公募中 掲載日:2026/09/26

高浜市 中小企業退職金共済制度加入促進補助金(令和8年度)

上限金額
1万
申請期限
随時
愛知県|高浜市 愛知県高浜市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高浜市内の事業所を持つ中小企業者に対して、退職金共済制度への新規加入に伴う掛金の一部を補助することで、従業員の福利厚生の充実と雇用の安定を図ります。これにより、市内中小企業の振興と持続的な成長を支援し、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。被共済者1人につき最大1万円を支援し、制度導入時の経済的負担を軽減します。

申請スケジュール

本補助金は、高浜市の中小企業者が退職金共済制度に新規加入した際の掛金の一部を支援するものです。申請には「新規加入から1年の経過」および「12ヶ月分の掛金納付」が必要となります。申請書類は高浜市役所の窓口へ直接提出してください。
補助対象要件の確認
随時

以下の要件を満たしているか確認します。

  • 高浜市内に事業所を有すること
  • 市税を完納していること
  • 平成15年4月1日以降に初めて退職金共済契約を締結していること
共済制度への加入・掛金納付
  • 加入継続期間:1年間

中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度に新規加入し、12ヶ月分の掛金を納付します。補助対象となるのは、実際に支払われた掛金(負担軽減措置がある場合は減額後の額)の10分の1(上限1万円)です。

補助金交付申請・請求
  • 申請締切:最初の12月分の掛金を納付した日から2月を経過する日の属する月の末日

必要書類(申請書、契約書の写し、掛金納付証明書、納税証明書、請求書など)を揃え、高浜市役所1階の経済環境グループ窓口へ提出してください。

  • 受付時間:平日 8:30~17:15(年末年始を除く)
審査・交付・振込
  • 交付決定通知:審査終了次第

市役所にて提出書類の審査が行われます。適当と認められた場合、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

高浜市が市内の中小企業者の振興を目的として実施している補助金制度です。中小企業者が従業員の福祉増進と雇用の安定を図るために退職金共済制度に新たに加入する際、その掛金の一部を補助するものです。

■中小企業退職金共済制度加入促進補助金

高浜市は、市内の中小企業が健全に発展し、従業員が安心して働ける環境を整備することを重視しています。この補助金は、従業員の福利厚生向上と長期的な雇用の安定を目的としています。

<補助の対象となる中小企業者>
  • 高浜市内に事業所を有していること
  • 市税を完納していること
  • 新たに退職金共済契約を締結した者で、その契約を締結した日から1年が経過し、かつ、当該契約に係る最初の12月分の掛金を既に納付していること
  • 新規加入の定義:平成15年4月1日以降に初めて退職金共済契約を締結し、制度に加入すること
<対象となる退職金共済制度>
  • 中小企業退職金共済制度(中退共制度):中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約
  • 特定退職金共済制度:所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間に締結した退職金共済契約
<補助金の具体的な額>
  • 被共済者1人当たりの最初の12月分の掛金額に10分の1を乗じて得た額(上限1万円)
  • 掛金負担軽減措置を受けている場合は、減額後の金額が計算の基礎となる
<申請時期・方法>
  • 申請時期:新規加入契約から1年経過し、かつ最初の12月分の掛金を納付した日から2ヶ月が経過する日の属する月の末日まで
  • 提出先:高浜市役所経済環境グループ(市役所1階)窓口
<申請に必要な書類>
  • 補助金交付申請書(様式第1)
  • 退職金共済契約書の写し
  • 退職金共済契約に係る掛金納付済証明書または領収書の写し
  • 退職金共済掛金内訳書
  • 納税証明書
  • 補助金交付請求書(様式第3)

▼補助対象外となる事業

計算上の注意点および対象外となるケースについて

  • 脱退した被共済者に係る掛金
    • 最初の12月分の掛金を算定する基礎期間中に、退職などにより共済制度から脱退した被共済者にかかる掛金は、補助金の交付対象外となります。

補助内容

■中小企業退職金共済制度加入促進補助金

<補助対象者>
  • 高浜市内に事業所を有すること
  • 市税を完納していること
  • 新規加入の退職金共済契約を締結し、その契約を締結した日から1年が経過していること(最初の12ヶ月分の掛金を納付済みであること)
<対象となる退職金共済制度>
  • 中小企業退職金共済制度(中小企業退職金共済法に基づくもの)
  • 特定退職金共済制度(所得税法施行令第73条第1項に規定するもの)
<補助金の額>
項目内容
計算方法被共済者1人当たりの最初の12ヶ月分の掛金額 × 1/10
上限額1万円(1人当たり)
<留意事項>
  • 掛金負担軽減措置を受けている場合は、減額後の掛金額が算定の基礎となります
  • 算定期間中に退職等により脱退した従業員にかかる掛金は対象外となります
<申請期限>

新規加入の契約締結日から1年経過、かつ、最初の12ヶ月分の掛金を納付した日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで

対象者の詳細

中小企業者(補助対象者)

高浜市内に事業所を有し、従業員の福祉の増進と雇用の安定を図る目的で退職金共済制度に加入する中小企業者が対象です。補助を受けるには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。

  • 2 市税を完納していること
    補助金の申請時点において、滞納がないことが求められます。
  • 3 新規加入契約の締結と掛金の納付完了
    ① 平成15年4月1日以降に初めて退職金共済契約を締結し、制度に新規加入したこと、② 新規契約を締結した日から1年が経過していること、③ 契約に係る最初の12ヶ月分の掛金を既に納付していること

■補助対象外となる事項

以下の掛金については、補助金の交付対象から除外されます。

  • 最初の12ヶ月分の掛金を算定する基礎となる期間中に、退職などにより脱退した被共済者に係る掛金

※「退職金共済契約」の具体的な定義等、詳細については中小企業退職金共済事業本部(中退共)のホームページを参照してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/816.html
高浜市ホームページ(中小企業退職金共済制度加入促進補助金について)
https://www.city.takahama.lg.jp/
中小企業退職金共済事業本部(中退共)ホームページ
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

申請は高浜市役所経済環境グループの窓口へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

高浜市役所 経済環境グループ 商工
TEL:0566-95-9522
FAX:0566-52-1110
受付時間
平日の8時30分から17時15分まで
※年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
高浜市役所 1階
経済環境グループの窓口
高浜市役所
TEL:0566-52-1111
FAX:0566-52-1110
受付時間
平日の9時00分から16時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
高浜市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。