終了済
掲載日:2025/09/17
令和7年度 東温市貨物自動車運送事業者応援給付金
上限金額
10万円
申請期限
2025年10月31日
愛媛県|東温市
愛媛県東温市
公募開始:2025/07/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
物価高騰や2024年問題等の影響により、厳しい経営状況に置かれている東温市内の貨物自動車運送事業者を対象に、応援給付金を支給します。事業継続を支援することで、市民生活や経済活動に不可欠な市内物流を安定的に確保することを目的としています。車両台数に応じて1事業者あたり最大10万円を給付し、地域経済の維持・活性化を図ります。
申請スケジュール
東温市貨物自動車運送事業者応援給付金は、物価高騰や2024年問題等の影響を受ける市内事業者の事業継続を支援するための制度です。
申請方法は「持参」または「郵送」となります。不備がある場合は給付までに時間を要するため、内容をよくご確認の上お手続きください。
申請方法は「持参」または「郵送」となります。不備がある場合は給付までに時間を要するため、内容をよくご確認の上お手続きください。
- 書類の入手・準備
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申請前
以下の必要書類を東温市ホームページからダウンロードするか、市役所窓口(平日8:30〜17:15)で入手してください。
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業許可書等の写し
- 支給対象車両の車検証の写し
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または本人確認書類(個人事業主の場合)
- 振込先口座の通帳の写し
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年07月25日
- 申請締切:2025年10月31日
以下のいずれかの方法で提出してください。
【持参の場合】
受付時間:平日の8:30〜17:00(土日祝除く)
提出先:東温市地域活力創出課 応援給付金窓口
【郵送の場合】
2025年10月31日必着。追跡可能な「簡易書留」等を推奨します。角形2号封筒を使用し、切手を貼付してください。
- 審査・内容確認
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申請後順次
提出された書類の審査を行います。不備や不明点がある場合、東温市から電話等で連絡が入る場合があります。
- 連絡先は日中(9:00〜17:00)に対応可能な番号を記入してください。
- 指定期日までに追加書類の提出がない場合、申請が却下されることがあります。
- 交付決定・給付の実施
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- 給付方法:口座振込
適正と認められた場合、指定の口座へ給付金が振り込まれます。
- 給付の通知書等は送付されません。通帳の記帳等により入金を確認してください。
- 虚偽や不正が発覚した場合は、交付決定の取り消しおよび返還義務が生じます。
対象となる事業
物価高騰や、いわゆる「2024年問題」といった外部要因によって厳しい経営状況に置かれている東温市内の貨物自動車運送事業者に対し、その事業継続を支援し、ひいては市内の物流を安定的に確保することを目的として、応援給付金を交付するものです。
■令和7年度 東温市貨物自動車運送事業者応援給付金支給事業
対象となる事業は、「令和7年度 東温市貨物自動車運送事業者応援給付金支給事業」です。
<応援給付金の詳細>
- 給付額(一般貨物自動車):1台あたり2万円
- 給付額(軽貨物自動車):1台あたり1万円
- 算定方法:所有する車両の台数に応じて算定(1事業者あたりの上限額は10万円)
- 給付回数:1事業者につき1回限り
<給付対象となる事業者>
- 事業所の所在地:東温市内に事業所(本店・支店)を有していること、または市内に住所を有する個人事業主
- 事業の種類:「一般貨物自動車運送事業」または「貨物軽自動車運送事業」を営んでいること(霊柩・特定貨物運送は除く)
- 対象車両の所有:車検証の「使用の本拠の位置」が東温市内である、緑ナンバーまたは黒ナンバーの車両を所有・使用していること
- 市税等の完納:東温市に対する市税やその他料金(上下水道・分担金等)を滞納なく完納していること
- 事業活動への活用と継続の意思:給付金を事業活動に活用し、将来にわたって事業を継続する意思があること
<申請期間と窓口>
- 申請期間:令和7年7月25日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで(郵送は必着)
- 相談・申請窓口:東温市地域活力創出課 企業振興係(市役所2階)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、給付の対象外となります。
- 特定の種類を営む事業者
- 霊柩運送事業者
- 特定貨物自動車運送事業者
- 重複申請の禁止:令和7年度に東温市が実施する「東温市エネルギー価格高騰対策中小零細企業応援給付金」を申請し、かつ受給した事業者。
- 反社会的勢力との関係:暴力団または暴力団員と関係がある場合。
- 応援給付金の趣旨や目的に照らして、市長が不適当と判断する者。
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業
- 国、公共法人、政治団体、宗教団体
補助内容
■東温市貨物自動車運送事業者応援給付金
<給付金の支給額(1台あたり)>
| 車両の種類 | 支給額 |
|---|---|
| 一般貨物自動車(緑ナンバー) | 2万円 |
| 軽貨物自動車(黒ナンバー) | 1万円 |
<支給制限・回数>
- 1事業者あたりの上限額:10万円
- 支給回数:1事業者につき1回限り
<給付対象要件>
- 東温市内に事業所(本店・支店・個人住所等)を有する貨物自動車運送事業者であること
- 貨物自動車運送事業法に基づき、一般貨物自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業の許可・届出を得ていること
- 車検証の「使用の本拠の位置」が東温市内である車両を所有していること
- すべての市税等(延滞金含む)を完納していること
- 給付金を事業活動の充実に活用し、将来にわたり事業を継続する意思があること
<給付対象外>
- 「東温市エネルギー価格高騰対策中小零細企業応援給付金」を既に受給している事業者
- 霊柩運送事業者、特定貨物自動車運送事業者
- 暴力団または暴力団員と関係がある場合
- その他市長が不適当と判断する事業者
対象者の詳細
給付対象者の定義
東温市内に事業所を有する貨物自動車運送事業者が対象となります。具体的な定義および範囲は以下の通りです。
-
市内に事業所を有する事業者
法人の場合:履歴事項全部証明書において、本店または支店が東温市内にあること(支店登記がない場合は営業実態が確認できる資料が必要)、個人事業主の場合:市内に住所を有していること -
貨物自動車運送事業者
一般貨物自動車運送事業:貨物自動車運送事業法に基づき許可を得ているもの、貨物軽自動車運送事業:貨物自動車運送事業法に基づき届出を行っているもの
給付要件
上記の定義を満たす事業者のうち、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 対象車両の所有・使用
自動車検査証の「使用の本拠の位置」が東温市内であること、一般貨物自動車(緑ナンバー):種別が普通・小型、用途が貨物・特殊であること、軽貨物自動車(黒ナンバー):種別が軽自動車、用途が貨物であること(「乗用」でも備考欄に事業用の記載があれば可)、申請者本人が使用権限を有していること -
2 市税等の完納
市県民税、法人税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に未納がないこと、上下水道使用料、下水道受益者負担金、農業集落排水分担金に未納がないこと、※督促料や延滞金も完納している必要があります -
3 事業継続と活用の意思
給付金を事業活動の充実に活用し、将来に向かって事業に取り組む意思があること、給付後も継続して東温市内で事業を営む意思があること
■給付対象外となる事業者
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 霊柩運送事業者
- 特定貨物自動車運送事業者
- 令和7年度実施の「東温市エネルギー価格高騰対策中小零細企業応援給付金」の申請・受給者
- 暴力団または暴力団員と関係がある者
- 応援給付金の趣旨や目的に照らして不適当であると市長が判断する者
※他の給付金との重複申請には特にご注意ください。
※上記条件の詳細は、必ず東温市の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
東温市 地域活力創出課 企業振興係
TEL:089-964-4414
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日
受付窓口
東温市役所 2階
地域活力創出課住所: 〒791-0211 東温市見奈良530番地1
窓口での申請書類の配布も、電話受付と同じく平日の午前8時30分から午後5時15分までの対応となっています。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。