令和8年度 鳥取県中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)三次公募
紹介動画
目的
鳥取県内に拠点を持つ中小企業者等に対し、特許や商標等の知的財産を外国へ出願する際の費用を補助することで、戦略的な知的財産活用と海外展開を支援します。自社の技術やブランドを適切に保護し、海外市場での競争力強化や「抜け駆け商標出願」などのリスク回避を図ることで、県内企業の成長と地域経済の活性化を目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
-
公募開始前〜随時
公益財団法人鳥取県産業振興機構 知的所有権センターへ連絡し、対象要件や経費、出願計画について事前相談を行ってください。
- GビズIDの取得準備(未取得の場合)
- 先行技術調査・類似調査の実施
- 公募期間(申請受付)
-
- 公募開始:2026年09月24日
- 申請締切:2026年10月30日 17:00
申請書類一式を持参または郵送にて提出してください。jGrantsによる電子申請の併用も可能です。郵送の場合は締切日時必着となります。
提出必須書類:- 補助金交付申請書
- 先行技術調査結果(特許・実用新案等)
- 加点措置に係る証明書類(該当する場合)
- 審査期間(審査委員会)
-
申請締切後
審査委員会にて、案件の優位性(新規性・進歩性等)、事業性、資金力などを総合的に審査し、採択企業を決定します。結果は文書で通知されます。
- 交付決定
-
- 交付決定通知:審査終了後随時
交付決定通知を受けた後に、補助事業に着手(発注・契約)してください。交付決定前に行われた手続きや費用は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 外国出願・事業実施
-
- 外国出願完了期限:2026年12月末
弁理士等を通じて外国特許庁への出願を行い、費用の支払いを完了させてください。
- 外国特許庁への出願代行
- 翻訳・現地代理人費用等の支払い
- 実績報告書の提出
-
- 最終報告期限:2027年01月31日
費用の支払い完了後、速やかに「事業報告書」を提出してください。期限は「支払い完了から30日以内」または「2027年1月31日」のいずれか早い日となります。
- 確定通知・補助金受領
-
報告書提出・審査後
報告書の内容を審査後、補助金額を確定し通知します。通知に基づき補助金を請求することで、指定口座に振り込まれます。
- 資料保管:事業完了翌年度から5年間、関連資料を保管してください。
- フォローアップ:実施後5年間の状況調査への協力が必要です。
令和8年度 鳥取県中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
鳥取県内の中小企業者等が、特許、実用新案、意匠、商標といった知的財産を海外へ出願する際の費用を助成することで、企業の海外展開を支援することを目的としています。
■海外出願支援事業
中小企業者等が海外で事業展開を図る上で不可欠な知的財産権の確保を後押しするため、外国出願にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象となる知的財産権の種類>
- 特許出願
- 実用新案登録出願
- 意匠登録出願
- 商標登録出願(抜け駆け対策商標を含む)
<補助対象企業の要件>
- 鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者、農林水産業者(個人事業主、協同組合等を含む)
- 外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
- 外国特許庁への出願人と国内出願の出願人名義が同一であること
- 弁理士等の代理人の協力を得られるか、同等の書類を提出できること
- 補助事業実施後5年間の状況調査等に協力すること
- 権利を活用した事業展開の実現可能性が高いと判断されること
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 特許出願:150万円(1件あたり上限)
- 実用新案・意匠・商標登録出願:各60万円(1件あたり上限)
- 抜け駆け対策商標:30万円(1件あたり上限)
- 1企業(1グループ)あたりの合計上限額:300万円
<補助対象経費>
- 外国特許庁出願料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 外国特許庁に出願するための翻訳費用
- その他、経済産業局長等が特に必要と認める費用(通信費、振込手数料等)
<対象出願の完了期限>
- 令和8年12月末までに外国特許庁への出願(パリ条約、PCT、ハーグ、マドリッド協定議定書等に基づく出願)が完了する見込みであること
加点措置
●1 地域未来牽引企業
地域未来牽引企業として登録されている企業に対する審査上の加点。
●2 賃上げ実施企業
給与総額等を2.5%以上増加させた企業に対する加点。未達成時は交付決定取消しの可能性があります。
●3 ワーク・ライフ・バランス推進企業
えるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定を受けている企業、または行動計画を策定・公表している企業に対する加点。
▼補助対象外となる事業・費用
以下に該当する事業者、事業、または経費については、補助の対象となりません。
- 補助対象外の事業者
- いわゆる「みなし大企業」
- 組合の集合体である連合会
- 二重受給となる事業
- 当該補助対象経費について、他の団体から補助を受ける場合
- 補助対象外となる費用項目
- 日本国特許庁に支払う経費(国内出願費用、PCT出願の国際調査手数料、送付手数料、優先権証明費用等)
- 国内出願・PCT出願に関わる弁理士費用
- 出願後の追加的な費用(不備等があった場合の補正費用等)
- 提出書類(請求書、受領書等)の翻訳費用
- 先行技術調査費用
- 日本国内の消費税及び地方消費税、外国における付加価値税(VAT)
- その他
- 賃上げ加点を受けたが、実際の賃上げが実行されなかった場合の事業(交付決定取消しや返還の対象)
補助内容
■海外出願支援事業
<補助の対象となる知的財産の種類>
- 特許
- 実用新案
- 意匠
- 商標(抜け駆け対策商標を含む)
<補助限度額>
| 出願・企業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 特許出願 | 150万円 |
| 実用新案登録出願 | 60万円 |
| 意匠登録出願 | 60万円 |
| 商標登録出願 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
| 1企業(1グループ)あたり総額 | 300万円 |
<補助率>
2分の1以内
<補助対象経費>
- 外国特許庁出願料(各国の特許庁に支払う出願手数料)
- 現地代理人費用(外国での出願手続きを代行する現地代理人に支払う費用)
- 国内代理人費用(国内の弁理士等に支払う、外国出願に関する業務費用)
- 翻訳費用(外国特許庁に出願するための書類の翻訳にかかる費用)
- その他費用(外国特許庁への出願に関連する通信費や振込手数料等)
<主な対象要件>
- 鳥取県内に本社・事務所・工場などを持つ中小企業者、農林水産業者等であること
- 日本国特許庁に既に出願済みであること
- 令和8年12月末までに外国特許庁への出願が完了する見込みであること
■特例措置
●B 賃上げ実施企業に対する加点措置
<加点要件>
申請後の1事業年度又は1年の期間において、給与総額等を2.5%以上増加させる計画を表明すること
●C 地域未来牽引企業に対する加点措置
<対象>
地域未来牽引企業として登録されている企業
●D ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置
<対象認定等>
- 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定等)
- 女性活躍推進法に基づく行動計画を公表している企業
- 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定等)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を公表している企業
- 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)
対象者の詳細
対象となる企業
鳥取県内に拠点を持ち、知的財産を戦略的に活用する意欲のある中小企業者等が対象です。主な要件は以下の通りです。
-
1.1 基本的な所在地・事業主の要件
鳥取県内に本社、事務所、または工場などを有する中小企業者、農林水産業者、県内で事業活動を行っている個人事業主、協同組合、地域団体商標の出願に限り、商工会、商工会議所、NPO法人も対象 -
1.2 知的財産活用への意欲と体制
外国を含め、知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲を持つこと、外国特許庁への出願と、その基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること、弁理士等の代理人からの協力が得られる、または自ら同等の書類を提出できる体制があること、補助事業完了後5年間にわたる状況調査(フォローアップ調査等)に協力すること、外国出願に必要な資金能力と具体的な資金計画を有していること -
1.3 事業展開計画または商標対策の意思
権利を活用した具体的かつ妥当で、実現可能性が高い事業展開計画を有していること、商標登録出願に関しては、外国における抜け駆け商標出願への対策を行う意思を有していること
対象となる案件(出願)
以下の要件をすべて満たす外国出願案件が対象となります。
-
2.1 対象となる知的財産権
特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標含む) -
2.2 先行出願と完了見込み
申請書提出時点において、既に日本国特許庁に当該知的財産権が出願済みであること、令和8年12月末までに外国特許庁への出願が完了する見込みであること(パリ条約等、PCT出願、ハーグ協定、マドリッド協定議定書のいずれか)
審査における加点措置
審査委員会での審査において、以下の条件を満たす企業には加点措置が適用されます。
-
加点対象項目
地域未来牽引企業に登録されている企業、給与総額を前年度比で2.5%以上増加させる計画を表明する賃上げ実施企業、ワーク・ライフ・バランス推進企業(えるぼし、くるみん、ユースエール認定等)
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、補助の対象から除外されます。
- みなし大企業
- 組合の集合体である連合会(地域団体商標の出願を除く)
※過去の支援実績がある場合、フォローアップ調査の提出が適切に確認できない場合は対象外となる可能性があります。
※申請を検討される場合は、公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター(電話:0857-52-6722)までご連絡ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.toriton.or.jp/subsidiary-aid/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%ad%89%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%b1%95%e9%96%8b%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%b2%bb%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91-3/
- 公益財団法人鳥取県産業振興機構 公式サイト
- https://www.toriton.or.jp
- オンラインフォーム(Form-Mailer)
- https://ssl.form-mailer.jp/fms/a6caa18e821383
申請期間は令和8年9月24日から令和8年10月30日17時必着です。電子申請システム(jGrants)と郵送の併用が求められています。jGrantsの利用にはGビズIDの取得が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。