公募中 掲載日:2026/09/19

富士川町 産業立地・事業所新設拡充支援助成金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富士川町内に事業所を新設または拡充する製造業や情報通信業等の事業者に対し、助成金を交付することで、企業立地の促進と雇用機会の拡大を図ります。地域産業の振興と町民生活の安定を目的としており、本社機能の移転や生産拠点の整備を支援することで、地域経済の活性化と持続的な発展を目指します。

申請スケジュール

「富士川町産業立地事業奨励金」および「富士川町産業立地事業費助成金」の具体的な公募期間や申請締切日は、提供情報の中に明記されていません。
申請を検討される際は、事前に富士川町役場 産業振興課(0556-22-7202)へご相談ください。
事前相談・要件確認
随時(開庁時間内)

具体的な申請手続きやいつまでに申請を完了する必要があるかについては、富士川町の産業振興課 商工振興担当へお問い合わせください。

  • 窓口:産業振興課 商工振興担当
  • 電話:0556-22-7202
  • 受付:平日 8:30~17:15
土地取得・事業所新設
  • 操業開始期限:土地取得(登記完了)から3年以内

助成を受けるための主要な要件は以下の通りです。

  • 平成28年7月1日以降に土地の取得(登記完了)を行い、3年以内に事業所を新設し操業を開始すること。
  • 投下固定資産額:一般企業3,800万円以上、中小企業1,900万円以上。
  • 常時雇用者数:5人以上または10人以上(投資額による)。
申請・審査・交付決定
町のアドバイスに従う

具体的な申請書類や審査、交付までの流れについては個別の事業計画により異なるため、町から提供される最新の制度案内を確認のうえ手続きを進めてください。

対象となる事業

富士川町は、地域経済の活性化、雇用機会の創出、そして地域の活力再生を図ることを目的として、「事業所等の新設、または拡充における助成制度」を設けています。この制度は、主に以下の二つの助成金で構成されており、企業が富士川町内に事業所を新設または拡充する際に支援を提供します。

■1 富士川町産業立地事業奨励金

この奨励金は、富士川町内に事業所を誘致し、地域経済の活性化、雇用機会の創出、および地域の活力再生を促進するために、事業所を新設または拡充する企業等に対して交付されます。

<対象業種>
  • 日本標準産業分類のAからRまでの全ての業種(農業、林業から製造業、情報通信業、サービス業までを含む)
<助成要件>
  • 土地の取得と操業の時期:平成28年7月1日以降に土地を取得(登記完了)し、その取得から3年以内に事業所を新設して操業を開始すること(建物借り上げの場合も含む)。
  • 投下固定資産額:土地の取得費用を除く投下固定資産額が、一般企業の場合は3,800万円以上、中小企業の場合は1,900万円以上であること。
  • 常時雇用者数:投下固定資産額が1億円以上の企業は10人以上、1億円未満の企業は5人以上の常時雇用を創出すること。
  • 税制優遇との関連:山梨県地方活力向上地域特定業務施設整備計画の承認を受けた場合は、富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の適用を受けることが条件。

■2 富士川町産業立地事業費助成金

この助成金は、企業の立地をさらに促進し、雇用機会の拡大を通じて地域産業の振興と町民生活の安定に寄与することを目的としています。製造業等の立地事業、本社機能の移転、または情報通信業等の立地事業を行う者に対して、予算の範囲内で交付されます。

<対象業種・事業>
  • 製造業、物流業
  • 試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、その他、町の経済活性化に資すると町長が認める事業
  • 自社所有地新増設事業
  • 本社機能移転等
  • 情報通信業

補助内容

■1 富士川町産業立地事業奨励金

<対象業種>
  • 日本標準産業分類のAからRまでの業種
<土地の取得と操業開始時期に関する要件>
  • 平成28年7月1日以降に土地の取得を行い、その日から3年以内に事業所を新設し操業を開始すること
  • 自社所有地もしくは借地へ新たに家屋や償却資産を設置する場合も対象
  • 建物が借り上げの場合でも申請可能
<投下固定資産額要件(土地取得費用を除く)>
企業区分投下固定資産額
一般企業38,000,000円以上
中小企業19,000,000円以上
<常時雇用者の人数要件>
投下固定資産額新規常時雇用者数
1億円以上10人以上
1億円未満5人以上
<固定資産税の不均一課税>

山梨県地方活力向上地域特定業務施設整備計画の承認を受けた場合、富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の適用を受けることが要件となります。

■2 富士川町産業立地事業費助成金

<対象業種・事業>
  • 製造業、物流業
  • 試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、その他町長が認める事業
  • 自社所有地新増設事業
  • 本社機能移転等
  • 情報通信業
<補助金額>

予算の範囲内において交付する(詳細についてはお問い合わせください)

対象者の詳細

1. 富士川町産業立地事業奨励金

富士川町内に事業所を誘致し、地域経済の活性化、雇用機会の創出、および地域の活力再生を図ることを目的とした制度です。
富士川町において、事業所を新設し、又は拡充する企業等が対象となります。

  • 対象業種
    日本標準産業分類におけるAからRまでの幅広い業種(製造業、情報通信業、卸売業・小売業、医療・福祉、サービス業など)
  • 助成要件(すべての要件を満たす必要があります)
    ① 平成28年7月1日以降に土地を取得し3年以内に事業所を新設・操業開始、または自社所有地等へ新たに設備を設置すること、② 投下固定資産額が、一般企業は3,800万円以上、中小企業は1,900万円以上であること、③ 常時雇用者数が、投下固定資産額1億円以上の企業は10人以上、1億円未満の企業等は5人以上であること、④ 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の承認および固定資産税の不均一課税の適用を受けていること(要件に該当する場合)

2. 富士川町産業立地事業費助成金

企業立地を促進し、雇用機会の拡大を図ることで、地域産業の振興および町民生活の安定に寄与することを目的とした、予算の範囲内で交付される制度です。

  • 対象となる者(以下のいずれかの事業を行う者)
    ① 製造業、物流業を営む者、② 試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、その他町長が認める事業を行う者、③ 自社所有地における新増設事業を行う者、④ 本社機能の移転等を行う者、⑤ 情報通信業等の立地事業を行う者

※制度の詳細や具体的な申請方法、個別の事業が要件を満たすかどうかについては、以下へお問い合わせください。
富士川町役場 産業振興課 商工振興担当
電話:0556-22-7202

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/docs/2023090500135/
富士川町公式ホームページ
https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/
富士川町公式ホームページ(トップページ)
https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/top.html

資料ダウンロードや電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。詳細については富士川町産業振興課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

産業振興課 商工振興担当
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290
受付時間
午前 8時30分から午後 5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
富士川町役場
産業振興課 商工振興担当
富士川町産業立地事業奨励金と富士川町産業立地事業費助成金の窓口。対象業種(日本標準産業分類のAからRまで、または製造業、物流業、試験研究所、情報通信業など)や、投下固定資産額、常時雇用者数などの助成要件について具体的な相談が可能。
富士川町役場
TEL:0556-22-1111
受付時間
午前 8時30分から午後 5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
富士川町役場
富士川町役場全体に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。