鎌倉市 中小企業経営基盤強化事業費補助金(令和8年度)
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目的
鎌倉市内で事業を営む中小企業者等に対し、産業財産権の取得やデジタル化、人材育成、展示会出展、BCP策定、広報活動といった経営基盤の強化に資する事業経費の一部を補助します。市内での円滑な事業継続と持続的な発展を支援し、企業の競争力向上や業務効率化、販路拡大を図ることを目的としています。多角的な支援を通じて、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・事前届出
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- 事前届出期間(キャッシュレス決済手数料):2026年04月01日〜09月30日
補助対象事業の要件確認や見積書の取得などの準備を行います。
- デジタル化推進事業(キャッシュレス決済手数料):優先的な申請受付を希望する場合、上記期間内に事前届出が必要です。
- 消費税の確認:仕入控除税額の取り扱い(簡易課税の有無等)を事前に確認してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
申請書類一式を電子申請、郵送、または持参で提出します。
- 原則として事業着手前に申請が必要です。
- キャッシュレス決済手数料の補助については、経費確定後、2027年2月26日(金)までに申請してください。
- 申請は各事業につき同一年度内1回限りです。
- 審査・交付決定
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申請から1ヶ月以上
鎌倉市にて内容の審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が郵送で届きます。通知まで1ヶ月以上かかる場合があるため、余裕を持った申請が必要です。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後に契約、発注、支払い等の事業を開始してください。
- 完了期限:2027年3月31日まで(支払完了を含む)。
- キャッシュレス決済手数料:2027年2月28日が事業完了期限となります。
- 実績報告
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- 報告期限(キャッシュレス決済):2027年02月28日
事業完了後、領収書や実施写真などを添えて実績報告書を提出します。
- 一般事業は完了後速やかに(最終期限 2027年3月31日頃まで)。
- キャッシュレス決済手数料については、2027年2月28日までに報告(交付申請が報告を兼ねる場合あり)が必要です。
- 確定通知・請求・振込
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請求書提出から1ヶ月程度
報告書の審査後、交付額確定通知書が届きます。その後、請求書(要押印)を提出することで補助金が振り込まれます。
- 請求書提出から振込まで約1ヶ月程度かかります。
- 振込日の通知は原則として行われません。
対象となる事業
鎌倉市では、市内の中小企業が事業を継続し、経営基盤を強化できるよう支援するため、「鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金」を設けており、これには以下の6つの事業が補助対象として定められています。
■1 産業財産権取得事業
新しい製品や技術、あるいはブランド名などに関わる「特許権」「意匠権」「商標権」といった産業財産権を取得するための事業です。
<補助対象経費>
- 出願料(特許については審査請求の確認が必須)
- 審査請求料
- 登録料
- 弁理士等に支払う費用
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限30万円
<補助対象者>
- 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、または自然科学研究所(日本標準産業分類の大分類E、大分類G、小分類711)を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■2 展示会等出展事業
自社の製品や技術を広く紹介するため、見本市、展示会、または博覧会に出展する事業です。
<補助対象経費>
- 会場や小間の使用料
- 会場内または小間内の装飾費用
- 会場内における備品の借り上げ費用
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限30万円
■3 BCP(事業継続計画)策定事業
災害やその他の緊急事態が発生した場合でも事業を継続できるようにするための計画(BCP)を策定する事業です。
<補助対象経費>
- BCP策定に係るコンサルタント等外部への委託費用
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限30万円
■4 人材育成事業
従業員のスキルアップや知識向上を目的とした人材育成のための事業です。公共機関や公的機関が主催する研修への参加、または外部講師を招いた社内研修が該当します。
<補助対象経費>
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限15万円
■5 デジタル化推進事業
IT技術を導入することで業務のデジタル化を進め、経費節減や効率化を図る事業です。
<補助対象経費>
- (1) 会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェア利用料(当該年度内の利用分)
- (2) POSレジや券売機の導入費用
- (3) キャッシュレス決済(新規に導入したコード決済に限る)の手数料
<補助率・補助限度額>
- (1)と(2)については、補助対象経費の3分の1以内(上限15万円)
- (3)については、補助対象経費の3分の1以内(上限3万円)
<補助対象者>
- 鎌倉市内において、神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■6 広報・マーケティング事業
広報活動やマーケティング施策を進め、戦略的に売上増加を目指す事業です。
<補助対象経費>
- ホームページの更新費用
- WEB広告の掲載料金(当該年度内の利用分)
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金(当該年度内の利用分)
- インバウンド対応費用(外国語版リーフレット作成、ホームページ外国語対応等)
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の3分の1以内
- 上限15万円
特例措置
●キャッシュレス決済 キャッシュレス決済手数料の優先受付
令和8年(2026年)9月30日までに事前届出をすることで、優先的に申請を受け付けています。また、申請から補助を受けるまでの手続きが他の事業と異なる場合があります。
▼補助対象外となる事業
申請にあたっては、以下の点に該当するものは補助対象外または制限の対象となりますのでご注意ください。
- 市外の事業所で使用する備品の導入費用、または市外の事業所にかかる経費。
- 原則として、事業の着手(入金、発注、契約など)後に申請を行った事業。
- ※デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料の補助については一部例外があります。
- 予算の範囲を超えた場合の申請(受付終了や、限度額までの助成ができない場合があります)。
- 補助対象経費に含まれる消費税額。
- ※消費税の免税事業者や簡易課税制度の適用を受けている課税事業者は除きます。
- 市税(納期限の到来したもの)を完納していない中小企業者等による事業。
補助内容
■A 産業財産権取得事業
<補助対象経費>
- 国内の特許権、意匠権、商標権の取得に要する費用
- 出願料(特許の場合は審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
- 審査請求料
- 登録料
- 弁理士等に支払う費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
30万円
■B 展示会等出展事業
<補助対象経費>
- 展示会、見本市等への出展に要する費用
- 会場または小間の使用に要する経費
- 会場内または小間内の装飾に要する経費
- 会場内における備品の借り上げに要する経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
30万円
■C BCP(事業継続計画)策定事業
<補助対象経費>
- BCPの策定に要する費用
- BCP策定に係るコンサルタント等外部への委託費用
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
30万円
■D 人材育成事業
<補助対象経費>
- 人材育成事業に要する費用
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
15万円
■E デジタル化推進事業
<補助対象区分別の詳細>
| 補助対象経費の内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 会計、受発注、決済、セキュリティ等のソフトウェア利用料、POSレジ・券売機の導入費用 | 3分の1以内 | 15万円 |
| キャッシュレス決済(新規コード決済)の手数料 | 3分の1以内 | 3万円 |
<特記事項>
キャッシュレス決済手数料の補助については、令和8年(2026年)9月30日までに事前届出が必要です。
■F 広報・マーケティング事業
<補助対象経費>
- ホームページの更新費
- WEB広告の掲載料金(同年度内の利用分に限る)
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金(同年度内の利用分に限る)
- インバウンド対応費用(外国語版リーフレット作成、ホームページ外国語対応)
<補助率>
補助対象経費の3分の1以内
<補助限度額>
15万円
対象者の詳細
中小企業者等の定義
本補助金の対象となる「中小企業者等」は、以下のいずれかに該当する者を指します。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定される中小企業者、当該中小企業者で構成される団体
具体的な補助対象者の要件
中小企業者等であることに加え、以下の(1)または(2)のいずれかの要件を満たし、かつ市税を完納している必要があります。
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1 特定の業種を1年以上継続して市内で営んでいること
ア 製造業(日本標準産業分類 大分類E)、イ 情報通信業(日本標準産業分類 大分類G)、ウ 自然科学研究所(日本標準産業分類 小分類711) -
2 神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種を1年以上継続して市内で営んでいること
鎌倉市内で、同一の業種を1年以上継続して営んでいること
補助対象事業ごとの対象区分
補助対象となる事業の種類によって、申請可能な対象者の要件が異なります。
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特定の業種(上記1)を営む中小企業者等が対象となる事業
産業財産権取得事業(特許権・意匠権・商標権の取得)、展示会等出展事業(見本市・展示会・博覧会への出展)、BCP(事業継続計画)策定事業(策定・従業員研修等)、人材育成事業(公的機関の研修参加・外部講師による社内研修) -
信用保証対象業種(上記2)を営む中小企業者等が対象となる事業
デジタル化推進事業(IT導入による業務効率化・経費節減)、広報・マーケティング事業(戦略的な売上増加を図る事業)
※申請時には、法人・個人名、所在地、代表者情報、業種、従業員数などの詳細情報の提供が必要です。
※個人事業主の場合は、市税に関する情報の調査承諾(生年月日の記載含む)が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
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