公募中 掲載日:2026/09/19

草津市中小企業成長投資促進補助金(設備導入による新事業展開・生産性向上支援)

上限金額
100万
申請期限
2026年11月13日
滋賀県|草津市 滋賀県草津市 公募開始:2026/09/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

草津市内の事業者が物価高騰等の厳しい情勢下で持続的な成長を実現できるよう、新事業展開や事業拡大、生産性向上を目的とした設備導入経費を補助します。市内の中小企業者や個人事業主を対象に、新たな業態への挑戦やDX推進、製造ラインの効率化等に必要な機械・ソフトウェア等の導入を支援することで、地域経済の活性化と企業の競争力強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は草津市電子申請サービスによるオンライン申請のみ受け付けています。紙や郵送での申請は不可となります。
また、先着順での受付となり、予算額に達した場合は募集期間内であっても終了する可能性があるため、早めの申請を推奨します。
交付申請書の提出(電子申請)
  • 公募開始:2026年09月18日 13:00
  • 申請締切:2026年11月13日 16:45

草津市電子申請サービスから申請してください。事前に利用者登録が必要です。必要書類(様式第1号〜4号、決算書、納税証明書等)を揃えて提出してください。不備がある場合、補正期限を過ぎると受付が取り消されるため注意が必要です。

交付決定通知
  • 通知時期:交付申請から約2週間程度

審査後、郵送にて通知されます。交付決定日より前に発注・契約を行った経費は補助対象外となるため、必ず通知受領後に事業に着手してください。

事業実施・完了
  • 完了期限:2027年02月15日

設備の設置、支払、事業効果の検証をすべて期限内に行う必要があります。原則振込払いです。10万円(税抜)以上の現金払いや、電子マネー等は対象外となります。クレジットカード払いは期限内に口座引き落としが完了していることが条件です。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年02月15日

電子申請サービスにて提出します。実績報告書(様式第6号、7号)、注文・支払を証する書類、設置設備の写真(3枚程度)などが必要です。

交付額確定通知
実績報告後、約2週間程度

実績報告書の審査後、交付される補助金額が確定し、郵送で通知されます。

交付請求書の提出
確定通知受領後、速やかに

確定通知を受けた後、書面(紙)にて交付請求書を提出してください。

補助金の支払い
請求書受理から1か月以内

指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。なお、概算払(先払い)は認められません。

対象となる事業

草津市中小企業成長投資促進補助金は、物価高騰の影響を受けている事業者の負担を軽減し、地域経済を活性化させることを目的としています。市内で事業を営む中小企業者が、新事業展開、事業拡大、または生産性向上を図るために必要な設備を導入する経費を支援します。

■草津市中小企業成長投資促進補助金

設備導入を伴う「新事業展開」「事業拡大」「生産性向上」の取組が対象となります。

<補助対象となる事業者>
  • 製造業、建設業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業、第一次産業(農業・漁業)など幅広い業種
  • 中小企業基本法に定める中小企業者または小規模企業者
  • 申請時点で開業届を提出し、事業実態がある個人事業主
  • 市内の事業所に設備を設置・導入する事業者(本社が市外でも可)
  • 市内に新規出店する事業者(申請時点で履歴事項全部証明書等で確認できること)
<補助対象となる事業の類型>
  • 新事業展開:異業種・異業態への挑戦や新たな市場への参入のための設備導入
  • 事業拡大:既存事業の規模拡大、新たなサービス提供、生産能力増強のための設備導入
  • 生産性向上:最新の機械やソフトウェアの導入による業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
  • 既存設備の改良:付加価値額の増加に貢献する既存設備の改良(単なる更新は除く)
<補助対象となる主な経費>
  • 工具、器具および備品、機械および装置、ITツール(自動包装機、業務用製造装置、業務用厨房機器、POSレジ、在庫管理システム等)
  • 補助事業に不可欠で、かつ専用として使用される特殊な設備を搭載した車両(キッチンカー、除雪車等)
<申請条件・最低申請額>
  • 最低申請経費:中小企業者は60万円以上、小規模企業者は30万円以上
  • 取引の証拠書類:発注書、発注請書、納品書などの完備が必要(口頭取引は不可)

補助上限額の特例措置

●市内事業者発注 市内事業者への発注に伴う上限額引き上げ

市内事業者にのみ発注を行う場合は、補助上限額が150万円に引き上げられる場合があります(市外事業者への発注が含まれる場合は100万円に制限されます)。

▼補助対象外となる事業・事業者・経費

以下のいずれかに該当する事業者、または事業、経費については補助の対象となりません。

  • 補助対象とならない事業者
    • みなし大企業(実質的に大企業の傘下にある企業)。
    • 特定の法人(NPO法人、農事組合法人、社会福祉法人等)。
    • 暴力団関係者、風俗営業等、政治・宗教団体、実態のない事業を営む者。
  • 補助対象外となる事業・取組
    • 市外の事業所に設備を導入する事業。
    • 単に老朽化した機器を更新するだけの事業(単なる機器更新)。
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同一経費に対し他の補助金や税制優遇を受ける場合)。
  • 補助対象外となる経費
    • 汎用性が高いもの(パソコン、タブレット、スマートフォン、テレビ、一般用プリンター、デジタルカメラ等)。
    • 一般的な車両(乗用車、商用バン、トラック、オートバイ、自転車等)。
    • リース契約、割賦払い、消費税、人件費、クラウド利用料、消耗品。
    • 不動産・設備関連(店舗購入費、家賃、改修工事費、LED化費用)。
    • 中古品の購入費用、再エネ発電設備の費用。
    • 不適切な取引(グループ会社間、専門業者を介さない個人売買、交付決定前の発注・支出)。
    • 自社製品の導入、受託事業専用設備、フランチャイズ契約に基づく専用設備。

補助内容

■草津市中小企業成長投資促進補助金

<補助対象経費(設備導入費)>
  • 工具、器具および備品(生物を除く)
  • 機械および装置
  • ITツールに関する設備
<最低補助対象経費額>
事業者区分最低補助対象経費額
中小企業者60万円以上
小規模企業者30万円以上
<補助率・補助上限額>
  • 補助上限額:原則100万円
  • 補助率:1/2

■特例措置

●C 市内事業者への発注に係る補助上限額引上げの特例

<内容>

補助対象経費にかかる発注のすべてを市内事業者(代理店および卸売業者を含む)に行う場合は、補助上限額が150万円に引き上げられます。ただし、インターネット通販を利用した場合は市内事業者であっても適用外となります。

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な要件

主に物価高騰の影響を受ける事業者の負担軽減と地域経済の活性化を目的としており、草津市内で事業を営む中小企業者を対象に、新事業展開、事業拡大、または生産性向上のために必要な設備導入経費を支援するものです。以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 1 中小企業者・小規模企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」であること、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」であること、小規模企業者の定義:製造業等は20人以下、卸売・小売・サービス業は5人以下の従業員規模
  • 2 所在地と事業実態
    申請日時点で草津市内で事業を営んでいること、補助対象設備を市内の事業所に設置・導入すること(本社が市外でも市内設置なら可、本社が市内でも市外設置は不可)、市外事業者が申請時点で市内に新規出店し、履歴事項全部証明書等で確認できる場合も含む
  • 3 市税の納付状況
    草津市に対する市税の滞納がないこと
  • 4 他制度との重複制限
    同一の事業・経費に対して、国、県、市、その他の機関から他の補助金交付や税制優遇を受けていないこと

対象となる業種および形態

幅広い業種および個人事業主が対象となります。

  • 対象業種
    製造業、建設業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業、農業や漁業等の第一次産業、その他の業種
  • 個人事業主
    中小企業者または小規模企業者の定義に該当すること、申請時点で開業届を提出しており、事業の実態があること

■交付対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、交付の対象となりません。

  • みなし大企業(発行済株式の総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合など)
  • 特定の法人形態(NPO法人、農事組合法人、社会福祉法人等)
  • 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出を要する事業を営む者
  • 政治団体、宗教団体に係る活動をしようとする者
  • 実態のない事業を営んでいる者(重複申請目的の法人設立など)
  • 証拠書類の改ざんなどの不正行為が認められた者

※「みなし大企業」の定義には、株式所有割合や役員の兼任状況に関する詳細な規定があります。

※これらの詳細な条件を確認し、ご自身の事業が補助金の対象となるかどうかを判断してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/sangyo/hojyo/120260901141621246.html
草津市公式サイト
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/
草津市中小企業成長投資促進補助金 詳細ページ(交付要綱・様式・Q&A)
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/sangyo/hojyo/shokan120260901141621246.html
草津市電子申請サービス(交付申請用)
https://apply.e-tumo.jp/city-kusatsu-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2332
草津市電子申請サービス(実績報告用)
https://apply.e-tumo.jp/city-kusatsu-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2330

本補助金の交付申請および実績報告は、草津市電子申請サービスによるオンライン申請のみ受け付けています。ただし、変更交付申請(様式第5号)については紙の申請書での提出が必要です。

お問合せ窓口

草津市環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
TEL:077-561-2351
FAX:077-561-2486
Email:shoro@city.kusatsu.lg.jp
受付時間
午前9時00分から午後4時45分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
商工観光労政課
住所: 〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号。ただし、申請書類の提出は原則として草津市電子申請サービスを通じて行われ、窓口や郵送での受付は一切行われません。交付決定を受けた事業内容に変更が生じる場合や、電子申請サービスの操作方法にご不明な点がある場合も、このお問い合わせ窓口にご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。