公募中 掲載日:2026/09/19

鳥取県 就労継続支援B型事業所 新たな工賃向上プラン実現加速化補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2027年02月28日
鳥取県 鳥取県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥取県内に就労継続支援B型事業所を有する事業者に対し、利用者の就労時間の増加や満足度向上を通じた工賃水準の向上を図るための取組を支援します。具体的には、作業環境の整備や生産性向上のための設備導入、支援員の研修、商品の販促活動など、多岐にわたる事業経費の一部を補助します。障がいを持つ方々が意欲的に働き、より高い工賃を受け取れる環境づくりを促進することを目的としています。

申請スケジュール

本事業は、鳥取県内の就労継続支援B型事業所を対象に、工賃向上や利用者の満足度向上を支援するものです。
申請は原則メールで受け付けており、予算に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
事前準備・検討
随時

補助対象となる6つの事業区分(環境整備、生産性向上、文化活動、能力向上、販路拡大、その他)から取り組みを検討してください。申請には以下の書類準備が必要です。

  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 見積書の写し(積算根拠資料)
公募期間・交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年02月28日

【重要】事業に着手(契約)する30日前までに申請を行う必要があります。

提出は原則メール(shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp)となります。予算の範囲内で受付順(先着順)に審査・決定されるため、期間内であっても早期に終了する場合があります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請受理から約30日

県障がい福祉課にて審査後、交付決定通知が送付されます。交付決定後に「口座振込依頼書」を提出することで概算払い(事前支給)を受けることが可能です。

補助事業の実施
  • 事業実施期間:2027年03月31日まで

交付決定を受けた計画に基づき、設備の導入や事業を実施します。契約や支払いの証拠書類(領収書等)は実績報告のために適切に保管してください。

実績報告・額の確定
  • 最終提出期限:2027年04月25日

事業完了後30日以内、または2027年4月25日までに実績報告書を提出してください。報告内容に基づき補助金額が確定されます。概算払いの額が確定額を上回った場合は差額を返還する必要があります。

対象となる事業

鳥取県が実施する「新たな工賃向上プラン実現加速化事業補助金」は、県内の就労継続支援B型事業所を対象に、利用者の就労時間の増加、満足度の向上、そして工賃水準の向上を目指すための様々な取組を支援する制度です。B型事業所を運営する法人からの申請を受け付け、その取り組みにかかる経費の一部を補助金として支給します。

■共通 補助対象の基本条件

補助対象となる事業者、期間、および基本的な補助条件です。

<補助対象者>
  • 県内にB型事業所を有する就労継続支援事業者
<募集・事業期間>
  • 募集期間:令和8年4月1日から令和9年2月28日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 対象事業期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施する事業
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:20万円

■1 利用者の負担軽減のための環境整備事業

障がいの特性や作業内容に応じて、利用者の身体的・精神的負担を軽減するための物品購入や設備の整備にかかる経費が対象です。

<具体的な例>
  • 熱中症対策のための空調服や日よけテントの購入
  • 作業室の空調設備の整備
  • 利用者が快適に過ごせる休憩室の整備

■2 工賃向上に係る生産性向上事業

作業工程の効率化を図り、生産性を向上させるための取り組みにかかる経費を支援します。

<対象経費>
  • 専門家の招へい費用
  • 作業補助治具の開発・導入費用
  • 生産性向上に資する物品購入・設備整備費用
<具体的な例>
  • 老朽化した生産設備の更新
  • 電子テープカッターのような便利な治具の導入

■3 文化活動等による利用者の就労意欲の向上事業

利用者の就労意欲や事業所全体の満足度を高めるための文化活動や交流活動にかかる経費が対象です。

<具体的な例>
  • スポーツ用具の購入費用
  • スポーツ・芸術活動の指導者招へい費用
  • 遠足、お花見、クリスマス会などのイベント開催費用
  • 他事業所との交流や研修活動にかかる費用

■4 支援員の支援能力向上事業

利用者を直接支援する支援員の専門能力を高めるための取り組みにかかる経費を支援します。

<具体的な例>
  • 研修や講演会への参加費
  • 先進的な取り組みを行っている他事業所への視察旅費
  • 職員が専門資格を取得するための研修受講費

■5 商品販売促進事業

B型事業所で生産された商品の販売を促進するための活動にかかる経費を支援します。

<具体的な例>
  • 商品のチラシ作成費用
  • 地域のイベントやマルシェへの出店費用
  • 事業所のウェブサイトやSNSの整備費用

■6 その他事業

上記1〜5の区分に含まれないものの、利用者の就労時間の増加、満足度の向上、工賃水準の向上に直接的に資すると認められる事業が対象です。

特例措置(優遇措置)

●専門家派遣 専門家派遣事業の活用による補助率・限度額の引上げ

令和8年度中に鳥取県障がい者就労事業振興センターによる専門家派遣事業を活用した場合は、補助率が3分の2に引き上げられ、補助限度額も30万円に増額されます。

▼補助対象外となる事業

本補助金では、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象外となります。

  • 利用者への金品等の直接給付。
  • 利用者が作業に従事しているときに使用するもの以外の物品購入や設備の整備(「環境整備事業」において)。
  • 利用者の就労時間の増加、満足度の向上、工賃水準の向上に直接的に資すると認められない経費。

補助内容

■1 利用者の負担軽減のための環境整備事業

<事業詳細>
  • 目的: 障がいの特性や作業内容を踏まえ、利用者がより働きやすく、負担なく作業に従事できる環境を整備することを目指します。
  • 補助対象経費: 利用者が作業に従事しているときに使用する物品の購入や設備の整備にかかる費用です。
  • 具体例: 熱中症対策のための空調服や日よけテントの購入、作業室の空調設備の整備、利用者の休憩室の整備
<基本補助条件>
項目内容
補助率1/2
補助上限額200千円(20万円)

■2 工賃向上に係る生産性向上事業

<事業詳細>
  • 目的: 作業工程の効率化を図り、事業所の生産性を向上させることで、結果的に利用者の工賃水準の向上を目指します。
  • 補助対象経費: 専門家を招へいする費用、治具の開発・導入費用、生産性向上に資する物品の購入や設備の整備にかかる費用です。
  • 具体例: 老朽化した生産設備の更新、電子テープカッターなどの治具の導入
<基本補助条件>
項目内容
補助率1/2
補助上限額200千円(20万円)

■3 文化活動等による利用者の就労意欲の向上事業

<事業詳細>
  • 目的: 利用者の就労意欲を高め、事業所全体の満足度を向上させるための文化活動や交流活動を支援します。
  • 補助対象経費: 文化活動(指導者の招へい・物品購入)、季節ごとのイベント(遠足、お花見等)、事業所間の交流・研修活動にかかる費用です。
  • 具体例: スポーツ用具の購入、季節ごとのイベント(遠足、クリスマス会など)の開催費用
<基本補助条件>
項目内容
補助率1/2
補助上限額200千円(20万円)

■4 支援員の支援能力向上事業

<事業詳細>
  • 目的: 利用者への支援の質を高めるため、支援員の専門能力やスキルアップを支援します。
  • 補助対象経費: 研修・講演会等への参加・実施費用、先進地への視察費用、事業所間の交流にかかる費用です。
  • 具体例: 農福連携の先進地視察に係る旅費、職員の資格取得に係る研修受講費
<基本補助条件>
項目内容
補助率1/2
補助上限額200千円(20万円)

■5 商品販売促進事業

<事業詳細>
  • 目的: B型事業所で生産された商品の販路拡大や販売力の強化を図り、工賃向上に繋げることを目指します。
  • 補助対象経費: 広告費やイベント出店費用など、事業所商品の販売促進に要する経費です。
  • 具体例: 商品チラシの作成費用、イベントへの出店費用、ホームページやSNSの整備費用
<基本補助条件>
項目内容
補助率1/2
補助上限額200千円(20万円)

■6 その他事業

<事業詳細>
  • 目的: 上記の①~⑤に該当しないものの、就労時間の増加、満足度の向上、および工賃向上に資すると認められる取り組みを支援します。
  • 補助対象経費: 就労時間の増加、満足度の向上、および工賃向上に係る経費全般(※利用者への直接給付は対象外)
<基本補助条件>
項目内容
補助率1/2
補助上限額200千円(20万円)

■特例措置

●SP1 障がい者就労事業振興センター専門家派遣事業活用に係る特例

<特例適用時の補助条件>
条件補助率補助上限額
令和8年度中に専門家派遣事業を活用した場合2/3300千円(30万円)

対象者の詳細

補助対象者(申請できる主体)

この補助金の交付を申請できるのは、以下の条件を満たす法人です。

  • 就労継続支援事業者
    鳥取県内に就労継続支援B型事業所(以下「B型事業所」という)を運営する法人

事業の目的と最終的な受益者

補助金の直接の申請者は法人ですが、本事業は以下の目的を掲げており、B型事業所に通所する障がいを持つ利用者が直接的な恩恵を享受することを想定しています。

  • 事業の目的
    B型事業所利用者の「就労時間の増加」および「満足度の向上」の支援、当該事業所の「工賃水準の向上」の実現

補助対象経費の適用範囲

基本的にはB型事業所に係る経費が対象ですが、多機能型事業所などの実態に合わせた柔軟な運用も認められています。

  • 利用者の負担軽減のための環境整備
    利用者が作業に従事する際に使用する物品・設備の整備(空調服、日よけテント、作業室の空調整備、休憩室の整備等)
  • 就労意欲の向上に資する文化活動等
    スポーツや芸術活動等の文化活動にかかる経費、事業所全体の満足度向上に資するイベント(遠足、お花見、クリスマス会等)、事業所間の交流活動・研修活動に要する経費
  • 多機能型事業所における特例
    B型事業所の利用者とそれ以外の利用者(就労継続支援A型等)が一体的に活動する場合に限り、その経費を補助対象に含めることが可能

■補助対象外となる事項

以下の事項については、本補助金の趣旨に鑑み、補助対象経費に含まれません。

  • 利用者への金品等の直接給付

補助金は事業所の運営改善や環境整備、利用者の活動支援に充てられるべきものであり、直接的な金銭的支援とは性質が異なるためです。

※本補助金は、B型事業所を利用する障がいを持つ方々の就労と生活の質の向上を、事業所の取組を通じて支援することを目指しています。
※その他詳細は、最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/322909.htm
鳥取県公式サイト(とりネット)
https://www.pref.tottori.lg.jp/

本補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsではなく、原則として電子メールに書類を添付して提出する方式が採用されています。詳細は募集要項をご確認ください。

お問合せ窓口

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課就労支援担当
TEL:0857-26-7889
FAX:0857-26-8136
Email:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
受付時間
募集期間中の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課就労支援担当に直接提出してください
担当者名: 眞野。住所: 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220。交付申請書などの提出書類は、原則として電子メールでの受付が推奨されています。ただし、添付資料が多いなどメールでの送付が困難な場合は、持参または郵送による提出も可能です。事業者が作成し県に提出する書類には、押印は不要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。