公募中 掲載日:2026/09/19

伊奈町 中小企業信用保証料補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2027年02月28日
埼玉県|伊奈町 埼玉県伊奈町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

伊奈町内で事業を営む中小企業者や個人事業主に対し、埼玉県中小企業制度融資を利用する際に信用保証協会へ支払った保証料の一部を最大10万円補助します。資金調達に伴う経費負担を軽減することで、町内事業者の経営安定と振興を図ることを目的としています。セーフティネット保証等の特定融資を受けた事業者の円滑な資金繰りと経済活動の活性化を支援します。

申請スケジュール

本補助金の申請期限は原則として毎年度の2月末日です。ただし、融資の実行時期(年度末に近い場合など)によって申請可能期間が異なるため、ご自身の融資実行日を確認した上で手続きを進めてください。
お問い合わせ:伊奈町役場元気まちづくり課 商工労政係(048-721-2111)
融資の利用・保証料の支払い
随時

対象となる「埼玉県中小企業制度融資経営安定資金」を利用し、信用保証協会へ保証料を支払います。

  • セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証などが対象です。
要件の確認・書類準備
申請前

町内に本店(法人の場合)または住所(個人事業主の場合)があり、町税の滞納がないこと等の要件を確認し、交付申請書(第1号様式)や融資申込書の写し、保証料の領収書など必要書類を揃えます。

補助金交付申請の提出
  • 申請締切:毎年度02月28日

伊奈町役場元気まちづくり課へ書類を提出します。融資実行日により申請期間が変動します。

  • 例1:12月10日に融資実行した場合 → 当年度の2月28日まで申請可能
  • 例2:2月5日に融資実行した場合 → 次年度の4月1日から2月28日まで申請可能
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町が提出書類を審査し、適当と認められる場合に「交付決定通知」が送付されます。

補助金交付請求
交付決定後

交付決定通知を受けた後、補助金交付請求書(第5号様式)を提出して、振込先口座などを指定します。

補助金の振込
請求後

指定された口座に補助金が振り込まれます。1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

対象となる事業

伊奈町内で事業を営む中小企業者の経営安定と振興を図ることを目的とし、事業活動に必要な資金を金融機関から借り入れる際に信用保証協会に支払う「信用保証料」の一部を補助する事業です。

■伊奈町中小企業信用保証料補助金

伊奈町内の事業者の融資受けやすさを高め、事業継続や発展を支援します。

<補助対象者の要件>
  • 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること
  • 伊奈町に本店登記のある法人、または伊奈町に住所を有する個人事業主であること
  • 特定の埼玉県中小企業制度融資(経営安定資金の災害復旧関連または特定業種関連)を利用し、信用保証協会に保証料を支払ったこと
  • 町税等を滞納していないこと
<補助対象経費・補助額>
  • 補助上限額:10万円(信用保証協会に支払った保証料の一部)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 同一年度内の申請は原則1回まで(上限に達しない場合の差額申請は可能)
<補助事業実施期間(申請期限)>
  • 毎年度の2月末日まで
  • 融資実行日が2月上旬以降の場合など、実行日により翌年度の申請となる場合があります

▼補助対象外となる事業

補助対象の要件を満たしている場合であっても、以下の事項に該当する場合は対象外となります。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者。
    • 申請時に提出する「同意書兼誓約書(第2号様式)」によって確認が行われます。

補助内容

■伊奈町中小企業信用保証料補助金

<補助上限額・端数処理>
項目内容
補助上限額1事業者につき10万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<年度内の申請制限と例外>

原則として年度内1回まで。ただし、既交付額が10万円に満たない場合は差額分について再度申請が可能。

<補助対象事業者>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 法人の場合は伊奈町に本店登記があること、個人事業主の場合は伊奈町に住所を有すること
  • 対象の融資制度を利用し、信用保証協会に保証料を支払ったこと
  • 伊奈町の町税等に滞納がないこと
  • 暴力団員等を役員として経営に関与させていないこと
<補助対象となる融資制度>
  • 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付(セーフティネット保証4号、危機関連保証)
  • 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付(セーフティネット保証5号)

対象者の詳細

補助対象者の要件

伊奈町内で事業を営む中小企業の経営安定と振興を目的としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業者の定義に関する要件
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 2 所在に関する要件
    伊奈町に本店登記のある法人、伊奈町に住所を有する個人事業主
  • 3 融資制度と保証料支払いの要件
    埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付(セーフティネット保証4号や危機関連保証)を利用し、保証料を支払ったこと、埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付(セーフティネット保証5号)を利用し、保証料を支払ったこと
  • 4 納税状況に関する要件
    町税等の滞納がない事業者であること

■補助対象外となる事業者

要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 暴力団員が経営に関与している事業者(役員等に暴力団員が含まれる場合)

申請時には、暴力団員との関与がないことを誓約する「同意書兼誓約書(第2号様式)」の提出が求められます。

補助上限額:10万円
※詳細な申請方法や必要書類については、伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係にお問い合わせいただくか、関連資料をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000005339.html
伊奈町役場 公式ホームページ
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/
事業者の方へ
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/4-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
よくある質問
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/faq/index.php
お問い合わせフォーム
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=38-1-0-0-0
くらし・手続き
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/15-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
子育て・教育
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/16-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
健康・福祉
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/17-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
観光・文化
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/3-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
町政情報
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/2-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
組織から探す
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個人情報の取扱い
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伊奈町中小企業信用保証料補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、必要書類を伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

伊奈町役場 元気まちづくり課 商工労政係
TEL:048-721-2111(代表)
FAX:048-721-2136
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日・年末年始
受付窓口
伊奈町役場
元気まちづくり課 商工労政係
内線番号として 2234 または 2235 を指定してください。電話番号のかけ間違いには十分ご注意ください。ウェブサイトの下部にあるフォームは具体的なお問い合わせには対応していません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。