令和8年度 MICE誘致・開催促進事業(MICE施設の受入環境整備)≪2次公募≫
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目的
我が国各都市のMICE誘致における国際競争力強化を図るため、MICE施設所有者やDMO等に対し、施設の受入環境整備や誘致体制強化に要する経費の一部を補助します。具体的には、ハイブリッド開催対応の設備導入や人材育成、国際プロモーション活動等を支援します。世界有数のMICE開催国の実現に向け、施設機能の向上と誘致活動の活性化を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 「要望書」の提出(応募)
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年10月30日
要望書、設計図、見積書等の必要書類を電子メールで提出します。
- 件名:【要望書/MICE施設の受入環境整備(二次)】+申請者名
- 留意点:予算上限に達し次第終了、期限厳守。
- 認定の通知・補助金額の内示
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審査後随時
提出された要望書に基づき審査が行われ、採択事業者には補助金額の内示が通知されます。
- 交付申請書の提出
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内示後
認定・内示後、所定の様式を用いて交付申請書を提出します。消費税等仕入控除税額を減額して記載する必要があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請書精査後
交付決定通知書により正式な補助金額が通知されます。決定後の契約・発注分のみが補助対象となります。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2027年02月28日まで
交付決定内容に基づき整備を実施します。年度内完了が困難な場合は、2027年1月15日までに事前相談が必要です。
- 完了実績報告、自己評価の提出
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- 提出期限:2027年03月10日
実績報告書、着工前後写真、領収書等の証憑類、および自己評価を提出します。期限に遅れると補助金が交付されません。
- 補助金額の確定
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報告書確認後
完了実績報告書の精査、内容の検査を経て、最終的な補助金額が確定し通知されます。
- 支払請求書の提出
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金額確定後
確定通知を受けた後、補助金を受け取るための支払請求書を提出します。
- 支払い
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報告書提出から2〜3ヶ月程度
指定の口座に補助金が振り込まれます。関連書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
日本が世界有数のMICE開催国となることを目指し、MICE施設における受入環境の整備費用の一部を国が補助することで、各都市のMICE誘致における国際競争力強化を図ることを目的としています。
■1 MICE施設の受入環境整備
MICE施設そのものの機能や魅力を高めるための設備投資や改修を支援します。
<補助対象経費>
- ハイブリッド開催およびサステナビリティ対応力の向上(ネットワーク環境の整備、サステナビリティ対応のデジタルサイネージ、LED照明、太陽光発電等)
- 主催者にとって魅力の高い開催環境の実現(スクリーンの大型化・LED化、高解像度プロジェクター、同時通訳システム、高機能な机・椅子等)
- 国際MICE向けプロモーション環境の整備(多言語対応ウェブサイト、VR等のバーチャル視察、3D/360度パノラマ案内システム等)
<補助対象事業者>
- 国際観光振興に関する法律施行規則第四条の基準を満たす会議場施設等の所有者または運営管理者
- ICCA基準(参加者50名以上、定期開催、3カ国以上のローテーション)を満たす国際会議の誘致・開催実績があること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:2,000万円(税別)
<運用開始期限>
- 令和9年3月10日までに運用を開始し、自己評価を実施すること
■2 コンベンションビューロー等のMICE誘致体制強化
MICE誘致を専門に行う組織(コンベンションビューロー、DMO、MICE所有者等)の誘致活動を強化するための支援です。
<補助対象経費>
- MICE関連人材の育成(育成プログラムの受講費用および旅費)
- 国際的なプロモーション活動(海外MICE見本市・商談会への出展費用、営業活動、視察、リード開発、旅費等)
- 海外での現地PR活動(参加費用および旅費等)
<補助対象事業者>
- コンベンションビューロー、DMO(Destination Marketing/Management Organization)、MICE施設所有者など
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:2,000万円(税別)
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない内容や、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 維持・管理および単純な更新に要する経費。
- 通信費等の維持・保守に関する経費。
- 機能の明確な向上を伴わない故障・老朽化等に対応するための修理修繕、代替更新のみに要する費用。
- 本事業の趣旨に合致しない設備投資。
- MICE開催地としての魅力向上に資する「先進性がある新規設備投資」に限られないもの。
- 誘致体制強化に直接関係のない費用。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国(独立行政法人を含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している施設。
- ※都道府県等の自治体からの補助金等(財源が国費でない場合)との併用は可能です。
- 国(独立行政法人を含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している施設。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 補助申請者が反社会的勢力との関係があると判明した場合。この場合は採択や交付決定が取り消されます。
補助内容
■1 国際会議のオンライン併用開催に対応するためのネットワーク環境整備
<目的・内容>
- 国際会議の参加者の利便性向上
- ハイブリッド開催(リアルとオンラインの併用)への対応力強化
- 無線LAN・有線LAN環境の整備
- アクセスポイントの購入・追加設置
- 光回線の強化
<補助条件(共通)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 2,000万円(税別) |
■2 サステナビリティ対応に向けた整備
<目的・内容>
- 環境への配慮を目的とした設備投資
- デジタルサイネージの整備(大型、移動式含む)
- LED照明機器の整備
- 太陽光発電機器の設置
<補助条件(共通)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 2,000万円(税別) |
■3 映像配信機能の強化
<目的・内容>
- 会議やイベントにおける映像表現能力の向上
- スクリーンの大型化
- スクリーンのLED化
- 高解像度プロジェクターの設置
<補助条件(共通)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 2,000万円(税別) |
■4 国際会議に対応した設備機能の強化
<目的・内容>
- 国際会議の開催品質を向上させるための設備投資
- 同時通訳システムの設置・改修
- 高機能な机・椅子(電源付属等)といった備品類
<補助条件(共通)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 2,000万円(税別) |
■5 施設における国際MICE向けプロモーション環境整備
<目的・内容>
- MICE施設の魅力を国際的に発信し、誘致を促進
- 多言語対応ウェブサイトの整備
- バーチャル視察に対応するためのVR等の導入
- 3Dや360度パノラマでの施設・フロア案内
<補助条件(共通)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 2,000万円(税別) |
対象者の詳細
1. MICE施設の受入環境整備を行う事業者
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則第四条の基準を満たし、かつ、ICCA(国際会議協会)基準を満たす国際会議の誘致・開催実績がある会議場施設等の所有者または運営管理者が対象となります。
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ア コンベンション法施行規則 第四条の基準
200人以上を収容でき、かつ同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な会議室等を有していること、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な中小規模の会議室等を有していること、会議等に参加する者の用に供するロビーまたはこれに類する施設を有していること、会議等に参加する者の用に供する事務室、応接室、控室またはこれらに類する施設を有していること、会議等に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること -
イ ICCA基準の条件
参加者総数が50名以上であること、定期的に開催されている会議であること(一度きりの開催は除外)、日本を含む3カ国以上で会議のローテーションがあること(二国間会議、政府系会議、国連主催の会議は除外)
2. コンベンションビューロー等のMICE誘致体制強化を行う事業者
MICE誘致体制の強化を図る以下の組織が対象となります。MICE関連人材育成、海外見本市出展、現地PR活動などを行う事業が補助対象となります。
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対象組織
コンベンションビューロー、DMO(Destination Management/Marketing Organization)、MICE所有者等
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、本補助金の交付対象外とされます。
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者(暴力団、暴力団員、関係企業、総会屋等)
- 暴力団等と経営を支配・関与する関係にある者、または資金提供・便宜供与する者
- 反社会的勢力と関係がある者
- 暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動を用いる者
- 風説の流布、偽計、威力を用いて国土交通省の信用を毀損または業務を妨害する者
※反社会的勢力に該当する場合や不当な要求行為を行った場合は、採択・交付決定が取り消される対象となります。
申請時の留意事項:
補助金の交付申請時には、課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者のいずれであるかを明らかにする必要があります。また、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、原則としてこれを減額して申請する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo09_00053.html
- 観光庁公式サイト(メインページ)
- https://www.mlit.go.jp/kankocho/
- 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://twitter.com/Kanko_Jpn
- 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/user/kankocho
公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には記載されていませんでした。申請は指定のメールアドレスへの送付形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。