公募中 掲載日:2026/09/19

清川村 野生動物被害防止柵等設置事業補助金(令和8年度)

上限金額
15万
申請期限
随時
神奈川県|清川村 神奈川県清川村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

清川村内の農業者や農地所有者を対象に、農業基盤の強化と地域活性化を目的とした各種経費を補助します。遊休農地の解消に向けた賃貸借の奨励金交付をはじめ、道の駅への出荷用資材・ビニールハウスの導入支援、野生動物による被害を防ぐための防護柵設置費用などを幅広く助成することで、村内の持続可能な農業経営と農地維持を図ります。

申請スケジュール

清川村の農業関連補助金・奨励金は、支援内容により「事前申請」が必要なものと、「事後申請」が可能なものに分かれます。いずれの制度も予算の範囲内での交付となるため、計画段階で早めに清川村建設農林課へ相談することをお勧めします。なお、村税等の滞納がある場合は対象外となります。
事前相談・登録
  • 事前相談:随時受付中

補助金の活用を検討される際は、まず建設農林課へご相談ください。特に電気柵の設置については、事前相談が強く推奨されています。

  • 農地流動化奨励金:あらかじめ清川村農業委員会の農地情報登録制度への登録が必要です。
交付申請(事前申請対象)
施工・購入の前に申請

以下の事業は、資材の購入や着工に申請書を提出し、村の承認を得る必要があります。

  • 対象事業:ビニールハウス新設、簡易電気柵機材の購入
  • 提出書類:申請書、事業計画書、見積書、施工前の現況写真、設置箇所図など
事業実施・権利設定
随時

各事業を実施します。申請に必要なため、領収書施工中・施工後の写真を必ず保管してください。

  • 農地流動化奨励金:農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定(賃借権等の設定)を完了させます。
  • 資材・ネット購入:対象となる種苗、肥料、防護ネット等を購入・設置します。
交付申請(事後)・実績報告
  • 申請期限:事業完了後、速やかに

事業完了後、以下の手続きを行います。

  • 事後申請の対象:農地流動化奨励金、農作物種苗・資材、防護ネット等。これらは実施・購入後に申請書を提出します。
  • 実績報告の対象:電気柵機材。事前申請済みの事業について、設置完了後に実績報告書を提出します。
  • 必要書類:領収書、請求書、施工後の写真、事業実施箇所図など。
審査・交付決定・振込
順次

提出された書類に基づき村が審査を行います。

  1. 内容が適正と認められた場合、「交付決定通知書」が申請者に送付されます。
  2. 決定に基づき、指定の口座へ補助金・奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

清川村では、農業振興と地域活性化を目的として、様々な農業関連事業に対する補助金制度を設けています。これらの事業は、遊休農地の解消、道の駅「清川」への出荷促進、そして野生動物による農産物被害の防止など、多岐にわたる農業課題の解決を目指しています。

■A 農地流動化奨励金

清川村内の遊休農地や耕作放棄地を減らし、農地の有効活用を促進することを目的とした事業です。

<補助対象>
  • 清川村農業委員会農地情報登録制度に登録された農地であること
  • 利用権設定等促進事業のうち、利用権の設定手法を用いて農地の賃貸借が成立した場合の所有者(貸人)および利用者(借人)
<補助金額>
  • 3年間の場合:貸人・借人ともに100平方メートル当たり1,000円
  • 6年間の場合:貸人・借人ともに100平方メートル当たり2,000円
  • 9年間の場合:貸人・借人ともに100平方メートル当たり3,000円
<申請時期>
  • 利用権の設定後、速やかに申請

■B 農作物の種や資材等購入費の一部助成

道の駅「清川」への出荷を目的とした農産物の作付けを支援し、地場産品の振興を図るための事業です。

<補助対象経費>
  • 種、苗木の購入費
  • 肥料の購入費
  • 資材の購入費
<補助金額>
  • 購入費の1/3(限度額1万円)
<申請時期>
  • 資材購入後に申請

■C ビニールハウス新設資材の一部助成

道の駅「清川」への安定的な出荷体制を確立するため、ビニールハウスの新設を支援する事業です。

<補助対象経費>
  • 農業用ビニールハウス新設に要する資材購入費
<補助金額>
  • 購入費の1/3(限度額5万円)
<申請時期>
  • 施行前に申請

■D 野生動物被害防止柵などの設置費の一部助成

野生動物による農産物被害から農業を守るため、防護柵の設置を支援する事業です。

<補助対象経費>
  • 農地を囲むためのネットや金網、支柱などの防護資材の購入費
  • 簡易電気柵機材の購入費
<補助金額>
  • 防護ネット等:購入費の2/3(限度額3万円)
  • 電気柵機材:購入費の2/3(限度額15万円)
<申請手続き時期>
  • 防護ネット等:資材購入後
  • 簡易電気柵機材:施工前(申請)と施工後(実績報告)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業やケースは補助の対象となりません。また、補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算に達した場合は対象外となることがあります。

  • 各事業共通の除外事項
    • 村税等を滞納している場合
    • 予算の範囲を超えて申請があった場合
  • 農地流動化奨励金における対象外
    • 同一の世帯員から賃借権を設定した農地
    • 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人が、その構成員から賃借権を設定した農地
    • 永年作物が作付けされている農地
  • 資材購入・ビニールハウス助成における対象外
    • 農業以外への転用が可能なもの(農具、農業機械、除草剤、携行缶、燃料など)
    • 道の駅「清川」の生産者登録をしていない場合
    • 作付面積またはビニールハウスの面積が30平方メートル以下の場合
    • 既に同一年度に当該補助金を受けている、または過去に受けたことがある場合(重複受給)
    • 既存のビニールハウスの改設や増設
    • 3年以上継続して道の駅に出荷する予定がない場合
  • 被害防止柵助成における対象外
    • 同一年度または同一箇所において既に本補助金を受けている場合

補助内容

■1 清川村農地流動化奨励金

<補助対象者と条件>
  • 清川村農業委員会の「農地情報登録制度要綱」に登録された農地の所有者(貸人)および利用者(借人)
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権の設定手法」を用いて賃貸借が成立した場合(更新も含む)
<対象とならない場合>
  • 同一の世帯員から賃借権を設定した農地
  • 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人がその構成員から賃借権を設定した農地
  • 永年作物が作付けされている農地
<奨励金額(100平方メートル当たりの単価)>
交付対象者3年間6年間9年間
貸人1,000円2,000円3,000円
借人1,000円2,000円3,000円
<奨励金の返還について>
  • 利用権の存続期間満了前の中途解約や不正交付の場合は返還が必要
  • 土地収用法による譲渡、死亡、不可抗力による解約の場合は免除の可能性あり

■2 農作物の種や資材等の一部助成

<補助対象品目>
  • 種、苗木の購入費
  • 肥料の購入費
  • 資材の購入費
  • ※農具、農業機械、除草剤、燃料などは対象外
<対象とならない場合>
  • 村税等を滞納している場合
  • 道の駅「清川」の生産者登録をしていない場合
  • 作付面積が30平方メートル以下の場合
  • すでに同一年度にこの補助金を受給している場合
<補助率>

購入費の1/3

<限度額>

1万円

■3 ビニールハウス新設資材の一部補助

<補助対象>
  • 農業用ビニールハウス新設に要する資材の購入費
<対象とならない場合>
  • 村税等を滞納している場合
  • 道の駅「清川」の生産者登録をしていない場合
  • 既存ハウスの改設や増設(新設のみ対象)
  • 3年以上継続して道の駅「清川」に出荷する予定がない場合
  • 面積が30平方メートル以下の場合
  • 過去に本補助金を受給している場合
<補助率>

購入費の1/3

<限度額>

5万円

■4 野生動物被害防止柵などの設置費の一部補助

<補助対象品目>
  • 防護資材(ネット、金網、支柱など)の購入費
  • 簡易電気柵機材の購入費
<補助金額>
対象区分補助率限度額
防護ネット等2/33万円
電気柵機材2/315万円
<対象とならない場合>
  • 村税等を滞納している場合
  • すでに同一年度または同一箇所においてこの補助金を受給している場合

対象者の詳細

奨励金交付の対象者

清川村が交付する「清川村農地流動化奨励金」の交付対象者は、農地の貸し手である「貸人」と、借り手である「借人」の両方が対象となります。

  • 対象となる者
    利用権の設定を行った者(貸人)、利用権の設定を受けた者(借人)

交付要件

奨励金の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 1 対象となる農地
    清川村農業委員会農地情報登録制度要綱(平成31年4月1日制定)に登録された農地であること
  • 2 利用権の設定・更新
    農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定されている「利用権設定等促進事業」により、利用権の設定を行っていること、設定される利用権の種類が「賃借権」または「使用貸借による権利」であること、利用権の存続期間が満了した後、その利用権を更新した場合も引き続き対象

■奨励金が交付されない例外ケース

以下の条件に該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。

  • 同一世帯員からの賃借権設定が行われた農地
  • 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人が、その構成員から賃借権を設定した農用地
  • 永年作物(果樹やお茶など)が作付けされている農地

※申請を検討される際は、清川村農地流動化奨励金交付要綱の具体的な内容をよくご確認いただくことが推奨されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/kennou/nourin/nouti/3394.html
清川村 公式ホームページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/index.html

清川村の農業に関する各種補助金の申請書類は主にWord形式で提供されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。詳細については清川村建設農林課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

清川村建設農林課
TEL:046-281-9436
FAX:046-288-1909
受付窓口
清川村役場 1階
建設農林課
補助金によっては資材購入前や施行前など、事前に相談が必要なものもありますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。