鎌倉市中小企業経営基盤強化補助金(広報・マーケティング・令和8年度)
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目的
鎌倉市内で事業を営む中小企業者に対し、産業財産権の取得や展示会出展、デジタル化推進、人材育成、広報・マーケティングなどの経営基盤を強化する取り組みを支援します。対象経費の一部を補助することで、市内事業者の事業継続および持続的な発展を促進することを目的としています。多岐にわたる事業メニューを通じて、企業の競争力向上を多角的にサポートします。
申請スケジュール
- 交付申請の準備と提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
- キャッシュレス決済手数料 事前届出期間:2026年04月01日〜09月30日
事業に着手する前に申請書(第1号様式)と必要書類を提出してください。電子申請のほか、鎌倉市役所への郵送・持参が可能です。
- 同一年度内、各事業につき1回限り申請可能。
- 予算上限に達し次第、期間内でも受付を終了する場合があります。
- 審査・交付決定
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申請から1カ月以上
申請内容の審査後、郵送で「交付決定通知書」が届きます。審査には通常1カ月以上の期間を要します。
- 補助対象事業の実施
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- 一般事業の完了期限:2027年03月31日
- キャッシュレス決済の完了期限:2027年02月28日
交付決定を受けてから事業を開始してください。全ての支払いを完了させ、期限までに事業を完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書(第5号様式)に領収書の写し等の必要書類を添えて提出してください。※キャッシュレス決済手数料の補助については、交付申請をもって実績報告とみなされます。
- 補助金額の確定・請求
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実績報告の後
報告内容の審査後、「確定通知書」が届きます。内容を確認し、押印(法人は代表者印)した請求書を提出してください。
- 補助金の支払い
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請求から約1カ月程度
指定の口座に補助金が振り込まれます。振込日の通知は原則として行われません。
鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金の対象事業
鎌倉市では、市内の事業者の皆様が事業を継続し、持続的な発展を図れるよう、経営基盤の強化を目的とした様々な事業に対して「鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金」を提供しています。この補助金は、中小企業者等が鎌倉市内において実施する、以下に挙げる事業を対象としています。
■1 産業財産権取得事業
新製品や新技術に関連する特許権、意匠権、または商標権の取得を目指す事業です。
<補助対象経費>
- 出願料(特許については審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
<補助対象者>
- 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、または自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■2 展示会等出展事業
自社の製品や技術を広く紹介するため、見本市、展示会、または博覧会に出展する事業です。
<補助対象経費>
- 会場や小間の使用料
- 会場内または小間内の装飾費用
- 会場内で使用する備品の借り上げ費用
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
■3 BCP(事業継続計画)策定事業
災害やその他の緊急事態発生時にも事業を継続できるよう、事業継続計画(BCP)を策定する事業、またはBCP策定に関する研修に従業員を参加・外部講師を招いて実施する事業です。
<補助対象経費>
- BCP策定に関するコンサルタント等外部への委託費用
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
■4 人材育成事業
従業員のスキルアップや能力向上を目的として、公共機関や公的機関が主催する研修への参加、または外部講師を招いて実施する社内研修が対象となります。
<補助対象経費>
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:15万円
■5 デジタル化推進事業
IT技術を導入することで業務のデジタル化を推進し、経費の節減を目指す事業です。
<区分(1)・(2)(ソフトウェア・レジ等)>
- 補助対象:会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェア利用料、POSレジや券売機の導入費用
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助限度額:15万円
<区分(3)(キャッシュレス決済手数料)>
- 補助対象:新規に導入したコード決済に限定したキャッシュレス決済の手数料
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助限度額:3万円
■6 広報・マーケティング事業
広報活動やマーケティング施策を推進し、戦略的に売上の増加を図る事業です。
<補助対象経費>
- ホームページの更新費
- WEB広告の掲載料金
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金
- インバウンド対応費用(外国語版リーフレット作成、HP外国語対応等)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助限度額:15万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 市外の事業所で使用する備品の導入など、鎌倉市外の事業所にかかる経費。
- 同一年度内に同じ事業で鎌倉市から他の補助金を受けている事業。
- 産業財産権取得事業において、補助金の交付決定を受ける前に行われた特許出願。
- 日本標準産業分類に基づき、製造業等に該当しない事業所。
- 製造小売業やファブレス企業などは、通常、製造業には該当しません。
- 補助金の交付申請を行う前に着手(入金、発注、契約等)した事業。
- 補助対象経費に含まれる消費税額(ただし免税事業者や簡易課税制度適用者は除く)。
補助内容
■1 産業財産権取得事業
<事業内容>
新製品や新技術に関する特許権、意匠権、または商標権の取得を目指す事業です。
<主な補助対象経費>
- 国内での特許権、意匠権、商標権の取得に要する出願料(特許については審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
- 審査請求料、登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
30万円
<補助対象者>
「特定業種を営む事業者」に該当する中小企業者等
■2 展示会等出展事業
<事業内容>
自社の製品や技術などを広く紹介するため、見本市、展示会、または博覧会に出展する事業です。
<主な補助対象経費>
- 展示会の会場または小間の使用に要する経費
- 会場内または小間内の装飾に要する経費
- 会場内における備品の借り上げに要する経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
30万円
<補助対象者>
「特定業種を営む事業者」に該当する中小企業者等
■3 BCP(事業継続計画)策定事業
<事業内容>
災害やその他の緊急事態発生時にも事業を継続するための計画(BCP)を策定する事業、またはBCP策定に関する研修に自社の従業員を参加させる事業、あるいは外部講師を招いて社内で研修を実施する事業です。
<主な補助対象経費>
- BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託に要する費用
- 研修受講費、受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
30万円
<補助対象者>
「特定業種を営む事業者」に該当する中小企業者等
■4 人材育成事業
<事業内容>
従業員のスキルアップや能力向上を目的として、公共機関や公的機関が主催する研修に従業員を参加させる事業、または外部講師を招いて社内研修を実施する事業です。
<主な補助対象経費>
- 研修受講費、受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
15万円
<補助対象者>
「特定業種を営む事業者」に該当する中小企業者等
■5 デジタル化推進事業
<事業内容>
ITの導入を通じて業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ろうとする事業です。
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| ソフトウェア利用料、POSレジ・券売機導入費用 | 3分の1以内 | 15万円 |
| キャッシュレス決済手数料 | 3分の1以内 | 3万円 |
<補助対象者>
「信用保証対象業種を営む事業者」に該当する中小企業者等
■6 広報・マーケティング事業
<事業内容>
広報活動やマーケティング戦略を推進し、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業です。
<主な補助対象経費>
- ホームページの更新費
- WEB広告の掲載料金
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金
- インバウンド対応費用
<補助率>
補助対象経費の3分の1以内
<補助限度額>
15万円
<補助対象者>
「信用保証対象業種を営む事業者」に該当する中小企業者等
対象者の詳細
中小企業者等の定義
本補助金における「中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に規定されている中小企業者、上記の中小企業者で構成される団体
補助対象事業に応じた要件
申請する事業の種類に応じて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。いずれの場合も、鎌倉市内において1年以上継続して事業を営んでいることが条件です。
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1 特定の業種(製造業・情報通信業・自然科学研究所)
対象事業:産業財産権取得事業、展示会等出展事業、BCP(事業継続計画)策定事業、人材育成事業、製造業(日本標準産業分類 大分類E)に該当すること、情報通信業(日本標準産業分類 大分類G)に該当すること、自然科学研究所(日本標準産業分類 小分類711)に該当すること -
2 神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種
対象事業:デジタル化推進事業、広報・マーケティング事業、神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいること
全ての対象者に共通する要件
事業区分に関わらず、以下の要件を必ず満たす必要があります。
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市税の完納
納期限が到来した鎌倉市の市税を全て完納していること、市税の徴収状況を確認するための同意書を提出すること(市外事業者も含む)
■製造業として補助対象外となる事業者
日本標準産業分類の定義に基づき、以下の事業形態は「製造業」には該当せず、本補助金の製造業向け枠(第3条第1号)の対象外となります。
- 製造小売業(自ら製造した製品を店舗で直接販売する事業者)
- ファブレス企業(自社工場を持たず、製造を外部に委託する製造問屋)
※これらは「卸売業・小売業」に分類されます。複数の業種を営む場合、補助対象となるのは、実際に対象業種にかかる事業の経費のみとなります。
※具体的な事業の定義や分類については、日本標準産業分類や公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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