公募中 掲載日:2026/09/19

清川村 農業生産促進・振興補助金(令和8年度)道の駅出荷支援・鳥獣害対策等

上限金額
1万
申請期限
随時
神奈川県|清川村 神奈川県清川村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

清川村内の農業者に対し、道の駅「清川」への農産物出荷促進や地域農業の活性化を目的として、作付けに必要な種苗・肥料等の購入費やビニールハウス設置費、鳥獣害対策、農地流動化に係る経費を補助します。多角的な支援を通じて初期投資の負担軽減や安定的な生産体制の構築を図り、農業経営の安定と地産地消の推進を目指します。

申請スケジュール

清川村の農業関連補助金は、いずれも予算の範囲内での交付となります。希望者が多い場合は交付されない可能性があるため、事業の着手や資材購入の前に、必ず清川村建設農林課(046-281-9436)へ事前相談を行ってください。
事前相談・情報収集
随時(事業着手前)

ご自身の取り組みが補助対象となるか、清川村建設農林課へ相談します。特に野生動物被害防止柵などは、購入前の相談が強く推奨されています。

交付申請・書類提出
  • 施行前申請:ビニールハウス、電気柵機材
  • 事後申請:種・苗、肥料、防護ネット、農地流動化奨励金

補助金の種類に応じたタイミングで申請書を提出します。

  • 施行前(事前)に申請が必要なもの:ビニールハウス新設、野生動物被害防止用「電気柵機材」
  • 事業実施・購入後に申請するもの:農作物の種・苗・肥料・資材、野生動物被害防止用「ネット・金網等」、農地流動化奨励金(利用権設定後速やかに)
審査・交付決定
申請後順次

村が申請内容を審査し、要件を満たしているか確認します。審査後、村から「交付決定通知書」が送付されます。

  • 同一年度に既に同じ補助金を受けていないか、村税の滞納がないか等の確認が行われます。
  • 農地流動化奨励金の場合は「交付決定通知書(第2号様式)」により通知されます。
事業実施・実績報告
交付決定後(施行前申請の場合)

施行前申請の補助金(ビニールハウス、電気柵)は、交付決定を受けてから事業を開始してください。完了後、実績報告書に領収書、請求書、施工後の写真等を添えて提出します。

※事後申請タイプの補助金は、申請時にこれらの書類を併せて提出しているため、このステップは省略されます。

補助金の確定・交付
報告確認後

最終的な補助金額が確定し、申請者の指定口座へ振り込まれます。

※農地流動化奨励金など、中途解約や不正があった場合には返還を求められることがあるため注意が必要です。

対象となる事業

清川村では、農業の振興と地域活性化を目的として、様々な農業関連補助金事業を実施しています。これらの事業は、農地の有効活用、農産物の安定生産、そして野生動物による被害防止といった多岐にわたる課題に対応するものです。

■1 農地の貸し借りに関する奨励金(農地流動化奨励金)

清川村内の遊休農地や耕作放棄地を減少させることを主な目的としており、農地の賃貸借を推進するために奨励金を交付するものです。

<補助対象>
  • 清川村農業委員会農地情報登録制度要綱に基づき登録された農地
  • 農業経営基盤強化促進法に定められた「利用権の設定」手法を用いて農地の賃貸借契約が成立した場合
  • 利用権の存続期間満了後に契約を更新した場合
  • 農地を貸す方(貸人)と借りる方(借人)の双方が交付対象
<補助金額>
  • 3年間:貸人・借人ともに1,000円(100平方メートル当たり)
  • 6年間:貸人・借人ともに2,000円(100平方メートル当たり)
  • 9年間:貸人・借人ともに3,000円(100平方メートル当たり)
  • ※1筆ごとの面積のうち、100平方メートル未満は切り捨てて計算
<申請手続き>
  • 申請時期:利用権の設定後、速やかに申請が必要
  • 必要書類:清川村農地流動化奨励金交付申請書(第1号様式)
<その他>
  • 利用権の中途解約や不正交付が判明した場合は返還を求める規定あり(死亡や土地収用等の例外あり)

■2 農作物の種や資材等購入費補助金

道の駅「清川」への出荷を目的とした農産物の作付けに必要な資材購入費の一部を補助することで、農業生産活動を支援します。

<補助対象>
  • 種及び苗木の購入費
  • 肥料の購入費
  • 資材の購入費
<補助金額>
  • 購入費の1/3の額(上限額1万円)
<申請手続き>
  • 申請時期:資材購入後
  • 必要書類:申請書、事業計画書、領収書の写し、事業実施箇所図、事業実施箇所の現況写真

■3 ビニールハウス新設資材補助金

道の駅「清川」への出荷を目的とした農業用ビニールハウスを新たに設置する際の資材購入費の一部を補助し、施設園芸の導入を支援します。

<補助対象>
  • 道の駅「清川」に出荷を目的とした農業用ビニールハウス新設に要する資材購入費
<補助金額>
  • 購入費の1/3の額(上限額5万円)
<申請手続き>
  • 申請時期:ビニールハウスの施工前
  • 必要書類:申請書、事業計画書、見積書、事業実施箇所図、事業実施箇所の現況写真

■4 野生動物被害防止柵等設置費補助金

個人が農地に設置する野生動物による被害防止対策にかかる費用の一部を補助することで、農作物への被害軽減を図ります。

<補助対象>
  • 防護資材(ネット、金網、支柱等)の購入費
  • 簡易電気柵機材の購入費
<補助金額>
  • 防護ネット等:購入費の2/3の額(上限額3万円)
  • 電気柵機材:購入費の2/3の額(上限額15万円)
<申請手続き>
  • 防護ネット等:資材購入後に申請(申請書、領収書、請求書、施工前後の写真、設置箇所図)
  • 電気柵機材:施工前に申請(申請書、見積書等)、施工後に実績報告(実績報告書、領収書等)

▼補助対象外となる事業

各補助金制度において、以下のケースは補助の対象外となります。

  • 農地流動化奨励金における対象外項目
    • 同一世帯員間での賃貸借。
    • 同一世帯員のみで構成される農業生産法人が構成員から賃借権を設定した農地。
    • 永年作物が作付けされている農地。
  • 農作物の種や資材等購入費補助金における対象外項目
    • 農具や農業機械の購入費。
    • 除草剤、携行缶、燃料など、農業以外にも転用可能なもの。
    • 作付面積が30平方メートル以下の場合。
    • 同一年度にこの補助金を既に受けている場合。
  • ビニールハウス新設資材補助金における対象外項目
    • 既存のビニールハウスの改修や増築、増設。
    • 3年以上継続して道の駅に出荷する予定がない場合。
    • ビニールハウスの面積が30平方メートル以下の場合。
    • 過去にこの補助金を受けている場合。
  • 野生動物被害防止柵等設置費補助金における対象外項目
    • 同一年度または同一箇所において既にこの補助金を受けている場合。
  • 共通の対象外条件
    • 村税等を滞納している場合。
    • 道の駅の生産者登録をしていない場合(道の駅出荷関連の補助金)。
    • 予算の範囲を超えた場合(希望者が多い場合)。

補助内容

■1 農地の貸し借りに関する奨励金(清川村農地流動化奨励金)

<補助対象と目的>
  • 清川村農業委員会農地情報登録制度要綱に登録された農地が対象
  • 農業経営基盤強化促進法に規定する「利用権の設定手法」による賃貸借が成立した場合に交付
  • 農地を貸す側(貸人)と借りる側(借人)の双方が対象
<対象とならないケース>
  • 同一の世帯員から農地の賃借権を設定した場合
  • 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人が、その構成員から賃借権を設定した農地の場合
  • 永年作物が作付けされている農地の場合
<補助金額(100平方メートルあたりの貸人・借人それぞれの交付額)>
利用権設定期間金額
3年間1,000円
6年間2,000円
9年間3,000円
<申請手続き>
  • 利用権の設定後、速やかに村長に申請が必要
  • 必要書類:清川村農地流動化奨励金交付申請書など
<奨励金の返還について>
  • 中途解約や不正交付の場合は返還が必要な場合がある
  • 死亡や土地収用による中途解約などは返還免除の可能性がある

■2 農作物の種や資材等購入費の助成

<補助対象>
  • 道の駅「清川」への出荷を目的とした農産物の作付けに要する費用
  • 対象品目:種、苗木、肥料、資材の購入費
  • 対象外:農具、農業機械、除草剤、携行缶、燃料など転用可能なもの
<対象とならないケース>
  • 村税等を滞納している場合
  • 道の駅の生産者登録をしていない場合
  • 作付面積が30平方メートル以下の場合
  • 同一年度にすでにこの補助金を受けている場合
<補助金額>
  • 補助率:購入費の1/3
  • 限度額:1万円
<申請手続き>
  • 資材購入後に申請
  • 必要書類:申請書、事業計画書、領収書の写し、事業実施箇所図、現況写真

■3 ビニールハウス新設資材の一部補助

<補助対象>
  • 道の駅「清川」への出荷を目的とした農業用ビニールハウス新設資材購入費
<対象とならないケース>
  • 村税等を滞納している場合
  • 道の駅の生産者登録をしていない場合
  • 既存のビニールハウスの改設や増設(新設のみ対象)
  • 3年以上継続して道の駅に出荷する予定がない場合
  • 面積が30平方メートル以下の場合
  • 過去にすでにこの補助金を受けている場合
<補助金額>
  • 補助率:購入費の1/3
  • 限度額:5万円
<申請手続き>
  • ビニールハウスの施工前に申請が必要
  • 必要書類:申請書、事業計画書、見積書、事業実施箇所図、現況写真

■4 野生動物被害防止柵などの設置費の一部補助

<補助対象>
  • 防護ネット等:農地を囲むためのネット、金網、支柱などの資材
  • 電気柵機材:簡易電気柵機材の購入費
<対象とならないケース>
  • 村税等を滞納している場合
  • 同一年度または同一箇所において、すでにこの補助金を受けている場合
<補助金額>
項目補助率限度額
防護ネット等2/33万円
電気柵機材2/315万円
<申請手続き>
  • 防護ネット等:資材購入後に申請。必要書類(領収書、施工前後の写真等)
  • 電気柵機材:施工前に申請。施工後に実績報告書等の提出が必要
<特記事項>

購入・設置前に事前に清川村へ相談することが推奨されています。

対象者の詳細

交付の基本対象者

清川村農地流動化奨励金の交付を受けることができるのは、以下の要件を満たす方々です。なお、農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権設定等促進事業」による利用権の設定(賃借権または使用貸借による権利)を対象とし、存続期間満了後の更新も含まれます。

  • 貸人(かしぬし)
    清川村農業委員会農地情報登録制度要綱(平成31年4月1日制定)に登録された農地を、利用権設定等促進事業により貸し出した者
  • 借人(かりぬし)
    利用権設定等促進事業により、利用権の設定を受けた者

■奨励金が交付されないケース(対象外)

基本対象者に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は奨励金の対象外となります。

  • 同一世帯員からの賃借権設定
  • 同一世帯員のみで構成される農業生産法人が、その構成員から賃借権を設定した農用地
  • 永年作物(果樹やお茶など)が作付けされている農地

【奨励金の額(100平方メートル当たり)】
利用権設定期間に応じた単価を、1筆ごとの面積(100平方メートル未満切り捨て)に乗じて計算し、貸人と借人の双方に交付されます。
・3年間:1,000円
・6年間:2,000円
・9年間:3,000円

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/kennou/nourin/nouti/3394.html
清川村公式サイト トップページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/index.html
くらし・手続き関連情報
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Life_procedure/index.html
子育て・教育関連情報
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Parenting_education/index.html
健康・福祉関連情報
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/health_welfare/index.html
観光・文化・スポーツ関連情報
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Sightseeing/index.html
行政情報全般
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Administration/index.html
清川村役場へのアクセス情報
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Administration/kiyokawamura/access/727.html
お問い合わせページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/soumu/415.html
組織から探す(部署一覧)
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/index.html

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お問合せ窓口

清川村建設農林課
TEL:046-281-9436
FAX:046-288-1909
受付窓口
清川村役場 1階
建設農林課
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TEL:046-288-1211
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