公募中 掲載日:2026/09/19

船橋市 訪問看護職員雇用促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
15万
申請期限
随時
千葉県|船橋市 千葉県船橋市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

船橋市内の訪問看護サービス提供事業者に対し、看護職員の確保とサービスの安定的な供給を目的として、賃金改善や募集広告に係る費用の一部を補助します。具体的には、看護職員の賃金引き上げに要する経費や、人材募集のための宣伝広告費を支援することで、職員の待遇改善と雇用促進を図り、地域における介護保険サービスの維持・強化を目指します。

申請スケジュール

船橋市介護保険訪問看護職員雇用促進事業補助金の交付申請は、四半期ごとに設けられた指定の期日までに提出する必要があります。交付申請期限日が土日祝日にあたる場合は、その翌営業日が期限となります。
申請にあたっては、船橋市ホームページに掲載されている各様式をご活用ください。
補助金交付申請の準備
随時

申請事業所が以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。

  • 申請資格の確認:船橋市内での指定、市税の滞納がないこと、サービスの提供実績など。
  • 補助対象経費の計算:賃金改善経費(1人月額1.5万円×常勤換算、上限15万円/月)および宣伝広告経費(費用の1/2、1回上限2.1万円、年2回まで)の算出。
  • 必要書類:第1号様式、内訳表、賃金改善や宣伝広告の実施を証明する書類など。※年度初回申請時は第2号様式(周知証明)や市税納付確認書が必要です。
交付申請(四半期ごと)
  • 申請締切:第1期(4-6月分):07月31日
  • 申請締切:第2期(7-9月分):10月31日
  • 申請締切:第3期(10-12月分):01月31日
  • 申請締切:第4期(1-3月分):04月12日

補助対象経費の支払い後、速やかに準備した書類を船橋市長へ提出します。原則として、消費税仕入控除税額を減額して申請する必要があります(明らかでない場合を除く)。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:適正と認められた場合

市が提出された申請書を審査(法令遵守、予算、内容の適正さ等)し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」(第3号様式)が送付されます。

補助金の受領
交付決定後

交付決定に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。※市のシステムに口座登録がない場合は「相手方登録申請書」の提出が必要です。

交付後の報告・管理
  • 仕入控除税額報告期限:翌々年度06月30日

補助金受領後も以下の義務があります。

  • 給与水準の維持:補助対象以外の給与水準を低下させないこと。
  • 消費税仕入控除税額の報告:消費税申告確定後、第4号様式にて報告。返還金が生じる場合は市へ返還します。
  • 書類の保管:収支を明らかにした書類を整備し、事業終了後5年間保管すること。

対象となる事業

船橋市における訪問看護職員の確保と介護保険サービスの安定供給を目的とした補助金制度です。介護保険の訪問看護等を提供する事業者に対して補助金を交付することで、職員の待遇改善や募集活動を支援し、人材不足の解消を目指しています。

■船橋市介護保険訪問看護職員雇用促進事業

船橋市内の訪問看護事業所を対象に、看護職員の賃金改善および募集に係る宣伝広告経費を支援します。

<対象となるサービス(訪問看護等)>
  • 訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同条第15項に規定)
  • 複合型サービスのうち訪問看護を含むもの(同条第23項に規定)
  • 介護予防訪問看護(第8条の2第3項に規定)
<補助金の交付要件>
  • 船橋市内に所在する訪問看護等の事業所であること。
  • 介護保険法に基づく指定を受けていること。
  • 船橋市税に滞納がないこと。
  • 船橋市の被保険者である要介護(支援)認定者に対し、介護サービスを提供していること。
  • 対象看護職員の賃金を常勤換算数に1万5千円を乗じた額以上引き上げ、全職員に周知していること。
  • 宣伝広告経費の補助を受ける場合は、同年度に賃金改善経費の補助対象者であること。
<補助対象経費>
  • 賃金改善経費:看護職員の賃金改善に充当するための経費
  • 宣伝広告経費:看護職員の募集に係る宣伝広告を実施するための経費
<補助金額の算定>
  • 賃金改善:常勤換算数に1万5千円を乗じた額(1事業所あたり月額15万円上限)
  • 宣伝広告:1回に要した費用の2分の1(1回あたり2万1千円上限、年度2回まで)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業者またはケースについては、補助の対象外となります。

  • 介護保険法上の「みなし指定」等を受けている特定の事業者
    • 介護保険法第71条および第72条による指定事業者(主に病院・診療所がみなし指定を受けている場合など)。
  • 遵守事項の不履行または不正行為がある場合
    • 交付要件を満たさなくなった場合。
    • 給与水準維持の責務を果たさなかった場合(補助金以外の給与水準を低下させた場合など)。
    • 虚偽や不正な手段で補助金を受給した場合。
  • 不適切な経理・支払い形態
    • 複数月分をまとめて一括で支払う形の賃金改善(経理上やむを得ない場合を除く)。

補助内容

■1 訪問看護職員の賃金改善に係る経費

<補助金額>
対象支給額・上限
常勤換算1人あたり月額15,000円
1事業所あたりの月額上限150,000円
<算出方法・実施条件>
  • 月ごとに算出。常勤換算数は小数点第2位以下切り捨て
  • 原則として毎月継続して実施(複数月分の一括支払は不可)
  • 全職員への周知義務(給与明細等で補助金による改善額を明確に区分経理)

■2 訪問看護職員の募集に係る宣伝広告を実施するための経費

<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1
上限額(1回あたり)21,000円(費用が42,000円を超える場合)
年間算定回数1事業所あたり年間2回まで
<主な要件・留意事項>
  • 対象職種:看護師、准看護師、保健師の確保を目的としたもの
  • 利用者の募集や他職種のみの広告は対象外
  • 当該年度に賃金改善経費の補助対象である事業所に限定
  • 仕入控除税額を減額して申請することが原則

対象者の詳細

補助金交付の対象となる「事業者(法人)」

船橋市内に所在する介護保険事業所のうち、特定の訪問看護サービスを提供しており、以下の要件をすべて満たす法人が対象となります。

  • 対象となるサービス
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護
  • 具体的な交付要件
    船橋市の被保険者である要介護(支援)認定者に対し、対象サービスを提供していること、事業所の全職員に対して、本補助金事業の内容を周知し、その事実を証明できること、申請する法人に市税の滞納がないこと、補助金により賃金改善を行う給与項目以外の給与水準を低下させないこと

賃金改善の対象となる「訪問看護職員」

訪問看護職員の確保と定着を目的として、以下の資格を持つ職員の賃金改善(給与への上乗せ)が対象となります。

  • 対象職種
    看護師、准看護師、保健師
  • 補助金額の目安
    対象職員一人あたり:月額最大15,000円(年間最大180,000円)、1事業所あたり上限:月額150,000円

宣伝広告費助成の対象となる「募集活動と経費」

訪問看護職員の確保を目的とした、募集活動にかかる宣伝広告費が対象です。

  • 助成対象の内容
    看護師・准看護師・保健師の募集に係る宣伝広告の実施経費、広告物の見本や領収書等により実施が証明できるもの

■補助対象外となる宣伝広告

以下の内容に該当する宣伝広告は、本補助金の対象とはなりません。

  • 利用者の募集を目的とした宣伝広告
  • 訪問看護職員(看護師・准看護師・保健師)以外の職種のみを募集する宣伝広告

※不明な点がある場合は、契約前に事前に船橋市介護保険課に相談することが推奨されています。

※本補助金は予算の範囲内で交付されるため、年度の途中で事業終了となる場合があります。
※最新の情報や詳細な交付要件については、船橋市のホームページをご確認ください。
お問い合わせ:船橋市介護保険課(電話: 047-436-3306)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/009/p021297.html
船橋市公式ホームページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/
相手方登録申請書(会計課)
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/suitou/002/p003484.html
よくある質問
https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kurashi/index.html
お問い合わせ総合ページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/other/0002/p011407.html
メールフォームでのご意見・お問い合わせ
https://www.city.funabashi.lg.jp/inquiry/mailform070303_07030304.html?PAGE_NO=21297
英語ページ(翻訳版)
https://funabashi.j-server.com/LUCFUNA/ns/w0/jaen/https://www.city.funabashi.lg.jp//kenkou/kaigo/009/p021297.html

令和8年度から事務手続きに変更点があり、実施計画書の廃止や交付申請の四半期ごと提出などが明記されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認できず、指定の様式をダウンロードして申請する形式となっています。

お問合せ窓口

船橋市 介護保険課 総務係
TEL:047-436-3306
FAX:047-436-3307
Email:kaigohoken@city.funabashi.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および12月29日から1月3日までの年末年始
受付窓口
介護保険課 総務係
所在地: 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25。事前相談の推奨: 特に宣伝広告経費に関する補助金申請において、補助対象となるか不明な点がある場合は、宣伝広告にかかる契約を行う前に、上記窓口に事前にご相談いただくことが強く推奨されています。申請書類への連絡先記載: 各種申請書類を提出する際には、介護保険課から記載内容について問い合わせを行う場合に備え、担当者の氏名、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスを必ず記入するよう求められています。
船橋市(代表電話番号)
TEL:047-436-2111
受付時間
月曜から金曜の午前9時から午後5時まで
※祝休日・年末年始を除く
船橋市の一般的なお問い合わせに対応する窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。