市街地の活性化を推進するために実施する「小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金」です。小出商店街(賑わい創出強化ゾーン)において、事業活動を休止してから6か月以上経過した「空き店舗」の利活用を促進し、商店街の魅力向上と賑わいを創出することを目的としています。

■1 新規出店者

令和7年8月1日以降に、賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を活用して対象事業を行う者。

<追加要件>
  • 事業経営の経験、または企業等におけるマネジメント業務もしくは事業リーダー等の経験を生かし、持続可能な事業運営が可能であると認められること。
  • 補助金の交付を受けた後、3年以上事業を継続する意思があること。
<対象事業の要件>
  • 指定の業種(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業、宿泊業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業)または市長が特に認める業種であること。
  • 中心市街地のにぎわいづくりの方針に合致した事業であること。
  • 対面によるサービス提供を主たる目的とした事業であること。
  • 週に3日以上かつ1日当たりの営業時間が4時間以上であること。
  • 午前6時から午後6時までの間に2時間以上の営業時間を含むこと。
<共通要件>
  • 大企業でないこと。
  • 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して商業活性化に取り組む意思があること。
  • 市が実施する事業効果確認等のための調査に協力すること。
  • 市税に未納がないこと。
  • 暴力団等との関係がないこと。
<補助対象経費>
  • 空き店舗の改修工事費(住居部分と明確に区別されている場合に限る)
  • 事業の用に供する設備の導入工事費(建物に固着するものに限る)
  • 店舗に直接設置する看板等の設置工事費
  • 店舗の賃借料

■2 既存新興出店者

令和7年7月31日現在において賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を活用して対象事業を行っており、かつ令和4年9月1日以後に事業を開始した者(市長が特に認める業種は除く)。

<追加要件>
  • 補助金の交付を受けた後、3年以上事業を継続する意思があること。
<共通要件・補助対象経費>
  • 対象事業の要件(営業頻度・時間・対面提供等)をすべて満たすこと。
  • 大企業でないこと、市税の完納、商工会等の団体への加入、調査への協力、暴力団等との無関係など共通要件を満たすこと。
  • 補助対象経費は新規出店者に準ずる。

■3 物件所有者

賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を所有する者。

<追加要件>
  • 空き店舗を改修した後、速やかに賃貸若しくは売却の手続き、または店舗活用者の募集を行うこと。
<共通要件>
  • 市税に未納がないこと。
  • 暴力団等との関係がないこと。
  • 事業内容が法令や公序良俗に反するおそれがないこと。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。

  • 公序良俗に反する事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業。
    • 深夜営業を行う酒類提供飲食店(午前零時から午前6時までの間に営業するもの)。
    • その他法令や公序良俗に反するおそれがある事業。
  • 補助対象外となる経費
    • 備品購入費(建物に固着しないもの)。
    • 交付決定前に発生した工事費。

補助内容

■A 店舗活用改修支援事業

<補助対象者>

新規出店者(令和7年8月以降に出店する方)

<補助対象経費>
  • 空き店舗の改修工事費(住居等と明確に区別されている場合に限る)
  • 事業の用に供する設備の導入工事費(建物に固着するものに限る)
  • 店舗に直接設置する看板などの設置工事費
<補助金額>

補助対象経費の3分の2以内の額、上限200万円

■B 物件賃借支援事業

<賃借支援の内容>
対象者補助対象経費の期間補助率月額上限
新規出店者(令和7年8月以降)開店の翌月から起算して3年を経過するまで10/10以内5万円
既存新興出店者(令和4年9月以降)令和7年8月1日以降のうち、開店の翌月から起算して3年を経過するまで1/2以内2万円

■C 所有物件改修支援事業

<補助対象者>

物件所有者

<補助対象経費>
  • 空き店舗を賃貸または売却するために必要な改修工事費(住居等と明確に区別される部分に限る)
  • 住居等と店舗部分を明確に区別するための工事費(電気、水道、ガスの分離工事を含む)
  • 残置物撤去処分費
<補助金額>

補助対象経費の2分の1以内の額、上限50万円

■D 補助対象とならない経費

<共通の除外経費>
  • 交付決定前に発生した工事費や撤去費
  • 備品購入費など、建物に固着しないものの導入経費
  • 親族間または法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料
  • 店舗の所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料
  • 租税公課(税金や公共料金など)
  • 他の補助事業で既に補助対象となっている経費

■E 補助対象者の共通要件

<主な要件>
  • 対象エリア(小出商店街のアーケード設置区間)の空き店舗を活用すること
  • 市内の商業活性化に取り組む意思があること
  • 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入すること
  • 市が実施する調査等に協力できること
  • 大企業でないこと
  • 市税に未納がないこと
  • 暴力団等との関係がないこと

対象者の詳細

すべての補助対象者に共通する要件

補助金の申請にあたっては、以下の3つの区分(新規出店者、既存新興出店者、物件所有者)のいずれかに該当し、かつ共通する以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 共通要件
    小出商店街のアーケード設置区間に所在する空き店舗(事業活動を休止してから6か月以上経過)を活用すること、魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入すること、市が実施する事業効果確認等のための調査に協力すること、市税の未納がないこと、暴力団または暴力団員等との関係がないこと

新規出店者(令和7年8月以降の出店者)

令和7年8月以降に小出商店街のアーケード設置区間で新たに事業を開始する方が対象となります。

  • 主な要件
    指定の業種(小売業、宿泊業、飲食店、サービス業、娯楽業等)または市長が特に認める業種であること、対面によるサービス提供を主たる目的とした事業であること、週に3日以上かつ1日4時間以上(うち午前6時から午後6時の間に2時間以上を含む)営業すること、風俗営業または深夜の酒類提供飲食店営業に該当しないこと、事業経営やマネジメント業務等の経験を有していること、補助金交付後、3年以上事業を継続する意思があること

既存新興出店者(令和4年9月以降の出店者)

令和4年9月以降に小出商店街のアーケード設置区間で出店した方が対象となります。

  • 主な要件
    指定の業種(小売業、宿泊業、飲食店、サービス業、娯楽業等)に該当すること、対面によるサービス提供を主たる目的とした事業であること、週に3日以上かつ1日4時間以上(うち午前6時から午後6時の間に2時間以上を含む)営業すること、風俗営業または深夜の酒類提供飲食店営業に該当しないこと、補助金交付後、3年以上事業を継続する意思があること

物件所有者

小出商店街のアーケード設置区間に所在する空き店舗を所有し、その物件の改修を行う方が対象となります。

  • 主な要件
    空き店舗を改修後、速やかに賃貸・売却の手続き、または店舗活用者の募集を行うこと、市が実施する事業効果確認等のための調査に協力すること

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する事業者は、補助の対象となりません。

  • 大企業

※詳細な情報や最新の要件については、魚沼市産業経済部商工課へ直接お問い合わせいただくか、公式ウェブサイトの「小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金交付要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/1033400.html
魚沼市ホームページ(総合トップページ)
https://www.city.uonuma.lg.jp/
しごとNetうおぬま(魚沼市の就職・企業支援情報ポータル)
https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/
小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金(詳細ページ)(2026年4月1日更新)
https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/list63-186/0033400.html

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURL情報は提供されたコンテキスト内に見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

魚沼市役所 産業経済部 商工課
TEL:025-792-9753
FAX:025-793-1016
受付窓口
魚沼市役所
産業経済部 商工課
住所: 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地。補助金の目的、対象者の要件、補助対象経費や補助金額、申請手続き、事業完了後の手続きなど、事業全般に関する詳細な情報について質問することができます。特に、交付要綱や各種申請書類に関する具体的な内容についても、こちらにお問い合わせいただくと良いでしょう。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。