令和8年度 南紀白浜観光バスツアー誘致促進事業補助金
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目的
国内の旅行業者に対して、白浜町外から観光客を呼び込む貸切バスツアーの実施経費を補助します。町内の観光施設等の周遊や宿泊を伴うツアーを支援することで、観光客の誘致促進と地域経済の活性化、および観光消費の拡大を図ることを目的としています。日帰りや宿泊の区分に応じた補助に加え、空港等の利用による加算もあり、戦略的な集客を後押しします。
申請スケジュール
- 補助対象事業の確認と計画
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随時
計画している観光バスツアーが補助要件を満たしているか確認します。
- 対象事業者: 旅行業法による登録を受けている国内旅行業者
- 主な要件: 1台につき15人以上の参加、町内観光施設の規定数以上の利用(日帰り2カ所、宿泊3カ所+宿泊1泊)
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
ツアー出発日の1ヶ月前までに、白浜町観光課へ必要書類を提出してください(必着)。
- 受付時間:平日 8:30~17:30(土日祝・年末年始を除く)
- 提出書類:交付申請書、旅程表、旅行業登録票の写し、収支予算書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
提出された申請書類を随時審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。この通知後に事業を開始してください。
- 補助事業(ツアー)の実施
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- 事業実施期間:2026年05月01日〜2027年02月28日
計画に基づきツアーを実施します。以下の期間は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 2026年5月1日~5月6日
- 2026年7月1日~9月30日
- 2026年12月26日~2027年1月7日
※大きな変更(施設変更等)が生じる場合は事前に「変更申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書兼請求書の提出
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- 提出期限:事業完了から30日以内
ツアー完了後、30日以内に実績報告書および請求書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書兼請求書、実績旅程表、観光施設等利用確認書、宿泊施設利用確認書(要施設押印)、収支決算書
- 交付額の確定・補助金の交付
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報告書審査後
報告内容の審査後、交付額を確定し「交付額確定通知書」を送付します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
白浜町外からの観光客誘致を促進し、地域観光の活性化および観光消費の拡大を図ることを目的とした補助金制度です。町内の観光施設等を貸切バスで周遊する観光バスツアーの実施にかかる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■南紀白浜観光バスツアー誘致促進事業
日本国内に本店を有し、旅行業法第3条に規定する旅行業または旅行業者代理業の登録を受けている旅行業者が対象となり、以下の要件を満たす旅行商品が補助対象となります。
<補助対象者>
- 日本国内に本店を有し、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業または旅行業者代理業の登録を受けている旅行業者(白浜町内外を問いません)。
<催行期間>
- 令和8年5月1日(金)から令和9年2月28日(日)までの期間に催行されるもの。
- ただし、ゴールデンウィーク(R8/5/1〜5/6)、夏休みの一部(R8/7/1〜9/30)、年末年始(R8/12/26〜R9/1/7)は対象外。
<旅行商品の要件>
- 出発地を白浜町外とするもの。
- 募集型または受注型企画旅行商品であること。
- 1旅程あたり、貸切バス1台につき15人以上(乗務員および添乗員を除く)が参加すること。なお、旅程の一部に訪日旅行を含むものは対象外。
- 日帰りツアー:同一日に町内の観光施設等を2箇所以上利用すること。
- 宿泊ツアー:町内の宿泊施設に1泊以上宿泊し、かつ町内の観光施設等を3箇所以上利用すること。
<補助金額>
- 休日等:日帰り 20,000円以内 / 宿泊 50,000円以内
- 平日:日帰り 40,000円以内 / 宿泊 100,000円以内
- 加算:町内の駅または南紀白浜空港を利用する場合、貸切バス1台につき20,000円以内を加算。
- 上限:1旅行業者につき計20万円まで、交付回数は同一旅行業者につき3回まで。
特例措置
●併用特例 他制度との併用
令和8年度に限り、他の団体等からの助成・補助金制度との併用は認められています。
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 町内の観光施設等の周遊が主たる目的でない観光バスツアー。
- 学校教育法に規定する学校が行う学校行事。
- 観光バスツアーを提供する相手方が特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体であるとき。
- 観光バスツアーを提供する相手方が白浜町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等であるとき。
- 国、地方自治体が実施する会議、研修等であるとき。
- 町長が補助金の交付対象として適当でないと認めるもの。
- 白浜町が運営管理する施設の利用(「観光施設等」の定義から除外)。
補助内容
■A 観光バスツアーの条件
<旅程の具体的な条件>
| 区分 | 宿泊条件 | 町内観光施設等の利用 |
|---|---|---|
| 日帰りツアー | 不要 | 2箇所以上 |
| 宿泊ツアー | 1泊以上 | 3箇所以上 |
<主な要件>
- 出発地が白浜町外であること
- 1旅程あたり貸切バス1台につき15人以上の参加者(乗務員・添乗員除く)
- 催行期間:令和8年5月1日から令和9年2月28日まで(特定除外期間あり)
- 訪日旅行(インバウンド)を旅程に含まないこと
■B 補助金の交付額・上限
<基本補助額(貸切バス1台あたり)>
| 旅程区分 | 日帰りツアー | 宿泊ツアー |
|---|---|---|
| 休日等ツアー(土日祝を含む) | 20,000円以内 | 50,000円以内 |
| 平日ツアー(休日等を含まない) | 40,000円以内 | 100,000円以内 |
<申請上限>
- 1旅行業者につき合計20万円まで
- 同一旅行業者につき3回まで交付可能
■C 補助対象外となる事業
<対象外の例>
- 学校教育法に規定される学校行事(修学旅行等)
- 政治活動・宗教活動を目的とするツアー
- 国または地方自治体が実施する会議・研修
- 町内の観光施設等の周遊が主たる目的でないもの
■特例措置
●D 駅・空港利用加算
<加算額>
旅程に白浜町内の駅または空港を利用する場合、基本補助額に20,000円以内が加算されます。
●E 他の助成・補助金制度との併用特例
<特例の内容>
令和8年度に限り、他の団体等からの同様の助成・補助金制度との併用が認められます。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な定義
白浜町外からの観光客誘致を促進し、地域観光の活性化および観光消費の拡大を図ることを目的としています。白浜町内外を問わず、以下の条件を満たす事業者が対象となります。
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旅行業者・旅行業者代理業者
日本国内に本店を有する旅行業者であること、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業の登録を受けている事業者、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業者代理業の登録を受けている事業者
申請時に求められる申請者の詳細情報
補助金交付を申請する際には、「南紀白浜観光バスツアー誘致促進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に、以下の情報を記載することが求められます。
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申請者の基本情報・連絡先
所在地(本店または主たる事務所の所在地)、名称(正式名称)、代表者(氏名・押印)、旅行業登録番号、担当者氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス
※白浜町内外を問わず、全国の旅行業者が対象となり得ます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/kanko/kanko/boshu/2877.html
- 白浜町公式ホームページ
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/index.html
申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。申請書はバスツアー出発日の1ヶ月前までに提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。