公募中 掲載日:2026/09/19

静岡県 エリア価値向上支援事業費補助金(リノベーションまちづくり・空き店舗活用)

上限金額
500万
申請期限
随時
静岡県 静岡県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

静岡県内の市町を対象に、空き店舗等の遊休不動産を活用した地域の面的再生や、リノベーションまちづくりを担う人材育成を支援します。市町を通じて商店街組織や民間事業者が行うリノベーションスクールの開講や店舗改修等の経費を補助することで、地域の特色を活かした魅力あるまちづくりと、地域全体の価値向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は「リノベーションスクール開講支援事業費補助金」および「エリア価値向上支援事業費補助金」の2種類があり、申請書類や一部の期限が異なります。手続きには指定の様式(第1号〜第9号)の提出が必要です。電子申請を行う場合は、事前にGビズIDの取得状況などを確認してください。
交付の申請
  • 公募開始:別途通知
  • 申請締切:別途定める日まで

補助金の交付を受けるための最初のステップです。以下の書類を各1部提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 経費配分書(エリア価値向上支援のみ、様式第4号)

※消費税仕入控除税額が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。

交付決定・事業実施・変更申請
交付決定後、随時

交付決定後、事業を開始します。事業内容や経費配分に20%を超える変更が生じる場合は、あらかじめ変更承認申請が必要です。

  • 変更承認申請書(様式第4号または第5号)
  • 変更事業計画書・変更収支予算書

※軽微な変更(20%以内の配分変更など)は承認申請不要です。

実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内、または2月28日のいずれか早い日まで

事業完了後、成果と実際に要した経費を報告します。

  • 実績報告書(様式第5号または第6号)
  • 事業実績書・収支決算書

※提出が遅れると補助金の支払いが行われない可能性があるため、期限を厳守してください。

補助金の請求
交付確定通知から10日以内

実績報告が承認され、補助金の額が確定した後に請求手続きを行います。

  • 請求書(様式第6号または第8号)

通知を受領した日から起算して10日以内(制度により一部7日)に提出してください。

消費税額の確定報告
消費税確定後、速やかに

補助金交付後、消費税の申告により「仕入控除税額」が確定した場合は報告が必要です。返還命令が出る場合があるため、帳簿書類は5年間保管してください。

対象となる事業

静岡県が地域の活性化を目的として、空き店舗などの遊休不動産の活用を通じた「まちづくり」を支援するための補助金制度です。県内各地の特色あるまちづくりを推進し、地域全体の「面的再生」を図ることで、その地域の価値向上を目指す取り組みを支援します。

■エリア価値向上支援事業

市町または間接補助事業者が策定した総合的な計画に基づき、間接補助事業者が実施する、空き店舗などの遊休不動産を活用した地域の面的再生を図る事業に要する経費を補助します。

<補助対象事業者(間接補助事業者)>
  • 商店街等組織(法人格を有する団体、法人化されていない任意の団体、またはこれらに類する団体)
  • 民間事業者(当該地域のまちづくりや商業活性化の担い手として取り組む中小企業者または団体)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:間接補助事業者が行う事業に要する経費の3分の1の範囲内で、かつ、市町が補助するのに要する経費の2分の1以内
  • 補助限度額:1つの事業につき500万円
<補助対象経費>
  • 謝金等:委員等謝金、委員等旅費
  • 会議費:会場借上料
  • 実験的事業経費:通信運搬費、広報費、無体財産購入費、備品費、イベント費、借料・損料、雑役務費、消耗品費、印刷製本費
  • 委託費
  • 店舗改修費
  • 施設整備費
<交付の条件>
  • 事業内容や経費配分を変更・中止・廃止しようとする場合は事前の知事承認が必要
  • 事業が期間内に完了しない場合等は速やかに報告が必要
  • 取得価格50万円以上の動産や不動産は耐用年数期間内の処分に知事承認が必要
  • 補助金収支に関する帳簿等の関係書類は年度終了後5年間保管が必要

▼補助対象外となる事業

民間事業者のうち、以下のいずれかに該当する事業者が実施する事業は補助対象から除外されます。

  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
  • 交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。

補助内容

■1 エリア価値向上支援事業費補助金

<補助の目的・趣旨>

静岡県知事が、各地の特色あるまちづくりを推進するため、空き店舗などの遊休不動産を活用した「面的再生」を通じて、地域の価値向上に取り組む「商店街等組織」または「民間事業者」に対して補助を行う市町に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

<補助の対象となる事業>
  • 地域の価値向上のために市町または間接補助事業者が策定した「総合的な計画等」に基づいていること
  • 間接補助事業者が、空き店舗などの遊休不動産を活用し、地域の「面的再生」を図る事業であること
  • この事業に要する経費が、定められた補助対象経費に該当すること
<補助対象者(間接補助事業者)>
  • 商店街等組織:法人格を有する商店街振興組合、事業協同組合、または規約等により代表者が定められた任意の団体等
  • 民間事業者:中小企業者または団体(資本金5億円以上の法人による100%子会社や、直近3年間の平均課税所得が15億円を超える事業者を除く)
  • 共通条件:定款・規約等により代表者が定められ、財産の管理等を適正に行うことができるもの
<補助対象経費>
  • 謝金等:委員等謝金、委員等旅費
  • 会議費:会場借上料
  • 実験的事業経費:通信運搬費、広報費、無体財産購入費、備品費、イベント費、借料・損料、雑役務費、消耗品費、印刷製本費
  • 委託費:委託に要する経費全般(委託事業内容明細書の添付が必要)
  • 店舗改修費:店舗の改修に要する経費
  • 施設整備費:施設の整備に要する経費
<補助率および限度額>
  • 補助率(間接補助事業):事業に要する経費の3分の1の範囲内
  • 補助率(市町補助):市町が補助するのに要する経費の2分の1以内
  • 補助上限額:500万円

■2 リノベーションスクール開講支援事業費補助金

<補助の目的・趣旨>

静岡県知事が、リノベーションまちづくりに係る人材の育成と県内各地への普及を図るため、「リノベーションスクール」を開講する市町に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

<補助の対象となる事業>

リノベーションスクールを開講する事業に要する経費

<補助対象者>
  • リノベーションスクールを開講する市町(政令指定都市を除く)
<補助対象経費>

リノベーションスクールを開講する事業に要する経費

<補助率および限度額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助上限額:500万円

対象者の詳細

1. エリア価値向上支援事業費補助金

静岡県知事が、市町を通じて、空き店舗などの遊休不動産を活用した地域再生に取り組む団体や事業者に対して交付するものです。

  • 1 市町
    静岡県内の市町(ただし、政令指定都市は除外)
  • 2 間接補助事業者(商店街等組織)
    商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、中小企業団体の組織に関する法律第9条に規定される商店街組合、上記を会員とする商工組合連合会、法人化されていない任意の団体(規約等により代表者が定められ、財産の管理等を適正に行えるもの)、上記に類する団体
  • 3 間接補助事業者(民間事業者)
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、定款等により代表者が定められ、財産の管理等を適正に行える団体(商店街等組織および地方公共団体は除く)

2. リノベーションスクール開講支援事業費補助金

リノベーションまちづくりに係る人材の育成と県内各地への普及を図ることを目的として、リノベーションスクールを開講する市町に対して交付するものです。

  • 市町
    リノベーションスクールを開講する県内の市町(ただし、政令指定都市を除く)

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する市町または事業者は、補助の対象外となります。

  • 静岡県内の政令指定都市
  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている中小・小規模事業者
  • 交付申請時において、確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者

※エリア価値向上支援事業費補助金の民間事業者(間接補助事業者)に適用される除外条件を含みます。

※その他詳細は、各事業の公募要領や実施要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shokogyoservice/1040478/renovation/1048474/1078739.html
静岡県公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/
しずおかリノベーションまちづくりウェブサイト
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shokogyoservice/1040478/renovation/index.html
静岡県警察の公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
静岡県立病院の公式ホームページ
http://www.shizuoka-pho.jp/
静岡県電子申請サービスページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
電子申請システム 会員登録ページ
https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voandR8QPP6Uh97dRrdLP0zYtUINsUzZVMswsDRUI3FhflTkADnObOkI5gCKYSkp19o5%0D%0ARp8zIhNVF3PbOkwjEb6V2TJMqdmrRzA%3DvkydVZB7jOc%3D%0D%0A.AiM%2B9uEWlJVWm1otplnB6s%2FltUAYcNAMlI4AWcxEXT8%3D
申請書ダウンロードページ
https://www.pref.shizuoka.jp/1066349/index.html

リノベーションスクール開講支援事業費補助金に関する詳細や申請様式は、静岡県公式ホームページ内の専用ページおよびPDF資料をご確認ください。電子申請については静岡県電子申請サービスページを参照してください。

お問合せ窓口

静岡県 経済産業部 商工業局 地域産業課 商業まちづくり班
TEL:054-221-2521
FAX:054-221-5002
Email:mati@pref.shizuoka.lg.jp
受付窓口
地域産業課 商業まちづくり班
住所: 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6。リノベーションスクール開講支援事業費補助金に関する詳細や申請手続きなどについて、ご質問やご相談を受け付けています。補助対象事業者である市町(政令市を除く)が、遊休不動産の再生計画作成・発表講座開設事業を行う際に利用できる制度に関する窓口となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。