公募中 掲載日:2026/09/19

清川村 農業用ビニールハウス資材購入費補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
随時
神奈川県|清川村 神奈川県清川村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

道の駅「清川」への安定的な農産物出荷体制を強化するため、村内の農業者を対象に、農業用ビニールハウスを新設する際の資材購入費の一部を補助します。露地栽培に比べ計画的な生産を可能にすることで、供給量の安定と品質向上を図り、地域農業の生産性向上と活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

清川村の農業関連補助金は、いずれも予算の範囲内で交付されるため、希望者が多い場合には交付されない可能性があります。詳細は清川村建設農林課(046-281-9436)へ事前にお問い合わせください。
事前相談・準備
随時

特に野生動物被害防止柵などの設置を検討されている場合は、購入・設置前に必ず建設農林課へ相談してください。

  • 村税等の滞納がないこと
  • 道の駅「清川」への出荷登録状況(一部補助金)
  • 作付面積等の要件確認
申請手続き
補助金により時期が異なります
補助金の種類によって、申請のタイミング(施行前または事後)が異なります。
  • 【施行・購入前に申請が必要なもの】
    ・ビニールハウス新設資材費補助
    ・簡易電気柵機材の購入費補助
  • 【購入・設定後に申請するもの】
    ・農地の貸し借り(利用権設定後、速やかに)
    ・農作物の種や資材等の購入費助成
    ・野生動物防護ネット等の購入費補助
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に通知

提出された申請書、事業計画書、見積書(または領収書)、現況写真等に基づき村で審査を行います。審査後、交付決定通知書が送付されます。

事業実施・実績報告
交付決定後(先行申請型の場合)

施行前に申請した「電気柵機材」などについては、設置完了後に以下の書類を提出する必要があります。

  • 実績報告書
  • 領収書・請求書
  • 施工後の写真
補助金の交付
手続き完了後

審査および実績確認が完了した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

清川村では、農業振興を目的として、農地の有効活用、生産活動の支援、そして野生動物による被害対策を目的とした4つの補助金制度を提供しています。

■1 農地流動化奨励金

清川村内の遊休農地や耕作放棄地の減少を図ることを目的とし、農地の賃貸借が成立した場合に交付される奨励金です。

<補助対象>
  • 清川村農業委員会農地情報登録制度に登録された農地であること
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定促進事業(賃借権または使用貸借による権利)を用いて賃貸借が成立した場合
  • 利用権の存続期間満了後の更新
<補助金額>
  • 貸人・借人ともに:3年間で1,000円(100平方メートルあたり)
  • 貸人・借人ともに:6年間で2,000円(100平方メートルあたり)
  • 貸人・借人ともに:9年間で3,000円(100平方メートルあたり)

■2 農作物の種や資材等購入費の一部助成

道の駅「清川」への出荷を目的とした農産物の作付けを支援するために、種、苗木、肥料、および資材の購入費の一部を補助します。

<補助対象経費>
  • 種および苗木の購入費
  • 肥料の購入費
  • 資材の購入費
<補助金額・要件>
  • 購入費の1/3の額(限度額:1万円)
  • 道の駅の生産者登録をしていること
  • 作付面積が30平方メートルを超えていること

■3 ビニールハウス新設資材購入費の一部補助

道の駅「清川」への安定的な農産物出荷体制の構築と、農業生産性の向上を目的とした農業用ビニールハウスの新設を支援します。

<補助対象経費>
  • 農業用ビニールハウスの新設に要する資材購入費
<補助金額・要件>
  • 購入費の1/3の額(限度額:5万円)
  • 3年以上継続して道の駅に出荷予定があること
  • ビニールハウスの面積が30平方メートルを超えていること

■4 野生動物被害防止柵などの設置費の一部補助

野生動物による農業被害の軽減と、安定した農業生産環境の確保のため、個人が設置する防護資材や簡易電気柵機材の購入費を補助します。

<補助対象経費>
  • 農地を囲むためのネット、金網、支柱等の防護資材の購入費
  • 簡易電気柵機材の購入費
<補助金額>
  • 防護ネット等:購入費の2/3の額(限度額:3万円)
  • 電気柵機材:購入費の2/3の額(限度額:15万円)

▼補助対象外となる事業

以下のケースや経費については、補助金の対象外となります。また、いずれの事業も予算の範囲内での交付となるため、希望者が多い場合は交付されないことがあります。

  • 農地流動化奨励金における対象外ケース
    • 同一世帯員から賃借権を設定した農地。
    • 同一世帯員のみで構成される農業生産法人が、その構成員から賃借権を設定した農地。
    • 永年作物が作付けされている農地。
  • 資材等購入費助成における対象外品目・ケース
    • 農具、農業機械、除草剤、携行缶、燃料など農業以外への転用が可能なもの。
    • 道の駅の生産者登録をしていない、または作付面積が30平方メートル以下の事案。
  • ビニールハウス補助における対象外ケース
    • 既存のビニールハウスの改設や増設。
    • 3年以上継続して道の駅に出荷予定がない場合。
    • ビニールハウスの面積が30平方メートル以下の事案。
  • 共通の除外要件
    • 村税等を滞納している場合。
    • 同一年度や同一箇所において、既に同一の補助金を受けている場合(重複受給)。
    • 過去に既に当該補助金を受けている場合(事業により異なる)。

補助内容

■1 清川村農地流動化奨励金

<補助対象>
  • 清川村農業委員会農地情報登録制度要綱により登録された農地が対象
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定(賃貸借)が成立した場合
  • 貸人(所有者)および借人(利用者)の双方が対象
  • 利用権の存続期間満了後の更新も対象
<補助対象外となる場合>
  • 同一の世帯員から賃借権を設定した農地
  • 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人が、その構成員から賃借権を設定した農地
  • 永年作物が作付けされている農地
<補助金額(100平方メートルあたりの単価)>
利用権設定期間貸人・借人それぞれの単価
3年間1,000円
6年間2,000円
9年間3,000円
<奨励金の返還規定>
  • 中途解約や不正受給の場合は返還を求めることがある
  • 土地収用、死亡、責めに帰すべきでない理由による解約は返還免除の可能性あり
  • 中途解約でも経過期間に応じて一部免除される場合がある

■2 農作物の種や資材等購入費の一部助成

<補助対象>
  • 道の駅「清川」への出荷を目的とした農産物の作付けに要する種、苗木、肥料、資材の購入費
<補助対象外となる場合>
  • 農具や農業機械、除草剤、携行缶、燃料の購入費
  • 村税等の滞納、道の駅の生産者未登録
  • 作付面積が30平方メートル以下
  • 同一年度に既に本補助金を受けている場合
<補助金額>
  • 購入費の1/3
  • 限度額:1万円

■3 ビニールハウス新設資材の一部補助

<補助対象>
  • 道の駅「清川」への出荷を目的とした農業用ビニールハウスの新設資材購入費
<補助対象外となる場合>
  • 村税等の滞納、道の駅の生産者未登録
  • 既存ハウスの改設や増設
  • 3年以上継続して出荷する予定がない場合
  • 面積が30平方メートル以下
  • 過去に本補助金を受けている場合
<補助金額>
  • 購入費の1/3
  • 限度額:5万円

■4 野生動物被害防止柵などの設置費の一部補助

<補助対象>
  • 農地を囲むためのネット、金網、支柱などの防護資材
  • 簡易電気柵機材の購入費
<補助金額>
区分補助率限度額
防護ネット等購入費の2/33万円
電気柵機材購入費の2/315万円
<特記事項>

購入・設置前に、事前に清川村へ相談することが推奨されています。

対象者の詳細

交付対象者の定義

清川村農業委員会農地情報登録制度要綱(平成31年4月1日制定)に登録された農地について、農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する「利用権設定等促進事業」により、利用権の設定を行った者、およびその利用権を受け入れた者の双方を対象としています。
※ここでいう「利用権」とは、賃借権または使用貸借による権利に限定されます。また、利用権の存続期間が満了した後に更新した場合も対象となります。

  • 1 貸人(かしにん)
    農地を貸し付け、利用権の設定を行った者
  • 2 借人(かりにん)
    農地を借り入れ、利用権の設定を受けた者

■奨励金が交付されない場合(除外条件)

交付対象者に該当する場合でも、以下のいずれかの条件に該当する場合は、奨励金は交付されません。

  • 同一世帯員からの賃借権設定
  • 同一世帯員のみで構成される農業生産法人と構成員間の賃借権設定
  • 永年作物が作付けされている農地

※実質的な農地の流動化とはみなされない場合や、利用権設定期間中の流動性が低いと判断される農地については、本制度の趣旨に基づき対象外となります。

これらの規定は、奨励金が真に農地の有効活用と流動化を促進するために活用されるよう、対象を明確化し、不正受給や制度の趣旨に反する利用を防ぐ目的で設けられています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/kennou/nourin/nouti/3394.html
清川村 公式ホームページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/index.html
清川村 農業について(関連情報ページ)
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/kennou/nourin/nouti/index.html

清川村の農業に関する補助金申請は、主にWordファイル形式の様式をダウンロードして記入し、清川村建設農林課へ提出する形式となっています。オンライン申請システム(jGrants等)の利用情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

清川村建設農林課
TEL:046-281-9436
FAX:046-288-1909
受付窓口
清川村役場 1階
建設農林課
野生動物被害防止柵や簡易電気柵機材の補助金に関しては、購入・設置前に事前の相談が推奨されています。
清川村役場
TEL:046-288-1211
受付窓口
清川村役場
役場全体の代表電話番号では、各課への取り次ぎや、一般的な村政に関する質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。