鎌倉市 中小企業経営基盤強化補助金(デジタル化・販路開拓等)令和8年度
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目的
鎌倉市内で1年以上事業を営む中小企業者等に対し、産業財産権の取得やデジタル化、人材育成、広報活動などの経営基盤強化に資する事業経費の一部を補助します。多角的な支援を通じて、市内事業者の持続的な発展と経営の安定化を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
- キャッシュレス手数料事前届出:2026年04月01日〜09月30日
所定の申請書と事業計画書、収支予算書、見積書の写し等の必要書類を提出してください。
- デジタル化推進事業(キャッシュレス決済手数料)を検討されている方は、優先受付のための事前届出(9月30日まで)が推奨されます。
- キャッシュレス決済手数料の申請のみ、実績報告と兼ねて2027年2月28日が締切となります。
- 審査・交付決定
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申請から1ヶ月以上
市による審査の後、「交付決定通知書」が郵送されます。この通知を受け取った後、初めて事業(発注等)を開始できます。決定まで1ヶ月以上かかる場合があるため、余裕を持った申請が必要です。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。支払を含め、すべての手続きを2027年3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、収支精算書や領収書の写し、実施写真等の必要書類を添えて実績報告書を提出します。報告内容に基づき、最終的な補助金額が確定します。
- 確定通知・請求・振込
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請求後1ヶ月程度で振込
「交付額確定通知書」を受領後、市へ請求書(代表者印の押印が必要)を提出してください。請求書提出から約1ヶ月程度で指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鎌倉市が実施する「鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金」は、市内の事業者の皆様が地域で事業を継続していけるよう、経営基盤の強化に資する様々な事業に対して、その経費の一部を助成することを目的としています。この補助金制度では、以下の6種類の事業が補助対象となります。
■1 産業財産権取得事業
新製品や新技術に関わる特許権、意匠権、または商標権の取得を目指す事業が対象です。これは、企業の独自性や競争力を高める重要な取り組みを支援するものです。
<補助対象経費>
- 国内での特許権、意匠権、商標権の取得に要する費用
- 出願料(特許については審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士などの専門家に支払う費用
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
<補助対象者>
- 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる中小企業者(中小企業基本法に規定する中小企業者またはその団体)
■2 展示会等出展事業
自社の製品や技術などを広く紹介するため、見本市、展示会、または博覧会に出展する事業が対象です。これにより、販路拡大や新規顧客獲得を支援します。
<補助対象経費>
- 会場または小間の使用料
- 会場内または小間内の装飾に要する経費
- 会場内における備品の借り上げに要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
■3 BCP(事業継続計画)策定事業
災害や予期せぬ事態が発生した際に事業を継続させるための計画であるBCPを策定する事業、またはBCP策定に関する研修に従業員を参加させる事業、あるいは外部講師を招いて研修を実施する事業が対象です。
<補助対象経費>
- BCPの策定に係るコンサルタントなど外部への委託費用
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
■4 人材育成事業
公共機関や公的機関が主催する研修に従業員を参加させる事業、または外部講師を招いて実施する社内研修事業が対象です。従業員のスキルアップや知識向上を図り、企業の持続的な成長を支えます。
<補助対象経費>
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:15万円
■5 デジタル化推進事業
ITの導入を通じて業務のデジタル化を進め、経費の節減を図る事業が対象です。業務効率化や生産性向上を目的としています。
<補助対象経費>
- 項目(1)・(2):会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料、POSレジ・券売機の導入費用
- 項目(3):キャッシュレス決済(新規導入のコード決済限定)の手数料
<補助率・補助限度額>
- 項目(1)・(2):補助率3分の1以内、補助限度額15万円
- 項目(3):補助率3分の1以内、補助限度額3万円
<補助対象者>
- 神奈川県信用保証協会の保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■6 広報・マーケティング事業
広報活動やマーケティング活動を進めることで、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業が対象です。ブランド力強化や市場拡大を目指す企業を支援します。
<補助対象経費>
- ホームページの更新費
- WEB広告の掲載料金
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金
- インバウンド対応費用(外国語版リーフレット作成、HP外国語対応等)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助限度額:15万円
▼補助対象外となる事業
共通の留意事項に基づき、以下のケースは補助の対象外となります。
- 鎌倉市外の事業所に係る事業および経費。
- 鎌倉市外の事業所で使用する備品の導入などは本補助金の対象外です。
- 事業着手(入金、発注、契約等)後に申請が行われた事業。
- 予算の範囲を超えた場合の申請。
- 各事業につき、同年度内に2回目以降となる申請。
- 所定の完了期限(令和9年3月31日、キャッシュレス決済は2月28日)を過ぎる事業。
補助内容
■(1) 産業財産権取得事業
<内容>
新製品や新技術に係る特許権、意匠権、または商標権を取得する事業。
<補助対象経費>
- 国内の特許権(出願料※審査請求をしていることが確認できる場合のみ)、審査請求料、登録料
- 意匠権、商標権の取得に要する費用
- 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
30万円
■(2) 展示会等出展事業
<内容>
製品や技術等を紹介する見本市、展示会、または博覧会に出展する事業。
<補助対象経費>
- 会場または小間の使用に要する経費
- 会場内または小間内の装飾に要する経費
- 会場内における備品の借り上げに要する経費
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
30万円
■(3) BCP(事業継続計画)策定事業
<内容>
BCP(事業継続計画)を策定する事業、BCPの策定に関する研修に従業員を参加させる事業、または外部講師を招いて実施する研修事業。
<補助対象経費>
- BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託に要する費用
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
30万円
■(4) 人材育成事業
<内容>
公共機関および公的機関が主催する研修に従業員を参加させる事業、または外部講師を招いて実施する社内研修事業。
<補助対象経費>
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
15万円
■(5) デジタル化推進事業
<内容>
ITの導入により業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ろうとする事業。
<補助内訳>
| 補助対象経費の分類 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| ソフトウェア利用料・POSレジ等導入費 | 3分の1以内 | 15万円 |
| キャッシュレス決済手数料 | 3分の1以内 | 3万円 |
■(6) 広報・マーケティング事業
<内容>
広報およびマーケティングを進め、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業。
<補助対象経費>
- ホームページの更新費
- WEB広告の掲載料金
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金
- インバウンド対応費用(外国語版リーフレット作成等)
<補助率>
3分の1以内
<補助限度額>
15万円
対象者の詳細
基本的な定義と共通要件
鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金の対象となる「中小企業者等」は、以下の定義および共通要件を満たす必要があります。
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中小企業者等の定義
中小企業基本法第2条第1項各号に規定されている中小企業者、上記中小企業者で構成される団体 -
共通要件
鎌倉市内において、対象となる業種を1年以上継続して営んでいること、納期限が到来している市税をすべて完納していること
事業別の対象業種
実施する補助事業の種類に応じて、以下の業種に該当する必要があります。
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A 産業財産権取得、展示会等出展、BCP策定、人材育成事業
製造業(日本標準産業分類 大分類E)、情報通信業(日本標準産業分類 大分類G)、自然科学研究所(日本標準産業分類 小分類711) -
B デジタル化推進事業、広報・マーケティング事業
神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
業種判定の補足
業種の判定は日本標準産業分類に基づきます。特に製造業の判定には以下の点にご注意ください。
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製造業の要件
新たな製品の製造加工を行う事業所であること、新たな製品を主として卸売する事業所であること -
複数業種の運営
複数の業種を営む場合、補助対象となる業種に係る事業の経費のみが対象となります
■製造業として認められない例(対象外)
以下の事業形態は、日本標準産業分類上「製造業」に該当しないため、製造業を対象とした事業の申請はできません。
- 製造小売業(自ら製造した製品を店舗で直接消費者に販売するもの)
- ファブレス企業(自社工場を持たず、製品の製造を外部に全面的に委託する製造問屋)
※製造小売業は「小売業」、ファブレス企業は「卸売業・小売業」に分類されます。
※詳細な業種分類については、日本標準産業分類の「分類項目名、説明及び内容例示」をご確認ください。
※市税の納付状況確認のため、申請時に同意書の提出が必要となります。
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