清川村 農地流動化奨励金および農業振興支援事業(令和8年度)
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目的
清川村内の農業者や農地所有者を対象に、農地の貸借奨励金の交付や、道の駅への出荷に向けた資材・ビニールハウスの導入、鳥獣害対策費用を補助します。耕作放棄地の解消や生産性の向上を促進し、安定的な農業経営を支援することで、地域農業の振興と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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- 事前相談:随時受付中
補助金を受けようとする事業の着手や資材購入の前に、対象要件(村税の滞納がないか、道の駅への出荷目的か等)を満たしているか確認が必要です。特に「野生動物被害防止柵」などは、購入・設置前の事前相談が推奨されています。
- 交付申請
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- 申請締切:予算上限に達し次第終了
補助金の種類に応じたタイミングで申請書を提出してください。
- 【施行・購入前に申請が必要なもの】
- 農業用ビニールハウスの新設資材補助
- 電気柵機材(簡易電気柵)の設置補助
- 【施行・購入後に申請が必要なもの】
- 農地流動化奨励金(利用権設定後、速やかに)
- 農作物の種・苗・肥料・資材の助成
- 防護ネット等(ネット、金網、支柱)の設置補助
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された申請書類(計画書、見積書、領収書、写真等)に基づき、村が審査を行います。適正と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。※農地流動化奨励金の場合は「交付決定通知書(第2号様式)」が届きます。
- 事業実施・実績報告
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交付決定後(事前申請型の場合)
「施工前申請」が必要な事業(電気柵など)については、交付決定を受けた後に設置作業を行います。完了後、以下の報告書類を提出します。
- 実績報告書
- 領収書・請求書の写し
- 施工後の写真
- 補助金の交付
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- 交付時期:確定後順次
最終的な実績報告内容や、事後申請書類の最終審査を経て、補助金が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
清川村では、農業の振興と地域活性化を目指し、様々な補助金事業を展開しています。主に以下の4種類の農業関連補助金が含まれます。それぞれの事業について、目的、対象、補助内容、申請条件などを詳しくご説明します。
■1 農地の貸し借りに関する奨励金(農地流動化奨励金)
清川村内の遊休農地や耕作放棄地の減少を図り、農地の有効活用を促進することを目的としています。農地の賃貸借が成立した際に、貸人と借人の双方に奨励金を交付します。
<目的>
- 遊休農地・耕作放棄地の減少促進、農地の流動化の活性化
<補助対象者>
- 清川村農業委員会農地情報登録制度要綱に基づき登録された農地について、農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する「利用権の設定手法」を用いて、農地の賃貸借を新たに設定、または更新した貸人(農地の所有者)と借人(農地の利用者)
<補助金額>
- 100平方メートルあたりの単価:3年間 1,000円(貸人・借人それぞれ)
- 100平方メートルあたりの単価:6年間 2,000円(貸人・借人それぞれ)
- 100平方メートルあたりの単価:9年間 3,000円(貸人・借人それぞれ)
- ※100平方メートル未満は切り捨て。予算の範囲内で交付。
<申請・留意事項>
- 申請時期:利用権の設定後、速やかに申請が必要
- 必要書類:清川村農地流動化奨励金交付申請書など
- 留意事項:中途解約や不正交付の場合は返還を求めることがあります
■2 農作物の種や資材等の一部を助成する事業
道の駅「清川」への出荷を目的とした農産物の作付けに必要な、種、苗木、肥料、資材の購入費の一部を助成することで、村内の農業生産を支援します。
<補助対象>
- 道の駅「清川」に出荷を目的とした農産物の作付けに要する、種、苗木、肥料、および資材の購入費
<補助金額>
- 購入費の1/3の額(限度額1万円)
- ※予算の範囲内で交付
<申請時期・書類>
- 申請時期:資材購入後
- 必要書類:申請書、事業計画書、領収書の写し、事業実施箇所図、事業実施箇所の現況写真など
■3 ビニールハウス新設資材の一部を補助する事業
道の駅「清川」への出荷を目的とした農業用ビニールハウスの新設を支援し、計画的な農業経営を後押しすることを目的としています。
<補助対象>
- 農業用ビニールハウス新設に要する資材購入費
<補助金額>
- 購入費の1/3の額(限度額5万円)
- ※予算の範囲内で交付
<申請時期・書類>
- 申請時期:ビニールハウスの施行前
- 必要書類:申請書、事業計画書、見積書、事業実施箇所図、事業実施箇所の現況写真など
■4 野生動物被害防止柵などの設置費の一部を補助する事業
野生動物による農産物などへの被害を防止するため、個人が設置する防護柵や電気柵の設置費用の一部を補助することで、農業生産の安定化を支援します。
<補助対象>
- 農地を囲むためのネット、金網、支柱などの防護資材の購入費
- 簡易電気柵機材の購入費
<補助金額>
- 防護ネット等:購入費の2/3の額(限度額3万円)
- 簡易電気柵機材:購入費の2/3の額(限度額15万円)
- ※購入・設置前に事前に清川村建設農林課へ相談が必要です。
<申請時期・書類>
- 防護ネット等:資材購入後に申請(申請書、領収書、施工前後写真等)
- 簡易電気柵機材:施工前に申請(申請書、見積書、施工前写真等)。完了後に実績報告が必要。
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 農地流動化奨励金における対象外ケース
- 同一の世帯員から賃借権を設定した農地の場合。
- 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人が、その構成員から賃借権を設定した農地の場合。
- 永年作物が作付けされている農地の場合。
- 資材・ビニールハウス・防護柵助成に共通する主な不採択・対象外条件
- 村税等を滞納している場合。
- 農具、農業機械の購入費(資材助成の場合)。
- 除草剤、携行缶、燃料など、農業以外への転用が可能なものの購入費(資材助成の場合)。
- 道の駅の生産者登録をしていない場合。
- 作付面積またはビニールハウスの面積が30平方メートル以下の場合。
- 既存のビニールハウスの改設や増設の場合(新設のみが対象)。
- 3年以上継続して道の駅に出荷予定がない場合(ビニールハウス新設の場合)。
- 同一年度に既に同じ補助金を受けている、または過去に既に受給している場合(事業により異なる)。
補助内容
■1 農地の貸し借りに関する奨励金(清川村農地流動化奨励金)
<目的と概要>
清川村内の遊休農地や耕作放棄地の減少を図るため、農地の賃貸借を推進し、貸し手(貸人)と借り手(借人)の双方に対して奨励金を交付する。
<補助対象となる条件>
- 清川村農業委員会農地情報登録制度要綱に登録された農地であること
- 「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権の設定(賃借権または使用貸借)により賃貸借が成立した場合
- 利用権の存続期間満了後に更新した場合
<補助金額(100平方メートルあたりの単価)>
| 交付対象者 | 3年間 | 6年間 | 9年間 |
|---|---|---|---|
| 貸人 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 借人 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
<補助対象とならないケース>
- 同一の世帯員から賃借権を設定した農地
- 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人がその構成員から賃借権を設定した農地
- 永年作物が作付けされている農地
■2 農作物の種や資材等の一部助成
<目的と概要>
道の駅「清川」への出荷を目的とした農産物の作付けを支援するため、種、苗木、肥料、資材などの購入費の一部を助成する。
<補助対象となる費用>
- 種および苗木の購入費
- 肥料の購入費
- 資材の購入費
<補助金額>
- 購入費の1/3の額(限度額1万円)
<補助対象外条件>
- 農具、農業機械、除草剤、携行缶、燃料など農業以外へ転用可能なもの
- 村税等を滞納している場合
- 道の駅の生産者登録をしていない場合
- 作付面積が30平方メートル以下の場合
■3 ビニールハウス新設資材の一部補助
<目的と概要>
道の駅「清川」への出荷を目的とした農業用ビニールハウスの新設に要する資材購入費の一部を補助する。
<補助金額>
- 購入費の1/3の額(限度額5万円)
<補助対象外条件>
- 既存のビニールハウスの改設や増設
- 3年以上継続して道の駅に出荷予定がない場合
- ビニールハウスの面積が30平方メートル以下の場合
- 過去にこの補助金を受けたことがある場合
■4 野生動物被害防止柵などの設置費の一部補助
<補助対象となる費用>
- 防護ネット・金網・支柱などの防護資材購入費
- 簡易電気柵機材の購入費
<補助金額>
| 対象項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 防護ネット等 | 2/3 | 3万円 |
| 電気柵機材 | 2/3 | 15万円 |
対象者の詳細
奨励金の交付対象者
農地の貸借を推進し、遊休農地の減少を図ることを目的として、以下の条件をすべて満たす方が奨励金の交付対象となります。
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1 対象となる農地の要件
「清川村農業委員会農地情報登録制度要綱」に登録された農地であること -
2 利用権設定の方法
農業経営基盤強化促進法に規定される「利用権設定等促進事業」を利用して設定された権利であること、権利の種類が「賃借権」または「使用貸借による権利」に限られていること -
3 対象者区分
上記の方法で利用権の設定を行った農地の「貸人」(農地を貸す側)および「借人」(農地を借りる側)、利用権の存続期間が満了した後に、再度利用権を更新した者も含む
■奨励金の交付対象とならないケース
条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は奨励金が交付されません。
- 同一の世帯員から賃借権を設定した農地(世帯内での貸借)
- 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人が、その構成員から賃借権を設定した農用地
- 永年作物(果樹、茶、桑など)が作付けされている農地
※身内間での取引や、流動化の促進という目的にそぐわない性質のものは対象外となります。
この奨励金は、清川村の農地が有効に活用され、荒廃農地を減らすことを目指しており、村の農業振興に寄与する制度です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/kennou/nourin/nouti/3394.html
- 清川村公式ホームページ
- https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/index.html
- 農業について(カテゴリページ)
- https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/kennou/nourin/nouti/index.html
清川村の農業関連補助金は、指定の様式をダウンロードし、必要事項を記入して建設農林課へ提出する形式となっています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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