野田市雇用促進奨励金(令和8年度:10月〜3月分)高年齢者・障がい者等の雇用支援
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目的
高年齢者、障がい者、ひとり親などの就職困難な市民を雇用した市内の事業主に対し、雇用の拡大と安定を図るため、雇用の翌月から1年間にわたる奨励金を交付します。公共職業安定所等の紹介を経て雇用された対象者の継続的な雇用を促進することで、誰もが働きやすい社会の実現と雇用主の負担軽減を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類の作成
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随時
申請に必要な以下の書類を準備し、内容を記入します。
- 野田市雇用促進奨励金交付申請書
- 別紙(野田市雇用促進奨励金高年齢者等の状況)
- 在籍証明書
- 住民票確認についての同意書(新規申請者のみ)
- 職業安定所または野田市無料職業紹介所からの紹介状の写し
- 月別賃金の支払額が確認できる書類
- 市税完納証明書
- その他該当する場合に必要な書類(障がい者・ひとり親証明、退職証明等)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年09月24日
- 申請締切:2026年09月30日
準備した申請書と添付書類一式を、野田市長(商工観光課 労政係)へ提出します。
- 上期申請(4〜9月雇用分): 毎年9月20日から9月30日まで
- 下期申請(10〜翌3月雇用分): 毎年3月20日から3月31日まで
※年度によって開始日が前後する場合があります。
- 書類審査
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申請後順次
提出された書類に基づき、奨励金の交付要件を満たしているかどうかの審査が市によって行われます。
- 交付決定・支給
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- 交付期間:雇用日の翌月から12ヶ月以内
審査の結果、適当と認められた場合に奨励金の交付が決定され、指定の口座へ支給されます。
【交付期間の注意点】奨励金の交付期間は、雇用した日の属する月の翌月から12ヶ月以内です。自己都合退職の場合は、退職日の属する月の前月(16日以降の退職はその月)までが対象となります。
対象となる事業
就職が特に困難な方々の雇用を促進することを目的とした、主に3つの助成金・奨励金制度について詳しく説明します。
■1 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者、障害者、母子家庭の母など、一般的に就職が困難とされる方々を、ハローワーク等の紹介を通じて継続して雇用する事業主に対して、賃金の一部に相当する額を支給する制度です。
<対象事業主>
- ハローワークなどの紹介により、対象労働者を雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
- 継続雇用が確実であると認められる雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇入れ日の前日から遡って6ヶ月前の日から1年間の間に、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む)をしていないこと
<主な対象労働者>
- 高年齢者(60歳以上65歳未満)
- 母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当を受給している者)
- 障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)
- 中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等
- 45歳以上で公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
- 日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民
<支給内容>
- 支給額:雇用する労働者の週所定労働時間、対象労働者の区分、事業主の規模によって変動(例:高年齢者の場合、中小企業以外で総額60万円)
- 助成対象期間:1年から3年(対象区分により異なる)
■2 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などにより安定した職業に就くことが困難な求職者を、事業主が一定期間試行雇用することで、常用雇用への移行を支援する制度です。
<対象労働者>
- 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
- 離職している期間が1年を超えている者
- 育児などで離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
- フリーターやニート等(1968年4月2日以降生まれの者)
- 生活保護受給者など、特に配慮を要する者
- 日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民
<助成内容と要件>
- 支給額:月額4万円(母子・父子家庭の父母の場合は月額5万円)
- 助成期間:最長3ヶ月間
- 労働条件:週30時間以上の労働
- 本人の希望:常用雇用を希望していること
■3 野田市雇用促進奨励金
千葉県野田市が提供する、就職困難な高年齢者、障がい者、ひとり親などを雇用する市内事業主を支援する制度です。
<対象者区分>
- 高年齢者
- 障がい者
- ひとり親
- ※公共職業安定所または野田市無料職業紹介所のあっせんを受けていること
<主な申請書類>
- 在籍証明書
- 住民票確認についての同意書(新規申請者のみ)
- 職業安定所等の紹介状の写し
- 月別賃金の支払額が確認できる書類
- 障がい者・ひとり親であることを証明する書類の写し
- 記載事項証明書(納税に関する事項)
最近の見直し(補完的保護対象者の追加)
●補完的保護対象者の助成対象化
令和5年12月1日(予定)から、出入国在留管理庁への申請を経て「補完的保護対象者」と認定された者を雇用する事業主も、特定求職者雇用開発助成金およびトライアル雇用助成金の対象となります。
▼補助対象外となる事項
各助成金・奨励金の要件を満たさない場合は支給対象外となります。主な除外条件は以下の通りです。
- 事業主都合による解雇を行っている場合(特定求職者雇用開発助成金)
- 雇入れ日の前日から遡って6ヶ月前の日から1年間の間に、勧奨退職等を含む解雇を行っている事業主は対象外となります。
- ハローワーク等の適切な紹介ルートを経ていない場合
- 各制度が定める公共職業安定所や認定職業紹介事業者等のあっせんを受けていない雇い入れは対象となりません。
- 継続雇用の見込みがない場合
- 継続雇用が確実であると認められない場合や、常用雇用への移行を目的としない雇用は対象外です。
補助内容
■1 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
<対象となる労働者>
- 高年齢者(60歳以上)
- 障害者(身体・知的・精神等)
- 母子家庭の母や父子家庭の父
- 中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等
- 45歳以上で就職が著しく困難な者
- 補完的保護対象者(ウクライナ避難民等を含む)
<支給額:高年齢者(60歳以上)や母子家庭の母等>
| 労働時間区分 | 中小企業(総額) | 中小企業以外(総額) |
|---|---|---|
| 短時間労働者以外(週30時間以上) | 60万円(1年間) | 50万円(1年間) |
| 短時間労働者(週20時間以上30時間未満) | 40万円(1年間) | 30万円(1年間) |
<支給額:身体・知的障害者>
| 労働時間区分 | 中小企業(総額) | 中小企業以外(総額) |
|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 120万円(2年間) | 50万円(1年間) |
| 短時間労働者 | 80万円(2年間) | 30万円(1年間) |
<支給額:重度障害者等(重度・精神・45歳以上の障害者)>
| 労働時間区分 | 中小企業(総額) | 中小企業以外(総額) |
|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 240万円(3年間) | 100万円(1年6ヶ月) |
| 短時間労働者 | 160万円(3年間) | 60万円(1年6ヶ月) |
■2 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
<対象となる労働者>
- 2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している者
- 離職期間が1年を超えている者
- 育児等で離職し、未就労期間が1年超の者
- 1968年4月2日以降生まれのフリーター・ニート等
- 生活保護受給者等、特別の配慮を要する者
- ウクライナ避難民、補完的保護対象者
<助成内容>
- 支給額:月額4万円(対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額5万円)
- 助成対象期間:最長3ヶ月間
■3 野田市雇用促進奨励金制度
<対象となる労働者(高年齢者等)>
- 高年齢者(50歳以上60歳未満)※令和6年4月改正
- 障がい者
- ひとり親
<奨励金の額と交付期間>
- 支給額:各月の賃金の10%相当額(1人につき月額15,000円上限)
- 交付期間:雇用した日の属する月の翌月から12ヶ月間
対象者の詳細
1. 野田市雇用促進奨励金
野田市が提供する、就職が困難な特定の求職者の雇用を促進することを目的とした奨励金です。以下の区分に該当する方を、ハローワークまたは野田市無料職業紹介所のあっせんを通じて雇用した場合が対象となります。
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対象となる求職者の区分
高年齢者、障がい者(身体的または精神的な障害を持つ方)、ひとり親(母子家庭の母または父子家庭の父など)
2. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
就職が特に困難な方を、ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する事業主を対象とする助成金です。
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A 現行の主な対象労働者
高年齢者(60歳以上の者)、母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当を受けている方)、身体障害者、知的障害者、精神障害者、中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、45歳以上で公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者、日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民 -
B 新規追加対象(2023年12月1日以降)
補完的保護対象者(紛争等により日本に避難し、出入国在留管理庁より認定を受けた者) -
C 共通する要件
高年齢者を除き、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満であること、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられること、継続して雇用されることが確実であると認められること
3. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などから安定した職業に就くことが困難な求職者等を、無期雇用への移行を目的に試行雇用(トライアル雇用)する事業主を支援します。
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A 現行の主な対象労働者
短期間での離職・転職を繰り返している者(過去2年以内に2回以上)、長期の離職期間がある者(離職期間が1年超)、育児等で長期にわたり安定した職業に就いていない者(離職期間が1年超)、特定の年齢のフリーターやニート(昭和43年4月2日以降生まれ)、特別の配慮を要する者(生活保護受給者など)、安定した職業に就くことが困難であると職業安定局長が定める者(ウクライナ避難民を含む) -
B 新規追加対象(2023年12月1日以降)
補完的保護対象者 -
C 共通する要件
常用雇用を希望し、原則として週30時間以上の所定労働時間で働くこと、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介(同意書提出済み機関)を介すること
※各助成金の詳細は、最新の公募要領や厚生労働省の案内をご確認ください。
※「補完的保護対象者」の追加は2023年12月1日施行予定の制度に基づきます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/seikatsu/shoko/1000666.html
- 野田市役所 公式サイト
- https://www.city.noda.chiba.jp/
- オンライン申請一覧
- https://www.city.noda.chiba.jp/shisei/shinseisho/denshi/1042948.html
- 電子申請サービス
- https://www.city.noda.chiba.jp/shisei/shinseisho/denshi/index.html
野田市役所の公式サイトおよび電子申請、各種申請様式のURLが含まれています。雇用促進奨励金の申請には、指定の申請書のほか添付書類が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。