公募中 掲載日:2026/09/19

沼田町 地域提案型まちづくり事業交付金

上限金額
20万
申請期限
随時
北海道|沼田町 北海道沼田町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

沼田町の町内会や5人以上の団体に対して、住民自らの発想や提案によるまちづくり事業を支援します。地域の課題解決や活性化、青少年の健全育成などを目的とした活動の経費を補助することで、住民自治と協働のまちづくりを推進し、より住みやすく魅力的な地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

沼田町地域提案型まちづくり事業の具体的な申請受付期間や締め切りについては、提供された資料内に明記されていません。
事業は年度単位(4月から翌年3月まで)で計画されることが想定されています。詳細なスケジュールについては、沼田町自治振興協議会事務局(沼田町役場住民生活課 生活環境グループ)へ直接お問い合わせください。
電話:0164-35-2115 / メール:jyuumin@town.numata.lg.jp
事業内容の確認・準備
随時(年度計画に合わせる)

計画している事業が交付対象となるか確認します。

  • 対象事業:町民生活の向上、地域課題解決、活性化、公共性のある事業など
  • 交付対象者:町内会・行政区、または5人以上の団体
  • 補助率:1年目 10/10以内、2年目 6/10以内、3年目 3/10以内(上限20万円)
交付申請書類の作成
-

以下の必要書類を作成します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号):年度別活動予定や月ごとのスケジュールを記載
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 事業実施要綱(任意様式)
申請書の提出
提出先:事務局

作成した書類一式を、沼田町自治振興協議会会長(窓口:沼田町役場住民生活課内 自治振興協議会事務局)へ提出します。

審査・交付決定
審査会による決定

提出された書類は自治振興協議会審査会にて厳正に審査されます。事業の目的や計画、予算が要件に合致していると判断された場合、交付決定が通知されます。

交付の対象となる事業

沼田町が実施している「沼田町地域提案型まちづくり事業」について詳しくご説明します。この事業は、沼田町が掲げる「住民自治」と「協働のまちづくり」を推進することを目的としています。

■沼田町地域提案型まちづくり事業

地域住民自身が自由な発想や提案に基づいて行動するまちづくり活動を積極的に支援し、地域の課題解決や活性化に取り組むことを奨励します。

<交付の対象となる団体>
  • 町内会・行政区:単独または複数の町内会や行政区が対象
  • 構成員が5人以上の団体:上記以外の団体であっても、構成員が5人以上であれば申請が可能
<交付の対象となる事業の要件>
  • 住民自身の発想や自由なアイディアに基づき、町民生活の向上に資する事業
  • 地域の課題解決に取り組む新たな事業
  • 地域の活性化を図る、または地域の特色を活かした事業
  • 公共性のある事業
  • 沼田町の他の補助金や交付金の交付を受けていない事業
  • 青少年の健全育成を目的とした事業
<交付の対象となる経費>
  • 講師や専門家への謝礼
  • 事業実施のための旅費および交通費
  • チラシ、ポスター、その他資料の作成費や印刷費
  • 材料費、消耗品費、燃料費
  • 備品購入費
  • 機器類の賃借料
  • 事業実施のための保険料
  • その他、事業遂行のために町長が必要かつ適正と認める経費
<交付金の金額と支援期間>
  • 1年目:交付対象経費の合計額の10分の9以内(上限20万円)
  • 2年目:交付対象経費の合計額の10分の6以内(上限20万円)
  • 3年目:交付対象経費の合計額の10分の3以内(上限20万円)
  • 最大3年間、継続的な支援を受けられる仕組み

▼補助対象外となる団体・事業

以下の要件に該当する団体または事業は、交付の対象外となります。

  • 特定の目的を持つ団体による事業
    • 政治、宗教、営利を主な目的とする団体。
  • 重複受給となる事業
    • 町から同じ事業に対して既に他の補助金やこれに類する金銭の交付を受けている団体。
    • 沼田町の他の補助金や交付金の交付を受けている事業。

補助内容

■沼田町地域提案型まちづくり事業

<交付対象となる団体>
  • 単独または複数の町内会・行政区であること
  • 構成員が5人以上の団体であること
  • 政治、宗教、または営利を目的とした団体は対象外
  • 沼田町などから同一の事業に対して既に他の補助金等を受けている団体は対象外
<交付対象となる事業>
  • 地域住民自らの発想や自由なアイデアによる町民生活の向上につながる事業
  • 地域の課題解決に積極的に取り組む新たな事業
  • 地域の活性化を図ったり、沼田町の特色を活かしたりする事業
  • 公共性のある事業
  • 沼田町の他の補助金や交付金の交付を受けていない事業
  • 青少年の健全育成を目的とした事業
<交付対象となる経費>
  • 講師および専門家への謝礼
  • 事業実施のための旅費および交通費
  • チラシ、ポスター、その他資料作成費または印刷費
  • 材料費、消耗品費および燃料費
  • 備品購入費
  • 機器類の賃借料
  • 事業実施のための保険料
  • その他、事業の遂行のために町長が必要かつ適正と認める経費
<交付金の金額と上限>
実施年数補助率上限額
1年目10分の9以内20万円
2年目10分の6以内20万円
3年目10分の3以内20万円

対象者の詳細

交付対象となる団体

沼田町まちづくり基本条例に基づき、「住民自治」と「協働のまちづくり」の推進を目的として、地域住民自らの発想や提案によるまちづくり活動を支援します。交付金を受けられるのは、以下の二つの条件を両方満たす団体です。

  • 1 町内会・行政区であること
    単独の町内会や行政区、または複数の町内会や行政区が共同で事業を実施する団体
  • 2 構成員が5人以上の団体であること
    事業を推進する団体が、少なくとも5人以上の構成員を持つことが必須条件です。

■交付対象とならない団体

以下のいずれかの条件に該当する場合は、交付金の対象外となります。

  • 政治、宗教又は営利を目的とした団体
  • 町等から同一事業に対して補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体

この事業は公共の利益を目的としているため、特定の政治・宗教・営利活動は対象外とされています。また、重複受給は認められません。

沼田町地域提案型まちづくり事業は、住民が自らの発想やアイデアで地域の課題解決や活性化に積極的に取り組むことを奨励しています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/jyuumin/juegn80000000cpt.html
沼田町公式サイト
https://www.town.numata.hokkaido.jp/
沼田町公式Facebook
http://ja-jp.facebook.com/pages/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%B2%BC%E7%94%B0%E7%94%BA%E5%BD%B9%E5%A0%B4/298530906853757
沼田町公式X (旧Twitter)
https://twitter.com/HokkaidoNumata
沼田町公式Instagram
https://www.instagram.com/numata_town/?hl=ja
町立沼田自動車学校
https://www.numata-ds.com/
沼田町例規集
https://www.town.numata.hokkaido.jp/reiki/d1w_reiki/reiki.html
お問い合わせフォーム
https://www.town.numata.hokkaido.jp/form/inquiry.php?channel=main
沼田町フォトコンテスト
https://www.town.numata.hokkaido.jp/photocontest/
申請書ダウンロードページ
https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/documents.html

沼田町地域提案型まちづくり事業に関する各種申請様式が提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

自治振興協議会事務局(沼田町役場住民生活課 生活環境グループ)
TEL:0164-35-2115
FAX:0164-35-2393
Email:jyuumin@town.numata.lg.jp
受付窓口
沼田町役場
住民生活課 生活環境グループ
沼田町地域提案型まちづくり事業に関するお問い合わせ窓口
沼田町役場
TEL:0164-35-2111
FAX:0164-35-2393
Email:info@town.numata.lg.jp
受付窓口
沼田町役場
所在地: 〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号
代表電話にご連絡いただければ、適切な部署へご案内してもらえます。
お問い合わせフォーム
沼田町の公式ウェブサイトに用意されている汎用的なお問い合わせフォーム
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。