船橋市 介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金(令和8年度)
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目的
船橋市内で介護保険サービス事業所を運営する法人を対象に、新たに雇用した介護職員の宿舎借り上げに要する費用の一部を補助します。事業者の経済的負担を軽減し、介護職員が安心して働ける環境を整備することで、市内における介護人材の確保と定着を促進し、将来にわたり安定した介護サービスが提供される体制を構築することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付
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- 公募開始:4月01日
年度単位で随時申請を受け付けています。
- 原則的な開始:申請が受理された日の属する月から補助開始(例:7月分から開始したい場合は7月末日までに申請)。
- 必要書類:第1号様式、不動産賃貸借契約書の写し、雇用証明書、資格証明書、住民票、市税納付確認書、事業計画書など。
- 審査と交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後随時
提出された書類に基づき、事業計画や交付要件への適合性を審査します。
- 審査適合後、「補助金交付決定通知書」(第2号様式)が送付されます。
- 条件に不服がある場合は申請の取り下げが可能です。
- 補助期間・事業実施
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最長:4月1日〜3月31日
補助対象期間中、適切に宿舎借り上げ事業を実施してください。
- 対象経費:賃借料、共益費・管理費、礼金、更新料(敷金や仲介手数料は対象外)。
- 留意事項:賃貸借契約は法人名義であること、職員の給与水準を低下させないこと。
- 終了日:要件を満たさなくなった日、または当該年度末(3月31日)。
- 実績報告・支払い
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- 実績報告期限:補助期間終了後速やかに
補助期間終了後、実績報告書を提出し、額の確定を経て支払いが行われます。
- 実績報告:「実績報告書」(第4号様式)を提出。
- 額の確定:市が調査を行い、「確定通知書」(第5号様式)を送付。
- 支払い:原則として年度に1回の後払い。
- 概算払い:市長が必要と認める場合は、事前の相談により概算払い(前払い)も可能です。
対象となる事業
介護サービス事業者が新規に雇用した介護職員のために借り上げた宿舎の費用の一部を補助することで、介護人材の確保と定着を促進し、安定した介護サービス供給を目指す事業です。
■船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業
介護サービス事業者が「介護職員を居住させるための宿舎に係る賃貸借契約を締結し、実際にその介護職員を宿舎に居住させる事業」を支援します。
<補助対象者>
- 船橋市内に所在する指定介護サービス事業所を運営している法人であること
- 訪問介護、通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設など計19種類の対象事業を運営していること
- 船橋市税に滞納がないこと
<補助対象となる介護職員の要件>
- 雇用開始日が申請年度の4月1日以降である新規雇用者(前年度3月2日以降の採用者を含む)
- 過去に本要綱に基づく補助を受けたことがないこと(通算4年度以内は継続可)
- 各月の初日において常勤であり、社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者であること
- 宿舎の所在地に住民票の住所が記録されていること
<補助対象となる宿舎の要件>
- 船橋市内に所在していること
- 介護職員と宿舎の使用に関する契約などを締結していること
- 介護職員が1名以上居住していること
<補助対象経費>
- 賃借料、共益費または管理費、礼金、更新料、その他市長が認める経費
- 1戸あたり月額50,000円を限度とする
<補助事業実施期間>
- 補助金を受けようとする年度の4月1日から翌年3月末日までの期間のうち、市長が認める期間
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事項は、本事業の補助対象外となります。
- 市内の介護サービス事業所間での常勤での転職者を対象とする事業。
- 雇用開始日前1年以内に、他の介護サービス事業者が運営する船橋市内の事業所で、常勤の介護職員または訪問介護員としての勤務実績がある場合は対象外です。
- 特定の利害関係者が所有する宿舎を利用する事業。
- 介護サービス事業者の代表者、役員、またはその利害関係者(親族、生計を一にする者等)が所有する物件は対象となりません。
- 補助期間の制限を超える事業。
- 雇用開始日が属する年度から起算して、補助を受けようとする月の属する年度の数が4年を超える期間は対象外です。
- 介護職員の待遇を不当に低下させる運用を行う事業。
- 本補助金の受領を理由として、介護職員の給与水準を低下させてはなりません。
補助内容
■船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金
<補助対象経費>
- 賃借料
- 共益費または管理費
- 礼金
- 更新料
- その他市長が認める経費
<補助額・補助率>
- 補助基準額:宿舎1戸あたり月額50,000円(上限)
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 最大補助額:1戸あたり月額25,000円
<パターン別の具体例(月額賃借料80,000円の場合)>
| 賃借料等(月額) | 法人負担額 | 職員負担額 | 補助基準額(上限5万円) | 補助額(補助率1/2) | 補助後の法人負担額 | 補助後の職員負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,000円 | 80,000円 | 0円 | 50,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 0円 |
| 80,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 50,000円 |
| 80,000円 | 0円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 80,000円 |
| 40,000円 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 0円 |
<補助対象期間>
- 補助期間の上限:雇用開始日が属する年度から起算して4年目の年度まで(最長4年間)
- 原則として年度単位での申請
- 月途中の要件充足による日割り計算は行わない
対象者の詳細
基本的な対象要件
以下の複数の要件をすべて満たす方が対象となります。これは介護職員の就業促進を目的とした支援です。
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1 雇用期間と補助対象期間
原則として令和8年4月1日~令和9年3月31日の間に雇用開始された職員(令和8年3月2日~3月31日の開始も含む)、令和5年4月1日~令和8年3月1日の間に雇用開始され、既に補助を受けている継続対象者、補助期間は雇用開始年度から起算して最長4年間(48ヶ月分)まで -
2 職種・勤務地・保険の要件
各月初日において、市内の介護保険サービス事業所に「介護職員」または「訪問介護員」として従事していること、従事する事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者であること -
3 居住地と住民票の要件
各月初日において、介護保険サービス事業者が借り上げた宿舎に居住していること、宿舎の所在地が住民票の住所として記録されていること -
4 受給歴の制限
過去に「船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱」に基づく補助を受けたことがないこと(現に受けている補助期間を除く)
その他の対象規定・継続要件
国籍や居住形態、状況の変化に応じた継続の可否については以下の通りです。
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国籍・居住形態
外国籍の職員も対象(制限なし)、複数人での居住も可能(ただし同居人が住宅手当等を受給している場合は対象外) -
状況に応じた継続
同一事業者内での人事異動であれば、異動先でも要件を満たす限り継続可能、要件を満たす別の借り上げ宿舎への変更であれば継続可能、産休・育休等による休職中も、雇用が継続している限りは対象
■補助対象外となる事業者・ケース
市内介護保険サービス事業所間での転職による雇用については、以下の通り対象外となります。
- 雇用開始前1年以内に、他の市内の介護保険サービス事業所において常勤の介護職員または訪問介護員として勤務実績がある方
※市外からの転職者や、同一事業所での非正規(アルバイト等)から正規雇用への転換などは補助の対象となります。
【補助期間について】
原則として要件を満たした日の属する月の翌月初日から開始となります(初日に満たした場合は当日開始)。
※一度の申請で複数年間の補助が保証されるものではなく、毎年度の申請が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/08/p090130.html
- 船橋市 公式ウェブサイト
- https://www.city.funabashi.lg.jp/
- 船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金 案内ページ
- https://www.city.funabashi.lg.jp//jigyou/fukushi_kosodate/001/08/p090130.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.funabashi.lg.jp/inquiry/mailform070303_07030304.html?PAGE_NO=90130
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