終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 宮崎県 中山間地域移動スーパー・よろず屋導入支援補助金

上限金額
100万円
申請期限
2025年10月31日
宮崎県 宮崎県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中山間地域での移動スーパー事業や、買い物代行等を行う「よろず屋型事業」の開業・拡大を支援するため、車両購入や店舗改修等の経費を補助する市町村に対して支援を行います。買い物困難者への生活必需品の安定供給と地域経済の振興を図ることで、中山間地域の活性化と住民の安心な暮らしを支えることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は、実施主体(事業者等)が直接県に申請するのではなく、市町村を通じて申請を行う二段階のプロセスとなっています。各ステップの期限や必要書類については、事業を実施する市町村へ必ず事前にご確認ください。
実施主体から市町村への申請
各市町村により異なる

補助事業の実施を検討している実施主体は、まず市町村へ申請書類(事業計画書、収支予算書、見積書等)を提出します。申請方法や期限は市町村ごとに異なるため、直接お問い合わせが必要です。

市町村から県への申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年10月31日

市町村が内容を審査・協議した上で、県に対して補助金の申請を行います。予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付終了となる可能性があるため注意が必要です。

採択・交付申請手続き
内示後、速やかに提出

県の採択後、市町村からの内示通知に基づき、交付申請書、納税証明書、誓約書などの追加書類を市町村の指示する期日までに提出します。その後、正式に「交付決定」が行われます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定後に車両の購入や契約等を行います。2026年3月末までに商品の購入から支払いまでを完了させる必要があります。交付決定前の契約・支出は補助対象外となるため厳禁です。

実績報告の提出
事業完了から30日以内、又は4月20日のいずれか早い日

事業完了後(最終支払日)から30日以内、あるいは翌年度の4月20日のうち、早い方の期日までに事業実績書、収支精算書、領収書の写し、車両の写真等を市町村へ提出します。

補助金の請求・交付
実績報告の審査後

報告内容の審査を経て補助金額が確定し、市町村を通じて補助金が交付されます(精算払い)。支払い時期は各市町村の指示によります。

事業状況報告(事後)
  • 定期報告期限:毎年06月30日

補助金の交付決定を受けた翌年度から5年間、事業の遂行状況について毎年6月30日までに報告書を提出する義務があります。

対象となる事業

中山間地域における地域経済の振興と、特に買い物に不自由を感じる「買い物弱者」の方々への支援を目的として、地域巡回型の販売を行う事業者や個人の開業・事業拡大を後押しするために、車両購入などの費用の一部を補助する制度です。

■1 移動スーパー事業

あらかじめ設定された販売ルートと時間において、生鮮三品(鮮魚、青果、精肉)、加工品、生活必需品などを販売する移動販売車を活用した事業です。

<補助を受けるための要件>
  • 原則として1停留所あたり週2回以上の移動販売を行うルートを設計すること
  • 主として宮崎県中山間地域振興条例で定める中山間地域を移動する販売ルートを最低1つ以上設定すること
  • 中山間地域内に5か所以上の停留所を設け、かつ全停留所数に占める中山間地域内の割合が5割以上であること
  • 市町村が提示した買い物困難エリアを確認し、地域の具体的な実情に応じてルート設計を行うこと
  • 移動販売と合わせて、地域住民の見守り活動を実施すること
<共通の補助要件>
  • 交付決定を受けた初年度から5年間、事業を継続して行うこと
  • 県税に未納がないこと
  • 従業員等の個人住民税の特別徴収を実施しているか、または開始することを誓約していること
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
<補助対象経費>
  • 車両購入・改造費(移動スーパー用車両の新規購入・改造)
  • 備品購入費(車載を前提とした冷蔵庫等の電子機器、その他の備品)
  • 広報費(利用希望調査や販売開始の周知など)
  • その他(知事が必要と認める経費)
<補助額(市町村から実施主体へ)>
  • 補助対象経費の合計額の2分の1以内
  • 上限150万円(いずれか低い額)

■2 地域のよろず屋(よろず屋型事業)

中山間地域において、既存店舗の新規開業、多角化、または規模の拡大を行う地域の商店を指します。

<補助を受けるための要件>
  • 中山間地域において、店舗の新規開業、多角化、または規模の拡大を行うこと
  • 商品販売と併せて、買い物代行や家事代行等の地域住民サポートサービスを最低1つ以上提供すること
  • 地域の具体的な実情に応じて事業を行うこと
<共通の補助要件>
  • 交付決定を受けた初年度から5年間、事業を継続して行うこと
  • 県税に未納がないこと
  • 従業員等の個人住民税の特別徴収を実施しているか、または開始することを誓約していること
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
<補助対象経費>
  • 工事費(内装・外装工事費)
  • 備品購入費(冷蔵庫などの電子機器やその他の備品)
  • 広報費(利用希望調査や販売開始の周知など)
  • その他(知事が必要と認める経費)
<補助額(市町村から実施主体へ)>
  • 補助対象経費の合計額の2分の1以内
  • 上限150万円(いずれか低い額)

▼補助対象外となる事業・経費

事業の定義に合致しない場合や、以下の項目に該当する経費は補助の対象外となります。

  • 移動スーパー事業の定義から除外される事業
    • 特定の販売品目のみを扱う場合
    • 特定の住宅や施設のみを訪問して行う販売
    • 単に商品を配達するだけの事業
  • 地域のよろず屋(よろず屋型事業)の対象外
    • 大手フランチャイズ店の類
  • 補助対象外となる経費
    • 交付決定前に購入や契約等を行ったもの
    • 経常的な人件費や維持管理費
    • 各種許認可、契約等に要する費用
    • 消費税および地方消費税
    • 移動スーパー事業またはよろず屋型事業以外に要する備品購入費、広報費等

補助内容

■1 移動スーパー事業

<定義>

あらかじめ設定された販売ルートと時間において、生鮮三品(肉、魚、野菜など)、加工品、生活必需品などを販売する移動販売車を運用する事業。

<事業要件>
  • 中山間地域に5か所以上停留所を設け、かつ中山間地域内の停留所割合が5割以上のルートを1つ以上設定すること
  • 原則として、1停留所あたり週2回以上の移動販売を行うルート設計をすること
  • 移動販売と併せて、地域の見守り活動も実施すること
  • 市町村が提示した買物困難エリアを確認し、地域の実情に応じてルート設計を行うこと
<補助対象経費>
  • 車両購入・改造費:車両の新規購入費用や、移動販売車への改造費用
  • 備品購入費:冷蔵庫等の電子機器やその他備品の購入費用(車載前提)
  • 広報費:利用希望調査、販売開始の周知等の広報活動費用
  • その他:知事が必要と認める経費
<補助上限額・補助率(市町村から実施主体へ)>
項目内容
補助率補助対象経費の合計額の2分の1以内
補助上限額150万円
<県から市町村への補助(参考)>
項目内容
補助率市町村が実施主体に補助する額の3分の2以内かつ補助対象経費の3分の1以内
補助上限額100万円

■2 よろず屋型事業

<定義>

中山間地域において店舗を新規開業するか、既存店舗の多角化または規模拡大を行う地域の商店。買い物代行や家事代行等の支援サービス提供店舗を含む。

<事業要件>
  • 中山間地域において店舗の新規開業、多角化、または規模拡大を行うこと
  • 商品の販売と併せて、地域住民をサポートするサービスを1つ以上提供すること
  • 地域の実情に応じて事業を行うこと
<補助対象経費>
  • 工事費:店舗の内・外装工事にかかる費用
  • 備品購入費:必要となる冷蔵庫などの電子機器やその他備品の購入・修繕費用
  • 広報費:販売開始の周知等、事業実施に必要な広報活動費用
  • その他:知事が必要と認める経費
<補助上限額・補助率(市町村から実施主体へ)>
項目内容
補助率補助対象経費の合計額の2分の1以内
補助上限額150万円

対象者の詳細

実施主体(対象者)の定義

本事業における「対象者」は、宮崎県内の中山間地域において地域経済の振興と買い物弱者への支援を図る「実施主体」を指します。
具体的には、以下のいずれかに該当する法人または個人事業主です。

  • A 移動スーパー・よろず屋型事業の直接実施者
    県内の中山間地域において、生鮮三品(鮮魚、青果、精肉)、加工品、生活必需品等を販売する移動スーパー事業またはよろず屋型事業を行う法人若しくは個人事業主
  • B 連携事業者
    上記事業を行う法人若しくは個人事業主と連携して移動スーパー事業等を行う者

事業の定義と要件

補助対象となる事業は「移動スーパー事業」または「よろず屋型事業」であり、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

  • 移動スーパー事業の要件
    あらかじめ設定された販売ルートと時間において、生鮮三品等を移動販売車で販売すること、1停留所あたり原則週2回以上移動販売が行えるルート設計をすること、中山間地域内に5か所以上の停留所を設け、かつ全停留所数に占める中山間地域内の割合を5割以上にすること、地域住民への見守り活動を併せて実施すること
  • よろず屋型事業の要件
    中山間地域における店舗の新規開業、または既存店舗の多角化・規模の拡大であること、商品販売と併せて、買い物代行や家事代行など地域住民をサポートするサービスを1つ以上提供すること
  • 共通要件
    補助金の交付決定を受けた初年度から、5年間継続して事業を行うこと

■補助対象外となる事業者・販売形態

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 特定の販売品目のみの販売(移動スーパー)
  • 特定の住宅や施設のみを訪問して行う販売(移動スーパー)
  • 商品のみを配達する販売(移動スーパー)
  • 大手フランチャイズ店の類(よろず屋型)
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者と密接な関係を有する者

※市町村の補助制度があることが前提となるため、必ず各市町村に制度の有無を確認してください。

※申請時には役員等一覧、暴力団関係者に該当しないことの誓約書、納税証明書等の提出が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/chusankan-chiiki/kurashi/chiiki/20210609172147.html
宮崎県公式サイト
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/

本事業は県が市町村を通じて補助金を交付する仕組みのため、申請は原則として市町村を通じて行います。事業計画書や収支予算書等の主要な様式については各市町村へお問い合わせください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

事業を実施する地域を管轄する市町村の担当課
事業を実施する法人や個人事業主の方は、基本的に市町村への問い合わせが中心となります。申請方法と期限、市町村の補助制度の有無および補助要件、補助金の請求手続き、各種提出書類の様式、事業状況報告の期日などについて確認が必要です。
宮崎県 総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
TEL:0985-26-7036
FAX:0985-26-7353
Email:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp
受付窓口
総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
市町村から県への申請や、この事業全体の制度に関する一般的なお問い合わせについては、宮崎県の担当部署が窓口となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。