公募中 掲載日:2026/09/26

竹原市 介護職員研修受講支援補助金(令和8年度)

上限金額
4万
申請期限
随時
広島県|竹原市 広島県竹原市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

竹原市内の介護人材の確保と資質向上、定着を図るため、介護職員や介護事業所を対象に、初任者研修や実務者研修の受講料の一部を補助します。研修修了後に市内の介護施設等で3か月以上継続して勤務していることが条件です。受講料の2分の1(上限4万円)を支給することで、専門資格の取得に伴う経済的負担を軽減し、地域における質の高い介護サービスの提供体制の強化を支援します。

申請スケジュール

竹原市介護職員研修受講支援補助金は、研修修了後に3ヶ月以上就労を継続し、補助要件を満たした時点で速やかに申請を行う必要があります。申請期限は研修修了日から1年以内です。詳細については、竹原市市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係(0846-22-7743)へお問い合わせください。
補助金の交付申請
  • 申請期限:研修修了日から1年以内

補助要件を満たした後、必要書類を揃えて申請窓口へ提出してください。

主な申請要件:
  • 初任者研修または実務者研修の修了
  • 研修修了後、3ヶ月以上の継続就労(申請時も継続中であること)
  • 市税等の滞納がないこと
提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 実績報告書(別紙1)
  • 研修修了証明書の写し
  • 領収書の原本または写し
  • 就業証明書(別紙2)
  • 市税等納付状況確認同意書(別紙3) 等
審査・交付決定通知
申請受理後、随時審査

提出された書類に基づき、竹原市が内容を審査します。適当と認められた場合、「竹原市介護職員研修受講支援補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知書にて確定した補助金額が通知されます。

交付請求・補助金の交付
交付決定通知後、速やかに請求

交付決定通知を受け取った申請者は、速やかに「竹原市介護職員研修受講支援補助金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※補助額は対象経費の1/2(上限40,000円、1,000円未満切り捨て)となります。

対象となる事業

竹原市が実施している「竹原市介護職員研修受講支援補助金」は、市内の介護人材の確保と資質向上、そして介護事業所への定着を目的とした事業です。介護職員が特定の研修を受講する際に発生する費用の一部を補助します。

■受講者支援 個人に対する補助

平成30年4月1日以降に初任者研修を、または令和3年4月1日以降に実務者研修を修了した個人が、以下の要件を満たす場合に補助対象となります。

<対象となる研修>
  • 初任者研修:介護保険法施行規則に規定されている「介護職員初任者研修課程」
  • 実務者研修:社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士として必要な知識と技能を修得するための課程
<補助要件>
  • 介護研修にかかる受講料を実際に負担した者であること
  • 研修修了日が補助金の申請日前1年以内であること
  • 研修終了後、介護職員として3か月以上継続して就労しており、かつ申請時も就労が継続されていること
  • 他市町在住者も補助対象
<補助対象経費>
  • 受講者が研修実施機関に直接支払った受講経費
  • 必須テキスト代
  • 実習費
<交付金額>
  • 補助対象経費の2分の1の額(上限額:4万円)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■事業者支援 介護事業者等に対する補助

竹原市内で介護事業所を運営する法人が、雇用する従業員の受講料を負担する場合に補助対象となります。

<補助要件>
  • 従業者等の介護研修にかかる受講料を負担していること(支給金として支払った場合を含む)
  • 研修修了日が補助金の申請日前1年以内であること
  • 市内の介護事業所等で研修修了者が3か月以上継続就労し、申請時も就労が継続されていること
<補助対象となる介護事業所等>
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
  • 介護保険施設
  • 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
<補助対象経費>
  • 介護事業者等が研修実施機関に直接支払った受講経費
  • 従業者等に支払った支給金(給与等と明確に区別されたものに限る)
  • 必須テキスト代
  • 実習費
<交付金額>
  • 補助対象経費の2分の1の額(上限額:4万円)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下の要件や経費に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 特定の経費
    • 補講料
    • 振込手数料
  • 他制度との重複(二重受給)
    • 受講料に対して、国や他の地方公共団体などによる類似の助成金等(求職者支援制度などを含む)を受けている場合
  • 市税等の滞納
    • 竹原市の市税等を滞納している場合

補助内容

■受講者支援 受講者支援(個人による申請)

<対象となる研修>
  • 初任者研修:介護職員初任者研修課程
  • 実務者研修:介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための課程(令和3年度より追加)
<補助対象要件>
  • 研修修了時期:平成30年4月1日以降(初任者)または令和3年4月1日以降(実務者)に修了
  • 受講料負担:受講料を自己負担した者
  • 研修終了日:申請日の前1年以内であること
  • 就労状況:研修修了後3ヶ月以上継続就労し、申請時点でも継続していること(常勤・非常勤問わず)
  • 他助成金等の未受給:国や他自治体等の助成金を受けていないこと
  • 市税等の滞納なし:竹原市の市税等の滞納がないこと
  • 居住地:市外在住者も対象
<補助対象経費>
  • 指定研修機関に直接支払った受講経費(必須テキスト代、実習費を含む)
  • ※補講料、振込手数料などは対象外
<交付金額>
項目内容
補助率対象経費の1/2
上限額40,000円
端数処理1,000円未満切り捨て

■事業者支援 事業者支援(介護事業者による申請)

<対象となる研修>
  • 初任者研修:介護職員初任者研修課程
  • 実務者研修:介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための課程(令和3年度より追加)
<補助対象要件>
  • 受講料負担:雇用する従業者の受講料を負担、または支給金を支払っていること
  • 研修終了日:申請日の前1年以内であること
  • 就労状況:市内の事業所で研修修了後3ヶ月以上継続就労し、申請時点でも継続していること
  • 他助成金等の未受給:事業者または従業者が、国や他自治体等の助成金を受けていないこと
  • 市税等の滞納なし:市税等の滞納がないこと
<補助対象経費>
  • 指定研修機関に直接支払った受講経費
  • 従業者に支払った支給金(給与等と明確に区別されているものに限る)
  • ※補講料、振込手数料などは対象外
<交付金額>
項目内容
補助率対象経費の1/2
上限額従業者1人あたり40,000円
端数処理1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

受講者支援

介護職員個人が補助金の交付対象となる区分です。以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 対象研修の修了と時期
    平成30年4月1日以降に介護職員初任者研修を修了、または令和3年4月1日以降に実務者研修を修了した者であること、研修の終了日が補助金申請日の前1年以内であること
  • 受講料の負担
    介護職員初任者研修または実務者研修にかかる受講料を、申請者本人が負担していること
  • 就労状況
    研修終了後に、竹原市内の介護事業所等で介護職員として3か月以上継続して就労していること、補助金の交付申請時においても、その就労が継続されていること、介護事業所等と直接雇用契約を締結していること(常勤・非常勤は不問)
  • 他の助成金等の受給制限
    受講料に充てるものとして、国や他の地方公共団体等による助成金等(求職者支援制度等を含む)を申請者自身が受けていないこと
  • 市税等の納付状況
    市税等の滞納がないこと
  • 居住地に関する特例
    竹原市外に在住する方も補助対象に含まれます

事業者支援

市内で介護事業所を運営する法人である介護事業者等が補助金の交付対象となる区分です。以下のすべての要件を満たす法人が対象となります。

  • 対象事業者
    市内で介護事業所を運営する法人である「介護事業者等」であること
  • 受講料の負担
    雇用する従業者等(従業者または従業予定者)の介護研修にかかる受講料を負担していること(支給金を支払った場合を含む)
  • 対象研修の修了と時期
    研修の終了日が補助金申請日の前1年以内であること
  • 就労状況
    運営する市内の事業所で研修修了後3か月以上継続して就労し、かつ交付申請時において就労が継続していること、直接雇用されている者に限る(常勤・非常勤は不問)
  • 他の助成金等の受給制限
    受講料に充てるものとして、介護事業者等または従業者等が国や他の地方公共団体等による助成金等を受けていないこと
  • 市税等の納付状況
    市税等の滞納がないこと

対象となる介護事業所等・研修

補助対象となる施設および研修の詳細は以下の通りです。

  • 介護事業所等の範囲
    指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者が設置する市内の事業所、介護保険法に規定される介護保険施設、市内の養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 対象研修の種類
    介護職員初任者研修、実務者研修(令和3年度より追加)

■補助対象外となるケース

以下の条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 派遣社員等、就業先事業所において直接雇用されていない者
  • 国や他の地方公共団体等から、同種の助成金・給付金を受給している場合
  • 市税等の滞納がある場合
  • 研修修了後3か月未満で退職または離職した場合

※派遣契約により就業している場合は、竹原市内の事業所に勤務していても対象にはなりません。

※申請を検討される際は、要件を十分に確認してください。
※その他詳細は竹原市の公式公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takehara.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/koreishafukushi_kaigo/kaigohoken/2/3326.html
竹原市公式ホームページ
https://www.city.takehara.lg.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.takehara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/11
公式X (旧Twitter)
https://x.com/takehara_city
公式Facebook
https://www.facebook.com/takeharacity
公式Instagram
https://www.instagram.com/takehara_city/
公式YouTube
https://www.youtube.com/user/takeharachannel
公式LINE
https://lin.ee/Cd3zjqA

申請書類はWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。最新の公募要領や詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

竹原市 市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
TEL:0846-22-7743
FAX:0846-23-0140
受付窓口
竹原市役所
市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
竹原市介護職員研修受講支援補助金に関するお問い合わせ先
竹原市役所 総務課
TEL:0846-22-7719
FAX:0846-22-8579
受付窓口
竹原市役所
総務課
竹原市役所全体の代表連絡先。一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。