川島町 道路草刈りボランティア報償金交付事業
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目的
川島町内で活動する3名以上の有志ボランティア団体を対象に、町が管理する通学路や生活道路の草刈り活動を支援します。年2回以上、一定区間の草刈りを行う団体に対し、活動距離に応じた報償金を支給することで、地域住民の安全な通行と良好な道路環境の維持・向上を図ります。保険料や消耗品費も支援し、地域住民が主体となった美化活動を促進します。
申請スケジュール
- 事業内容と参加条件の確認
-
随時
以下の要件を満たしているか確認します。
- 3名以上の有志ボランティア団体であること
- 対象区域が町管理道路であること
- 100m以上の区間を年2回以上実施すること
- 他の補助金を受けていないこと
- 実施団体の登録申請
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活動開始前
活動を始める前に、町への登録が必要です。
提出書類:
・実施団体登録申請書(様式第1号)
・位置図
・草刈実施区域の図面審査後、町から「実施団体登録通知書」が届きます。
- 草刈り活動の実施
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- 草刈機貸出申請:使用予定日の30日前から5日前まで
登録内容に従い、安全に配慮して活動を行います。
- 町有草刈機の利用を希望する場合は、使用日の30日前から5日前(開庁日)までに総務課へ申請してください。
- 刈り取った草は原則として町指定の置場まで運搬してください。
- 実施報告と報償金の請求
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活動実施の都度(速やかに)
活動完了後、速やかに以下の書類を提出します。
提出書類:
・実施報告書(様式第5号)
・報償金請求書(様式第6号)
・委任状(必要に応じて様式第7号)
- 報償金の交付
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報告書受理後、速やかに
町が報告書と請求書の内容を確認し、適当と認められた場合に報償金が支払われます。
対象となる事業
地域住民によるボランティア活動を支援し、町の道路環境の維持・向上を図ることを目的としています。埼玉県比企郡川島町が管理する道路において、有志のボランティア団体が草刈り活動を行った際に、その活動に対して報償金を交付する事業です。
■川島町道路草刈りボランティア報償金交付事業
地域の通学路や生活道路の安全かつ快適な通行を確保するため、草木の繁茂による支障を解消する取組を支援します。
<対象となる団体>
- 川島町の区域内に組織された団体であること
- 3名以上で構成されている有志のボランティア団体であること
- 川島町に実施団体として事前に登録されていること
<対象となる区域>
- 町長がボランティアによる草刈り活動が必要と認めた箇所
- 小中学校などの通学路として利用されている路線
- 地域住民が日常的に利用し、草木の繁茂によって通行に支障をきたしている生活道路
<報償金交付の認定条件>
- 一定区間(概ね100m以上)の草刈り活動を年2回以上実施すること
- 刈幅は概ね1m程度であること
- 同じ草刈り区域での活動間隔は概ね2ヶ月以上であること
<報償金の額と費用負担>
- 延長1mあたり30円
- 傷害保険や賠償責任保険の費用(町が負担し報償金に含めて交付)
- 必要な消耗品(燃料、刃など)に要する費用(町が負担し報償金に含めて交付)
- 1団体につき年間上限10万円
<草刈り機の貸し出し>
- 「川島町有草刈り機貸出に関する要綱」に基づき、草刈り機の貸し出しを受けることが可能
▼補助対象外となる事業
以下に該当する活動または団体は、報償金の交付対象外となります。また、交付決定後であっても取り消しや返還を求める場合があります。
- 二重受給となる事業
- 国や県の「多面的機能支払制度」などの他の補助金や助成をすでに受けている活動。
- 虚偽や不正が認められる事業
- 虚偽の登録申請によって登録を受けた場合。
- 活動報告書に虚偽の内容が含まれる場合。
- 要綱に違反する行為が認められた事業
補助内容
■川島町道路草刈りボランティア報償金交付事業
<補助の対象となる団体と区域>
- 対象団体:川島町区域内に組織された3名以上の有志によるボランティア団体(登録制)
- 対象区域:川島町が管理する道路(通学路や地域の生活道路で、通行に支障をきたしていると町長が認めた区域)
<報償金の認定条件>
- 一定区間(概ね100m以上)の草刈り活動を実施すること
- 刈り取る幅は概ね1m程度
- 年間で2回以上草刈り活動を行うこと
- 活動間隔は原則として概ね2ヶ月以上(町長が特に認める場合を除く)
- 国や県の「多面的機能支払制度」など、他の補助金や助成を受けていないこと
<報償金の具体的な額>
| 項目 | 算出基準・上限 |
|---|---|
| 基本報償金 | 作業延長1mあたり30円 |
| 付帯費用(保険料・消耗品費) | 町が負担(報償金に含めて交付) |
| 年間上限額 | 1団体につき10万円 |
<その他の支援>
草刈り活動に必要な草刈り機の貸出が可能です(町有の機械を申請により借用可能)。
<団体の登録・手続きと安全対策>
- 登録申請:実施団体登録申請書に位置図・図面を添付して提出
- 報告・請求:活動ごとに実施報告書と報償金請求書を提出
- 安全確保:周辺の安全確保、法令遵守、傷害保険・賠償責任保険への加入義務
- 刈り草処理:原則として集草し、町が指定する置場まで運搬すること
- 事故対応:万一の事故や紛争は実施団体の責任において処理し、速やかに町へ報告すること
対象者の詳細
川島町道路草刈りボランティア実施団体
川島町が管理する道路において、ボランティアで草刈り活動を行う団体が対象となります。報償金の交付を受けるためには、事前に町への登録申請が必要です。
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団体構成の条件
川島町区域内で組織されていること、3名以上の有志によるボランティア団体であること -
活動内容および登録条件
概ね100m以上の区間(刈幅概ね1m程度)の草刈りを実施すること、年2回以上の活動を実施すること、同じ草刈り区域での活動間隔を概ね2ヶ月以上あけること -
遵守事項・安全対策
周辺の安全に十分配慮し、法令を遵守すること、刈り取った草を集草し、町が指定する置場まで運搬すること、傷害保険や賠償責任保険への加入など、必要な安全措置を講じること(自己責任原則)、事故発生時には速やかに町へ報告すること
町からの支援(草刈り機の貸出等)
実施団体は、町が所有する草刈り機を以下の条件で借り受けることが可能です。
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貸出条件
貸出期間:最長5日以内、費用:貸出料は無料(ただし、燃料代は実施団体の自己負担)、使用地域:町内での使用に限る
■補助対象外または登録取消となる場合
以下に該当する団体や行為があった場合は、対象外となるか、登録の取消および報償金の返還を求められることがあります。
- 他の補助金や助成金(多面的機能支払制度等)の交付を受けている団体
- 虚偽の登録申請や報告書の不正記載を行った場合
- その他町長が不適当と認める事実があった場合
- 過去に貸出用草刈り機を損傷・滅失させ、弁償義務を怠った団体(1年間の貸出制限等)
注意:実施団体の責めに帰すべき事由により、町または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。
※報償金の額は実施延長1mあたり30円、1団体につき年間10万円が限度です。
※その他詳細は、川島町道路草刈りボランティア報償金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kawajima.saitama.jp/item/11627.htm
- 川島町公式ホームページ
- https://www.town.kawajima.saitama.jp/
- 川島町道路草刈りボランティア報償金交付事業 詳細ページ
- https://www.town.kawajima.saitama.jp/7493.htm
- 川島町役場 所在地案内
- https://www.town.kawajima.saitama.jp/1825.htm
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.kawajima.saitama.jp/9031.htm
本事業の申請は電子申請システムではなく、指定のWord様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。