鎌倉市中小企業経営基盤強化補助金(令和8年度)
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目的
鎌倉市内で事業を営む中小企業者等に対し、経営基盤の強化を目的とした事業経費の一部を補助します。産業財産権の取得や展示会出展、BCP策定、人材育成、デジタル化推進、広報・マーケティングの6つの事業が対象です。市内事業者が直面する多様な経営課題に対応し、技術力の向上や販路拡大、業務効率化を後押しすることで、地域経済の活性化と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
補助対象事業の申請は、事業に着手(入金、発注、契約等)する前に行う必要があります。事業着手後の申請は受け付けられません。また、本補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 事前準備
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随時
補助対象者および対象事業の要件を確認し、必要書類を準備してください。
- 法人は登記事項証明書、個人は事業所証明書類
- 事業計画書、収支予算書
- 費用の内訳が分かる書類(見積書の写し等)
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
原則、事業着手前に申請書を提出します。
【デジタル化推進事業(キャッシュレス決済手数料)の特例】
- 事前届出期間:2026年4月1日〜2026年9月30日(優先受付対象)
- 申請期限:2027年2月26日まで(経費確定後に申請)
- 審査・交付決定
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申請から1カ月以上
提出書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が郵送されます。交付決定を受けてから事業を開始してください。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に基づき、計画通りに事業を実施します。全ての支払いを完了期限までに済ませる必要があります。
- デジタル化推進事業(キャッシュレス決済)の完了目安:2027年2月28日
- 実績報告
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- キャッシュレス決済分 提出期限:2027年02月28日
事業完了後、実績報告書に収支精算書や領収書の写しなどを添えて提出してください。審査後、市から「交付額確定通知書」が郵送されます。
- 請求書提出・補助金振込
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確定通知後、約1カ月
交付額確定通知を受け取った後、市に請求書を提出(要押印)します。請求書提出から約1カ月程度で指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鎌倉市内の事業者の皆様が市内で事業を継続できるよう、経営基盤を強化するための多岐にわたる取り組みを支援することを目的としています。具体的には、以下の6種類の事業が補助の対象となります。
■1 産業財産権取得事業
新しい製品や技術に関連する特許権、意匠権、または商標権を取得するための事業が対象です。自社の独創的なアイデアや技術を守り、事業競争力を高めるための知的財産戦略を支援します。
<補助対象経費>
- 国内の特許権、意匠権、商標権の取得にかかる費用
- 出願料(特許の場合は審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士などの専門家に支払う費用
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
<補助対象者>
- 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、または自然科学研究所のいずれかの業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
- 製造業:日本標準産業分類「大分類E」
- 情報通信業:日本標準産業分類「大分類G」
- 自然科学研究所:日本標準産業分類「小分類711」
■2 展示会等出展事業
自社の製品や技術を広く紹介し、販路拡大や新たなビジネスチャンスを創出するため、見本市、展示会、または博覧会に出展する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 会場や小間の使用経費
- 会場内または小間内の装飾経費
- 会場内における備品の借り上げ経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
■3 BCP(事業継続計画)策定事業
自然災害や感染症の流行など、予期せぬ事態が発生した場合でも事業を継続できるように、BCP(事業継続計画)を策定する事業です。従業員の研修参加や外部講師の招聘も含みます。
<補助対象経費>
- BCP策定に関する外部への委託費用(コンサルタント等)
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
■4 人材育成事業
従業員のスキルアップや知識向上を目的とした人材育成事業です。公共・公的機関が主催する研修への参加、または外部講師を招いた社内研修が対象となります。
<補助対象経費>
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:15万円
■5 デジタル化推進事業
ITの導入を通じて業務のデジタル化を推進し、経費の節減や業務効率化を図る事業です。
<補助対象経費・補助率・上限(ソフトウェア・レジ)>
- 対象経費:会計、受発注、決済、セキュリティ対策等のソフトウェア利用料(同年度内支払分)、POSレジ・券売機の導入費用
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:15万円
<補助対象経費・補助率・上限(キャッシュレス手数料)>
- 対象経費:新規導入したコード決済の手数料(当該年度2月末日交付申請分まで)
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:3万円
<補助対象者>
- 鎌倉市内において、神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
■6 広報・マーケティング事業
広報活動やマーケティング戦略を進め、計画的に売上増加を図る事業です。
<補助対象経費>
- ホームページの更新費
- WEB広告の掲載料金(同年度内支払分)
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金(同年度内支払分)
- インバウンド対応費用(外国語版リーフレット作成、HP外国語対応)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:15万円
特例措置・特記事項
●デジタル化優先枠 キャッシュレス決済手数料の優先受付
令和8年(2026年)9月30日(水曜日)までに事前届出を行うことで優先的に申請を受け付けます。
▼補助対象外となる事業
以下のケースに該当する事業は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 鎌倉市外の事業所にかかる経費および事業。
- 鎌倉市外の事業所で使用する備品などの導入費用は補助対象外となります。
- 既に事業に着手しているもの。
- 原則として、事業に着手(入金、発注、契約など)する前にお申し込みが必要です。事業着手後の申請はできません。
- 同一年度内に、既に同一の事業区分で補助を受けている場合(各事業1回限りのため)。
補助内容
■1 産業財産権取得事業
<内容>
新製品や新技術に係る特許権、意匠権、または商標権を取得する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 国内の特許権、意匠権、商標権の取得に要する費用
- 出願料(特許は審査請求をしている場合のみ)、審査請求料、登録料
- 弁理士等に支払う費用
<補助条件>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 30万円 |
<補助対象者>
鎌倉市内において、製造業、情報通信業、または自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる中小企業者等。
■2 展示会等出展事業
<内容>
製品や技術等を紹介する見本市、展示会、または博覧会に出展する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 会場または小間の使用に要する経費
- 会場内または小間内の装飾に要する経費
- 会場内における備品の借り上げに要する経費
<補助条件>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 30万円 |
■3 BCP(事業継続計画)策定事業
<内容>
BCPを策定する事業、策定に関する研修への参加、または外部講師を招いた研修事業が対象です。
<補助対象経費>
- コンサルタント等外部への委託費用
- 研修受講費・テキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助条件>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 30万円 |
■4 人材育成事業
<内容>
公的機関等が主催する研修に従業員を参加させる事業、または外部講師による社内研修事業が対象です。
<補助対象経費>
- 研修受講費・テキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助条件>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 15万円 |
■5 デジタル化推進事業
<内容>
ITの導入により業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ろうとする事業が対象です。
<補助条件>
| 経費項目 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| ソフトウェア利用料、POSレジ・券売機導入費用 | 3分の1以内 | 15万円 |
| キャッシュレス決済手数料 | 3分の1以内 | 3万円 |
<補助対象者>
鎌倉市内において、神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等。
■6 広報・マーケティング事業
<内容>
広報及びマーケティングを進め、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業が対象です。
<補助対象経費>
- ホームページ更新費、WEB広告掲載料金
- マーケティング調査費
- ECサイト利用料金
- インバウンド対応費用
<補助条件>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 3分の1以内 | 15万円 |
■特例措置
●SP-1 デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料補助の特例
<特例内容>
- 事前届出:令和8年4月1日から同年9月30日までの事前届出による優先受付
- 申請と実績報告の一体化:金額確定後、年度2月末日までの申請で実績報告とみなす
- 交付決定をもって補助金額を確定し交付
対象者の詳細
中小企業者等の定義と共通要件
鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金の対象となる「中小企業者等」は、以下の定義および共通要件をすべて満たす必要があります。
-
中小企業者等の定義
中小企業基本法第2条第1項各号に規定されている中小企業者、上記の中小企業者で構成される団体 -
共通要件
鎌倉市内において、事業を1年以上継続して営んでいること、納期限の到来した市税を完納していること(賦課徴収情報の調査承諾書により市が確認)
事業別対象業種(製造業・情報通信業・自然科学研究所)
産業財産権取得、展示会等出展、BCP策定、人材育成の各事業については、市内で1年以上継続して以下の業種を営んでいることが条件です。
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製造業
日本標準産業分類の大分類Eに分類される事業、「新たな製品の製造加工を行う」かつ「新たな製品を主として卸売する」事業所であること -
情報通信業
日本標準産業分類の大分類Gに分類される事業 -
自然科学研究所
日本標準産業分類の小分類711に分類される事業
事業別対象業種(神奈川県信用保証協会保証対象業種)
デジタル化推進事業、広報・マーケティング事業については、以下の条件を満たす必要があります。
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保証対象業種
神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいること
■「製造業」として補助対象外となる事業者
日本標準産業分類の定義に基づき、以下の事業態様は「製造業」には該当せず、特定の事業(産業財産権、展示会等、BCP、人材育成)の対象外となります。
- 製造小売業(自ら製造した製品を店舗で直接個人消費者へ販売する事業)
- ファブレス企業(自社工場を持たず、製造を外部に委託し自己の名称で販売する製造問屋)
※製造問屋は、日本標準産業分類では「卸売業・小売業」に分類されます。
【複数の業種を営んでいる場合】
補助対象となるのは、上記の補助対象業種にかかる事業の経費のみとなります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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