公募中 掲載日:2026/09/19

田原本町 企業立地促進奨励金(令和8年度)

上限金額
500万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

田原本町内に事業所を新設・増設する事業者に対し、産業基盤の強化や町民の雇用機会創出を図るため、各種奨励金を交付します。地元住民の新規雇用や、治水・環境対策施設の設置、埋蔵文化財の発掘調査にかかる経費を多角的に補助することで、地域経済の活性化と持続可能なまちづくりを支援することを目的としています。

申請スケジュール

田原本町の「企業立地促進奨励金」は、産業基盤の強化、持続的発展、および雇用機会の創出を目的としています。令和4年4月1日の制度改正により、地域経済牽引事業計画の承認が不要になるなど交付対象が拡大されました。制度の詳細はかせぐ地域課商工観光係(0744-34-2080)までお問い合わせください。
事業計画の認定
  • 申請期限:建築工事に着手する前日まで

事業所の設置に関する計画について町長の認定を受けます。

主な認定要件:
  • 投下固定資産(建物・設備・土地等)の取得価格合計が1億円以上であること
  • 風俗営業等でないこと
  • 都市計画法等の関係法令に適合していること
提出書類:

認定申請書(様式第1号)、法人の登記事項証明書、定款、土地登記事項証明書、建築確認済証の写し、建物の配置図・平面図、見積書、工程表など。

操業日・雇用状況の報告
  • 操業報告期限:操業後、速やかに
  • 雇用報告期限:操業日から6か月を経過する日の属する年度の末日まで

事業開始後に状況を報告します。この報告がないと予算措置がなされず、奨励金が交付されない可能性があるため、期限厳守が必要です。

  • 操業報告: 操業等報告書(様式第3号)、支払を証する書類、検査済証の写し、写真等を提出。
  • 雇用状況報告: 雇用状況報告書(様式第4号)を提出。
奨励金の交付申請
  • 治水・埋蔵文化財・環境:操業した年度の翌年度中
  • 雇用促進奨励金:操業日から18ヵ月を経過する日の属する年度の翌年度中

奨励金の種類により申請時期が異なります。交付申請書(様式第5号)と各種明細書を提出します。

  • 治水・埋文・環境施設: 操業の翌年度に申請。
  • 雇用促進: 操業から18ヶ月経過した日の属する年度の翌年度に申請。住民票や雇用保険被保険者証の写し、継続雇用を証する書類が必要です。
交付請求
  • 請求時期:交付決定通知を受けた後、速やかに

最終ステップとして、奨励金の支払いを受けるための請求を行います。

提出書類:
  • 奨励金交付請求書(様式第6号)

請求書には、交付決定額、振込先金融機関、口座番号、口座名義人情報を正確に記載してください。

対象となる事業

対象となる事業は、田原本町が実施している「企業立地促進奨励金」制度です。この制度は、町内の産業基盤を強化し、持続的な発展を促すとともに、町民の雇用機会を創出することを目的として、町内に新たに事業所を設置する企業に対して、予算の範囲内で奨励金を交付するものです。令和4年4月1日からは制度が改正され、地域経済牽引事業計画の承認が不要となることで、奨励金の交付対象が拡大されました。対象となる業種は、固定資産税が非課税となるものを除く「全業種」が対象です。

■1 雇用促進奨励金

町内での雇用創出を目的とした奨励金です。

<要件>
  • 新規地元常用雇用者:事業計画認定日以前から町内に居住しており、操業日の前後6か月間に新たに常時勤務の従業員として雇用され、かつ操業日から18か月間継続して町内に居住し雇用されている者。
  • 転入常用雇用者:事業計画認定日以前は町外に居住しており、操業日から6か月以内に町内に転入し、かつ操業日から18か月間継続して町内に居住し雇用されている者。
<奨励金の額>
  • 新規地元常用雇用者1人につき20万円(上限400万円)
  • 転入常用雇用者1人につき10万円(上限100万円)
  • ※いずれも雇用者1人につき1回限りの交付です。

■2 治水対策促進奨励金

雨水貯留・浸透施設の設置を促し、治水対策を推進するための奨励金です。

<要件>
  • 対象事業所の敷地内に、雨水を貯留・浸透させる施設を操業日の前日までに設置していること。具体的には、大和川流域における総合治水の推進に関する条例や町が定める地区計画に規定される貯留量を越えて貯留する施設、またはこれらの適用外の土地に設置する施設が対象です。
<奨励金の額>
  • 貯留量1立方メートルあたり5万円(上限300万円)。ただし、県条例や地区計画が規定する貯留量を超える部分のみが対象となります(1,000円未満は切り捨て)。

■3 埋蔵文化財発掘奨励金

事業所の設置に伴い、埋蔵文化財発掘調査が必要となった場合に交付される奨励金です。

<要件>
  • 奈良県の通知に基づき、埋蔵文化財発掘調査を実施していること。
<奨励金の額>
  • 発掘調査に要した費用(消費税および地方消費税相当額を除く)の10分の10の額(上限500万円)。1,000円未満は切り捨てとなります。

■4 環境施設促進奨励金

環境負荷の低減に資する施設の設置を促進するための奨励金です。

<要件>
  • 太陽光発電施設または雨水活用施設を操業日の前日までに設置していること。
<奨励金の額>
  • 施設の設置に要した費用(消費税および地方消費税相当額を除く)の2分の1の額(上限300万円)。1,000円未満は切り捨てとなります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。

  • 固定資産税が非課税となる業種。
  • 町税等を滞納している事業者。
  • 暴力団等と関係がある事業者。
  • 風俗営業等を目的とする事業。
  • 都市計画法その他関係法令に適合しない事業。
  • 事業所の設置に係る投下固定資産額(土地、建物、附属設備、構築物)の合計が1億円未満である事業。
  • 土地の取得日から1年以内に建設工事に着手しなかった事業。

補助内容

■1 雇用促進奨励金

<要件>
  • 新規地元常用雇用者: 事業計画の認定日以前から町内に居住し、操業日の前後6ヶ月の間に新たに常時勤務の従業員として雇用され、操業日から18ヶ月が経過する日まで継続して町内に居住し、雇用されている者
  • 転入常用雇用者: 事業計画の認定日以前は町外に居住し、操業日から6ヶ月を経過する日までに町内に転入し、操業日から18ヶ月が経過する日まで継続して町内に居住し、雇用されている者
<奨励金の額>
対象区分1人あたりの額上限額
新規地元常用雇用者20万円400万円
転入常用雇用者10万円100万円
<備考>

いずれも雇用者1人につき1回限りの交付となります。

■2 治水対策促進奨励金

<要件>
  • 対象となる事業所の敷地内に、雨水を貯留・浸透する施設を操業日の前日までに設置していること
  • 「大和川流域における総合治水の推進に関する条例」や町の地区計画で定める貯留量を越えて貯留する施設、またはこれらの適用外の土地に設置する施設であること
<奨励金の額>
  • 貯留量1立方メートルあたり5万円(上限300万円)
  • 1,000円未満は切り捨て
  • 県条例や地区計画が規定する貯留量を超える部分のみが補助対象

■3 埋蔵文化財発掘奨励金

<要件>

奈良県の通知に基づき、埋蔵文化財発掘調査を実施していること。

<奨励金の額>

発掘調査に要した費用(消費税および地方消費税相当額を除く)の10分の10の額(上限500万円)。1,000円未満は切り捨てとなります。

■4 環境施設促進奨励金

<要件>
  • 太陽光発電施設または雨水活用施設を、操業日の前日までに設置していること
<奨励金の額>

施設の設置に要した費用(消費税および地方消費税相当額を除く)の2分の1の額(上限300万円)。1,000円未満は切り捨てとなります。

対象者の詳細

基本的な交付対象者と要件

田原本町内に事業所を新設または増設等を行う者で、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業計画の認定
    町内で事業所の新設、増設等を行うにあたり、その設置に関する「事業計画」について田原本町長の認定を受けていること
  • 納税状況
    法人または個人が、田原本町に対して納めるべき税金等を滞納していないこと
  • 反社会的勢力の排除
    暴力団または暴力団員等でないこと

事業計画の認定要件(詳細)

奨励金の交付を受けるために必須となる「事業計画の認定」には、以下の具体的な要件が定められています。建築工事に着手する前日までに、所定の申請書と必要書類を提出し、町長の認定を受ける必要があります。

  • 投下固定資産額の基準
    取得した建物、附属設備、構築物、土地の取得価格の合計が1億円以上であること、※土地については、取得の日から1年以内に事業所の建設工事に着手したものに限る
  • 業種および事業内容
    原則として全業種が対象、都市計画法その他関係法令に適合している事業であること

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。

  • 固定資産税が非課税となる事業
  • 風俗営業等を目的とする事業
  • 町税等を滞納している者
  • 暴力団または暴力団員等

※令和4年4月1日の制度改正により、「地域経済牽引事業計画の承認」は不要となり、対象者が拡大されました。

※詳細な要件や申請手続きについては、田原本町の担当窓口または公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/buisiness/syoukou/guide/14877.html
田原本町 公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/index.html
ビジネス・企業・事業者トップページ
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/buisiness/index.html
商工ページ
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/buisiness/syoukou/index.html
田原本町企業立地促進奨励金 制度概要ページ
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/buisiness/syoukou/guide/index.html
携帯サイト
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/i/
多言語翻訳ページ
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/about_site/multilingual.html

田原本町の企業立地促進奨励金に関する申請は、Word形式の書類をダウンロードして提出する形式が基本です。電子申請システム(jGrants等)に関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

かせぐ地域課商工観光係
TEL:0744-34-2080
受付窓口
かせぐ地域課商工観光係
事業計画の認定、操業日や雇用状況の報告、各種奨励金(雇用促進奨励金、治水対策促進奨励金、埋蔵文化財発掘奨励金、環境施設促進奨励金)の交付申請や交付請求など、企業立地促進奨励金制度全般に関するご相談に対応しています。
田原本町役場
TEL:0744-32-2901
FAX:0744-32-2977
Email:info@town.tawaramoto.nara.jp
受付時間
午前9時から午後4時30分
※土・日曜日、祝日を除く
受付窓口
田原本町役場
所在地: 〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町890-1
町役場全体の業務に関するご案内や、適切な部署へのご案内を行っております。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。