公募中 掲載日:2026/09/19

佐倉市 商店街空き店舗等出店促進補助金(令和8年度)

上限金額
80万
申請期限
随時
千葉県|佐倉市 千葉県佐倉市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐倉市内の商店街において、5か月以上利用されていない空き店舗や空き家を活用して新たに事業を開始する中小企業者や創業者等を支援します。店舗の改装費や賃借料の一部を補助することで、初期投資の負担を軽減し、魅力的な商業空間の創出と地域経済の活性化を図ります。週30時間以上の営業や3年以上の継続を条件に、商店街へ新たな賑わいと活力を呼び戻すことを目的としています。

申請スケジュール

佐倉市内の商店街の空き店舗や空き家を利用して事業を始める方への支援制度です。予算が無くなり次第終了となる先着順での受付となります。申請前に必ず佐倉市商工振興課へ事前相談を行ってください。※令和10年3月31日までの時限措置です。
事前相談
随時(工事着手前)

補助金の交付申請を行う前に、必ず佐倉市商工振興課にご相談ください。検討中の業種が補助対象となるか、交付条件を満たしているか等の確認を行います。

  • 工事の着工や物品の購入(契約)を行う前の相談が推奨されます。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 受付終了:予算上限に達し次第終了

必要書類を揃えて商工振興課へ提出します。

主な必要書類:
  • 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 市税の滞納がない証明書、住民票または登記事項証明書
  • 改装等の見積書の写し、店舗の写真、誓約書 など
審査・交付決定
申請後、随時

提出書類をもとに市が審査を行います。適当と認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。

【最重要】必ず「交付決定」の連絡を受けてから事業(工事・契約)に着手してください。決定前に着手した経費は補助対象外となります。

事業着手・事業完了
  • 完了期限:2027年03月31日

店舗の改装工事や、備品の購入・契約を実施します。

  • 改装を伴う場合:交付決定日以降に着手し、当該年度内に工事完了・事業開始見込みであること。
  • 改装を伴わない場合:当該年度内に補助事業等を開始すること。
実績報告
事業完了後、速やかに

事業完了後、「補助金実績報告書」に以下の書類を添えて提出します。

  • 事業報告書、収支決算書、補助金支出表
  • 領収書等の写し(支払いを証明するもの)
  • 実施後の店舗写真 など
額の確定・補助金の支払い
報告書審査後

実績報告の審査により補助金額が確定し、「補助金確定通知書」が届きます。その後「補助金交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

佐倉市内の商店街の活性化と創業支援を目的としており、特定の条件を満たす「空き店舗」や「空き家」を活用して事業を始める方々を支援するものです。

■1 対象となる「空き店舗等」の定義

補助金の対象となる「空き店舗等」は、以下の条件を全て満たす必要があります。

<店舗条件>
  • 空き期間:店舗として使用できる状況でありながら、5か月以上使用されていない店舗
  • 空き家:5か月以上無人の状態にある建物で、改装によって店舗として使用可能なもの
  • 法令遵守:都市計画法、建築基準法、その他関係法令に違反していないこと
  • 立地制限:大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗の敷地内にあるものを除く

■2 対象となる「事業の業種」

補助金の対象となる事業の業種には、以下のような特徴が求められます。

<営業形態・継続性>
  • 来客が見込める業種:店舗に不特定多数の来客が見込める業種であること(例: 飲食店、物販業など)
  • 営業時間:週に30時間以上の営業を通年で行うこと
  • 継続性:出店しようとする空き店舗等において、3年以上継続して営業することが見込まれること

■3 補助対象となる「事業者」の種類

新規事業者だけでなく、既存事業者による2号店や3号店の出店も対象となります。

<対象区分>
  • 中小企業者(中小企業基本法に規定されるもの)
  • 商業団体(市内にある設立1年以上で事業実績のある団体。5人以上の中小企業者で構成される任意団体、事業協同組合、商店街振興組合、商工会議所等)
  • NPO法人(特定非営利活動促進法に規定されるもの)
  • 創業者(現在事業を営んでいない個人、または新たに会社を設立する計画がある者、新会社を設立して事業を開始する中小企業者)
  • その他、市長が適当と認める者

■4 事業を行う上での主な条件

補助金の交付を受けるために満たすべき重要な要件です。

<要件一覧>
  • 居住・登記:個人は佐倉市内に居住、法人は佐倉市内に登記(実績報告時まででも可)
  • 納税:住民税、固定資産税、法人住民税などの滞納がないこと
  • 既存事業:既存事業場所を空き店舗にせず、継続営業または他事業者を誘致すること
  • 商店会加入:佐倉商工会議所または所在区域の商店会へ入会し活動に参加すること
  • 景観配慮:周囲の景観に配慮した店舗づくりを行うこと

創業特例型

●創業特例 創業特例型利用の追加条件

申請時までに佐倉商工会議所や公益財団法人千葉県産業振興センターなどが実施する経営相談事業等に参加している必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • フランチャイズチェーン方式による出店。
  • 大規模な多店舗展開を行う事業者による事業。
    • 同内容の商品またはサービスを提供する店舗を10以上有する中小企業者、商業団体、NPO法人。
  • 他の補助金・助成金との重複受給となる場合。
    • 出店する空き店舗等が、直近3年において佐倉市が実施する他の制度による補助金や助成金を受けていること。
    • 「中古住宅リフォーム支援事業」など佐倉市が実施する他の制度との併用。
  • 特定の業態や社会的に不適当と認められる事業。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団や暴力団員、無差別大量殺人行為を行った団体に属する者による事業。
    • その他、市長が不適当と認める事業。

補助内容

■佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金

<補助上限額>
区分商店街主要道路に面している空き店舗等商店街主要道路以外に面している空き店舗等
創業特例型補助上限80万円(店舗賃借料は月額5万円まで)補助上限40万円
通常型補助上限60万円(店舗賃借料は月額5万円まで)補助上限30万円
<補助率>
  • 1/2
<主な補助対象経費>
  • 店舗改装費(内装・外装、給排水、空調、サイン、電気照明工事等)
  • 設備導入費(商品陳列棚、店舗看板など建物固定設備)
  • 店舗賃借料(来客者用駐車場を含む。敷金・礼金等は対象外)
<主な交付条件>
  • 空き店舗等において3年以上継続して営業する見込みがあること
  • 週30時間以上の営業を通年で行うこと
  • 実績報告までに商店会へ入会し、積極的に活動に参加すること
  • 市税(住民税、固定資産税等)を滞納していないこと
  • 既存店舗を空き店舗にしないこと
  • フランチャイズチェーン方式でないこと

■特例措置

●S 創業特例型

<定義>

現在事業経営をしておらず、新たに事業経営を始める方が利用できる区分です。

<特例内容>

通常型よりも補助上限額が20万円(主要道路以外の場合は10万円)高く設定されています。

対象者の詳細

補助対象者の種類

補助金の交付対象者は、大きく分けて以下の1~5のいずれかに該当し、かつ空き店舗等を使用して事業を始める方を指します。

  • 1 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者
  • 2 商業団体
    中小企業者5人以上で構成され、法人格を持たない団体(構成員の3分の2以上が中小企業者)、中小企業等協同組合法に規定される事業協同組合または事業協同小組合、商店街振興組合法に規定される商店街振興組合、商工会議所法に規定される商工会議所、上記に準ずる団体として市長が認めるもの
  • 3 NPO法人
    特定非営利活動促進法第2条第2項に規定される特定非営利活動法人
  • 4 創業者
    新たに事業を開始する具体的な計画がある個人、新たに会社(NPO含む)を設立し、事業を開始する具体的な計画がある個人、新たに会社を設立し、事業を開始する計画がある中小企業者(自身の事業の全部または一部を継続しつつ設立する場合)

補助金交付の主な共通条件

対象者の種類に関わらず、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 来客の見込み・業種
    飲食店や物販業など、店舗への来客が見込まれる業種であること
  • 資格要件
    必要な資格を有しているか、開業までに取得見込みであること
  • 営業継続
    3年以上継続して営業することが見込まれること、週30時間以上の営業を通年で行うこと
  • 地域要件
    個人:佐倉市内に居住(または実績報告までに居住予定)していること、法人:佐倉市内に登記(または実績報告までに登記予定)していること、実績報告までに佐倉商工会議所または地域の商店会へ入会すること

■補助対象外となるケース(賃借関係等)

店舗賃借料を補助対象経費とする場合、申請者と空き店舗等の所有者が以下の関係にある場合は対象外となります。

  • 申請者と所有者が同一人である場合
  • 申請者と所有者が3親等内の親族である場合
  • 申請者と所有者に雇用関係がある場合

※佐倉市内で既に事業を行っている場合、既存の事業場所を空き店舗にすることは認められません。

※「創業特例型」に該当する場合、補助上限額が最大80万円に引き上げられる場合があります。
※詳細な要件については、佐倉市商工振興課への事前相談が推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shokoshinko/4/3771.html
千葉県佐倉市公式ウェブサイト
https://www.city.sakura.lg.jp/index.html
補助金申請に関する様式掲載ページ
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shokoshinko/4/3875.html
佐倉市空き家バンク
http://www.akiya-navi.com/sakura_akiya_bank/

本補助金は書面での申請が主であり、電子申請システムやjGrantsに関する情報はありません。最新の「利用の手引き(令和8年度)」や「交付要綱」、申請様式は公式サイトからダウンロードしてご確認ください。

お問合せ窓口

佐倉市役所
受付時間
午前9時から午後4時30分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
佐倉市役所
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
窓口受付時間については「令和8年8月から」変更がある旨が記載されており、詳細は別途「窓口受付時間の変更について(令和8年8月から)」のページで確認するよう促されています。また、第2・第4日曜日には開庁業務が行われており、「日曜開庁業務のご案内」で詳細を確認することができます。
佐倉市役所 商工振興課
受付時間
午前9時から午後4時30分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
佐倉市役所
商工振興課
交付申請を行う前に、必ず商工振興課へ相談し、対象業種や交付条件などの確認を行うよう案内されています。補助金の『交付決定』を受ける前に事業に着手(改装工事の着工、補助対象経費となる物品の購入・契約など)してしまうと、補助金が支払われなくなる可能性があるため、必ず工事の着工や物品の購入(契約)前に商工振興課へご相談ください。制度の詳細は「【令和8年度】利用の手引き」や「佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金交付要綱」等の資料で確認できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。