小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
小松市内の空き店舗を活用して新たに創業する中小企業者や個人事業主を対象に、店舗の取得・改修費や賃借料、設備導入費などの初期費用を支援します。地域資源である空き店舗の有効活用を通じて、市内の賑わい創出と地域経済の活性化を図るとともに、新規創業者の経済的負担を軽減し、小松市での円滑な事業開始を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前連絡と要件確認
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申請前随時
補助金の申請を検討する最初のステップとして、小松市商工労働課へ電話(0761-24-8074)で事前連絡を行ってください。以下の要件を満たしているか確認が行われます。
- 小松市内の空き店舗を活用して開業する中小企業者・個人事業者であること
- 交付決定から6ヶ月以内に営業開始し、週4日以上・1日6時間以上営業すること
- 市税の滞納がないこと
- 空き店舗所有者と2親等以内の親族関係等がないこと
- 交付申請書の作成・提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月12日
必要書類を揃えて、小松市商工労働課(市役所2階)へ持参または郵送にて提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。
主な添付書類:- 店舗の位置図・建物現況写真
- 改修工事の見積書・平面図(改修を行う場合)
- 賃貸借契約書または取得に係る契約書の写し
- 完納証明書
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、小松市が内容を審査します。要件に合致し、適切と認められた場合に「交付決定」が行われます。交付決定を受けた後、事業を開始(契約・支払い等)してください。
※交付決定後、申請内容に虚偽があった場合や、条件に違反した場合は決定が取り消されることがあります。
対象となる事業
小松市内の空き店舗を利用して飲食店などの事業を新たに創業する中小企業者または個人事業者に対し、開業に必要な様々な経費の一部を支援するものです。地域経済の活性化、中心市街地の賑わい創出、新たな雇用の創出などを目指しています。
■小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金
小松市内の空き店舗を活用して新規に事業を始める方を支援し、地域の活性化を図ることを目的とした制度です。
<補助対象となる空き店舗>
- 過去に営業実績があり、現在営業が行われていない店舗(以前に事業活動が行われていたが現在は閉鎖されている店舗)
- 新たに空き家を商業用として活用する店舗(住居として使用されていた空き家を初めて商業施設として活用する場合。住宅部分を有している物件を含む)
<補助対象となる事業者>
- 小松市内の空き店舗を活用して開業する者
- 交付決定から6ヶ月以内に営業を開始できる者
- 週4日以上営業できる者
- 1日6時間以上営業できる者
<補助対象経費>
- 土地・建物取得費(補助率1/20)
- 土地・建物賃借料(補助率1/4、月額25,000円上限)※礼金、敷金、共益費は対象外
- 建物改修費(補助率1/4):飲食店等として利用するために必要な内装・外装工事や設備改修費用
- 機械・設備リース(補助率1/4、月額15,000円上限)
- 店舗運営に必要な設備(補助率1/4):上記以外の店舗運営に直接必要な備品・設備購入費
<補助上限額・期間等>
- 補助上限額:総額100万円
- 申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月12日まで
- 補助事業実施期間:交付決定から6ヶ月以内に営業開始すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者、または交付決定後に違反・不備が発覚した場合は補助の対象外(または交付決定の取り消し)となります。
- 市税の滞納がある者
- 空き店舗所有者との親族関係がある者
- 空き店舗の所有者と生計を同一にする者
- 2親等以内の親族である者、およびこれらの親族が所属する中小企業者・個人事業主
- 3年未満の営業継続が見込まれる者(営業開始日から3年以上継続して事業を行う見込みがない場合)
- 政治団体または宗教団体(特定の政治活動や宗教活動を主目的とする団体)
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者)
- 他の補助金との重複受給(現在または過去に他の補助金等の交付を受けている経費)
- 交付決定が取り消される事項
- 交付申請書に虚偽の記載があった場合
- 補助金の交付決定の内容や付された条件に違反した場合
- 申請された事業の実態が確認できない場合
補助内容
■小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金
<補助金の上限額>
100万円
<補助対象となる主な経費と補助率>
| 対象経費 | 補助率 | 条件・備考 |
|---|---|---|
| 土地・建物取得費 | 1/20 | 空き店舗となる土地や建物を取得する際にかかる費用 |
| 土地、建物賃借料 | 1/4 | 月額上限25,000円(礼金、敷金、共益費を除く) |
| 建物改修費 | 1/4 | 空き店舗を飲食店などの事業用途に改修するためにかかる費用 |
| 機械・設備リース | 1/4 | 月額上限15,000円 |
| 店舗運営に必要な設備 | 1/4 | 店舗運営に直接必要な設備を購入する費用など |
<補助対象となる空き店舗の条件>
- 過去に営業実績があり、現在営業が行われていない店舗
- 新たに空き家を商業目的で活用する店舗(住宅部分が含まれる物件も対象)
<申請期間>
令和8年4月1日から令和9年3月12日まで(当日消印有効)
対象者の詳細
補助金の対象となる方の必須条件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業形態と場所
小松市内の空き店舗を活用して新規開業する中小企業者、または個人事業者であること -
2 開業時期
補助金の交付決定を受けてから、6カ月以内に実際に営業を開始できる見込みがあること -
3 営業日数と時間
1週間のうち4日以上営業できること、1日のうち6時間以上営業できること
対象となる空き店舗の定義
対象者が開業する「空き店舗」は、以下のいずれかに該当する必要があります。
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空き店舗の基準
過去に営業していた実績があり、現在は営業が行われていない店舗、新たに空き家を商業用として活用する店舗(住宅部分を有する物件も含む)
■補助金の対象外となるケース
以下のいずれかの項目に該当する場合、この補助金の対象とはなりません。
- 小松市に対して市税の滞納がある者
- 空き店舗の所有者と生計を同一にしている者、または2親等以内の親族である者(およびそれらが所属する事業者)
- 営業開始日から3年以上継続して営業することが見込まれない者
- 政治団体または宗教団体
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者
- 事業内容が、現にまたは過去に他の補助金等の交付を受けたものと重複している場合
※市税の滞納がないことを証明する「完納証明書」の提出が必要です。
お問い合わせ先
小松市商工労働課(電話番号: 0761-24-8074)
※申請書を提出する前には、一度連絡を入れることが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1018/shoukoushinkou_monodukuri/3/13126.html
- 小松市役所 公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/index.html
- 小松市FAQサイト(よくある質問)
- https://faq1.city.komatsu.lg.jp/
- 小松市電子申請サービス
- https://apply.e-tumo.jp/city-komatsu-ishikawa-u/offer/offerList_initDisplay
- 外国人住民支援に関するポルトガル語版のページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1028/gaikokujinjuuminshien/2/3501.html
申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月12日までです。申請前に小松市商工労働課(0761-24-8074)への事前連絡が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。