和泉市 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金(令和8年度)
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目的
和泉市内の中小企業者や小規模事業者、創業者を対象に、日本政策金融公庫のマル経融資や大阪府の融資制度等の返済にかかる利子の一部を補給します。借入金の金銭的負担を軽減することで、事業者の経営基盤の強化と安定を図るとともに、円滑な資金調達を通じた持続的な事業活動を支援します。対象融資の利子相当額を予算の範囲内で補助し、地域経済の活性化を後押しします。
申請スケジュール
- 融資の実行・事前準備
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各金融機関での融資実行時
まずは対象となる融資を受け、約定どおりの返済を開始してください。
- マル経融資:和泉商工会議所の経営指導(原則6か月以上)を受け、日本政策金融公庫から借り入れる。
- 中小企業事業資金:大阪府中小企業向け融資や日本政策金融公庫の特定融資等を利用する。
- 融資登録の手続き
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- 登録期限(マル経):融資実行日から3か月以内
- 申請締切:融資実行年の翌年01月末日
利子補給を受けるために必須の手続きです。期限を過ぎると登録できません。
- 提出書類:融資登録書(様式第1号)、返済予定表、支払額明細書、その他市長が必要と認める書類。
- 登録後に審査が行われ、適合する場合は利子補給対象融資として決定されます。
- 交付申請および請求
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- 申請締切:毎年02月末日
登録済みの融資について、実際に支払った利子額の補給を申請します。
- マル経融資:市長が指定する日までに交付申請兼請求書(様式第4号)を提出。
- 中小企業事業資金:毎年2月末までに交付申請書兼請求書(様式第2号)および返済状況証明書(様式第3号)を提出。
- 制限事項:約定返済の遅延が2回以上ある場合や返済条件を変更した場合は、申請が認められないことがあります。
- 審査・交付決定・振込
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申請受理後、順次
市が提出書類と返済状況を確認し、補給金額を確定させます。
- 審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定(確定)通知書」が送付されます。
- 決定後、指定された借入人名義の口座へ補給金が振り込まれます。
- 補給内容:マル経は上限2万円(1年分)、事業資金は融資額500万円限度で利子1%相当分(3年間分)が目安です。
対象となる事業
和泉市では、中小企業および小規模事業者の皆様の経営安定と負担軽減を目的として、二種類の利子補給制度を提供しています。
■A 和泉市中小企業事業資金利子補給要綱に基づく事業
この制度は、大阪府中小企業向け融資制度や日本政策金融公庫の融資を利用している和泉市内の中小企業者及び創業者に対し、その返済利子の一部を補給することで、事業主の負担を軽減し、経営の安定に資することを目的としています。
<対象者>
- 和泉市内に住所または事業所を有する個人事業主、あるいは市内に本店または営業所を有する法人。
- 利子補給の対象となる融資について、約定通りに返済していること。
<利子補給の対象となる融資>
- 大阪府中小企業向け融資制度(開業・スタートアップ応援資金、小規模企業サポート資金、和泉市中小企業融資制度)
- 日本政策金融公庫融資(新企業育成貸付、女性、若者/シニア起業家支援資金)
<利子補給期間>
- 借り入れた日から起算して3年間の間に返済した利子
<利子補給の限度額と制限>
- 利子補給の対象となる融資額は、原則として当初借入額の合計額で500万円を上限とする。
- 複数の対象融資を利用している場合でも、合計額が500万円を超過する場合は500万円が限度。
- すでに500万円以上の利子補給を受けている場合、新たな融資に対する補給は、先に借りた融資の補給期間終了後から対象となる。
- 融資を借り換えた場合、借り換え後の融資は新規の借入れとみなす。
<利子補給率>
- 原則として返済利率の1%相当分(返済利率が1%未満の場合はその実際の返済利率が上限)。
<申請手続き>
- 融資登録:融資実行年の翌年1月末までに「融資登録書」および必要書類を提出。
- 交付申請:毎年2月末までに「交付申請書兼請求書」および「返済状況証明書」を提出。
■B 和泉市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱に基づく事業
この制度は、和泉商工会議所から経営指導を受けて、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を借り入れた小規模事業者に対し、返済利子の一部を補給することを目的としています。
<対象者>
- マル経融資により借入れを行った者。
- 和泉市内に住所若しくは事業所のある個人事業主、または市内に本店若しくは営業所のある法人。
- 和泉商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6か月以上受けていること。
- 返済期間が1年以上のマル経融資を借り入れた者であること。
<利子補給期間>
- 初回返済日から起算して1年間の間に返済した利子(支払回数12回分)。
<利子補給額の限度>
- 一律上限2万円(支払利子の合計が2万円に満たない場合は、その支払利子相当額)。
<申請手続き>
- 融資登録:融資日から3か月以内に「融資登録書」および必要書類を提出。
- 交付申請:市長が指定する日までに「交付申請兼請求書」を提出。
▼補助対象外となる条件(交付申請の制限)
以下の場合、利子補給の交付申請ができない、または融資登録が抹消されるなどの制限があります。
- 補給対象融資において、約定返済の遅延が2回以上あったとき。
- 補助対象融資の当初の返済条件を変更したとき。
- 融資登録に係る事業を休止し、または廃止したとき。
- 既存のマル経融資の利子補給が完了していないとき(マル経融資利子補給制度の場合)。
補助内容
■1 和泉市中小企業事業資金利子補給金制度
<補助の対象となる融資>
- 大阪府中小企業向け融資(開業・スタートアップ応援資金、小規模企業サポート資金)
- 日本政策金融公庫融資(新企業育成貸付:女性、若者/シニア起業家支援資金)
<補助の対象となる方>
- 和泉市内に住所または事業所を有する個人事業主、あるいは市内に本店または営業所を有する法人
- 補給対象となる融資について、約定通りに返済していること
<利子補給の期間>
融資を借り入れた日から起算して3年間の間に返済した利子が対象。
<利子補給の対象となる融資額の限度>
原則として当初借入額(合計額)の500万円が限度。
<利子補給率>
原則として返済利率の1%相当分(返済利率が1%未満の場合はその返済利率が限度)。
<利子補給額の計算方法(10円未満切り捨て)>
| 条件:融資額 | 条件:返済利率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 500万円以上 | 1%以上 | 対象利子額 × 0.01 / 融資返済利率 × 500万円 / 融資額 |
| 500万円未満 | 1%以上 | 対象利子額 × 0.01 / 融資返済利率 |
| 500万円以上 | 1%未満 | 対象利子額 × 500万円 / 融資額 |
| 500万円未満 | 1%未満 | 対象利子額 |
■2 和泉市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金制度
<補助の対象となる融資>
株式会社日本政策金融公庫の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」
<補助の対象となる方>
- 和泉市内に住所または事業所を有する個人事業主、あるいは市内に本店または営業所を有する法人
- 和泉商工会議所から6ヶ月以上の経営指導を受け、返済期間1年以上のマル経融資を借り入れた者
<利子補給の期間>
初回返済日から起算して1年間(返済回数12回分)の間に返済した利子。
<利子補給額の限度>
一律上限2万円(支払利子が2万円に満たない場合はその支払利子相当額)。
■特例措置
●COVID-19 新型コロナウイルス感染症関連マル経融資の特例
<重複利用の制限>
中小企業基盤整備機構の特別利子補給制度と和泉市の利子補給制度を重複して利用することはできません。
対象者の詳細
和泉市小規模事業者経営改善資金利子補給金(マル経融資関連)
株式会社日本政策金融公庫が行う「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用した、和泉市内の小規模事業者の利子負担を軽減することを目的とした制度です。
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所在地要件
個人事業主:和泉市内に住所または事業所を有していること、法人:和泉市内に本店または営業所を有していること -
融資・経営指導要件
日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を借り入れていること、和泉商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6か月以上受けていること、借り入れた融資の返済期間が1年以上であること
和泉市中小企業事業資金利子補給金
大阪府や日本政策金融公庫の指定融資を利用している和泉市内の中小企業者・創業者が対象です。返済利子の一部を補給し、経営の安定を図ります。
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所在地要件
個人事業主:和泉市内に住所または事業所を有していること、法人:和泉市内に本店または営業所を有していること -
対象融資の利用
大阪府中小企業向け融資(開業・スタートアップ応援資金、小規模企業サポート資金)、日本政策金融公庫融資(新企業育成貸付、女性、若者/シニア起業家支援資金) -
返済・限度額要件
対象融資について約定どおり返済していること、利子補給の対象となる融資額は、当初借入額の500万円が上限(合算可)
■交付申請ができない、または融資登録が抹消される場合
以下のいずれかに該当する場合は、利子補給の対象外となる、または登録が取り消されることがあります。
- 補給対象の融資において、約定返済の遅延が2回以上あった場合
- 補助対象融資の当初の返済条件を変更した場合
- 既存のマル経融資に対する利子補給がまだ完了していない場合(マル経融資関連)
- 融資登録に係る事業を休止または廃止した場合(中小企業事業資金)
【共通の留意事項】
偽りその他不正な方法により利子補給金を受けたと認められる場合や、市長が不適当と認める場合は、交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
※制度の詳細や申請手続きについては、和泉市の担当窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/sangyosinkositu/syoukoukanko/gyoumu/kinnyuusienn/1325726420826.html
- 和泉市役所 公式サイト
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/index.html
- 和泉市役所 金融関連支援のページ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/sangyosinkositu/syoukoukanko/gyoumu/kinnyuusienn/index.html
- 株式会社日本政策金融公庫 公式サイト
- https://www.jfc.go.jp/
- 株式会社日本政策金融公庫 女性・若者/シニア起業家資金に関するページ
- https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigyouka_m.html
- 株式会社日本政策金融公庫 マル経融資制度に関するページ
- https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
- 大阪府 公式サイト
- https://www.pref.osaka.lg.jp/
- 大阪府 開業・スタートアップ応援資金、小規模企業サポート資金に関するページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/menu.html#kaigyo
- 中小企業基盤整備機構 特別利子補給制度の公式サイト
- https://tokubetsu-riho.jp/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
- 和泉市 メールフォームでのお問い合わせ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=3320
和泉市には「マル経融資利子補給」と「中小企業事業資金利子補給」の2種類の制度があります。申請には融資登録が必要ですので、各要綱や様式をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。