公募中 掲載日:2026/09/19

川島町 道路草刈りボランティア報償金交付事業

上限金額
10万
申請期限
随時
埼玉県|川島町 埼玉県川島町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

川島町内で活動する3名以上の有志ボランティア団体を対象に、町が管理する通学路や生活道路の草刈り活動を支援します。年2回以上、一定区間の草刈りを行う団体に対し、活動距離に応じた報償金を支給することで、地域住民の安全な通行と良好な道路環境の維持・向上を図ります。保険料や消耗品費も支援し、地域住民が主体となった美化活動を促進します。

申請スケジュール

川島町道路草刈りボランティア報償金交付事業の手続きの流れです。本事業は、町管理道路でボランティア活動を行う3名以上の団体を対象としています。草刈り1mあたり30円(年上限10万円)の報償金が交付されます。申請書は川島町役場の総務課自治振興・危機管理グループへ提出してください。
事業内容と参加条件の確認
随時

以下の要件を満たしているか確認します。

  • 3名以上の有志ボランティア団体であること
  • 対象区域が町管理道路であること
  • 100m以上の区間を年2回以上実施すること
  • 他の補助金を受けていないこと
実施団体の登録申請
活動開始前

活動を始める前に、町への登録が必要です。

提出書類:
・実施団体登録申請書(様式第1号)
・位置図
・草刈実施区域の図面

審査後、町から「実施団体登録通知書」が届きます。

草刈り活動の実施
  • 草刈機貸出申請:使用予定日の30日前から5日前まで

登録内容に従い、安全に配慮して活動を行います。

  • 町有草刈機の利用を希望する場合は、使用日の30日前から5日前(開庁日)までに総務課へ申請してください。
  • 刈り取った草は原則として町指定の置場まで運搬してください。
実施報告と報償金の請求
活動実施の都度(速やかに)

活動完了後、速やかに以下の書類を提出します。

提出書類:
・実施報告書(様式第5号)
・報償金請求書(様式第6号)
・委任状(必要に応じて様式第7号)

報償金の交付
報告書受理後、速やかに

町が報告書と請求書の内容を確認し、適当と認められた場合に報償金が支払われます。

対象となる事業

地域住民によるボランティア活動を支援し、町の道路環境の維持・向上を図ることを目的としています。埼玉県比企郡川島町が管理する道路において、有志のボランティア団体が草刈り活動を行った際に、その活動に対して報償金を交付する事業です。

■川島町道路草刈りボランティア報償金交付事業

地域の通学路や生活道路の安全かつ快適な通行を確保するため、草木の繁茂による支障を解消する取組を支援します。

<対象となる団体>
  • 川島町の区域内に組織された団体であること
  • 3名以上で構成されている有志のボランティア団体であること
  • 川島町に実施団体として事前に登録されていること
<対象となる区域>
  • 町長がボランティアによる草刈り活動が必要と認めた箇所
  • 小中学校などの通学路として利用されている路線
  • 地域住民が日常的に利用し、草木の繁茂によって通行に支障をきたしている生活道路
<報償金交付の認定条件>
  • 一定区間(概ね100m以上)の草刈り活動を年2回以上実施すること
  • 刈幅は概ね1m程度であること
  • 同じ草刈り区域での活動間隔は概ね2ヶ月以上であること
<報償金の額と費用負担>
  • 延長1mあたり30円
  • 傷害保険や賠償責任保険の費用(町が負担し報償金に含めて交付)
  • 必要な消耗品(燃料、刃など)に要する費用(町が負担し報償金に含めて交付)
  • 1団体につき年間上限10万円
<草刈り機の貸し出し>
  • 「川島町有草刈り機貸出に関する要綱」に基づき、草刈り機の貸し出しを受けることが可能

▼補助対象外となる事業

以下に該当する活動または団体は、報償金の交付対象外となります。また、交付決定後であっても取り消しや返還を求める場合があります。

  • 二重受給となる事業
    • 国や県の「多面的機能支払制度」などの他の補助金や助成をすでに受けている活動。
  • 虚偽や不正が認められる事業
    • 虚偽の登録申請によって登録を受けた場合。
    • 活動報告書に虚偽の内容が含まれる場合。
  • 要綱に違反する行為が認められた事業

補助内容

■川島町道路草刈りボランティア報償金交付事業

<補助の対象となる団体と区域>
  • 対象団体:川島町区域内に組織された3名以上の有志によるボランティア団体(登録制)
  • 対象区域:川島町が管理する道路(通学路や地域の生活道路で、通行に支障をきたしていると町長が認めた区域)
<報償金の認定条件>
  • 一定区間(概ね100m以上)の草刈り活動を実施すること
  • 刈り取る幅は概ね1m程度
  • 年間で2回以上草刈り活動を行うこと
  • 活動間隔は原則として概ね2ヶ月以上(町長が特に認める場合を除く)
  • 国や県の「多面的機能支払制度」など、他の補助金や助成を受けていないこと
<報償金の具体的な額>
項目算出基準・上限
基本報償金作業延長1mあたり30円
付帯費用(保険料・消耗品費)町が負担(報償金に含めて交付)
年間上限額1団体につき10万円
<その他の支援>

草刈り活動に必要な草刈り機の貸出が可能です(町有の機械を申請により借用可能)。

<団体の登録・手続きと安全対策>
  • 登録申請:実施団体登録申請書に位置図・図面を添付して提出
  • 報告・請求:活動ごとに実施報告書と報償金請求書を提出
  • 安全確保:周辺の安全確保、法令遵守、傷害保険・賠償責任保険への加入義務
  • 刈り草処理:原則として集草し、町が指定する置場まで運搬すること
  • 事故対応:万一の事故や紛争は実施団体の責任において処理し、速やかに町へ報告すること

対象者の詳細

川島町道路草刈りボランティア実施団体

川島町が管理する道路において、ボランティアで草刈り活動を行う団体が対象となります。報償金の交付を受けるためには、事前に町への登録申請が必要です。

  • 団体構成の条件
    川島町区域内で組織されていること、3名以上の有志によるボランティア団体であること
  • 活動内容および登録条件
    概ね100m以上の区間(刈幅概ね1m程度)の草刈りを実施すること、年2回以上の活動を実施すること、同じ草刈り区域での活動間隔を概ね2ヶ月以上あけること
  • 遵守事項・安全対策
    周辺の安全に十分配慮し、法令を遵守すること、刈り取った草を集草し、町が指定する置場まで運搬すること、傷害保険や賠償責任保険への加入など、必要な安全措置を講じること(自己責任原則)、事故発生時には速やかに町へ報告すること

町からの支援(草刈り機の貸出等)

実施団体は、町が所有する草刈り機を以下の条件で借り受けることが可能です。

  • 貸出条件
    貸出期間:最長5日以内、費用:貸出料は無料(ただし、燃料代は実施団体の自己負担)、使用地域:町内での使用に限る

■補助対象外または登録取消となる場合

以下に該当する団体や行為があった場合は、対象外となるか、登録の取消および報償金の返還を求められることがあります。

  • 他の補助金や助成金(多面的機能支払制度等)の交付を受けている団体
  • 虚偽の登録申請や報告書の不正記載を行った場合
  • その他町長が不適当と認める事実があった場合
  • 過去に貸出用草刈り機を損傷・滅失させ、弁償義務を怠った団体(1年間の貸出制限等)

注意:実施団体の責めに帰すべき事由により、町または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。

※報償金の額は実施延長1mあたり30円、1団体につき年間10万円が限度です。
※その他詳細は、川島町道路草刈りボランティア報償金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kawajima.saitama.jp/item/11627.htm
川島町公式ホームページ
https://www.town.kawajima.saitama.jp/
川島町道路草刈りボランティア報償金交付事業 詳細ページ
https://www.town.kawajima.saitama.jp/7493.htm
川島町役場 所在地案内
https://www.town.kawajima.saitama.jp/1825.htm
お問い合わせフォーム
https://www.town.kawajima.saitama.jp/9031.htm

本事業の申請は電子申請システムではなく、指定のWord様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。

お問合せ窓口

まち整備課 建設・管理グループ
TEL:049-299-1761
ウェブサイト上にオンラインのお問い合わせフォーム(「お問い合わせはこちら」というリンク)あり
川島町役場 代表窓口
TEL:049-297-1811
FAX:049-297-6058
Email:kawajima@town.kawajima.saitama.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日等を除く
受付窓口
川島町役場
所在地: 〒350-0192 埼玉県 比企郡 川島町 大字下八ツ林870番地1
総務課自治振興・危機管理グループ
TEL:049-297-1811
受付窓口
総務課自治振興・危機管理グループ川島町役場の代表電話を通じて担当部署へ接続可能
川島町有草刈り機の貸し出しに関する窓口。申請期間: 草刈り機を使用しようとする日の30日前から5日前までの開庁日
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。