公募前 掲載日:2026/09/19

吉野町 令和8年度事業者支援設備投資補助金(第2期)

上限金額
30万
申請期限
2026年10月19日
奈良県|吉野町 奈良県吉野町 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

吉野町内で事業を営む中小企業や個人事業者に対して、物価高騰の影響を克服し、生産性向上や省力化に資する設備投資費用の一部を補助することで、経営基盤の強化と経費負担の軽減を図ります。具体的には、事業に直接使用する機械装置の購入や修繕にかかる経費を最大30万円まで支援し、地域経済の活性化と事業の継続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

申請にあたっては、吉野町商工会への事前相談が推奨されています。申請書類は吉野町商工会へ郵送または持参により提出してください。郵送の場合は締切日必着となります。
事前相談・準備
2026年10月1日(木)〜

吉野町商工会にて相談窓口が開設されます。制度内容や申請書類の確認のため、事前相談を行うことが推奨されています。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年10月19日
  • 提出先:吉野町商工会
  • 提出方法:郵送(必着)または持参
抽選・審査
  • 抽選実施日:2026年10月21日 17:00

申請総額が予算を超過した場合は10月21日に抽選を実施します。超過しない場合は、11月13日(金)まで随時申請を受け付けます。

交付決定通知
随時

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。原則として、この通知受理後に契約・発注が可能となります。

補助事業の実施(設備導入・支払)
  • 事業完了期限:2027年01月29日

設備の導入、設置、および支払いを完了させてください。令和8年(2026年)8月10日以降の契約・発注分は対象となる可能性がありますが、8月9日以前のものは一切対象外です。

実績報告・補助金受領
  • 最終提出期限:2027年01月29日
  1. 実績報告書の提出:設備導入完了から1ヶ月以内、または令和9年1月29日のいずれか早い方までに提出。
  2. 交付確定:審査後、「交付確定通知書」を送付。
  3. 請求書の提出:速やかに請求書を提出。
  4. 振込:請求書受理後、30日以内に振り込まれます。

対象となる事業

吉野町が実施する「吉野町事業者支援設備投資補助金」は、物価高騰の影響を受ける町内の事業者に対し、事業活動に必要な設備投資費用の一部を補助することで、その経費負担の軽減を図ることを目的とした支援制度です。

■吉野町事業者支援設備投資補助金

吉野町内に事業所を有し、引き続き事業を営む中小企業法人等および個人事業者が、事業の用に供する設備や機械装置等の導入・更新、およびその機能維持・回復のために行う事業が対象です。

<補助対象経費>
  • (1) 機械装置等購入費(必要な付属品、据付費、運搬費、更新費を含む)
  • (2) 機械装置等修繕費(機械装置等の修繕や部品交換に要する経費を含む)
<補助対象となる設備例>
  • 工作機械
  • 木工・製材機械
  • 農業機械
  • 業務用空調設備
  • 厨房設備
  • 測定機器
  • 電気設備
<補助事業実施期間>
  • 第1期募集分:令和8年12月25日(金)までの事業完了および実績報告提出
  • 第2期募集分:令和9年1月29日(金)までの事業完了および実績報告提出
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助上限額:30万円
  • 補助下限額:10万円
  • 最低経費要件:補助対象経費の合計が税抜き15万円以上であること

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業、および設備・経費は補助対象外となります。

  • 公序良俗や法令に反する事業
    • 風俗営業やそれに類する事業
    • 犯罪に関わるまたは助長する事業、公序良俗に反する事業
    • 街区の品位や価値を損なう事業
  • 周囲に迷惑を及ぼす事業
    • 騒音、振動、塵埃、悪臭、電磁波、危険物などを発生または使用するもの
  • 反社会的勢力に関連する事業
  • 他の補助金との重複(国、県、その他の機関から既に補助を受けている経費)
  • 汎用性が高い設備・物品
    • 自動車、自転車、文房具、事務用机など
    • パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、WEBカメラ、ウェアラブル端末、PC周辺機器(HDD、LAN、Wi-Fi、サーバー、モニター、スキャナー、ルーター、ヘッドセット等)
    • 電話機、家庭用電気機械器具
  • 特定の契約・購入形態によるもの
    • リース料、レンタル料
    • 中古品、オークション購入品
  • 事業目的外または不適切な設置条件
    • 商品としての販売・賃貸を目的とした機械装置等の購入(デモ品・見本品含む)
    • 自宅兼事業所において自宅との共用部分に設置するもの
    • 実績報告までに使用を開始しない、または開始する見込みのないもの
  • 諸経費等
    • 消耗品、消費税および地方消費税、振込手数料

補助内容

■設備投資支援内容

<補助金額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の2
補助上限額30万円
補助下限額10万円
最低補助対象経費額税抜き15万円以上
<補助対象経費>
  • 機械装置等購入費(付属品、据付費、運搬費、更新費含む)
  • 機械装置等修繕費(修繕および部品交換に要する経費)

対象者の詳細

補助対象者の種類

吉野町内で事業を営む事業者の中で、物価高騰の影響を受けている、以下のいずれかの分類に該当する者が対象です。

  • 中小企業者等
    中小企業基本法第2条第1項から第4項に規定される中小企業者であること、吉野町内に事業所を有し、継続して事業を営む法人であること
  • 個人事業主
    吉野町内において継続的かつ反復して事業を営む個人であること

補助対象者に共通する詳細な要件

上記の分類に該当する事業者であっても、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と継続性
    本町(吉野町)内に事業所を有し、当該事業所において引き続き事業を営んでいること
  • 2 法令遵守・財政健全性
    地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと、入札参加停止措置要領に基づく資格停止措置を受けていないこと、破産、更生、再生、特別清算等の手続開始の決定がなされていないこと、滞納処分や強制執行の措置を受け支払不能の状態にないこと、町税の滞納がないこと
  • 3 過去の不正行為の有無
    過去において吉野町との契約履行における不正、妨害、談合、または正当な理由のない不履行がないこと
  • 4 補助金の重複受給の禁止
    この要綱による補助金を過去に受給していないこと、補助対象経費を対象として、国・県・他機関から同様の助成を受けていないこと
  • 5 事業完了期間
    令和8年12月25日までに事業が完了し、実績報告書を提出できること

■補助対象外となる事業者・事業内容

以下のいずれかに該当する事業内容の実施者、または団体は対象外となります。

  • 風俗営業やそれに類する事業、犯罪に関わる事業、公序良俗に反する事業
  • 騒音、振動、悪臭、危険物等を発生させ周囲に迷惑を及ぼす事業
  • 暴力団員、暴力団準構成員、またはその構成員等の統制下にある団体
  • 法務省の指針に規定する反社会的勢力
  • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく処分を受けている団体

※これらの要件をすべて満たす吉野町内の事業者のみが補助対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yoshino.nara.jp/jigyosha/keieishien/2036.html
吉野町役場 公式サイト
https://www.town.yoshino.nara.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.town.yoshino.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=2036

電子申請システムやjGrantsは利用されておらず、申請は指定様式をダウンロードして吉野町商工会へ提出する形式です。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

吉野町商工会
TEL:0746-32-3244
申請書類は郵送またはご持参にて提出してください。
吉野町役場 産業観光課
TEL:0746-32-3081、0746-39-9066(IP直通電話)
FAX:0746-32-8855
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(月曜日から金曜日)
※祝日、休日、年末年始を除く
受付窓口
吉野町役場
産業観光課
吉野町役場
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(月曜日から金曜日)
※祝日、休日、年末年始を除く
受付窓口
吉野町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。