渋谷区緑化普及推進事業助成(令和8年度)|300㎡未満の敷地の緑化支援
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目的
渋谷区内の区民や個人事業者、管理組合等に対し、区内の緑被率および緑視率の向上を図るため、条例で緑化が義務付けられていない300平方メートル未満の敷地における緑化工事経費の一部を補助します。敷地や壁面、屋上などの自主的な緑化を促進することで、身近なみどりの創出と良好な都市景観の形成を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・事前確認(必須)
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申請前の2週間〜1ヶ月程度
申請書の提出前に、必ず渋谷区環境政策課へ事前相談を行ってください。
- 緑化計画書の事前確認:添付予定書類を一式メール(sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo)で送付します。確認には2週間〜1ヶ月程度かかります。
- 保存樹木がある場合は、移植や伐採の前に別途届出が必要なため、この段階で必ず相談してください。
- 緑化計画書の提出(本申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月15日
事前確認完了後、渋谷区マイポータルへ「緑化計画書一式」をアップロードして提出します。
- 審査期間:アップロード後、区による審査に約2週間(10営業日)ほどかかります。
- 注意:必ず植栽工事の前に申請を完了させてください。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:申請受理から約2週間
審査の結果、助成要件を満たしている場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受け取る前に工事に着手した場合、助成金の対象外となります。
- 緑化工事の実施
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交付決定通知の受領後
交付決定の内容に基づき、緑化工事を実施します。計画に変更が生じる場合は、速やかに区へ連絡してください。
- 完了報告(現場検査・書類提出)
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- 報告期限:2027年03月15日
工事完了後、以下の手順で報告を行います。
- 完了前の事前確認・検査予約:完了報告書類一式をメールで送付。この際に現場確認検査の日時を調整します。
- 現場検査:区の職員による現地の確認検査を受けます。
- 本報告:検査終了後、「緑化完了書」「助成金完了報告書」等の必要書類をマイポータル等で提出します。
※令和9年3月15日までにすべての報告手続きを完了させる必要があります。
- 交付確定・助成金の振込
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完了報告から約1ヶ月〜1.5ヶ月後
区による最終審査(約2週間)を経て「交付確定通知書」が送付されます。その後、請求書に基づき約1ヶ月程度で指定口座に助成金が振り込まれます。
- 助成金額:対象費用の2分の1(上限20万円)
- 維持管理:助成金受領後、最低5年間は適切な維持管理を行う義務があります。
対象となる事業
渋谷区内における緑の創出と増加を目的とし、渋谷区みどりの確保に関する条例によって緑化が義務付けられていない、300平方メートル未満の敷地における緑化費用を助成することで、区民や事業者による自主的な緑化を促進する事業です。
■1 助成の基本条件・対象者
助成を受けるための基本的な条件と、申請可能な対象者の区分です。
<基本的な条件>
- 300平方メートル未満の敷地で行われる緑化工事であること
- 新たに3.0平方メートル以上の緑化を行うこと
- 植栽工事を始める前に事前申請を行うこと(必須)
<助成対象者>
- 区民:渋谷区内に住所を有し、自ら居住・所有する建築物等に緑化を行う方(新築購入含む)
- 個人事業者:区内の建築物等で事業を営み、当該建築物等に緑化を行う方
- 管理組合等:区内の建築物等を管理する管理組合等(マンション管理組合や区分所有法に規定する団体等)
<助成内容>
- 助成率:助成対象費用の2分の1
- 上限額:1件あたり20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 回数制限:一つの建築物等に対して1会計年度に1回限り
<助成対象経費>
- 樹木、植物、支柱、土壌等の基盤構成資材の購入費用
- 基盤造成に伴う施工費用(造園会社等の事業者に依頼するものに限る)
■2 緑化方法別の詳細要件
対象となる4つの緑化方法とその算定基準・要件です。
<敷地緑化・屋上緑化の算定基準>
- 高木:植栽時2.0m以上(1本あたり3.0㎡)
- 中木:植栽時1.5m以上2.0m未満(1本あたり2.0㎡)
- 低木A:植栽時0.6m以上1.5m未満(1本あたり1.0㎡)
- 低木B:植栽時0.3m以上0.6m未満(1本あたり0.3㎡)
- 植樹帯・地被植物:密植状態の場合、基盤面積全体を算定
<生垣緑化・壁面緑化の算定基準>
- 生垣:高さ0.9m以上3.0m以下(高さ×延長で算出)
- 壁面(登はん型):植栽時上限1.2m(高さ×延長で算出)
- 壁面(下垂型・特殊):植栽時上限2.0m(高さ×延長で算出)
<共通設置要件>
- 植栽基盤の上空が屋根や庇などで遮蔽されていないこと
- 接道部から5m以内で、植栽が直接見通せる配置であること(屋上緑化を除く)
- 竹類は高さに関わらず「低木A」とみなす
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 申請者・権利関係に関する不備
- 緑化を行う建築物等が共有の場合に、所有者全員の同意が得られていない場合
- 住民税を滞納している場合
- 渋谷区暴力団排除条例に抵触する場合
- 法令・義務に関する事項
- 建築基準法などの法令に違反する建築物等に緑化しようとする場合
- 法令・条例等により緑化が義務付けられている場合(300㎡以上の敷地等)
- 施工内容・手続きに関する事項
- ご自身で工事を行った場合(造園会社等の事業者に依頼しない施工)
- 植栽工事の着工前に事前申請を行わなかった場合
補助内容
■渋谷区緑化普及推進事業助成
<助成金額と上限>
| 助成率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象費用の2分の1 | 20万円 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<助成対象となる費用>
- 造園会社などの事業者に依頼した工事費用
- 樹木、植物、支柱、土壌などの基盤構成資材の購入費用
- 緑化のための基盤を造成する際の施工費用
- ※消費税および地方消費税は除外
<助成対象とならない費用>
- 自己施工の費用(助成金の交付対象者自身が工事を行った場合)
- 事前申請前の着工(交付決定がなされる前に工事を開始した場合)
<その他の重要な留意事項>
- 申請回数:同一年度内に、一つの建築物などに対して1回まで
- 緑地の維持管理:助成後5年間は適切な維持管理を行う義務
- 完了報告期限:令和9年3月15日まで
- 緑化方法:渋谷区「緑化計画作成の手引き」に準拠すること
対象者の詳細
助成対象となる個人または団体
渋谷区内における身近な緑を増やし、緑被率や緑視率の向上に貢献することを目的として、300㎡未満の敷地における緑化費用を助成します。以下のいずれかの条件に該当する方が対象となります。
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1 区内の建築物等に自らが居住または所有する区民
渋谷区内に所在する建築物や敷地などに、ご自身が住んでいる方、または所有している方、新しく建築物や土地などを購入し、新規で物件を取得し緑化を計画する方 -
2 区内の建築物等で事業を営んでいる個人事業者
渋谷区内の建築物や敷地などを拠点として事業活動を行っている個人事業主 -
3 区内の建築物等を管理する管理組合等
マンションやアパートなどの共同住宅、あるいは商業施設などの建築物を管理している管理組合やそれに準ずる団体
【注意事項】
助成を受けるためには、必ず植栽工事を始める前に事前申請を行う必要があります。
※これらの情報は、提供されたコンテキスト[1]および[2]の「対象者」セクションに基づいています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kankyo/midori-plan/midori_ryokka_josei.html
- 渋谷区議会公式サイト
- https://shibukugi.tokyo
- 渋谷区市民向けオンラインサービス(マイポータル)
- https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/
- よくあるご質問ページ
- https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/faq
- 渋谷区公式LINE
- https://page.line.me/shibuyacity?openQrModal=true
- 渋谷区公式X (旧Twitter)
- https://x.com/city_shibuya
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- 渋谷区公式YouTube
- https://www.youtube.com/@city_shibuya_official
渋谷区役所全体のメイン公式サイトのトップページURLは提供された情報に含まれていません。本助成金の申請は郵送またはメールでの提出となっており、電子申請システム(jGrants等)の利用は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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