終了済 掲載日:2025/12/26

福井県:令和7年度 電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(特別高圧電力等 7月~10月期分)

上限金額
720万円
申請期限
2025年12月26日
福井県 福井県 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

福井県内の事業者を対象に、電気・ガス価格の高騰による経営への影響を緩和するため、給付金を支給します。高圧・特別高圧電力や工業用ガスを利用する中小企業等には最大18万円、特別高圧電力を利用する事業者には最大720万円を支援することで、エネルギーコストの負担を軽減し、事業活動の継続と経営の安定化を図ります。

申請スケジュール

本給付金は、令和7年7月から9月期分の電気・ガス価格高騰に対する緊急対策として提供されるものです。申請は電子申請(ウェブフォームまたは電子メール)のみで受け付けられており、郵送や持参による申請はできません。ご不明な点は福井県電気・ガス給付金コールセンター(0776-37-3470)までお問い合わせください。
事前準備・要件確認
申請前

申請にあたり、以下の準備を行ってください。

  • 要件の確認:申請受付要項とFAQを熟読し、給付対象(中小企業・個人事業主等)や売上・費用割合等の要件を満たしているか確認してください。
  • 書類の準備:誓約書(様式1)、通帳の写し、確定申告書、電気・ガス料金の請求書などの必要書類を揃えます。
  • データ化:全ての書類をスキャナー等で電子データ(PDFや画像)に変換してください。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2025年12月26日 16:59

以下のいずれかの方法で申請を完了させてください。期限を過ぎた場合は無効となります。

  • 最大18万円の給付(高圧等):専用ホームページの申請フォームからアップロード。
  • 最大720万円の給付(特別高圧):事務局メールアドレス(denki-gasu@bsec.jp)へ送信。

※原則として申請は1回限りです。

審査期間
申請受理後 随時

事務局にて提出書類の審査が行われます。

  • 書類の不備がある場合、事務局(0776-37-3471)から連絡が入ることがあります。
  • 連絡から2週間以上対応がない場合、申請が取り下げられたとみなされる可能性があるためご注意ください。
給付決定・振込
  • 給付方法:口座振込

給付が決定した場合、個別の通知は行われず、振込をもって代えられます。

  • 振込名義:「フクイケンデンキキュウフキン」
  • 不給付となった場合は、後日郵送にて通知が届きます。
  • 特定の条件に該当し、増額対象となる場合は「追加給付」の手続きが可能な場合があります。

対象となる事業

福井県が実施する「福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(令和7年7月~9月期分)」は、電気・ガス価格高騰の影響を受ける事業者を支援するための制度です。この給付金には、対象となる事業者や電力・ガスの契約形態に応じて、以下の2種類があります。

■I 高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金

最大給付額: 18万円。中小企業基本法に規定される中小企業者や個人事業主、および中小企業団体が主に対象となります。

<対象事業者の定義(中小企業・個人)>
  • 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
<対象となる中小企業団体>
  • 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会など
<電気・ガス契約に関する要件>
  • 電力会社やガス会社と直接契約し、請求書の写しを提出できること
  • 新電力会社との契約も対象
  • 工業用ガスの契約(高圧ガス保安法適用のLPガス、またはガス事業法に基づく一定条件を満たす都市ガス)

■II 特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金

最大給付額: 720万円。会社法上の会社(大企業・中小企業問わず)、個人事業主、および中小企業団体が対象となります。

<対象事業者の範囲>
  • 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社
  • 個人事業主
  • 中小企業団体
  • 福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所がある場合は、本社が県外でも対象

特例措置・特記要件

●事業承継 個人事業主の事業承継の特例

令和7年8月1日以降に親族から事業を引き継いだ個人事業主については、特定の要件を満たす場合に限り、事業承継の前後で同一の事業者とみなし、給付金を申請することが可能です。

●農業法人 農業法人の対象

農業法人のうち、会社法上の会社または有限会社に限り、中小企業基本法上の「会社」に該当するため対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、給付金の対象外となります。

  • 特定の法人格を持つ団体(中小企業基本法上の「会社」に該当しないもの)
    • 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、任意の団体(人格なき社団)など
  • 地域要件を満たさない場合(I型給付金のみ)
    • 本社が福井県外にあり、法人税の納税地が福井県内でない場合
  • 電力・ガスの契約形態が要件を満たさない場合
    • 電力会社等と直接契約していないテナント(ただし個別メーターにより正確に把握できる場合は相談可能)
    • 1契約の料金をテナント数で按分するなど、使用量を正確に把握できない場合
  • 事業継続の意思がない場合
    • 申請日時点で事業を実施していない場合
    • 令和7年度末までに廃業する予定がある場合
  • 県の調査・説明要請に協力しない場合
    • 書類の追加提出や説明の求めを拒否した場合(受給後の返還請求の対象となる可能性があります)

補助内容

■1 高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大18万円)

<対象事業者>
  • 法人税または所得税の納税地が福井県内にある中小企業または個人事業主等
  • 高圧電力、特別高圧電力、または工業用ガスの契約をしていること
  • 前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上であること
  • 令和7年7月から9月までのいずれか1月の電気・ガス料金が、比較対象月(令和4年4月〜令和5年3月のいずれか1月)の使用量等に置き換えて算定した額に比べ増加していること
  • 令和7年度末まで事業継続する意思があること
<給付額>
電気・ガス料金の合計増加額給付額(1事業者あたり)
10万円以上増加している場合18万円
5万円以上10万円未満で増加している場合9万円
1円以上5万円未満で増加している場合4.5万円
<申請方法>

専用ホームページの申請フォームからのオンライン申請のみ。郵送・持参は不可。

■2 特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金(最大720万円)

<対象事業者>
  • 福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者(国・公的機関・発電事業者を除く)
  • 申請日時点で事業を実施しており、今後も事業継続する意思があること
<給付額>
  • 上限額:1か月あたり240万円(最大3か月分で合計720万円)
  • 計算式:(令和7年7月〜9月のいずれか1月のうち最大電力使用量 × 1.0円/kWh × 2か月) + (令和7年7月〜9月のいずれか1月のうち最大電力使用量 × 1.2円/kWh × 1か月)
<申請方法>

申請書類の電子データを指定の電子メールアドレスに送信する電子メール申請のみ。フォーム・郵送・持参は不可。

対象者の詳細

給付対象となる事業者の区分

福井県の「電気・ガス価格高騰緊急対策給付金」の対象となるのは、以下のいずれかの事業者です。なお、本給付金には「Ⅰ.高圧電力等」と「Ⅱ.特別高圧電力用」がありますが、本要綱は主に特別高圧電力を利用する事業者が対象となります。

  • A 中小企業基本法第2条第1項に規定される会社および個人
    ① 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く)、② 卸売業、③ サービス業、④ 小売業
  • B 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される中小企業団体
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会 など

業種ごとの資本金・従業員数要件

「会社および個人」として申請する場合、業種分類に応じて以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他
    資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
  • 卸売業
    資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  • サービス業
    資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  • 小売業
    資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

重要な申請要件

上記の区分に加え、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 同意要件
    給付金申請受付要項の内容の全てについて同意していること
  • 納税地要件
    法人税または所得税の納税地が福井県内であること(本社が県外の法人は対象外)
  • 電力契約の直接性
    原則として、電力会社と直接電力契約を結んでいる事業者であること

■補助対象外となる事業者

以下の法人は、中小企業基本法上の「会社」に該当しないため、今回の給付金の対象となりません。

  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 社団法人、財団法人、学校法人
  • 任意の団体(人格なき社団)
  • 農業法人のうち、会社法上の会社または有限会社に該当しないもの

※テナント等で直接契約がない場合でも、個別メーター等で正確に電力使用量を把握できる場合は対象となる可能性がありますが、1契約をテナント数で按分するなど正確に把握できない場合は対象外となります。

※テナント等で直接契約がない場合の申請については、福井県電気・ガス給付金コールセンター(0776-37-3470)へ事前にご相談ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/tokubetsu/
福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金 公式サイト / オンライン申請フォーム
https://www.fukuidenkigasu-taisaku.jp

本給付金の申請はオンライン申請のみとなっており、郵送や持参による申請は受け付けられていません。受付期間は令和7年10月1日から令和7年12月26日16時59分までです。期限内に登録を完了させる必要があります。

お問合せ窓口

福井県電気・ガス給付金コールセンター
TEL:0776-37-3470
受付時間
午前9時00分から午後4時30分まで
※土日祝日および12月29日から1月3日を除く平日
お問い合わせの際は、電話番号をよくご確認いただき、お掛け間違いのないようご注意ください。給付金の給付の有無に関するお問い合わせや、申請書類が事務局に到達しているかどうかの確認に関するお問い合わせには、コールセンターではお答えできませんので、予めご了承ください。テナントとして営業しており、直接電力会社と高圧電力の契約をしていない場合など、個別の状況における給付金の対象可否についても、状況に応じてご相談を受け付けています(ただし、1契約の電気料金や電力使用量をテナント数で按分するなど、正確に把握できない場合は対象外となることがあります)。
福井県電気・ガス給付金申請事務局
Email:denki-gasu@bsec.jp
特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金(最大720万円)の場合の申請先。この種類の給付金は、電子メールによる申請のみを受け付けています。ホームページの申請フォーム、郵送、または持参による申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金 ホームページ
高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大18万円)の場合の申請先。この種類の給付金は、オンライン申請のみを受け付けています。郵送や持参による申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
福井県電気・ガス給付金申請事務局(県委託業者)
TEL:0776-37-3471
受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで
※土日祝日および12月30日から1月3日を除く
申請後の内容確認や不備等に関する連絡窓口。事務局からの連絡があった場合は、必ず電話に出て対応してください。申請書類を受理してから2週間が経過しても事務局からの電話による連絡が一切取れない場合や、書類の追加提出や説明の依頼に応じていただけない場合は、申請が取り下げられたものと見なされ、審査が終了する可能性がありますので、ご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。