周南市まちなかオフィス立地促進事業補助金(令和8年度)
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目的
周南市の中心市街地においてオフィスを新規開設する事業者に対し、オフィスの賃借料や新規雇用に係る費用を補助することで、拠点機能の向上と地域経済の活性化を図ります。賃借料は最長3年間補助され、地元住民の雇用促進も支援します。これにより、まちなかへの企業集積と安定した就労機会の確保を目指します。
申請スケジュール
- オフィス認定申請
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- 認定申請期限:新規開設日の30日前まで
補助対象事業としての認定を受けるための最初のステップです。以下の書類を周南市へ提出してください。
- 法人の場合:定款の写し、法人登記簿謄本(1か月以内)、直近の決算書、事業概要書、賃貸契約書の写し、見取図、雇用保険被保険者証の写し、市税滞納なし証明書 等
- 個人事業主の場合:開業届出書の控え、事業概要書、賃貸契約書の写し、見取図、雇用保険被保険者証の写し、市税滞納なし証明書 等
※令和3年9月30日までの開設に限り、開設後3か月以内の申請が可能な特例があります。
- 審査・認定通知
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申請後随時
提出された書類に基づき、周南市が審査を行います。要件を満たしている場合、「オフィス認定申請審査結果通知書」が送付されます。この通知により補助対象としての認定が確定します。
- 新規開設届の提出
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- 提出時期:開設後速やかに
オフィスを実際に新規開設した後、「新規開設届(様式第3号)」を市に提出します。
- 補助金交付申請
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- 交付申請時期:開設から1年経過後
1年間の運営実績に基づき、補助金の交付を申請します。オフィス設置奨励金は最長3年間が対象となるため、2年目、3年目も同様に各年経過時に申請が必要です。
主な提出書類:- オフィス賃借料の領収書の写し(1年間分)
- オフィスの現況写真(外観・内観)
- 直近の決算書、市税滞納なし証明書
- 従業員名簿、事業従事を確認できる書類
- 住民票の写し(地元雇用奨励金を申請する場合のみ)
- 交付決定通知
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交付申請の審査後
市が交付申請書を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金交付請求
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決定通知受領後
交付決定に基づき、「補助金交付請求書(様式第8号)」を市に提出します。
- 補助金振込
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請求書受理後
指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
周南市が中心市街地の活性化と地域経済の向上を目指し、まちなかの賃貸物件にオフィスを新規開設する事業者に対して、その運営費用と雇用の創出を支援するための補助金制度です。
■オフィス設置奨励金 オフィス設置奨励金
新規開設したオフィスの賃借料を補助します。補助対象期間終了後、1年以上事業を継続できることが条件となります。
<補助率・限度額>
- 補助率:賃借料の2分の1以内
- 限度額:1年あたり150万円
<対象期間>
- オフィスの新規開設日の属する月またはその翌月から3年間
<補助対象経費>
- オフィスの賃借に要した費用
- オフィス業務に必要な2台分までの駐車場の賃借に要した費用
■地元雇用奨励金 地元雇用奨励金
オフィスの新規開設に伴う新たな雇用に係る経費を補助します。補助対象期間終了後、1年以上事業を継続できることが条件となります。
<補助額・限度額>
- 補助額:新規雇用者1人あたり20万円
- 限度額:200万円(初年度限り)
<対象者の要件>
- 雇用開始の日がオフィスの新規開設日の前後2か月以内であること
- 雇用開始の日から、補助金交付申請書の提出日まで1年以上継続して雇用され、かつその間継続して周南市に住所を有すること
従業員数要件の特例
●新規創業者 新規創業者に係る要件免除
オフィスの新規開設日の6か月以内に開業または会社を設立した事業者は、常時業務を行う従業員3人以上の要件が不要となります。
●クリエイティブ産業 クリエイティブ産業に係る要件免除
製造業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業を営む事業者は、常時業務を行う従業員3人以上の要件が不要となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの要件に該当する事業者または事業は、補助の対象となりません。
- 指定業種に該当しない業種および除外業種を営む事業者。
- 金融業、保険業のうち、貸金業法に規定する貸金業。
- サービス業のうち、政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公務。
- 重複受給となる事業。
- 今回のオフィス新規開設に関して、周南市の他の補助金や助成金を受けている場合。
- 不適切な事業および事業者。
- 公序良俗に反する事業を営んでいる、またはそのおそれがある場合。
- 周南市税の滞納がある場合。
- 施設要件を満たさない事業。
- 事務処理業務等を行うための床面積が、賃借したオフィス全体の床面積の2分の1未満である場合。
補助内容
■1 オフィス設置奨励金
<概要>
- 補助対象: 新規開設したオフィスの賃借料
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 補助限度額: 1年あたり150万円が上限
- 対象期間: オフィスの新規開設日の属する月、またはその翌月から起算して3年間
<対象経費>
- オフィスの賃借に要した経費
- オフィス業務に必要な2台分までの駐車場の賃借に要した経費
■2 地元雇用奨励金
<概要>
- 補助額: 新規雇用者1人あたり20万円
- 補助限度額: 総額で200万円が上限
- 対象期間: 初年度限り
<対象者(以下の条件をすべて満たす方)>
- 雇用開始の日が、オフィスの新規開設日の前後2か月以内であること
- 雇用開始の日から補助金交付申請書の提出日まで1年以上継続して雇用され、かつ、その間継続して周南市内に住所を有すること
■共通 共通の条件
<継続要件>
上記いずれの補助金についても、補助対象期間終了後、1年以上事業を継続できることが条件とされています。
対象者の詳細
周南市まちなかオフィス立地促進事業補助金の対象要件
中心市街地における多様な業務の集積度を高め、拠点機能を向上させることで地域経済の活性化を図ることを目的としています。以下の7つの項目をすべて満たす事業者が対象となります。
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1 指定された業種を営む事業者
建設業、製造業(クリエイティブ産業対象業種)、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(クリエイティブ産業対象業種)、運輸業、卸売業、金融業、保険業(貸金業を除く)、不動産業、物品賃貸業、学術研究または専門・技術サービス業(クリエイティブ産業対象業種)、生活関連サービス業のうち旅行業、冠婚葬祭業、教育、学習支援業のうちその他の教育、学習支援業、医療または福祉、サービス業(政治・経済・文化団体、宗教、外国公務等は除く) -
2 補助対象地域内でのオフィス新規開設
徳山駅を中心とした特定の地域内の物件を賃貸借契約すること、事務機能を備えたオフィス(本社・支社・営業所等)を新規開設すること -
3 従業員数に関する要件
原則として、新規開設日時点で雇用保険の被保険者が3人以上であること、【要件免除】新規創業者(開設日の6か月以内に開業・設立)、【要件免除】クリエイティブ産業(製造業、情報通信業、学術研究または専門・技術サービス業) -
4 床面積の要件
事務処理業務等を行うための床面積が、当該オフィス賃借面積の2分の1以上であること -
5 市税の納税状況
周南市に対する市税の滞納がないこと -
6 重複受給の制限
今回のオフィス新規開設において、周南市の他の補助・助成を受けていないこと -
7 公序良俗の遵守
公序良俗に反する事業を営んでいないこと、またはそのおそれがないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者
- 政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公務に従事する者
- 公序良俗に反する事業を営む、またはそのおそれがある事業者
- 周南市の他のオフィス関連補助金をすでに受けている事業者
※対象外となる「サービス業」の詳細は、公募要領の産業分類をご確認ください。
※詳細な補助対象地域の地図や申請書類については、周南市の公式ホームページまたは公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shunan.lg.jp/site/kigyo-shien/2818.html
- 周南市プロモーションサイト
- https://www.shunancitypromotion.jp/
- 補助対象地域の地図
- https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/13190.png
周南市まちなかオフィス立地促進事業補助金に関する資料です。申請は書類提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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