四條畷市 公募型協働のまちづくり提案事業補助金(令和9年度)
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目的
四條畷市内で活動する市民活動団体や非営利法人等に対して、地域課題の解決や活性化を目指す自主的な協働事業に要する経費を最大100万円補助します。豊かで住みやすい地域社会の実現と、市民と行政が連携した協働によるまちづくりを推進することが目的です。他団体と連携し、公益性が高く自立的な運営を目指す取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
この補助金は、地域課題の解決や地域活性化に資する自主的・公益的な事業を市が支援するものです。
※書類提出は市役所窓口への直接持参のみ(郵送・メール不可)となっています。内容の精査が必要なため、早めの相談が推奨されます。
- 提案事業の募集・申請
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- 公募開始:2026年09月16日
- 申請締切:2026年12月15日
所定の提案書に関係書類を添えて、四條畷市役所地域振興課まで直接持参して提出してください。
- 郵送・メールでの提出は不可。
- 書類の補正が必要になる場合が多いため、期限に余裕をもって提出してください。
- 一次審査(書類審査)
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- 審査時期:2027年01月下旬
提出された書類に基づき、審査会が非公開で審査を行います。資格要件や経費の妥当性、事業の企画力などが評価されます。結果は審査後速やかに通知されます。
- 二次審査(公開プレゼンテーション)
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- 審査時期:2027年02月下旬〜03月上旬
一次審査を通過した団体が、市役所内で公開プレゼンテーション(5分間)を行います。審査結果に基づき、市長が最終的な採否を決定します。結果は速やかに通知され、市ホームページ等で公開されます。
- 補助金交付申請・決定
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- 交付申請開始:2027年04月01日
採択された団体は、補助金交付申請書を提出します。市長から交付決定通知書を受けることで、正式に事業を開始できます。決定通知を受ける前に発生した費用は補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施・概算払
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交付決定日〜2028年3月31日
交付決定を受けた計画に沿って事業を実施します。必要に応じて概算払(事前支払い)の請求を行うことも可能です。
- 事業進捗報告
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- 進捗報告締切:2027年10月30日
9月30日時点の事業進捗状況を報告する書類を提出する必要があります。既に事業が完了している場合は実績報告で代えることが可能です。
- 実績報告・補助金額確定
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- 実績報告締切:2028年03月31日
事業完了後1ヶ月以内、または2028年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。期限を過ぎると補助金が支払われない、あるいは返還を求められる場合があるため、厳守が必要です。審査を経て補助金額が確定し、請求に基づき支払いが行われます。
対象となる事業
四條畷市内で活動する様々な団体が、地域課題の解決や地域活性化に向けて、協働で取り組む自主的、自立的、かつ公益性のある事業に対し、四條畷市がその経費の一部を補助する制度です。
■公募型協働のまちづくり提案事業
地域課題の解決と地域活性化に寄与し、協働性、自主的・自立的・公益性、および計画性を備えた事業。
<補助対象経費>
- 人件費(臨時的な任用に対する賃金および報酬。構成員への支払いを除く)
- 報償費(外部の講師や専門家に対する謝礼等)
- 旅費(交通費および燃料費等)
- 消耗品費(用紙、文具等)
- 印刷製本費(ポスター、パンフレット、資料複写費等)
- 通信運搬費(郵便料金等。団体の管理運営費は除く)
- 委託料(会場設営、バス運行等)
- 使用料及び賃借料(会場、車両、物品等のレンタル・リース料)
- 広告料
- 保険料
- 手数料
- その他(市長が特に必要と認めるもの)
<補助事業実施期間>
- 原則として市の会計年度内(4月1日から翌年の3月31日まで)
<補助率・限度額>
- 補助限度額:100万円
- 1回目:補助対象経費の10分の8以内
- 2回目:補助対象経費の10分の7以内
- 3回目:補助対象経費の10分の5以内
- 交付回数:同一事業につき原則3回を限度
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 地方税、使用料、手数料、その他法令等により市民が負担すべき義務の軽減を目的とする事業。
- 現金給付を目的とする事業。
- 営利、宗教活動、政治活動、または選挙活動を目的とする事業。
- 構成員の親睦や趣味的な活動を目的とする事業。
- 市の会計年度内に完了できない事業。
- 公共の利益を害するおそれのある事業。
- 他に市から補助金の交付を受けている(交付予定を含む)事業。
- 自立的な事業の実施が阻害されると認められる事業。
- 補助対象事業の実施において、その主要な部分に公的機関が関与する場合(公的機関の関与が限定的な場合は除く)。
- その他、市長が補助対象事業として適当でないと認める事業。
- 補助対象外となる経費が含まれる事業(主な例)
- 固定資産や備品の取得費または整備費(土地、建物、機械、PC、机等)。
- 食糧費(飲食に係る費用。市長が特に認める場合を除く)。
- 団体の経常経費(事務所家賃、光熱水費、常勤人件費等)。
- 景品、賞品に要する経費。
- 領収書がない等支出の根拠が確認できない経費。
補助内容
■公募型協働のまちづくり提案事業補助金
<補助限度額>
100万円
<補助率>
| 申請回数 | 補助率 |
|---|---|
| 1回目 | 補助対象経費の10分の8以内 |
| 2回目 | 補助対象経費の10分の7以内 |
| 3回目 | 補助対象経費の10分の5以内 |
<補助対象経費>
- 人件費(賃金・報酬。臨時的任用かつ外部人員に限る)
- 報償費(外部講師・専門家への謝礼等)
- 旅費(交通費及び燃料費)
- 消耗品費(用紙、文具等の購入費)
- 印刷製本費(ポスター・パンフレット印刷、資料複写費等)
- 通信運搬費(郵便料金等)
- 委託料(会場設営、バス運行等の外部委託費)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、車両・物品レンタル・リース料等)
- 広告料
- 保険料(スタッフ・参加者用)
- 手数料(振込手数料等)
- その他(市長が特に必要と認めるもの)
<補助対象外経費>
- 固定資産や備品の取得費または整備費(土地、建物、機械、事務用機器、家具等)
- 食糧費(飲食費。ただし市長が特に認める場合は除く)
- 団体の経常経費(事務所家賃、光熱水費、人件費、負担金等)
- 景品、賞品に要する経費
- 領収書がないなど支出根拠が確認できない経費
- 社会通念上不適切な経費(接待費など)
- 補助対象年度に一括してリース料を前払いする経費
<補助対象外となる事業>
- 市民が負担すべき義務(税・使用料等)の軽減を目的とする事業
- 現金給付を目的とする事業
- 営利、宗教活動、政治活動を目的とする事業
- 構成員の親睦または趣味的な活動を目的とする事業
- 市の会計年度内に完了できない事業
- 公共の利益を害するおそれのある事業
- 他に市から補助金の交付を受けている(または予定の)事業
- 自立的な事業実施を阻害するほど公的機関が関与する事業
- その他、市長が補助対象事業として適当でないと認める事業
<補助金交付の回数制限等>
- 同一の補助対象事業への補助金交付は、原則として3回を限度とする
- 同一主体が提案できる事業は1事業を限度とする
対象者の詳細
事業の参加対象者
提案される事業の「参加対象者」は、事業を実施する際に参画する団体や参加者、来場者の見込みを指します。事業計画の策定において、誰が対象となり、どの程度の規模を見込んでいるのかを具体的に示す必要があります。
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事業実施計画書(様式2)における記載事項
事業に参画する団体、参加者の数、来場者の見込み数 -
過去採択事業(様式2-2)における記載事項
事業に参画する団体、参加者の数、来場者の見込み数についての過去事業との比較
※具体的な属性(年齢層、性別、居住地域等)に特定の指定はありませんが、事業の実現可能性や効果を評価する上で、具体的な規模や見込み数を明記することが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/129625.html
- 四條畷市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/
- 公募型協働のまちづくり提案事業補助金(令和9年度事業)に関する公式ページ
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/life/1/10/52/
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答の中には含まれていませんでした。詳細は公式ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。