富岡市耕作放棄地再生事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
富岡市内の地域農業の担い手である農業者を対象に、耕作放棄地の再生に要する経費を補助します。農地の適正利用と継続的な確保を通じて、地域農業の振興と活性化を図ることが目的です。自ら再生作業を行う場合は経費の2分の1を、専門業者へ委託する場合は全額を支援し、事業完了後5年以上の継続的な営農を支援することで、持続可能な農業基盤の確立を目指します。
申請スケジュール
- 事業の計画と申請準備
-
随時
まずは補助対象要件(農業を担う者等であるか、対象農地が5アール以上か等)を確認し、再生方法(自力または業者委託)を決定します。
- 再生方法に応じた費用の算出(見積書の取得)
- 必要書類(様式第1号〜3号)の作成
- 着手前写真の撮影
- 補助金の交付申請
-
- 受付期限:予算に達し次第終了
富岡市長に対し、交付申請書に事業計画書、収支予算書、見積書、着手前写真等の必要書類を添えて提出します。
- 審査・交付決定
-
申請後
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定」が通知されます。必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。
- 事業の実施
-
交付決定後〜
申請した計画に基づき、耕作放棄地の再生作業(除草、抜根等)を実施します。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業が完了したら、実績報告書(様式第4号)、収支決算書(様式第5号)、領収書の写し、完了後の写真等を提出します。
- 補助金額の確定・交付
-
報告書審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※完了日から5年以上、当該農地で農業利用を継続する必要があります。
対象となる事業
富岡市内の農業の基盤である農地の確保と、耕作放棄地の解消を目的として、耕作放棄地を再生する農家に対して予算の範囲内で費用の一部を補助するものです。農用地の適正利用とその継続性の確保を通じて、富岡市農業の振興を図ることを目指しています。
■A 農家自らが再生する場合
農家自身が、除草作業や低木の抜根などを行い、耕作放棄地を再生する取り組みが対象です。
<補助率>
- 再生に要する経費の2分の1
■B 専門業者に委託して再生する場合
農地が非常に荒廃しており、農家自身では対応が困難なため、大型重機による抜根作業などを群馬県農業公社などの専門業者に委託して耕作放棄地を再生する取り組みが対象です。
<補助率>
- 委託に要する経費の全額
補助金返還の免除規定
●Ex-1 不可抗力等による免除
災害により対象農地の利用ができなくなった場合、または公用公共の用に供するために農地が買収された場合。
●Ex-2 やむを得ない事情による免除
耕作者など、農業上の利用を行っていた方が死亡するなど、やむを得ない事情が生じた場合。
▼補助対象外(返還対象)となる条件
以下のような状況に該当する場合、または義務を履行できない場合は、補助金の交付対象外となるか、交付後に全額または一部の返還が求められます。
- 耕作期間の不足によるもの
- 再生した農地の農業上の利用が、事業完了日から5年未満で中止された場合。
- 地域計画への位置づけ不備によるもの
- 地域計画に位置づけられる見込みのある農業者として補助金を受けたが、交付日から1年以内に地域計画に位置づけられなかった場合。
- 要件を満たさない農地での事業
- 荒廃状況が、通常の農作業で作物の栽培が可能と判断される程度の農地。
- 一団の面積がおおむね5アール未満の農地。
補助内容
■耕作放棄地再生事業補助金
<補助対象者>
- 富岡市の地域計画で、地域内の農業を担う者一覧に正式に位置づけられている農業者
- 富岡市の地域計画に、将来的に位置付けられる見込みのある農業者
<補助対象農地>
- 現に耕作に供されておらず、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地
- 再生事業の完了日から起算して5年以上、継続して農業利用が見込まれること
- 1筆または隣接する複数筆で一体的に耕作できる面積がおおむね5アール以上であること
<再生方法別の補助率>
| 再生作業の方法 | 補助率 |
|---|---|
| 農家自らが除草や低木の抜根を行い再生する場合 | 再生に要する経費の2分の1 |
| 大型重機による抜根等を専門業者に委託し再生する場合 | 委託に要する経費の全額 |
<算定・申請上の留意事項>
- 再生経費は見積書、土地改良事業等請負工事積算基準、市の農作業労賃等標準額に基づき算出
- 100円未満の端数は切り捨て
- 予算に達した時点で受付終了
- 事業着手前の写真添付および実績報告時の完了写真・領収書提出が必要
■特例措置
●EX 補助金返還の免除規定
<返還が免除される特別な事情>
- 災害により対象農地の利用ができなくなった場合
- 公用公共の用に供するための買収が行われた場合
- 耕作者等の死亡等により継続が困難になった場合
対象者の詳細
補助金交付の対象となる「農家」
富岡市内の農地の有効活用と農業の振興を目的とし、以下のいずれかの条件を満たす農業者(交付要綱上の「農業を担う者等」)が対象となります。
-
富岡市の地域計画で、地域内の農業を担う者一覧に位置づけられた農業者
将来にわたって地域の農業を支えていく重要な役割を担う農業者としてリストに明記されていること -
富岡市の地域計画に、位置付けられる見込みのある農業者
将来的に地域計画への位置づけが見込まれる農業者、※補助金交付から1年以内に正式に位置づけられなかった場合は、補助金の返還義務が生じます。
実質的な要件(補助対象となる再生事業の条件)
補助対象となる農業者が実施する、以下の条件をすべて満たす事業が対象です。
-
対象となる農地の状態
現に耕作に供されておらず、荒廃が進んでいること、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっていること -
事業の継続性
事業完了日から起算して5年以上にわたり、農業上の利用を継続すること、※5年未満で耕作を中止した場合は、原則として補助金の返還が必要です。 -
農地の面積要件
1筆または隣接する複数筆で一体的に耕作できる場合において、おおむね5アール(500平方メートル)以上であること
【留意事項】
・本補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算に達し次第受付終了となります。
・災害、公用公共の用による買収、耕作者等の死亡等の特定の状況下では、補助金の返還が免除される場合があります。
・詳細・申請様式は富岡市経済産業部農林課(電話: 0274-62-1511)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1647938103826/index.html
- 富岡市公式サイト トップページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/index.html
予算に達した時点で受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。電子申請システム(jGrants等)の利用は想定されておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。