公募中 掲載日:2026/09/26

川辺町 小規模企業者の店舗・事業所等整備補助金(令和8年度)

上限金額
150万
申請期限
随時
岐阜県|川辺町 岐阜県川辺町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

川辺町内の小規模企業者や新たに事業を開始する方に対し、店舗や事務所等の新築・改修費用の一部を補助します。町内施工業者への発注を条件とすることで、事業者の設備投資負担を軽減しつつ、町内経済の循環と活性化を図ることが目的です。新規創業や既存事業の拡大、特定創業支援を受けた起業など、地域に根ざした持続可能な事業活動を強力に支援し、活気ある町づくりを推進します。

申請スケジュール

川辺町小規模企業者事業所等整備補助金は、工事着工前の申請が必須です。予算額(令和8年度は650万円)に達し次第終了となる可能性があるため、検討段階で早めに川辺町産業環境課 商工担当(0574-53-7212)へ相談することをお勧めします。
事前準備・業者選定
  • 公募開始:2026年04月01日

施設整備の内容を検討し、町内施工業者を選定します。見積依頼を行い、工事契約を締結してください。

  • 町内施工業者との契約であること
  • 工事費が税抜30万円以上であること
  • 申請年度の4月1日以降の契約であること
補助金交付申請
工事着工予定日の2ヶ月前から14日前まで

工事を開始する前に、必ず申請書類一式を提出してください。交付決定前に着工した工事は補助対象外となります。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 契約書・見積書の写し
  • 施設整備前の施工箇所の写真
審査・交付決定
申請受理から最短約2週間

町による書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。特定創業の区分で申請する場合、交付決定から3ヶ月以内に支援事業の受講を修了する必要があります。

工事実施・完了
交付決定後 〜 工事完了まで

交付決定通知を受けた後に工事を開始します。工事完了後、施工業者へ工事費全額を支払ってください。必要に応じて町による現地調査が行われる場合があります。

実績報告
  • 申請締切:交付決定から10ヶ月以内かつ年度内

工事完了後、以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書
  • 領収証の写し
  • 施工後の写真(整備前と比較できるもの)
  • 開業届または登記事項証明書の写し(創業等の場合)
補助金額確定・振込
  • 補助金振込:請求書受理後

実績報告の審査後、「確定通知書」が届きます。その後「交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。※町長が認めた場合に限り概算払(事前請求)も可能です。

経過報告(義務)
確定通知から3年を経過する年度まで毎年

補助金受領後も、毎年事業継続状況を報告する必要があります。確定申告書の写しや事業所の写真を添えて提出してください。なお、受領から5年を経過する年度まで、同一事業者による再申請はできません。

対象となる事業

川辺町小規模企業者事業所等整備補助金は、町内の小規模企業者または新規創業者が、集客を目的として事業所の新築、増築、改装、修繕などを行う費用の一部を補助する制度です。川辺町内において、人が常駐する事業所等(店舗、事務所、工場など)を整備する工事が対象となります。

■A 特定創業

特定の創業支援等事業を受けた方が対象となる区分です。

<補助率・限度額>
  • 補助率:工事費の3分の2
  • 限度額:150万円
<対象者要件>
  • 交付決定通知から3ヶ月以内に特定創業支援等事業の受講を終了し、証明書を受けられる者
  • 町内で集客目的の施設整備を行い、実績報告書提出までに開業届または法人設立登記をする者

■B 経営拡大事業

町内での事業拡大を目的とする方が対象となる区分です。

<補助率・限度額>
  • 補助率:工事費の3分の2
  • 限度額:100万円
<対象者要件>
  • 町内で従前の事業とは異なる事業を新たに開始するための施設整備を行う既存事業者
  • 町外の事業者が新たに町内で事業を開始するための施設整備を行う場合
  • 実績報告書提出までに開業届または法人設立登記をする者

■C 創業

新たに事業を開始する方が対象となる区分です。

<補助率・限度額>
  • 補助率:工事費の2分の1
  • 限度額:50万円
<対象者要件>
  • 事業を営んでいない個人が、町内で新たに事業を開始し、5年を経過していない場合
  • 実績報告書提出までに開業届または法人設立登記をする者

■D 上記以外(創業を含む)

特定創業・経営拡大事業・創業のいずれにも該当しない事業です。

<補助率・限度額>
  • 補助率:工事費の2分の1
  • 限度額:50万円

▼補助対象外となる事業

以下の内容は補助の対象、または交付の対象外となります。

  • 施設・設備に関する対象外事項
    • 人が常駐しない事業所の施設整備
    • 土地に定着していない(容易に移動可能な)事業所の施設整備
    • 住居と事業所が明確に区分できない住居兼用の事業所の施設整備
    • アパート等や戸建ての貸家の施設整備
    • 簡易な車庫、物置等の設置および改修
    • 太陽光発電設備、再生可能エネルギー設備の設置およびそれに類するもの
    • 防犯カメラの設置
    • シロアリ駆除、その他防虫・消毒等の薬剤散布、消臭、塗布、抗菌処理
  • 事業者の属性・業種に関する対象外事項
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業
    • 川辺町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等、およびそれらと直接的・間接的に関係を有する者
    • 日本標準産業分類の「中分類93政治・経済・文化団体」および「中分類94宗教」に該当する事業
    • フランチャイズチェーンおよびレギュラーチェーンに該当する事業
    • 町税等に未納の徴収金がある者
  • 手続き・運用に関する不備
    • 補助金の交付決定前に着工した工事
    • 町外施工業者と契約した工事
    • 工事費が30万円(税抜)未満の事業

補助内容

■川辺町小規模企業者事業所等整備補助金

<補助金額と補助率>
区分補助率限度額
特定創業工事費の3分の2150万円
経営拡大事業工事費の3分の2100万円
上記以外(創業を含む)工事費の2分の150万円
<補助対象となる施設整備の具体的な内容>
  • 事業所等の新築工事及び増築工事(附帯工事含む)
  • 事業所等の改装工事及び修繕工事(外壁、屋根、開口部、内装、耐震工事、設備改修等)
  • 施設整備に付随する電気、ガス、給排水工事一式
<補助対象とならない施設整備>
  • 人が常駐しない事業所等
  • 土地に定着されていない事業所等
  • 住居兼用の事業所等で、事業所部分が明確に区分できないもの
  • アパート等または戸建ての貸家
  • 簡易な車庫、物置等の設置および改修
  • 太陽光発電設備、再生可能エネルギー設備等の設置
  • 防犯カメラの設置
  • 衛生管理や美化を目的とした維持管理費(シロアリ駆除、消臭等)
<補助金交付の主な条件>
  • 町内施工業者と契約した工事であること
  • 工事費が30万円(税抜)以上であること
  • 申請年度の4月1日以降に工事契約を締結したもの
  • 交付決定通知から10ヶ月以内かつ申請年度内に実績報告書を提出できること
  • 権利者全員から施設整備についての同意が得られていること
  • 翌年度12月末までに事業を開始し、確定通知から3年間継続利用すること

対象者の詳細

共通事項

補助金の交付を受けるためには、以下の8つの共通要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 事業所の目的
    川辺町内で集客を目的とした施設整備(新築、増築、改装、修繕)を行う者であること
  • 2 事業開始時期
    確定通知日の属する年度の翌年度12月末までに事業を開始できる者であること
  • 3 施設利用期間
    確定通知日から3年を経過した日の属する年度まで、継続して集客目的で利用する者であること
  • 4 事業内容の制限
    風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業を行っていないこと
  • 5 反社会的勢力の排除
    川辺町暴力団排除条例に規定される暴力団員等ではなく、それらと関係を有しない者であること
  • 6 産業分類の制限
    日本標準産業分類の「政治・経済・文化団体」および「宗教」に該当する事業でないこと
  • 7 チェーン展開の制限
    フランチャイズチェーンやレギュラーチェーンに該当する事業を営んでいないこと
  • 8 納税状況
    川辺町に対する町税等に未納の徴収金がない者であること

事業区分ごとの追加要件

申請する事業の区分に応じ、共通事項に加えて以下の要件を満たす必要があります。

  • 特定創業 特定創業支援等事業の受講者
    認定された創業支援等事業の受講を終了し、有効な証明書の発行を受けた者、実績報告書の提出までに「開業届」の提出または「法人設立の登記」を行うこと
  • 経営拡大 経営拡大事業
    町内の小規模企業者が従前と異なる新事業を開始する場合、または町外の小規模企業者が新たに町内で事業を開始する場合、実績報告書の提出までに「届出書」の提出または「法人設立の登記」を行うこと(不要な場合を除く)
  • 創業 創業
    事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、開始日から5年を経過していない場合、実績報告書提出までに、個人は「開業届」、法人は「法人設立の登記」を行うこと

小規模企業者の定義

本補助金における「小規模企業者」とは、常時使用する従業員の数が以下の基準を満たす事業者を指します。

  • 製造業・建設業・運輸業・その他の業種
    従業員数 20人以下
  • 卸売業・サービス業・小売業
    従業員数 5人以下

■交付の制限(補助対象外)

以下に該当する場合は、原則として補助金の交付申請をすることができません。

  • 確定通知のあった日から5年を経過した日の属する年度までの再申請(既受給者)
  • 補助金を受けた個人が会社を設立して事業を行う場合
  • 代表者が同一である別法人、またはその代表者が個人として事業を行う場合
  • 受給者の1親等以内の親族が、同一場所または関連事業で整備を行う場合
  • 受給者の配偶者等、生計を一にする親族が、同一場所または関連事業で整備を行う場合

※例:令和8年12月に確定通知があった場合、令和14年3月31日までは再度の交付申請はできません。

【お問い合わせ先】
川辺町役場 産業環境課 商工担当(0574-53-7212)
受付時間:平日 8:30~17:15
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=61505
川辺町公式サイト(総合)
https://www.kawabe-gifu.jp/
川辺町教育ポータルサイト
https://kyoiku.kawabe-town.jp/
川辺町図書室
https://library.kawabe-town.jp/
川辺町公式Facebookページ
https://www.facebook.com/kawabeboat
川辺漕艇場
https://www.kawabe-gifu.jp/soutei/
川辺町 ごみ分別辞典「ごみサク」
https://www.gomisaku.jp/0025/
CCNet番組表
http://www.ccnw.co.jp/ccnet_channel/ccnet12_mi.php
事業者向け各種支援制度について
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=26759
川辺町ウェブサイト よくある質問
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=7211
川辺町オンライン申請ページ
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=46531

川辺町小規模企業者事業所等整備補助金に関する公募要領(概要)や各種申請様式は、町の公式サイトからダウンロード可能です。一部の手続きについてはオンライン申請ページも用意されています。

お問合せ窓口

岐阜県川辺町 産業環境課 商工担当
TEL:0574-53-7212 (直通)
受付時間
平日 8時30分~17時15分
受付窓口
川辺町役場
産業環境課商工担当
川辺町小規模企業者事業所等整備補助金の「変更申請」「実績報告」「交付請求」「経過報告」といった各種手続きに関する質問や相談に対応しています。申請内容によっては、交付決定までに時間がかかる場合があるため、事前に疑問点や不明な点を確認されることをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。